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実の父を探したい 戸籍をどうやって調べれば良いですか?

レス18
(トピ主 0
🙂
ponypony
ひと
戸籍上の父が亡くなったという連絡が市役所から来ました。 亡くなった連絡というよりも、介護保険料納付通知書というものが急に来て、そこに父の名前が書いてありそれで初めて死亡したことを知りました。 この父はのちにわかりますが、戸籍上の父であり、生みの父ではなく、また、この父親とはネグレクトで、6歳より絶縁状態で、20年ほど経った今、死亡を知ることになりました。 相続問題もありその事を、従姉妹に伝えると、「あなたの本当の親じゃないのになんで今更相続なんてしなくちゃいけないんだろうね」と言われて、今回のことが発覚します。 それを母に尋ねようと思ったのですが、母も男癖と金遣いが荒く、6年前より連絡を経っている状態でした。 やっと母と連絡が取れる状態になり、事実を確認すると、 昔夜の仕事で出会ってお付き合いしていた方で、私を身籠ったが未婚の母として出産し、私が2歳になる時に戸籍上の父と籍を入れたそうです。 この場合、未婚の母で出産すると、父親に認知されない限りは父の名前が空欄になるかと思います。 その後、別の男性(父)と結婚して、子供(私)を認知した場合は、戸籍に認知と記載されると思うのですが、 私の戸籍には A子 【父】B男(戸籍上の父の名前) 【母】C美 となっており、認知した日は載っていませんでした。 父は婿入りで、苗字は母のものなのですが、婿入りすると父の戸籍に入るわけではないので、そういったことも記載されないのでしょうか? 父親の戸籍にはそれが載っているのでしょうか? 実の父を探すことは難しいでしょうか? 母に連絡するとすぐ金を請求されて、この事をどう聞いても、答えたくないのかわかりませんが、テキトウなことを言ったり話をずらしてはぐらかして詳細を教えてくれません。

トピ内ID:29120b98c355291b

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レス数18

このトピックはレスの投稿受け付けを終了しました

戸籍上の父親の全部戸籍

🙂
ぽち
専門ではないので、あまり詳しくはないですが。 役所に行って、「相続のため」という理由で、亡くなられた戸籍上のお父さんの全部戸籍を取りましょう。戸籍上のお父さんの生まれた時から亡くなられるまでのすべての戸籍の写しがもらえます。 お母さんの言っている通りなら、トピ主さんを認知して、その後、結婚をしたのであれば、新しい戸籍には、認知の日付などは書かれていませんが、そのお父さん(戸籍上の)の全部戸籍には、トピ主さんを認知した日付は記載されています。 認知したから、実父かというと、そのあたりは不明ですが…。

トピ内ID:ddb026d3eb694ae6

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難しいですね

🙂
どんちゃん
戸籍上のお父様ではなく、血のつながったお父様を知りたいんですね。 残念ですが、戸籍からは実のお父様のことは何もわかりません。 戸籍は当事者が「それでいい」とその時に思い、取り決めたことを、愚直に反映します。 事実と違うなら、証拠を集めて家庭裁判所で審判してもらう以外に方法はありません。トピ主さんの場合、養子縁組ではなく実子として認知している(現在のトピ主さんの戸籍の「父」として記載がある)場合は、それがご両親の考えた「真実」なんです。 認知については、おそらく(トピ主さんのお年からして)改製原戸籍、という現在戸籍の前段階のものに記載があるでしょう。一度、トピ主さんご自身の出生から現在までのすべての戸籍を取ってみてください。20代で独身の場合、最低2通あるはずです(手書きの改製原戸籍と、pcで作られたような現在戸籍)。ほかに結婚などご事情があれば、もっと増えます。 結論としては、お母様に聞いてみるしかないと思います。

トピ内ID:e2862f5d3ea90e21

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相続権放棄も選択肢のひとつ

041
Ms.マダム
介護保険料納付通知書が送付されたということは亡くなった本人の代わりにトピ主が返済する、言わば身に覚えのない借金みたいなもの。 お母様の事が気になりますが、早いうちに一度弁護士などの無料相談をされてみてはいかがでしょうか? 財産がある場合を含め、相続した方が良いか相続権放棄の方が良いか選択肢が見えてくると思いますよ。

トピ内ID:620eabbc20c4245a

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再レスです

041
Ms.マダム
実のお父様を探す件についてはお母様の戸籍を調べる方法は? 配偶者ならわかるかも。

トピ内ID:620eabbc20c4245a

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公的な記録からは無理かも?

