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最低賃金以下

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(トピ主 0
🙂
えあも
話題
パートで働いています。愛知県なのですが、9月末まで時給930円だったのですが、10月1日から10月31日分も930円で計算された金額を支払われました。11月1日から11月30日分は時給960円計算で支払われました。10月1日か らの分の1か月は最低賃金以下なんですが、それについて店の人に言ったら、売り上げが下がったからと言われて差額分約2000円ちょっとですが、払ってくれません。この場合はどうなるのでしょうか?泣き寝入りするしかないのでしょうか?

トピ内ID:6ffda9344c4db39f

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雇い主の義務

🙂
花はハナコ
管轄の労働基準監督署に相談しましょう。 いまは持続化給付金のように収入が減った経営者が申請すればもらえる雇う側に有利な制度がいくつかありますが申請していそうですか? そもそも売り上げ低下の理由とはいえ、賃金の引き上げを拒否することは違法ですね。

トピ内ID:835a9d12283281b4

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同じことがありました

🙂
ほぼ専業主婦
数年前になります。 私のパート先も、最低賃金なんて無視でした。 でもそれは個人経営のお店なので、仕方のないことなのかと、みんな半ばあきらめていました。 ところが一人のパートの人が、別のことで経営者と揉め辞めることになり、その時に、今までの未払いぶんを払ってほしい、尚かつ今まだいる他のみんなのぶんも払って下さい、と言ってくれ(ほんとに勇気ある彼女には感謝です)過去何年か遡って払ってくれたことがあります。 その勇気ある彼女がそれを言えたのも、先に労基に相談していたからで、個人経営だろうがそれは違法で遡って何年間は支払う義務がある、と回答をもらっていたからです。 労基に相談も、匿名ももちろん受け付けるけど、その場合は優先度が下がるので、自分の名前とお店の名前もちゃんと言った上で相談したそうです。 時間を待たずして、労基から直接指導が入りました。 そして未払いぶんは支払ってもらえましたが、最初からではなく、決められた何年間ぶんだけでしたけどね。 それ以降は、最低賃金が代わる度にきっちり守って、払ってくれるようになりました。

トピ内ID:166d536d0bdf8045

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