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健康診断

レス9
(トピ主 2
🙂
しこり
仕事
当方契約社員ですが、毎年春に行われる会社の定期健康診断ですが、業務命令として休日に受けさせられています!交通費は出ますが、その他手当いっさい無し。かたや正社員や管理職扱いの契約社員は、勤務時間中に交代で受けています!これって労働安全衛生法上、違法なのではないですか?!詳しい方教えて下さい!お願い致します!

トピ内ID:6f91eee1852059b0

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たぶん違反じゃないかも

🙂
ふむふむ
だって自分も同じ経験を大手企業で経験したもん 他のアルバイトの人も自分の休みの日に会社に出勤して受けてましたね 会社そのものは年中無休で従業員はシフト調整して仕事を回してます 自分は休日の日に二回も経験しましたよ。若干カチンときたのか血圧が高く 再検査になるという二段階でイヤな思いをしましたが、検証できないので そのまんま定年退職である 勿論手当なんか、なんもでない。でもね、仕事や他の待遇等総合的には悪くない会社だったよ なので酷い会社だとは思っていない そんなわけで健康診断だけにスポットを当てたら良くないかもね

トピ内ID:9b04293171744801

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詳しい方、って…

041
レラ
その手の専門家でないとちゃんと答えられないと思いますよ。 ネットで「詳しい方!」と意見を募っても専門家がこのトピをちょうどよく読んでくれるか分からないんだし、自称詳しい人がレスしてくれてもそれが合っているかどうかも分からないんですよ。 厚労省のHPに相談窓口一覧があったのでそちらに聞いた方がいいと思います。 ところで。 トピ主さん、あなた怖いです。 全ての文章に「!」がついて、そんなに「!」がいることかな…。 読み手としてゾッとします。 もし労働安全衛生法上で違法だとこのトピで判断したとして、その後どうするんですか。 「ネットで違法だとありました!」と会社に言うんでしょうか。 会社が「違法ではありませんよ」と言ってきたら恥ずかしいですよ。 専門的な知識は専門の場で聞きましょう。

トピ内ID:291b616d6169627e

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残念ながら違法ではありません

🙂
衛生管理者資格もち
定期健康診断は業務ではないので、他の正社員たちだってその時間は無給かもしれません。会社としては仕事をしていないので給料を払う必要がありません。診断時間が無給なのは適法です。 従って賃金は出ないので、休日の受診も違法ではありません。ただし適法であるかといわれると微妙です。なぜ契約社員だけ休日に受診するのか、理由が明示されていないからです。

トピ内ID:39cbd3f22462f02b

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違法では無さそうですね。

🙂
tao
「健康診断の休日実施」で検索してみたところ 厚生労働省のQ&Aで、 円滑な受診のため、健康診断の受診に要した時間の給料を会社が支払うことが望ましい という回答が出ています。 が・・・。 あくまで推奨(望ましい)であって 健康診断を労働時間にする義務は法律上無いそうで 健康診断の時間を労働時間にするかどうかは、労使間の協議の上決定するべきこととされているそうです。 ちなみに義務は 会社→  健康診断の定期的な実施      健康診断の費用負担(交通費・賃金負担は義務でない) 従業員→ 健康診断の受診  です。

トピ内ID:432703c11d726e64

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簡潔に書かれています

🙂
ちゃちゃ
トピ主の知りたいことは厚生労働省HPで簡潔に説明されています。ご確認ください。 その上で、弊社の「一般健康診断」の対応です。 月給制の正社員や契約社員は労働時間内で検診が受けられます。 時給制の契約社員やアルバイト、パートは勤務時間外です。 規定に記載されています。

トピ内ID:16ca1abdba9f6106

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そういうものですね

041
りんりん
会社内に健康管理室などがあれば正社員は健診も仕事と見なされますので勤務時間内にします。 契約社員は会社の業務に対しての契約社員という位置づけであれば勤務時間外で健診を受けるようになるのでしょうね。 派遣社員も同じくなので勤務時間内に健診を受ける場合は勤務したとはカウントされず当然お金も払われません。 健康管理も契約のうちというところでは? 専門家に聞くのもよいですが先に契約書の確認をされてはいかがでしょうか。

トピ内ID:045f8c747432f26c

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トピ主です

🙂
しこり トピ主
レスを下さった皆様、ありがとうございます。早速厚生労働省のホームページで確認してみます。私の早とちりでした。

トピ内ID:6f91eee1852059b0

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問題はありません。

🙂
エス
 交通費以外は出してくれないと書いていますが、検査費用は会社持ちの筈ですよ。保険が利かないので高額になりますが、あなたは払っていない筈です。  宇宙飛行士やパイロットの様な場合は別ですが一般的な仕事の場合の健康診断は従業員の為です。会社に利益がないのにお金を出してまで特定の条件を満たす従業員の健康診断をするのは、法律により義務があるからです。そのルールがある為、会社は健康診断を受ける様に業務指示を出さなくてはいけませんし、従業員はその指示に従う義務が発生します。  しかし給料が発生する「勤務」とは、会社に労働力などを提供して対価を得る行為なので、「会社に利益がない」「従業員の利益の為の行為」は本来該当はしません。  もちろん勤務として扱ってはいけないというルールはないので、福利厚生などの位置付けから会社が勤務時間内に健康診断を受けさせたり給料を払っても法律違反になりません。ただし雇用契約に勤務内容の柔軟性が認められていることが前提です。  正社員の場合は柔軟性があるので、例えば倉庫番の人に「来週はイベントがあるから倉庫でなくてイベント会場で仕事をしてくれ!」という業務指示も可能です。管理職扱いの人も本人に裁量権があるので可能です。  しかし一般の契約社員などは勤務に出来る業務範囲が契約されているので、契約にない業務を勤務に扱うことは原則として不可です。だから契約された勤務の外で法律上の義務を果たすことになります。  勤務として「病院に行って健康診断を受けろ」は「イベント会場に行って着ぐるみを着ろ」という業務指示とハードルが同じなので、正社員はOKでも契約社員はNGになる可能性は高いですよ。契約にない業務を勤務に出来ないというのはメリットでもあるしデメリットでもあります。

トピ内ID:818fa331632fc1e9

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トピ主です。

🙂
しこり トピ主
今回トピを立てた目的ですが、当社には労働組合がなく、代わりに年に一度春先に労使懇談会が開かれます。そこで今年は私も契約社員として出席することになり、疑問に思っていた健康診断のあり方について取り上げようと思っていた次第です。そもそも健康診断を受けなければならないのは、健康保険組合(組合健保)に加入している正社員や契約社員に限られ、労働時間数や出勤日数や収入等で加入できない短時間契約社員やパート・アルバイトは対象外でした。以前は、労働義務のない休日に健康診断を強制されるのは不当労働行為ではないか?とか、同一労働同一賃金・同一待遇同一賃金、公正・公平・平等に違反しているのではないか?と思っていましたが、トピを立てたおかげで恥をさらすことなく、無事に懇談会を乗り切ることができました。また今後は、勤務日に健康診断を実施する方向で調整するとのことです。レスを下さった方々にあらためて御礼申し上げます。

トピ内ID:6f91eee1852059b0

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