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家と土地の相続で祖母を説得したい

レス42
(トピ主 0
🙂
せな
ひと
家族の相続について悩んでおり、相談させていただきます。 私・・20代、独身、実家暮らし 母・・次女、病気療養中でほぼ収入なし、離婚歴あり 祖母・・80代、娘2人 現在、私と母、祖母の3人で暮らしています。今住んでいる土地と家の相続について、家族内で揉めています。 祖母は母の今後の生活に不安を覚え、今の自分の財産を母にできる限り相続してほしいそうです。 しかし、母は離婚した時に苗字を旧姓に戻しておらず、結婚時の苗字のまま、今まで生活してきました。離婚した原因が父親のギャンブル・借金であり、父親の家系を嫌っています。 祖母の願いとしては ・母に苗字を旧姓に戻して、旧姓をついで欲しい ・土地と家を相続しなければ、母が今後生活できないから、相続して欲しい しかし、苗字の変更について相談に行ったところ、「離婚して時間が経っているので、苗字を旧姓に戻すのは難しい」と言われました。 そして、相続の事について相談したところ、祖母が生きている内に母に家と土地を生前贈与するのが1番良いと言われました。 私と母は生前贈与という形が1番良いのではと言う事で落ち着いたのですが、祖母が納得していません。 祖母は、自分の代で苗字が残らず終わってしまうこと、そして、とにかく離婚した父親の苗字が残るのが嫌なようで、苗字が変わらない限り、相続させたくないと言っています。 私としては、この話の発端が、祖母が母の今後の生活を心配したことから始まっていますし、大事なのは今後の生活なので、生前贈与して欲しいという思いがあります。 どのように祖母を説得させるのが良いでしょうか? ちなみに、母には姉がおり、姉の家族と相続で揉める可能性があります。

トピ内ID:14bf51b44d78e734

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わかってもらう相手は別にいる

🙂
posuyumi
たぶん可能だろうと思う方法が、 あなたが祖母の養女になるという方法です。 そうすれば名字の問題はあなたが結婚してもキープすることで解決。財産についても生前贈与せずとも母姉:母:あなたが1:1:1で相続権を持てます。 生前贈与はただの相続の前受け取りなので伯母さんが法定相続分を主張すれば祖母の死後対応する必要がありますが、これにより法定相続分そのものをあなた方母子で多めに主張できます。 でもね。 妹は離婚したから、病気あるから、で実家に転がり戻り、自分は実家に気兼ねなく帰る機会も奪われて二十年ほど。さらに母そのものから持てる財産は妹に!と願われてる伯母さん。 どれほど胸のうちは苦しいでしょう。 あなたたち母子はただでさえ住む場所と母(祖母)の愛を二十年ほど享受してて今後も独り占めしたい。 業すら感じます。 本来なら、「私たちが一緒に居すぎてごめんなさい、おばあちゃんは伯母さんにとってもお母さんなのに。」と謝り、「もしおばあちゃん亡くなってもほんとなら半分に分けるところだけどこのまま住まわせてもらえないだろうか」と相談するのが人の道だと思うんですよね。

トピ内ID:291dd3a8c0562152

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普通に揉めますよ

🙂
匿名
母の姉と相続で揉める可能性あり、ではなく100%揉めますよ。 そもそも祖母の説得なんて勘違いも甚だしいです。祖母は母が心配だから配慮しようとしてくれてる好意です。それは前提として苗字を旧姓で継ぐこと。前提条件が守れないならやらない。それは祖母の決めること。 祖母の財産なのにあなたと母の意見が優先な訳ないでしょう?しかもあなたはさらに部内者ですし。実家暮らしというけど、祖母の家に親子で転がり込んでるだけだから。 当然だけど甘えて実家暮らししてると考えてる伯母とは揉めるでしょうね。主さん親子、事前に母の姉に生前贈与の話とかしないつもりでしょ。祖母の気持ちより自分たちの得ばかり考えててすごく読んでて、祖母が可哀想になりました。 離婚して子供を連れてきた娘に優しくした結果、自分たちのことばかりの娘親子に気持ちを踏み躙られて。 父方の家系を嫌ってるのに結婚後の姓を名乗ってたのは、あなたが苗字が変わるのが嫌がったからかな?