🙂
りら
認知もしていない、 結婚もしていない、 ということになると、公的な記録には、実父はいっさい残っていないということです。 公的な記録から調べることはできないかと思います。 お母さんが言わない、ということは、お母さん自身も詳しく相手の素性を知らなかった、ということがあるかもしれません。 公的な記録がないなら、お母さんの若い頃を知っている人たちに,話を聞いてみるしかないと思います。

トピ内ID:02db4ff924d95ed7

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認知日は身分事項の欄に記載されます

🐱
うさぎ猫
認知の事実は戸籍上の父の「身分事項」の欄に記載されます。 【認知日】○年○月○日 【認知した子の氏名】トピ主様の名前 【認知した子の戸籍】お母様の住所と名前 戸籍から実の父親を探すことはできません。 探すのにはまず、お母様からフルネーム、当時の年齢、当時の職業、当時の住所などを聞き出し、そのデータを元に民間調査所に調べてもらうしかありません。 お金もかかるし、時間もかかります。 トピ主様は実の父親を見つけてどうしたいのですか? 20年以上前のことですから、お父様は家庭を持っていらっしゃる可能性が高いです。 トピ主様が生まれた時に認知しなかった人ですから、今のトピ主様に会いたがるかどうかも分かりません。 それでもお金をかけて探したいですか?

トピ内ID:3acfae61ac04e60c

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従姉妹の親に聞いてみるとか?

🙂
レシプロ
従姉妹の親、つまり母親の兄弟姉妹から手がかりをもらえませんか? 働いていたお店がわかれば手がかりが繋がりますよね。 先のレスにもありますが、見つけてどうするかによります。 労力に見合う結果があるとは思えません。 何があったかはわかりませんが、トピ主母を妊娠させて何もせずに去った人ですよね。 従姉妹の発言も妙ですね。 本当の親でなくても、戸籍上で相続人なら相続は当然に発生しますよね? このまま忘れてしまうのが一番かもしれませんよ。

トピ内ID:26db935553990701

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真実ではないのでは

🙂
青碧
同時に二つの戸籍に入ることは出来ません。未婚の女性が出産した時、法律上の父親を確定させることが認知です。 >私が2歳になる時に戸籍上の父と籍を入れたそうです。 授かり婚で、出産後入籍する場合と同じように思います。知識がなかったので調べてみました。 >未婚の母で出産すると、父親に認知されない限りは父の名前が空欄 母親を筆頭者とする戸籍が作成され、そこに子供が記載されるそうです。父親欄は空欄ですね。認知届けが出されたら父親が記載されます。父親の戸籍には認知事項が記載されます。 その後、父母が婚姻すれば新たな戸籍が作成されます。 また、生後認知については期限は無いようですね。ということは、父親が認知していればトピ主の戸籍は授かり婚と同じ普通の戸籍になっているような気がします。また、役所が相続人とかそのあたりのことを間違うことは考えにくいので、誰かが勘違いをしているか、真実と違うことを言っているような気がします。 >父は婿入りで、 >父親の戸籍には このあたり、トピ主の意図が把握できませんでした。 >実の父を探すことは難しいでしょうか? 生物学上の父親ということでしょうか。戸籍からは無理でしょう。

トピ内ID:255f1ab6bf9fd0e7

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戸籍の改製

🙂
とど
平成10年前後に戸籍が従前の紙の帳簿からコンピュータに改製されました。 改製前の戸籍から改製後の戸籍に移記される項目とされない項目があります。 ”父”と母の婚姻時期や”父”が質問者さんを認知した時期が改製前であれば、改製後の戸籍には認知の事実は移記されません。 改製前の原戸籍(「げんこせき」と読みます。実務では現在の戸籍である「現戸籍」とまぎらわしいので「はらこせき」ということが多いです)をとれば認知事項が記載されていると思います。 ただし実の父(生みの父)は戸籍上出てこないので戸籍から探すのは無理です。

