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小額訴訟か?支払催促か?

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(トピ主 0
041
話題
33歳の礼と申します。 宜しくお願い致します。 今から8年ほど前に相手の運転する車が駐車場内に乗り入れて駐車しようとした際、運転を誤り、駐車中の私の車に衝突しました。 運転席側側面に勢いよく当たり助手席側近くまで凹み廃車となってしまいました。 お陰さまで、幸いにも誰も乗り合わせていませんでしたので怪我等の被害はありませんでした。 相手は当時無職の22歳の男性。保険には全く加入しておらず・・・。最終的にはお互いに弁護士を立て、相手は母親が保証人となり、和解合意書なるものを作成。4万円の26回払い、支払が約6年前には終わっているはずでした。しかしながら約束は守られず、でも月々に2千円や3千円をちょこちょこと指定先に振り込んでは来て、ただいまの残額は40万円です。 しかし!!! 3ヶ月前から小額ですら全く振込みをストップされてしまいました。 当時は依頼した弁護士さんに手数料を13万円支払対処しましたが、今回は小額の為、当人訴訟にする他ないのかと法律に無知ながらも考えております。 お詳しい方、何でも良いです。何かアドバイスをお願い致します。

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簡易裁判所にいってみよう

041
むささび
まず、支払督促はとても簡単です。ところが落とし穴は、異議が相手からきたら、簡易裁判所での訴訟になることです(異議がこなかったら、しかるべき期間が過ぎてから、証明書を取って差押えの手続きをするのでスムーズといえばスムーズにいきます)。 少額訴訟は、確か裁判自体は1日で終わるような手続きのはずです。 う~ん、確実にきめたいなら少額訴訟か・・・簡単にいくことに賭けるなら支払督促か・・・。 ちなみに、簡易裁判所でも、手続の相談にのってくれます(書式もありますし)。勿論、裁判所は中立の立場ですから法的にどうとかは助言はできませんが、手続きは、彼等がプロですから、気軽に聞いてみてください。

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弁護士相談30分5000円

041
通りすがり
市や区が行っている無料弁護士相談か、弁護士協会や個人事務所などの30分5000円の法律相談に行きましょう

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どちらでもいいのでは

041
桜子
支払督促を出して相手が異議申し立てをすれば訴訟に移行しますから。 居住地の簡易裁判所に相談されてはどうでしょう。 10月からスタートした法テラスに電話で聞いてみるのもいいと思います。

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現実問題

041
ととと
 相手に払う意思が無ければ、裁判だろうが何をやろうが、返してもらうことは難しいのが現実。  裁判所が支払い命令を出しても、相手は無視することが現実には可能ですし、差し押さえまでいくなら、弁護士費用や訴訟費用でおそらく返済額は超えてしまい、何のために労力を使うのか分からない状況になるでしょう。

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内容の違い

041
こま
支払督促 ←相手が督促の内容に文句を付けてくれば訴訟に出来ます。←控訴だってできます。とことんやれます。 少額訴訟 ←一回で決まったことは覆せません。 確か控訴とか出来ないはず。 と言う意味では、支払督促のほうがお得です。 たぶん手段が多いといういみで。

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差押えする財産はありますか?

041
うーーん
訴訟で相手が欠席し、勝訴判決が出ても、差押えする財産を知らなければ判決文が手元に残るだけで、お金は手に入りません。 具体的に相手の勤務先(給料を差し押さえるため)や、銀行預金先、車の有無や不動産登記簿(本人または保証人名義でないとだめ)などご存じでしょうか? 支払え!という判決文が出た後、差押えの手続きに入らなければなりません。 けっこう手間と時間がかかります。弁護士費用と取り立てたい残額と、取り戻せそうな可能性を考えた上で、再度弁護士に相談された方がよいと思います。

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経験有り!小額訴訟にしましょう。

041
お役に立てれば
私の彼がまったく同じような事故に巻き込まれました。相手の信号無視で突っ込んできて、相手は無職保険無し。散々「払う払う」と言っていましたが、結局支払いの目途はつかず、小額訴訟を起こしました。 まず、トピ主さんの保険会社に相談しましょう。大抵の手続きをしてくれます。また、「月々支払います」などの相手の念書があればとてもよいです。 もしなければ、もう1度相手と会って話し(訴訟のことはふせておく)、きちんと支払う旨の念書をとりましょう。 そして、結局支払われなければ小額訴訟を起こしてください。判決に従わなければ、相手の財産が差押さえになります。 私は彼の事故相手を自己破産にでもしてやりたい気持ちだったので、支払いがあればそれに越したことはないし、支払いが結局なければ財産差し押さえになるので、本人がいちばん苦しむと思います。

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まずは保証人に

041
秋そら雲
その相手のお母さんが保証人になってるんですよね? 本人が支払えない場合、つぎに保証人に支払い義務が生じるのでは? 保証人に、内容証明郵便で、支払いが滞っていること、本人に保証人から催促してもらうこと、いついつまでにいくら支払うこと、支払われない場合は法的措置をとるつもりでいること、などを言ってみたらどうでしょう。 とりあえず、弁護士や、訴訟よりも簡単ですし、これの反応を見てから、小額訴訟を起こしたらいかがでしょう?

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ありがとうございました。

041
むささび様、通りすがり様、桜子様、ととと様、こま様、うーーん様、お役に立てれば様、ご返信アドバイスありがとうございました。 皆様のアドバイスも踏まえてよくよく検討してみます。泣き寝入りはしないように行動に必ず起こします。 貴重なご意見ありがとうございました!

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