トピ内ID:401832d8c3fe15df

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こういうのはどうですか?

🙂
ユメサク
土地などの名義まで書き換えず、贈与税のかからない程度の現金を、毎年お母様に移して頂いてはどうですか? 加えて、遺言書を書いて貰って、しかるべき所に預けて貰うのが良いのでは? 名前を残すかどうか、については、時間をかけて説得してはどうでしょう? 又は、変える気があるなら、裁判所の判断によるので、子供が成人するまで待っていた、という理由で許可も下りるかも?もう一件、相談に行ってみては? 生前贈与がちょっと嫌だというおばあさまの気持ちも分かりますよ。 財産は生きた証ですからね、それを先に渡してしまったら、どんなに邪険にされることだって起きるわけです。(一般例です) また、失礼ながら、お母様に何かあった後、おばさまが困窮したとしても、既に財産はトピ主さんのものになっていて、おばあさまは助けることが出来ません。 やはり、手元に財産は置いておきたいのではないでしょうか?

トピ内ID:ce485e22e8e7662e

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説得するもなにも…。

🙂
くるみっこ
説得するもなにも、土地家屋所有者である祖母が、娘であるトピ主さんのお母様が姓を旧姓に戻さなければ相続はさせたくないと明確に意思表示をしているのですから、それは尊重されるべきなのではありませんか。 姓の変更を誰に相談したのか分かりませんが、離婚後時間が経過していても、家庭裁判所に氏の変更申立を行い、やむを得ない事由があると認められた場合には変更が認められるケースはあります。 実際、私の友人も小学生の頃両親が離婚し、子どもの姓が変わるのが可哀相だと離婚後も婚姻時の姓を名乗っていましたが、友人が成人を過ぎてからお母様が家裁に氏変更の申立をした結果、変更が認められ、当時未婚だった友人も姓が変わりました。 どのような事由で申立を行なったか詳細は分かりませんが。 家事審判に強い弁護士に、相談されてはいかがですか。 また、他に考えられる方法としては、トピ主さんが祖母と養子縁組をすることです。 トピ主さんは当然、父方の姓を名乗っていると思いますが、祖母と養子縁組をして、祖母の戸籍に入ることで祖母と同じ姓、すなわち、お母様の旧姓になることができます。 トピ主さんが祖母と養子縁組をし、祖母に相続が発生した時に土地家屋はトピ主さんに相続させる旨の遺言書を、祖母に作成してもらえばいいのです。 そうすれば離婚した父方の姓が土地家屋の名義人に残ることはありませんし、もし、トピ主さんが結婚する時に妻の姓を選択する結婚をすれば、姓もお母様が継ぐより長く残っていくと思います。 伯母と揉める可能性があるなら、養子縁組をする時点で祖母・伯母・お母様と三者で話し合いをしてもらい、伯母とお母様には預貯金を相続させたり、生命保険などを受け取らせることにし、土地家屋はトピ主さんが継ぐと了解を得た上で縁組をし、遺言状を作成してもらいましょう。 祖母の意向は、尊重されるべきことです。

トピ内ID:0bb931fecc24ceb4

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復姓(氏)のハードルはそれほど高くないのでは?

🙂
深呼吸だよおじさん
>>苗字の変更について相談に行ったところ、「離婚して時間が経っているので、苗字を旧姓に戻すのは難しい」と言われました。 この点にだけ、述べさせていただきたい。 お母様は離婚後三カ月以内に、ご実家の姓(氏)に戻さない届け出を、役所にされています。その届け出をしない場合は、原則として婚姻前のご実家の姓に戻ります。 その届け出を出したにも関わらず、後にやはり元のご実家の姓に戻したいという方は少なからずいらっしゃるはずです。若しくは復姓(氏)の届け出を離婚後三カ月以内に出さなかったために、ご実家の姓に戻ったけれど、子供の都合や仕事の都合で、やはり復姓しない方が良かった、という方もいらっしゃるはずです。 どちらの場合も離婚後三カ月を超えてしまった後は、役所への届け出では実現できず、家庭裁判所に申し立てる必要があります。しかし単に姓(氏)を変えたいというのではなく、婚姻を理由に行った改姓(氏)の変更は、それほどハードルは高くはないと思っていましたが、どうなのでしょうか。 もう一度、弁護士さんや司法書士さんにご相談されてはいかがでしょうか。 ※法律上は姓でなく氏。

トピ内ID:a321dea77d5cfc1e

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ん?

