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産休育休取らない同僚

レス9
(トピ主 0
🎶
ruri
仕事
10人しかいない会社にいます。 ・昨年出産した方がお一人 産休育休取らず。 ・今年出産した方がお一人 産休2週間だけ。 完全在宅でPC作業です。個人でする業務がほとんどです。 固定給はなく時給制と成果報酬です。 産休育休取らないのは本人の希望なので良いですが、 明らかにパフォーマンスが落ちていて、交代で行う当番業務の日にあまり仕事入ってないのを感じますし、凡ミスも多いです。 彼女の当番を代わりましょうか?と社長に申し出ましたが、大丈夫と本人が言っていると。(代わるとその時給分が減るから?) 身体の変化や寝不足でパフォーマンスが落ちるのは予測出来ると思うんです (でもこれをご本人に言うとハラスメントですよね) 子なしや独身者に仕事が集中し、忙しくなり不公平と思います。 産休育休取ってしっかり休んで欲しいと思うのですが… もし言われたら良い気分はしませんよね? 社長との面談の際に、仕事のミスや不公平感を言ったら良くないでしょうか? 社長は子供のいない男性であまりわかってません。 本人がやれると言うならやらせると言った感じです。

トピ内ID:c3bd7b272dffddf6

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現状だけを言う

🙂
ブヒ
>社長との面談の際に、仕事のミスや不公平感を言ったら良くないでしょうか? 現状だけを淡々と伝えるのがベストかも。 >交代で行う当番業務の日にあまり仕事入ってない これが事実なら、具体的に彼女の業務をどれだけ負担しているかを数字で伝える。 >凡ミスも多い そのミスによって、具体的にどんな損害が出ているかを具体的に伝える。 本人がやれるというならやらせる。裏を返せば、やれないならやらせられないという事。 10人足らずの会社なら、新しく人を雇い、育てるお金を考えると続けてほしいという気持ちもあるかもしれませんね。 トピさんに負担がかかるなら伝えても良いと思いますが、成果報酬なら個人のミスによって信用を無くすのも本人のみ。 もう少し様子を見ても良いのかなという気もします。

トピ内ID:3b969b7dc3ced650

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育休はともかく

🙂
匿名
産前は本人しだいだけど、産後二ヶ月は母体を、働かせてはいけない筈ですよね? これは結構厳格な取り決めだと、思っていました。 労基とかに相談すれば、指導が入るレベルだと思います。 その会社や社長は大丈夫なのかな? 男性で子どもがいないから、なんて言い訳にもならないです。

トピ内ID:bfec378f4b2ec4c7

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産前、育児休暇はとらなくてもいいんですけど

🙂
匿名
産前、育児休暇はとらなくてもいいんですけど 産後休暇は取得しなければならない って法律があったはずですが。。 と言っても2か月程度だったので、今から急いで取得しても あとどれくらい残ってるのかは疑問です。

トピ内ID:2f5fa654158690de

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社長の考えを変えるより

🙂
cloud
 貴女がより働きやすい環境に変える方が早かったりするのかも。今の待遇が気に入ってるなら兎も角、小さい会社あるあるですね。一般のこうっていう常識や労働法が及ばない世界なんでしょ。

トピ内ID:15e1a0069bf4c9f4

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産後6週間は働かせてはいけない

🙂
ろうねこ
労基法で決まっています 産前と育児休業については本人が申し出たらとなってますが 産後6週間は母体保護のため働かせてはけないと法律で決まっています 事業所が違法となります ですがそれ以外については本人が働きたいというのであれば それを拒否するのは逆に違反となります 出産 育児が理由でパフォーマンスが落ちることは よほどのことがない限りそれを理由に退職や休業は認められません ただし気になるのが出来高制とのこと もしかして社員ではないという事でしょうか? 委託とか? そうなると上記の法律は労働者に向けての事なので違ってきます

トピ内ID:55c8872649d2e4d1

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振替

🙂
うり
 交代で行う業務ですが、同僚の担当の時にあなたが代わったのなら、その分、次のあなたの担当日に代わってもらえばいいんですよ。  「いいよ、やっておく。」じゃダメですよ。  「今回私がやるので、次の私の担当の〇日は、〇〇さんがその代わりにこの作業をお願いします。」って言わないと。  きちんと当番表のような物を作成して、担当を代わってもらった時は、その代わりにやる日を決めないと。「じゃ、私の担当の〇日と交代ですね。」って。  回数で平等にしましょう。そうしないと、全部あなたの負担になりますよ。  社長には、この点を伝えて、「当番表を作成して、仕事の担当を平等したい。」と伝えて、このやり方でいいか確認しましょう。社長がOKすれば、問題ありません。  そして、同僚のミスが多い事、その尻拭いをどうしているのかと、独身や子無しに仕事が集中している状況で問題があると伝えましょう。

トピ内ID:5663fe52bf403444

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違法

041
産後休の強制的規定は労基法の基本中の基本。 母性保護の規定は違反すると厳しいですよ? それすら守れない社長に何を相談しても無駄でしょうね。 トピ主が社長に言うべきは、そんなことではなく、労基法の基本事項くらい守れ、ということです。 飲酒運転してはいけないとか、そういうのに近い基本ルールですから。 もし産後休すべき期間中に事故や病気があったら、労基署はさぞかし厳しいことでしょう。よくやりますねえ。

トピ内ID:5b3b90eaf4fdc982

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産休をとらない??請負契約ですか?

🙂
ひろか
他の方のご指摘通り、雇われならば、産休をとらせない社長は労基法違反です。 ただ、業務請負なら話が別です。 業務請負ならば、一人一人が個人事業主になるので、産休を取らなくても違反じゃないです。 トピ主さんは雇用保険に加入してますか?お給料明細から雇用保険料を天引きされてるから、雇われ、天引きされてないなら個人事業主扱いってことかなぁ…と思いました。 個人事業主ならば、「他の人のフォロー」はしなくていいんですよ。自分のケツを拭くのが個人事業主なんですから。

トピ内ID:c257247ba38b98dc

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雇用契約じゃないのでは?

🙂
南風
産後は8週間(本人の希望と医師の許可があれば6週間)は、 事業主はその女性を就業させてはいけません。 働いているとしたら雇用契約ではなく、 請負契約になっているからで、 請負は本人が個人事業主ですから、 産休も育休も対象外です。 本人がやると言うなら働けます。 会社が違法行為をして産後の女性に働かせているのか? 雇用契約ではないのか? どちらなんでしょう。 ミスが多いとか独身者にしわ寄せがあることを主張したいなら、 契約形態を理解して話さないと、交渉もうまくいかないと思います。

トピ内ID:0a2b781171c73a86

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