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再婚するにあたっての個人財産

レス12
(トピ主 1
🙂
トピ主
恋愛
はじめまして。文章を作成するのが苦手なので支離滅裂になりましたらご容赦ください。

何年か先に今お付き合いしている男性との再婚を考えております。私には成人した独身の子供が2人おります、再婚するにあたりもしも将来私が亡くなった時私所有の不動産、預貯金を子供2人に残したいと思います。相手の男性にも子供がいますので、お互いに同じ考えです。
この場合再婚前の財産は私個人の物であるので子供が相続出来ると思ってはいるのですが、やはり念の為に公正証書を作成するべきでしょうか?
もちろん再婚した後の財産は夫婦の物だと思ってます。

トピ内ID:cd97e93517f37b11

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専門家に相談を

🙂
かな
特有財産、共有財産が問題になるのは離婚のときだけです。 相続時は、基本的にトピ主さん名義のものはトピ主さんの財産となり、相続財産になります。 遺言書がないままだと、財産の半分は旦那さん、お子さんが4分の1ずつ相続という形になりますが、三者で話し合って遺産を分けることも可能です。 ただ、話合いもうまくまとまらない場合がありますので、事前に遺言書を準備されたほうがいいでしょう。 弁護士などの専門家に一度相談されたほうがいいと思います。

トピ内ID:93da6da627577c96

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入籍しないとダメなんですか?

🙂
いち子
遺言書などを作成したところで、入籍したら配偶者にも相続権が発生します。 遺言書を公正証書で作成しようと「遺留分請求権」が配偶者にはありますからね。 成人したお子さんがいるという事ですから、事実婚ではダメなんですか? 金融資産に関しては、結婚後でも100%お子さんに残す手立てはあります。 一時払い終身保険などを利用して、受取人をお子さんそれぞれになさればいい。 保険金は受取人の固有の財産になりますから、誰からも侵害されることはありません。 相続発生時には「再婚前の資産かどうか」は関係ありませんので保険と言う金融商品をうまく活用しましょう。 問題は不動産ですね。 これまた「再婚前の資産だから」は通用しません。 健康なうちに名義変更をおこさんになさればよいのですが、状況によっては相続税がかかりますので、不動産の贈与に詳しい方にレスつけてもらえるといいですな。 ちなみに不動産は一か所(戸建て)ですか? もしかしてマンション経営なさっておられましたか? ご注意いただきたいのは、一か所の不動産を二人のお子さんに分筆するのはお勧めできません。 これ、マンション経営居ついても同様なのですが、のちのちにあんがいとお子さん方が苦労します。

トピ内ID:248e9fa4ec16e381

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遺産分割(死亡時)と財産分与(離婚時)

🙂
白ポメ
結婚前の財産が個人のものであるというのは、 多分、離婚した時の財産分与のことではないでしょうか? 死亡時の遺産分割については、結婚前とか、後とかの区別はなく、 単純に、すべて、亡くなった方の遺産だと思うので、 その相続人が誰か?遺言なければ、基本は、 法廷相続になるので、配偶者2分の1、子供2人なら、1人4分の1ずつだと思います。 相続人同士、つまり配偶者が同意すれば、 遺産分割の割合いは、何でもありですが、 確実に、結婚前の財産は、子供に残したいなら、 生前贈与、遺言、あとは終身保険など生命保険(死亡保険金は受取人のもの) の3つの方法があると思いますので、 そのいずれか、あるいは組み合わせで、対策しておくのがいいと思います。 結婚前の財産の扱いについて、 それぞれの子供に残すというの口では同意されていても、 証拠が残ってないと、例えば、高齢になったら、 あるいは、認知症とか判断能力がなくなるとか、 相手の子供が口出し、権利主張して来る可能性があるかも知れません。

トピ内ID:e0e1b60d676e4f4b

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子どもさんたちの意見は?

🙂
てんき
子どもさんたちは付き合ってるのは知ってる? 再婚のことは? 成人だけど、聞かないと。 それと60代とか70代とか大体の年齢が書いてあった方がいい気がする。 そのあたりの情報が全然ないのが気になる。 財産の事があるから入籍に反対の可能性もある。

トピ内ID:3edcb8c2c25349eb

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生前贈与ではダメなのですか?

🙂
果実の森の住民
素人意見なので間違ってたら申し訳ありませんが…。 不動産は息子さん二人の共同名義にすれば良いのでは? その際の生前贈与に関する贈与税などに関してはプロに聞いてください。 預貯金に関してもお子さん名義の定期預金にしておけば良いような気がしますが。 この辺りは弁護士さんなり税理士さんに相談なされば良いと思います。 公正証書にするのも良いですが、”もしも”の為に相続税は考えておいた方が良いですよ。 せっかく息子さん達の為に残したのに相続税でがっぽり持ってかれてしまっては意味が無いですので。

トピ内ID:dd614b23e702784b

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絶対

🙂
たんぽこ
公正証書に残しておいた方がいいよ 相続が争続にならないように

トピ内ID:cdde58bd3f1e9a48

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ん?