🙂
ふむふむ
すいません、よくわからないんですけど・・・ 今更、母親の苗字が旧姓に戻ったところで、苗字は残らないですよね? 結局、母親の代で終わりじゃないですか? とりあえず、本当に旧姓に戻せないのか、裁判所に申請してみたらどうですか? 理由によっては却下される場合もありますが、旧姓を残したいとか、子供が成人するまでは父親の姓でいたほうがいいと判断したが、すでに成人しているので旧姓に戻りたい、などなら通りやすいです。

トピ内ID:12981a5521588738

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あなたが養女になる

🐱
黒猫さん
お祖母様の。 で、生前相続を受ける。 あなたがお母様を裏切って追い出したり、家土地売り払って自分の物にしないという事が前提ですが。 あなたが結婚して家を出る時に、お母様と(格安で)賃貸借契約結べばいい。 これで少なくとも叔母様(母の姉妹)に半分持っていかれることはない。

トピ内ID:6157f8b075ce50de

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名前を変えたとて

🙂
インコし
名前を変えたとて、叔母とは絶対もめますよね。 このまま何事もせず過ごせば、いずれ遺産は半々になるでしょうが、それじゃダメなんでしょうか。 それ以上欲張る必要あります?姉妹が絶縁状態になっても?強欲ですねえ。 トピ主が祖母の養子になって名前を継ぐのはどうですか。 そしてその取り分を母親の生活費に回せばよいでしょう、こうすれば叔母の取り分は減りますよ。 こういう問題に首を突っ込むからには、トピ主にもそれなりの覚悟が必要です。 何もしないで母のところに全部遺産が入ってこないかな~働けないから金金金!、なんて考えが甘すぎるのではないですか。

トピ内ID:22656574aef16d79

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姉の意向は?

🙂
mf
仮に生前贈与されたとしても、祖母の死後にその分も 相続財産としてカウントされ、姉から法定相続分の財産を 要求される可能性があるのですよ。 その時、お母様はその分を払えるのですか? お母様の姉のお考えが不明ですが、 祖母の相続について権利も無い孫のあなたが、 相続について、あれこれ口を出すと揉めるもとです。

トピ内ID:c8706d3217af98c1

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苗字戻しは母本人にやる気があればできる

🙂
匿名
トピ主さんのお母様はおばあさまとの姓が違うことが「社会的に」(ココ重要)不都合であることを一つの理由として答弁できるように準備の上、家裁に旧姓戻しを申請することができます。 祖母と母の二者の相続の問題だと馬鹿正直に申告すれば即却下されるでしょう。 お母様本人が利口に立ち回ることです。 私は子供がいたので影響を考え元夫の姓のままにしましたが、長年経ってから、それも子供が大きくなってから年数がたって巣立ってからもう子供からも影響も無しと言われたことも有り、自分で判断し旧姓に戻しました。 やはり役所のカウンターで言われました、離婚時に注意事項通告しましたよね!簡単に戻せませんよ!難しいです。って。 でも、私「旧姓を選んだのは子供がいたから影響があったから」と家裁で手続したら戻せましたよ。 周囲に言われて念のために「仕事のためにも必要!」と訴える戦法も準備して独身時代の旧姓名で提出した論文も持参しましたが、出す必要はなくあっさり子供が成長だけの理由で手続できました。 まぁ、今のうちに相続対策は進めておかないと、娘二人が平等な権利がありますので母が相続することが不可能になります。 一人の子へ「家と土地」なら、もう一人の子は「家と土地の相当額と同額程度の金融資産」が平等ですものね。 そのあたりの問題を母が洗い出して明らかにすることです。 娘のあなたは祖母の相続には口出しできませんから、母本人が家裁へ動くように助言することですね。