トピ内ID:d1cd27fde73d7177

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まずは、その市役所に確認すること、早急に確認すること。

041
> 戸籍上の父が亡くなったという連絡が市役所から来ました。 まずは、その市役所に確認すること、早急に確認することです。 ここで重要なのは、財産の相続の有無です。 相続の有無を、きちんと確認することです。 財産というのは、プラスの財産とは限りません。 マイナスの財産 = 借金も有り得るのです。 このまま放置していれば、多額の借金を相続して、多額の借金に苦しむ 「可能性」 も有り得るのです。 その市役所にも相談して、分からないなら弁護士にも相談して、きちんと確認するのが無難です。 もちろん、何も無いのに越した事は有りませんが… 確認だけは、きちんと済ませるのが無難です。

トピ内ID:c62968fcdcc4c0e2

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少し整理させてください

🙂
50代の男性
本来、戸籍の父欄は「生みの父親」の名前が記載されるものです。 でも、そこにはトピ文で書かれている「戸籍上の父」の名前が記載されているが、「本当は違う男性が生みの親である」ということでしょうか? そうすると「戸籍上の父」は本当は自分の子ではないが、お母さんと結婚したときに「認知」(=私が生みの父親である)の届出をしたということですか? もしそうだとすると、他の方が言っているように、戸籍から本当の生みの父親を探すのはできません。 その、戸籍上の父は本当は生みの親ではない、というのはお母さんから聞いたのですか? ちなみに認知の記載は父と子の両方の戸籍に記載されますので、前の回答者が言っていたように、自分の原戸籍をみて出生まで前の戸籍、前の戸籍…と追うことができるので、本当に認知されたのであれば、トピ主さんが生まれたときの最初の戸籍まで遡っていけば見つけられると思います。 あと、蛇足ですがもし、本当の生みの親が戸籍の父欄の方でないなら、本来は家庭裁判所に申し立てをして戸籍の訂正をすべきです。 正しい血縁関係、相続関係を維持するためです。

トピ内ID:123a60f00061d7e0

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母子手帳はありますか?

🙂
四槓子
未婚のまま出産したなら、戸籍などの公的な書類で実父を探すのは無理です。 その当時の親類や知り合いに聞くしかありません。 万が一、母子手帳が残っているなら、そこに何かしら痕跡があるかもしれません。 当時の古い写真が残ってるなら、裏に名前が記載してあったりする場合もあるので、探してみるのもありかな。 お母様の様子を読む限り、 本当のお父さんが誰なのか、お母様自体わからない可能性ありませんか? 生まれを知りたい気持ちもわかりますが、開けない方が良いパンドラの箱も世の中にはあるものです。 まずは戸籍の父親の遺産について、相続するのか放棄するのかなどを検討される方が真っ先にやらなくてはならないことだと思いました。 放棄するなら、期限まで死亡を知ってから3ヶ月しかありませんから、気をつけて。 万が一3ヶ月越えてるのなら、延長もありえますけど色々と面倒です。

トピ内ID:e3b7a5f74391f9c0

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戸籍からはわからない

🙂
あまなつ
絶縁状態の父親の死亡の連絡  ↓ 従姉妹の「本当の親じゃないのに」発言により実の父でなかった事を知る って流れで良いですか? 戸籍上の父親の相続に関しては、相続放棄をすればいいと思います。 で、本題。 今回の件で、実の父親がどこかにいると知り、探したいと言う事ですよね? 自分のルーツを知りたいと言う事でしょうか? 実の父親が認知をせず、お母様が未婚の母としてトピ主さんを産んだのであれば、戸籍からは探しようがありません。 母親に聞くのが一番ですけど、はぐらかされて答えてくれないとなれば、当時の事を知ってる人に尋ねるしかないでしょうね。 従姉妹がある程度事情を知っているようですから、お祖母様が何かご存知かもしれません。 ただ、トピ主さんを認知しなかったという事は、実の父親は既婚者であったり、社会的な立場上、認知をする事が出来なかった可能性が高いです。 仮に、実の父親を探し出せたとして、トピ主さんはどうしたいですか?