🙂
ふむふむ
そのときは、旦那さんに相続放棄してもらえれば、お子さん2人が相続して分けることが出来ると思いますよ。 逆の場合も同じですね。 結婚前の財産が個人資産なのは確かにそうです。 それが関係あるのは離婚の際の財産分与の話しです。 離婚するとき、あなたの個人資産を夫に渡さなくてもいいという意味です。 夫婦になってからの財産は、離婚の際に財産分与しますよね? 個人資産は分与しなくていい、というだけのこと。 亡くなった場合は、あなたのすべての財産を相続人で分けることになるので、子供だけに相続してほしいのなら旦那さんに相続放棄してもらうしかないですよ。 まあ、その旨を書類に残しておくのはいいですが・・・ とりあえず、お子さんたちの前でこういうつもりでいる、という話を夫婦そろって話したほうがいいです。 もちろん、あなたが亡くなった後どうなるかはわかりません。 いざとなったら相続放棄してくれないかもしれないし、遺留分だけでも請求されるかもしれません。 その時になってみないとわからないですよ。 もしくは、そもそも入籍しないという手もありますよ。 事実婚として同居はするけど籍は入れない。 これなら自分が亡くなった後の事を心配しなくても財産は確実に子供だけの物になります。

トピ内ID:513a4f019ca3d3cb

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念の為でなく最低限必要な事

🙂
kuma
相手のお子さんはあなたと養子縁組をしなければ、あなたが亡くなった時の相続は発生しません。 これはあなたのお子さんも同様、あなたの再婚相手と養子縁組をしなければ、再婚相手の方が亡くなった時も相続は関係ないです。 ただ、再婚相手の方は夫婦になるのだから相続権がある、生前にいくら口約束をしていても法律の通り半分を主張される可能性もあるし、残された財産がいつ築かれたものか証明するのだって大変な作業になる。 だから、財産がある人は、婚前の財産の目録を作っておくことと、相続や年齢を考えれば介護に対してどうするかなどに対して公正証書を入れておくことは最低限必要な事だと思います。 相続を含め、介護や死後の法要などの事を考えて、夫婦のように暮らしても籍は入れないカップルは多いです。それが最低限の条件だと子供や親類に言われる人たちも多いと思います。 また、自分の死後ではどうしたって揉めて大変だろうと、籍を入れる前に、たとえ税金が大きくても実子に生前贈与や名義替えをされる人もいます。 まぁ、財産なんて微塵もないカップルでも、子供に「生理的にいやだ」「いい年して気持ち悪い」「(片方の親が先に失くなっている場合)親父(おふくろ)が可哀そうじゃないか!」と再婚は反対されることもとても多いですからね。

トピ内ID:39aa0f260c5e24d2

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入籍は必要ですか

🙂
湖畔
戸籍上で夫婦になれば、遺言書があったとしても配偶者には遺留分が発生しますよ。互いにこれまでの財産は我が子のみに残すなら、戸籍上で夫婦になる必要はないと思うのですが。 ケジメだと思っているなら、それは過去の価値観です。 互いに相手の経済力に頼らないなら、パートナーとして同居することで良いのでは?自立したオトナ同士の共同生活は、法的に煩わしい事も少なくなりますよ。

トピ内ID:c79326939e76a474

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うん

041
くま2
お互いのお子さんの戸籍上の扱い次第かも。 ただ、お互いに公正証書を作成して遺産の扱いの取り決めは可能。 >もちろん再婚した後の財産は夫婦の物だと思ってます。 再婚した後の財産や収入は夫婦の物ではなくご主人の物はご主人の物でトピ主さんの物はトピ主さんの物。 原則的に共有と見なされるのは離婚時だよ。 綺麗に分けたいなら最初から別財布にしておくほうがいいのかもしれないよ。

トピ内ID:5144c0019cace853

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時間をかけて考えていこうと思います

🙂
トピ主 トピ主
色々な方のご意見ありがとうございました。 私の勘違いなことも気付かせていただきました、相談させていただいてよかったと思っています。 単純に公正証書を作成していたら事は済むのではないか…と考えていたのですお恥ずかしい話ですが。 知識不足もいいとこです。 私も相手もちょうど還暦です、以前はただパートナーとしてお付き合いしていたらいいと思っていたのですが、少し前から将来は一緒に暮らそうという話が出ました。 お互いにまだ子供には話をしていませんが、私の子供は以前からそういうことに対し相手が誰であれ反対しないと言ってくれています。 事実婚という選択をすれば財産に関しては何も心配しなくて済みますね。 皆様のご意見等参考にさせていただきながらよく考えてみることにします。 本当にありがとうございました。

トピ内ID:cd97e93517f37b11

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遺族年金ですか?

🙂
もももんが
 遺族年金は事実婚でも不正受給となり、返還になります。  養っても養われてもいけない訳です。  特に遺族年金なら、ヒヤヒヤして過ごすのも問題ですし。  また、事実婚は長く続かないのに、ずっと不正受給言われるのもね。  以上は遺族年金で無いなら筋違いでご免なさい。  事実婚も介護とかのことで揉めます。  家族周囲の事もありすので、お茶のみ友達に留めては?  トピ主も相続を考えたとき「夫、夫の子」には渡したく無いのですよね。  「正式再婚させてくれ。介護の予算はある。年金と保険でまかなうから(夫、妻)の遺産は放棄する。」もいうケースはあります。

トピ内ID:88f62287769cdc65

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