トピ内ID:7d543c7effc3778c

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お母様が考えることであなたが考えることじゃない

🐤
Suzy
まずトピ主さんはその連鎖に巻き込まれないように自立すること。 そのほかのことは当事者が考えるべきことです。 お母様の他にいらっしゃるなら、当然その叔母さん含めて三人で話し合ってもらう必要があります。 叔母さんがよっぽど余裕のある生活をされてない限り、揉め事は回避できません。 苗字うんぬんなんて、祖母様もお母様も呑気だな、と思います。 祖母様は仕方ないにしても、お母様は自分がこの先どうやって食べて行くのか、病気療養中なら尚更真剣に考えてもらわないと。 最悪、トピ主さんがお母様養っていくことになりますけど。 その覚悟ありますか?

トピ内ID:0104b74d7007ae57

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難しそう

🙂
秋はかぼちゃ
まず、長女さんは家と土地を次女が全部相続することに賛成しそうですか? 賛成するとしたら、親の介護やそれに伴う金銭的なことを(長女は)一切しません、と言うと思うのですが、それで次女さんはやっていけそうですか? 認知症などで自宅介護が難しくなったら、施設に入れなければなりませんね。その資金は捻出できそうですか? 名前を変える件も、家庭裁判所が認めてくれたらできますが、納得できる理由が必要ですね。 取り敢えず、次女さんは旧姓に戻す手続きをしてみる。 そして一か八かですが、相続については長女、次女、母(祖母)の3人で話し合いをさせる。長女さんが次女さん相続について異論がなければ、祖母の説得に協力してくれるかもしれません。

トピ内ID:16ca9c7f07b6b26f

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あなたが祖母の養子になる。

🙂
ミント
名字をどうしても継いでほしいなら あなたが祖母の養女になればあなたが名字を継げます。 お母様はもう親の戸籍に戻れないのでしょうか?? 親の戸籍に入籍すれば祖母の名乗る名字になると思うのですが… ともかく、お金はほしいけどそっちの要求は飲めないというのは あまりに強欲だし無礼だと思いますよ。 せっかく身を心配して提言してくれてるのですから 少しは寄り添ってはいかがですか??

トピ内ID:d779cca79b1d9d08

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話し合い

🙂
りら
家と土地をもらうなら、お墓や仏壇、祖母さんの介護も、主さんのお母さんが引き受けることになるかと思います。 祖母さんが苗字にこだわるのは、当たり前のことなので、そこを納得させるのは、今は無理でしょう。 もう少し祖母さんが衰えて気が弱くなるのを待つしかないと思います。 ところで、相続人になるであろう人が他にもいるなら、争いになるのは必至かもしれません。 伯母さんも交えて、話し合いはなさってください。 その上で、あまりにも話がつかない様なら、祖母さんの代でお墓や仏壇はしめる、 家土地を売却して施設に入る、と言う選択肢も検討してみると良いと思います。

トピ内ID:9504f165e3256559

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弁護士の無料相談へ

🙂
どんちゃん
問題が多くありますので、一度自治体の弁護士による無料相談や、有料の相談にいかれた方がいいと思います。 その前の事前知識として知っておいた方がいいことですが、旧姓に戻す方法はあります。 役所には戻す方法は今現在はありませんが、家庭裁判所では審判の上、戻す方法があることは知っておいてください。 確かに手数料もかかりますし面倒ですが、お母様がそれでいいなら変更されてもいいのではないでしょうか。 その際、トピ主さんも変更する必要がありますが、現在の姓のままでいいならその手続きも取れますのでご安心を。 蛇足ですが、姓が違っていても相続には一切問題ありません。 伯母様については、いずれにしても事前にご相談なさった方がいいでしょう。 こういうことは、黙っていればいる時間が長いだけ揉めます。

