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再婚前の貯金

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041
ゆめ
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今、再婚を考えていますが 自営で頑張ってきた為、少しばかりの貯金と家があります。 私には、子供(男2人)が居ます。 もし、再婚して、私が不幸にも死んでしまった時、 私の作った財産は、再婚相手が2分の1、後は子供で分けるという結果になるのでしょうか? 離婚した時も、どうなんでしょうか? 希望は、私の再婚前に作った財産は、私の子供達が受け取る形にしたいのです。 再婚してから相手との生活で出来た貯金等は、全く気にならないのですが 再婚前の蓄えは、どうしても私の子供にと思うので、 なかなか籍も入れられずに居ます。 同じように再婚をされた方の御意見よろしくお願いします。

トピ内ID:0725658631

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専門家に聞くべきですが一応お答えします

041
ヨン
>私の作った財産は、再婚相手が2分の1、後は子供で分けるという結果になるのでしょうか? 法定相続分はそうですが、遺言で修正可能です。 ただし、遺留分というものがありまして、配偶者の場合法定相続分の2分の1、 つまり4分の1が遺留分となります。 家庭裁判所の許可により遺留分の放棄が可能ですので、再婚相手に放棄して貰った上で、 遺言書を作り(それも公正証書遺言が紛争防止には良い)子供たちに全てを相続させる、 というのが一番確実です。 ただ、このやり方は、再婚相手にとってはとても気分が悪いでしょうね。 家裁の手続きが必要ですし。 また、遺留分侵害を承知の上で、遺言書を作るという手も有ります。 なぜなら、遺留分侵害は侵害された者が「減殺請求」という手続きにより、 事後的に回復することができる、という仕組みだからです。 つまり、遺留分侵害即無効ではないのです。 で、遺留分減殺請求権の時効を待つという訳です。 >離婚した時も、どうなんでしょうか? 離婚した場合、元配偶者は相続人ではなくなります。 詳しくは、弁護士か司法書士にご相談下さい。

トピ内ID:9231977546

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遺留分

041
ポメちゃん
離婚の場合は、問題ないと思いますが、 相続の場合、法廷相続で、2分の1は、配偶者です。 遺言があっても、配偶者には遺留分として、4分の1の権利が残ります。 遺留分を請求するかは、配偶者しだいですから。 再婚して、年数が経ち、再婚後の財産が十分あれば、 再婚前の財産が、遺留分侵害のない範囲なら、遺言でその分は、子に相続させるとすることで可能ですが、 再婚して、すぐ亡くなって、あなたの資産は、ほとんど再婚前のだと、全部、子にというのは、難しいでしょうか? 贈与しても、遺留分侵害とわかってされた贈与は、遺留分減殺の対象になると思う。 遺留分侵害がなければ、贈与して、持ち戻ししないという意思表示を 遺言ですれば、その意思が優先されると思いますが?

トピ内ID:6970793402

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遺言状

🙂
kou
遺言状を作成しておけばいいのでは 遺言状さえあれば全財産を他人の第三者に譲ることも可能です ただ、法定相続人が異議を唱えると遺留分が認められることもあります トピ主は再婚相手に考えてを説明して納得してもらえばよいかと思います

トピ内ID:7032642808

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事前にハッキリさせるのは良い事ですね

🐱
弁後人
公証人役場で公正証書を作れば? 婚姻前の財産目録を作り、すべてを子に譲る旨記載し、配偶者となる人のサインとハンコをとるだけで良いと思いますよ。 お互いの財産について公平に作った方が良いですよ。

トピ内ID:7974094413

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遺言とか?

のり
遺言、たしかちゃんとした手順を踏めば、認められるはずです。 調べてみてください。 あとは、もう子供二人の名前で通帳作って振り分けておくとかどうでしょ。

トピ内ID:9954985616

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その人は再婚相手としてふさわしい??

💡
通行人A
再婚者でなくて済みません。 そこまで自分の死語のことを信用して託せない人と結婚するというのは、いかがなものでしょうか? 財産云々より、まず相手がトピ主さんにとって信頼できるかどうかを考える方が先決でしょう。

トピ内ID:3364285635

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