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相続について

レス4
(トピ主 0
🙂
みんみん
夫婦
私は初婚旦那はバツイチで前妻との間に2人子供がいます。全妻が子供を育ています。将来持ち家の相続は子供に相続すると言ってますが再婚した私は配偶者となりますが相続は権利ないのでしょうか?ちなみに私と旦那には子供はいません。

トピ内ID:6a8ac3e81fb3ef37

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家の名義は誰?

041
あかね
トピ主さんは配偶者ですから、勿論「相続の権利」はあります。 が… その持ち家の名義は誰ですか? ご主人の名義なら、誰に相続させるかはご主人の自由です。 ご主人が「子供に相続させる」と遺言書を作成したら、トピ主さんは「遺留分」しか請求できません。 但し、「配偶者居住権」(?)はあったと思いますので、その家に住み続けることはできるはずです。

トピ内ID:bd4f6622ff89ce21

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配偶者居住権

🙂
白ポメ
家以外の遺産はどれくらいあるのでしょうか? 相続権は、もちろんありますが、 遺留分侵害がなければ、遺言のとおりになるかと思います。 例えば、持ち家3000万、預金5000万でしたら、合計8000万、 本来、法廷相続では、2分の1ずつだから、妻は4000万の権利、 子供が家だけ相続するなら、法廷相続分以上です。 家を前妻の子にというのは、 あなたと旦那さんの間に子がいないからでしょうか? あなたが相続した場合、 あなたが亡くなったら、 あなたの相続人があなたの兄弟、甥姪などになるかも知れませんが、 旦那にとっては、血縁のない他人ですから。 あなたから、前妻の子へ渡ることはありません。 その家が、あなたと結婚する前、もしかして前妻とその子供と 一緒に暮らしていたなら、前妻の子に継いで欲しいのかも。 家の相続については、 配偶者居住権というのがあります。 自宅を、住む権利(居住権)と、 それ以外の権利(所有権)に分離し、 住む権利は配偶者が相続し、 それ以外の権利は、他の相続人が相続するという仕組みです。

トピ内ID:a65b28d229cae138

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相続の権利はありますが

🙂
後悔先に立たず
財産のうち何を誰に遺すかを決めるのはご主人です。遺言書などを用意されていないなら、相続人が法定相続により分け合います。 いまお住まいの家だけが財産なら、妻であるトピ主さんにも権利はあります。 でもご夫婦の間にお子さんが生まれても先妻さんのお子さんにだけ遺すと言うなら、更にモヤモヤしますよ? 先々のために公正証書遺言を作成してもらっては?

トピ内ID:444764b8a02dfccb

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権利ありますよ

🙂
もりお
夫名義の財産の相続権利は別れた前妻の子供と再婚相手であるトピ主さんです。 仮に不動産の名義に前妻が残ったままだとしても、夫の持ち分比率分の相続権利はありますよ。 (普通はこういったトラブルを避けるためにも、離婚時は財産分与して名義を外したり、 不動産そのものを売却したりしますけどね) 『将来持ち家の相続は子供に相続すると言ってます』・・・ まあ遺言的な言葉を言われたわけですよね。遺言書をこっそり作成しているのかも しれませんね。 (前妻の子に持ち家を相続させるという)遺言書が作成されていたとしても トピ主さんの相続権利がなくなるわけではない。 相続権利はなくならない、つまり「遺留分請求権」があるわけで最低限の相続割合は 権利行使出来ます。

トピ内ID:7ca79d60ac00fcb0

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