トピ内ID:ac247b34c0d1d36b

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勝手な話ですね。

🙂
タッパー
大事なのは今後の生活って、それは確かにそうだと思います。 でも、祖母の意向を全く尊重せず、財産だけ寄越せというのはあまりにも勝手な話だと思いますよ。 お母様が旧姓に戻すことが法的にどうしても出来ないというのであれば、トピ主さんが姓も祖母の財産も継げばいいのではありませんか。 トピ主さんが祖母と養子縁組をすれば、祖母の姓になります。 また、縁組をすることで祖母との間に実子と同じ親子関係、権利義務が発生しますから、トピ主さんには祖母の相続権が発生しますし、祖母に土地建物は養子のトピ主さんに譲るという遺言状を作成してもらえばいいのです。 土地建物がトピ主さんの名義になっていれば、そこに母親である人が住み続けることに何の問題もないでしょうし、また、仮にトピ主さんが結婚する時に妻の姓を選択すれば、お母様が姓を継ぐより祖母の姓は長く続くことにもなりますよね。 お母様が継いだところで、トピ主さんが結婚して夫の姓になってしまったら、お母様が亡くなった時点で姓は途絶えてしまうのですから。 相続のことでお母様の姉と揉める可能性があるなら、養子縁組をする際に祖母と実子二人で話し合いをしてもらい、土地建物はトピ主さん、実子である姉妹には預貯金や保険金等で相殺するような形で了解を得た上で、公正証書等で遺言状を作成する。 そのような形で祖母の意向も尊重する方法もあるのです。 それでも祖母が納得してくれないようなら、あとはもう祖母の意思に委ねるしかありません。 土地建物の所有者は祖母なのですから、トピ主さんとお母様が自分たちの思い通りにだけは出来ませんからね。 また、申し訳ないですが、持病があって収入がほぼないというお母様の今後の生活を案じる、何かあったら面倒を見なければならないのは祖母ではなく、基本的にはトピ主さんですよ。 祖母の財産ありきで考えることではないと思います。

トピ内ID:188a738af6dd8e06

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祖母の思い叶えましょう

🙂
面倒くさがり
嫌な男の苗字に何の未練があるの? 祖母のものなのだから、祖母の思いのままです。 母親とアナタが変わらなければいけません。

トピ内ID:09b86c551c42a274

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おば様も含めて相談

🙂
ハリネズミ
苗字については、お祖母様の感情ですからさておき、財産については、お母様と同等の相続権を持つお母様のお姉様も含めて、皆が納得する形にされるのが一番いいと思います。 これまでのお祖母様、お母様、おば様の関係性に何かご事情があるのかどうかはわかりませんが、 >姉の家族と相続で揉める可能性があります これがわかっているのですから、それを回避するために、公正な取り決めをしたほうが後々のためだと思いますよ。 三人で話し合いをされて合意ができたら、弁護士さんを入れて生前贈与なり遺言書作成なり、されたらいいのではないでしょうか。 孫であるトピ主様が主体的に動く案件ではないと思います。

トピ内ID:940b2e0078ea4766

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決める権利は祖母様にあります

🙂
花散る里
>祖母は、自分の代で苗字が残らず終わってしまうこと、そして、とにかく離婚した父親の苗字が残るのが嫌なようで、苗字が変わらない限り、相続させたくないと言っています。 実母様が出戻りで今まで貴方とともにお世話になっている。 もう充分ではないですか? 失礼ですが、その年まで母子ともに自立していないのが問題です。 今からでも自立されないと、遺産相続をあてにして自分たちの老後までって、 見通しが甘いとしか思えません。 >私としては、この話の発端が、祖母が母の今後の生活を心配したことから始まっていますし、大事なのは今後の生活なので、生前贈与して欲しいという思いがあります。 話の発端はそうだったのでしょう。でも実母様が旧姓に戻せないと分かったのでしょう? それじゃ、祖母様はやっぱりやめた。となった。 祖母様はあくまで苗字を残したいのですよ。 そのお気持ちが汲めないですか? >どのように祖母を説得させるのが良いでしょうか? アタシたちに遺産をよこせ。と説得はあきらめましょう。 それでなくても、実母様には法定相続分がきちんと相続されます。 欲をかきすぎだと思いますよ。 >ちなみに、母には姉がおり、姉の家族と相続で揉める可能性があります。 出戻りの妹とその娘が母親を言いくるめて、遺産をはぎ取る計画。 そりゃ揉めるでしょう。 悪いことは言わない。法定相続で姉妹で平等にわけましょう。

