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障害年金と障害者雇用は両立しますか?

レス7
(トピ主 0
🙂
りんごちゃん
話題
私は、49歳の専業主婦です。障害年金を頂いております。    最近、仕事がしたくなりました。大学生の息子にお金が掛かるのが原因です。  障害者雇用の求人を見つけました。週20時間から30時間です。この通り働くと、障害者の扶養の180万を超えてしまいます。  障害年金と障害者雇用は両立しますか?また、扶養を超えて働くべきでしょうか?

トピ内ID:f397abd6301436b7

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え?

🙂
20代
現在は一般雇用で働いていますが、以前障害者雇用でフルタイムで働いていました。障害年金は現在も貰っています。年金と雇用は全くの別物ですよ?しっかり確認しなさいよ笑

トピ内ID:1e9ac4cd2046f5c1

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両立します

🙂
うりばぁ
私は身体障害で二級の年金を受給しながら定年までフルタイムで働いてました。 重度の障害があっても通勤や職場環境がクリアできれば働くことは可能ですよね でも他の障害ならなら制限があるかもしれません 支援機関等で相談されたらどうですか? 最寄りのハローワークで紹介してもらえかと思います とにかく障害者雇用と年金受給は両立します ちなみに扶養も税金と健保の二通りあります でも扶養にこだわらずに 働けるなら働く方がいいです 180万なら税金払っても充分お釣りがでます がんばってくださいね

トピ内ID:58bf2489a228c778

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日本年金機構事務所にお尋ねになるのがいいですよ。

🙂
ママ
障害者手帳と障害者年金手帳(受給証)それと就職しようと思う会社の雇用条件や給料等の情報を持参して、お住まいの住所を管轄する日本年金機構事務所に直接出向いて聞くのがあなたへの的確なアドバイスが受けられますよ。色々と細かな要件とかあるでしょうから。電話で聞くよりも直接出向く方が案外早く順番が回ってきます。予め空いてる曜日や時間帯を確認してお出かけ下さい。事務所の係官と同じ資料を一緒に確認しながら説明を受ける事が出来ますし、疑問に思う事をその場で聞けるのでご自分でも納得出来ると思います。電話だと聞き忘れたとか生じやすいですしね。

トピ内ID:408007a5dc8456d8

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精神、内科認定ならば年金認定等級が変わる

🙂
とり急ぎ
精神障害の障害年金認定なら 年金等級が変わるでしょう 働けるだけ回復しているのですから 働く事はできますが、従来通りの年金の障害認定はされない可能性がでます 身体なら大丈夫です 障害認定してもらった自治体に確認してくださいね

トピ内ID:f2a17ff5d94a82d3

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障害の内容や程度によるので回答は難しい

🙂
四槓子
日常生活に著しい制限がある前提で認定されてるわけで、 就労することによって、認定が取り消される可能性は全くのゼロではありません。 これはばかりは、障害の内容と程度によります。 精神障害と身体障害でも違ってきますし。 認定の際の主治医に相談したらどうですか?ケースワーカーでも良いかと。 ただし両者とも、認定する立場ではないので最近の傾向としての一般的な話しか出来ないと思います。 障害にもよりますが、就労してると新規の認定にはハードルが高い傾向があるようだとの話しは耳にしますけど、これもケースバイケースのようで。 こればかりは誰も回答出来ない話だと思いました。 それと税法上の扶養に関しては、週20時間と30時間で変わってくる話ですね。 これも旦那様と相談した方が良い話だと思うんです。 一番大切なのは、 トピ主様の障害にどこまでその事業所が理解を示し、配慮してくれかです。 そしてね、いろいろ悩んでおられると思いますが、 障害者雇用って狭き門が多いんです。 とにかく採用までたどり着く事の方が難しいように思います。 そして働き続けられるかもありますよね。 旦那様ともご相談のうえ、 ご自身で充分お考えになるのが、良いと思います。 認定の際にお世話になった社労士がいるなら、相談だけでもしてみたらいかがでしょうか。 如何せん、トピの内容だけでは、情報が少ないし、内容自体が複雑な事情が絡むので、トピ主様がお望みのことについての明確な回答は難しいと思います。 私的には無責任なようですが、トピ主様がやってみたいのなら、応募だけでもしてみたら良いと思いました。

トピ内ID:d38ce2cf530cfbcf

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両立します

🙂
みつ
雇用中に身体障害者になり、今年から障害年金が認められました。 もともと旦那の扶養に入っていませんが、関係ありませんでした。 また雇用先へ申告の必要もナシ、非課税で確定申告もナシと年金事務所から言われました。 採用されるといいですね、応援しています。

トピ内ID:b6982e69cdaae40a

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すみません、追加で

🙂
四槓子
先ほどのレスに書き忘れていましたが、 この時間数の働き方だと、 社会保険といわれる(健康保険、厚生年金、介護保険、雇用保険)の掛け金負担が出てくると思いますから、手取りは少なくなると思います。 それと所得税法上の扶養も、時間数や時給、賞与の有り無しで変わってきます。 障害者年金と合算して180万円を越えると扶養親族にはなれませんが、これはその年の1月から12月の暦年で算定しますから、就労初年はご注意のほどを。 詳しくは、それぞれを所管する役所に問い合わせをすると教えてくれますし、ネットでも調べられます。 採用になった事業所の担当者でも教えてくれると思います。

トピ内ID:d38ce2cf530cfbcf

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