トピ内ID:3ac5b561abfc9d6c

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気になること

🙂
青碧
複雑で、難しい言葉が沢山あって混乱しているかもしれませんね。私も親の死去の際戸籍では多少苦労したので他人事とは思えません。 まず戸籍というものが理解しにくいですよね。私もそうでした。 戸籍って、実は幾つかの種類があるのですよ。そして戸籍が作り直されることもあり、その際の書き写しから除かれるものもあるため、今見ている戸籍に過去のことを全部書いてあるとは限らないのです。 ちなみに戸籍の附票というものがあり、これは住民票の履歴が記載されています。これを入手するとその人の住居やその人の足取りがわかります。 相続放棄という言葉がありました。 法律上の子には相続の権利があります。ですが権利を行使してしまうと、同時に義務も発生してしまいます。 親の借金も払う義務が発生します。 絶縁状態の親ならば借金なんてわからないですよね。借金を背負いたくない、遺産もいらないというならば、家庭裁判所に相続放棄の手続きを行います。限定承認制度というのもありますがさらに手間がかかります。 これがなかなか厳しい法律で、原則的には相続の事実を知ってから3ヶ月以内となります。また、親の住所の裁判所での手続きとなります。郵送で可能です。確認の電話がかかってくるかもしれません。 介護保険料納付通知書というのは、請求書のことですよね。借金の一種でしょう。私ならば払いません。相続放棄の手続きをするでしょう。 相続放棄の手続きはおこなったことがあります。やり方はネットにありますが、はじめての人は裁判所にやりかたを直接聞いたほうが良いと思います。弁護士のように細かな相談には乗ってくれませんが、手続きのやり方は丁寧に教えてくれるはずです。勿論弁護士に依頼してもよいでしょう。 その際に幾つかの戸籍を取り寄せることになるでしょう。面倒ですが、私は取り寄せて良かったと思っています。

トピ内ID:255f1ab6bf9fd0e7

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意地悪なイトコ

🙂
もももんが
 言わなくて良いことをいう下世話なイトコであると思います。イトコの母親は戸籍上の父の事を嫌っているのでしょうが。  遺伝子上の父を探すのは無理と思います。信用調査所を頼めば、妊娠当時の状況は分かるけど。父の決め手にはなりません。  全ての戸籍父子は信用関係です。 イトコはそれを壊しました。  出来る事は、イトコの言葉は事実かどうかの確認です。  婚姻と誕生日を見たら、母の言う「2歳の時籍を入れた」が事実か分かります。  色々ズレていたら。戸籍係の人に質問、資料提出を請求出来ます。難しい、忙しいで一蹴されるなら。専門家に同行して貰うといいでしょう。戸籍は種類がある。  可能性として 1普通に結婚して普通に実子。  母親はシラを切っている。 2民法772条を参考。  誕生日より前に婚姻の場合。  嫡出推定期間に出生でも事実で無いなら、嫡出否認を出さないといけません。期限は一年。面倒なまま、暮らしたのかも。 3民法789条を参考  認知された子の父母が婚姻すれば、嫡出扱いです。誕生日より後に婚姻していればこのケースかも。  果たして、ネグレクトな父が無関係の子を認知するでしょうか?ズルズル6年暮らすでしょうか?役所に届けを出しますか?  一時期でも、父になろうとしたのです。可愛いかったのです。  イトコの発言については。 実子であれ、無かれ。実家に何らかの嘘をついたかも?「実子じゃないけど、認知しておいた!」みたいに。  憶測ですが、以上を考えると、実子かも。  イトコに惑わされず、粛々と放棄をして下さい。  確認したいなら。遺髪、遺品(櫛、歯ブラシ、髭剃り)からDNA鑑定。  実父候補がいたら、同様に。  私ならしません。  イトコ母に聞くのは早いけど、アテになりません。  親でなく、自分の人生を楽しんで下さい。

トピ内ID:373ef5517fa27f04

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どうしたいのですか?