トピ内ID:ce4e0d9f08f8c644

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あなたの伯母さんの立場です

🙂
姉子
本当に、あなたのお母様は「家と土地を貰わないと暮らしていけない」のでしょうか? 働けない状態なら、申請すれば障害年金がもらえるかも知れません。 本当に困っていたら生活保護もあります。 家だって、病気で働けない人は、優先的に公営住宅に入居できます。 私の妹は、「元夫実家倒産(嘘)、元夫実家ビル売り出し(嘘)、養育費途絶える」 と嘘をついて父から送金をしてもらっていました。 父は「記録しておいて、最終的には平等になるようにする」と言っていましたが、そうはならず、 記録は妹が持ち去り、私が把握していた部分も、「月十万円以下は扶養的贈与」として特別受益として認められませんでした。 私としては「正直者が損をした」「私も困っていたけど我慢した。必死に頑張って病気で倒れもしたのに、平等が実現されなかった」「妹は私との縁や関係性よりも、お金が大事なんだな」「騙された父は愚か。私だって困っていたのに、私のことは見てくれなかった」という思いでいっぱいです。 伯母さまにそんな思いをさせても構わないというならば、おばあさまを説得なさるといいと思います。

トピ内ID:f7824777c55b96fd

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トピ主さんが祖母の養子になれば良い

🙂
合理主義
おばあさまは名字が無くなってしまうのが嫌だから、名字を残したいとお考えなのでしょう? なら、トピ主さんは独身なのだし、トピ主さんが祖母の養子になり、祖母の名字を継げばいいのです。 そして、その条件でお母様とトピ主さんに生前贈与する。 こうすれば、将来お母様が亡くなってもお母様の実子であるトピ主さんが全て相続しますので、最終的に祖母の名字を継いだトピ主さんが全ての遺産を相続することになります。 ただし、トピ主さんが結婚するときには名字は変わる可能性はあることは承知してもらっておけば良いのでは? その後万が一離婚した場合は必ず名字を戻すという約束で。 と、その前にトピ主さんの伯母にも相続の了承を貰っておくべきですが、そこは大丈夫なんですか? 黙っていて、おばあさまが亡くなってからことが発覚すると揉める元ですよ。

トピ内ID:5e7bb43b81ce34c2

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レスします

🙂
ポイント
おばあ様は賢い方ですね。よほどのお金持ちでないかぎり、 おばあ様の亡くなる前の贈与はしないほうが、 おばあ様の為に良いと、私は思います。 そうじゃないとおばあ様は大切にされませんからね。 公正証書で遺言を書くのが一番ですが、お母さまにはお姉さまがいるのですよね。 もめるのがわかっているのに、ここも問題です。 >「離婚して時間が経っているので、苗字を旧姓に戻すのは難しい」 難しいのですか?出来ないのですか? ここをはっきり知りたいのですけど・・。 難しいけど、なんとかして頑張ればできるのですか? トピ主親子で母親のお姉さまが知らないうちに生前贈与で”のっとり”を企んでるとしか思えません。

トピ内ID:424ad66169567937

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裁判で旧姓に戻せる可能性があります

041
はいはい
離婚後、相当な期間がたってから旧姓に戻す方法ですが、裁判所が妥当と認めれば変更できる可能性があります。 離婚問題や家庭問題を得意としている弁護士に相談なさってください。 改姓したい理由が借金逃れではないこと。 冠婚葬祭を継承する立場になるなどの理由があること。 子供がいれば、子供(トピ主さん)の苗字の変更について考慮されていること。 などが必要です。 >苗字の変更について相談に行ったところ、 これはどこに相談に行ったのでしょうか? 相談したのが弁護士であれば、この問題に不得意な弁護士というだけです。 知人の司法書士に聞いてみたということであれば、その知識が間違っていますのでちゃんと弁護士に相談してください。 市役所の人なら法律に詳しくありませんから、鵜呑みにする必要はないです。 生前贈与はやめたほうがいいでしょう。 あなたのお母さんやあなたがお金を使い切ってしまう可能性もゼロではないからです。 相続に関しては叔母さんともしっかり話し合って決めることをおすすめします。 でないと、同居のトピ主さん母子が祖母の遺産を盗んだと誤解される危険もあります。

トピ内ID:034e8d4ff97ba6a8

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祖母が悪い

🙂
かく
全財産いくらあるかわかりませんが。祖母は,姉妹仲のことなんかより,古臭い名前を残せって言っているのがおかしいと思います。 まず姉に話してから,旧姓残す残さないでしょう。 そして。お母さんパートもできないの?まだ若いですよね。 そんな身体が弱くて、祖母が 弱くなったら,介護できますかね。相続するってそういうことですよ?あなたも一緒に手伝いできますか? この登場人物は,みんな勝手だと私は思います。

トピ内ID:02824ec9948c1b54

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説得は無理だから代替案で行きましょう

🙂
匿名
トピ主さんの場合のお婆さんの家屋の相続はどうやってももめると思います。 生前贈与していてももめると思います。 ですから、説得以外の方法にしましょう。 祖母が気にしている苗字の件ですが、これはトピ主さんが祖母の養子になる事でトピ主は祖母の苗字になる事と、祖母の遺産の相続権が発生します。 トピ主さんは祖母に、トピ主が結婚する場合も「トピ主の苗字を名乗ってくれる男性と結婚します」と、言いましょう。これで苗字問題は解決です。 実際はトピ主の結婚が祖母が亡くなった後であれば苗字の事なんて気にしなくて良いですよ。 次に祖母の相続ですが、祖母の相続者は母と母姉の二人ですが、トピ主さんが祖母と養子縁組する事でトピ主も相続者になります。 つまり、普通に分けるのであれば3人で分けると言う事になります。 ここは、祖母に遺言書を書いてもらって「トピ主に家屋財産を相続させる」と記載してもらいましょう。 遺言書があれば、大抵その通りになります。 相続人が異議申し立て(裁判など)をしたとしても、実際の相続額はこの場合1/3ですが、遺言書があれば1/6までしか無理やりとる事は出来ません。 これで、トピ主お母さまの住居生活費などが問題なくなると思います。 ちなみに、どなたかがレスしていますが、毎年贈与税がかからないようぎりぎり贈与していくという行為ですが、これは違反とみなされて、相続が発生した後に、税務署から相続とみなされて税金徴収がくる場合が多いので、やめておいた方が良いです。 「うちは、大丈夫だった」と言う方は運が良かっただけです。 税務署も全世帯を確認はしないので、運が良い人がたまにいるだけです。 もし、運が悪かったら税務署のチェックでばれますので、やめといた方が良いです。

トピ内ID:f97246ecd961cfe6

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苗字を残したいなら

🐶
わんころもち
苗字を残したいなら、トピ主様がお祖母様の養子になれば良いかと。 資産家は相続税対策で、孫が祖父母と養子縁組するケースがあります。 養子縁組しても、実の親との関係は法的にも何ら変更はありません。 トピ主様が結婚し、配偶者の苗字になる可能性もありますが、それはその時に考えても良いのでは? 今後、法律が変わる可能性もありますしね。

トピ内ID:6176fa5fcaee8228

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姉の家族と揉める可能性

🙂
ヒロリナ
おおありですよね。 姉の家族というよりお姉さんを無視して話を進めるなんて…。 私が当の姉だったら心底最悪ですけど、得てして妹の方を母親は優遇しがちなのでありそうな話ではあります。 (私と私の周りはそうです) これって名字うんぬん以前の話ではないですか? お姉さんにだって相続する権利はあるのだからあなた達だけで盛り上がらないで欲しいですね。 よほどの聖人でない限りそんな勝手は了承しないでしょうよ。 あとから揉めるのは目に見えてるんだからちゃんとお姉さんも入れて話し合うことです。

トピ内ID:873e0f6ef90f4066

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母は祖母の遺産相続をしたいと願ってはいるんですよね?