🙂
だいちゃん
ちょっと良く分からないんですが、、、 『昔夜の仕事で出会ってお付き合いしていた方で、私を身籠ったが未婚の母として出産し、 私が2歳になる時に戸籍上の父と籍を入れたそうで』、、、 ここが、よく分からないんです。 母が身籠った相手=婚姻関係のない相手であるが生物学的上の父 2歳になる時に戸籍上の父=お母さんにとって初婚でありトピ主さんにとっては養父 ですよね?これで合ってます? ここから読めることは、 1.戸籍上の父の介護保険料の請求で初めて養父の死を知ったということ 2.身籠った(つまり自分の生物学的な親子関係のある)時点での父を探したい この2点ですよね? まず介護保険料の請求に関しては、役所に確認をすること。 自分で調べた範囲では戸籍には認知という記載がない、つまり自分(トピ主さん)と この戸籍上の父との間には法的な親子関係はないのでは?と。 法的親子関係がないのであれば、相続(負債相続の請求はおかしい)は無効 (というか本来生じるものではない)なわけです。 そこは送付してきた役所の責任において調べさせなければなりません。 法的な親子関係を証明しろ、と。 「戸籍が」とか「認知の記載がない」とか書かれているのはまずこの滞納保険料を 払いたくないからなんですよね?だったらまずはその処理を先に済ませましょう。 さらによく分からないのは、もしお母さんがまだその戸籍上の父親と婚姻関係であるならば、 役所はまずお母さん宛てに請求を出すと思うんです。子よりも配偶者に先に、です。 トピ主さんの手元に届いたんですよね?これがおかしい。お母さんはすでに相続放棄手続き済み? ってことですかね? そして2の実の(生物学的の)親を探すことはたぶん自分が名乗り出てこない、 あるいはお母さんの記憶(最低でも氏名や年齢といった個人情報)から探す以外 不可能だろうと思います。

トピ内ID:e4a944eef5de84e8

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追記

🙂
青碧
戸籍が作り直されることもあり、と書きましたが、作り直したり書き写したりする前の、元となる旧い戸籍も通常は全て本籍地の役所に保管されています。本人や相続人はこれら全ての写しを請求することが可能です。 相続の際には、亡くなった人の生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍が必要となります。再婚したり本籍地が移ったりしていると何通にもなり、とても面倒です。 本籍地が移っても、そこで新たな戸籍が作られるだけなので、旧戸籍は元の本籍地に残ったままになります。とても面倒です。 相続の際に全ての戸籍が必要となるのは相続人を特定するためです。戸籍の途中に認知があったりすると、その子も相続人となります。遺産分配はすべての相続人の同意が必要となります。面倒です。 相続放棄の手続きは、これらの場合に比べると簡単です。 でも戸籍をたどるというのは、その人の足取りが解ります。トピ主の戸籍上の親となったというのは、有り難くはないかもしれませんが、なにかの必然性があったのかもしれません。 ちなみにお金やその他を要求する権利のことを債権といいます。貸したお金もそうです。 色々な債権には時効というものがあり、5年というのが標準的です。介護保険料や税金にも時効があります。逆に時効がないもののほうが少ないのです。 放っておいても5年間請求がなければ、それ以降は心配ないと思います。 なお役所関係は近年銀行口座を差し押さえる場合も徐々に増えていると聞きます。年金とか税金が多いようです。通常はその前に督促状が届くようですが。 相続って法律的にはとても複雑です。債権というのは原則法定相続分に応じた割合を請求できるとされているそうです。介護保険が全額請求されているのならば、母親が相続放棄を行った可能性はゼロではないでしょう。役所に問い合わせてみては如何でしょう。

トピ内ID:255f1ab6bf9fd0e7

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いとこ母がテキトウな可能性は?

🙂
アラ50
 昔は親戚内、地域で 「あの子ホントの子じゃないのよ。戸籍は父になってるけどね」等という戯言を言う人はアルアルでした。  ご丁寧に時系列まで言うので、さも真実のようです。    理由は様々です。ややこしい結婚や内縁、反対していたのに認知したとか。とにかく親族関係を認めたくない訳です。  私はそれを本当とも嘘とも思いません。昭和育ちの田舎伝説と思っています。  いとこの母の親族はそれを真に受けるタイプでは?いとこ母子は「戸籍上の父子に過ぎない」と伝説を信じて、それをトピ主に言ったのでは?  母は順番の違う認知や結婚を説明するのが面倒なのだと思います。  困らせようとする人の事を、真に受けない事です。

トピ内ID:373ef5517fa27f04

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