🙂
モリノ
旧姓に戻すことは可能ですよ。 今は昔とは違い、離婚後時間経過していても戻すことは可能です。 ただし家庭裁裁判所での申請手続きは昔とは変わりありませんけれど、 昔ほど「もう時間経過しているからムリ!」なんて処分にはなりません。 スムーズに旧姓変更可能なように下準備は必要ですよ。 例えば「子が独立するから」も立派な申請理由です。 子供が幼いうちは婚姻中の苗字の方が良いことが多いので旧姓に戻さないことも多いですけど、 子供が独立したら婚姻中の苗字でいる必要はなくなります。 このタイミングで旧姓に戻す人も多いですよ。 昔と比べて家裁もずいぶん柔軟になっています。 だから、お母さんがその気になれば旧姓に戻せるのです。 出来ないことはないし、ちゃんと調べたのかどうか? お母さんも相続(不動産遺産は喉から手が出るほど欲しいだろうに)にその気なんだろうから なぜ本気になって旧姓戻しをしないのか不思議です。 旧姓のままっていうのは別の理由からでは?(別れても好きな人・・・とか。。) また生前贈与はおすすめしません。相続による相続税率と(生前)贈与の贈与税率が 違うため(生前贈与は「贈与」であって「相続」ではありません)損しますよ。 資産価値が分かりませんけど、相続なら相続税はかからない額でも贈与税なら 結構納税しないといけないとかありますから。 トピ主さんがお祖母さんの養子になる(つまりトピ主さんも母と同列の相続者になる)という 法的手続きもおすすめしません。 遺言書がベターでしょうね。お母さんに不動産を全部遺贈する条件として、 旧姓に戻す条件を付帯すれば良いのです。そうしないと名義変更出来ない、と。 弁護士と相談の上、遺言書作成することですね。

トピ内ID:0c4b144d54a72247

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説得相手は祖母ではなく「伯母」

041
はるひ
まず今回の件、母親が一人娘なら起きなかった事態です。 >家と土地の相続で祖母を説得したい これは相続人がもう1人、長女(伯母)がいるからです。 >祖母が生きている内に母に家と土地を生前贈与 家・土地以外に資産と呼べるものがないのなら、これは遺留分の侵害になります。 長女が遺留分の請求を起こした場合、法定相続分の2/1を返還することになります。 土地家屋が仮に1千万円の価値なら、本来の相続分500万の半分、 250万円を伯母に渡す義務が発生します。 ですから母親の生活基盤の安定が目的なら、説得相手は祖母ではなく伯母です。 伯母に相続時、妹(母)の為に放棄をしてほしいとお願いし、 納得してもらえれば苗字云々も関係のない話になります。 また贈与後の問題(遺留分)も回避できます。 あと、これはトピ題とは無関係ですが、 母親より自分の将来の心配をされたほうがいいかもしれません。 いくら土地家屋があっても経費、その他生活費は必要です。 これをどう捻出していく予定ですか? 貴方が面倒を看ていくつもりなら、自分の幸せ(結婚)を犠牲にする話になるかもしれません。 >母・・次女、病気療養中でほぼ収入なし、 これはいずれ貴方の結婚の障害になります。 ですから個人的には今のうちに祖母宅から貴方は出る。 相続を平等にし、現金化。生活費が尽きたら生活保護の申請をする。 (土地家屋があると生活保護が受けられません) 自身の将来を考えるなら母親と距離を置くことをお勧めします。

トピ内ID:32763984ab5d5cfd

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皆様いう通り

🙂
ねこかい
あなたがおばあさんの養子になって姓を継ぐのが一番良いかと。 あなたが結婚しても旦那さんに姓を変えてもらう前提でね。 そうすればあなたとあなたの母で法定相続分は3分の2です。 伯母さんには3分の1。 伯母さんに3分の1も渡したくない、というなら、あなたが全部相続する遺言を書いてもらえばいいのでは。 伯母さんには遺留分返還請求権を使っても、全体の6分の1だけしか請求できません。 それくらいは伯母さんにも渡す方がいいと思うので、私ならあなたが養子、でいけばいいと思いますが。

トピ内ID:6a049ab07ab8c7a5

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