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会社の交通経路

レス21
(トピ主 0
🙂
可乃子
仕事
会社に通勤する際、経路を提出して定期代支給されるのですが、実際に会社からここ、と言われた経路と別の経路で通勤しています。
会社から提示された経路は一番安い経路(3カ月で5千円くらいの差異)、私が使っているのは一番早い経路(5000円ほど高いけど10分くらい早い)です。
先日、その件でちゃんと会社に提出している経路で来るようにと注意がありました。
しかし私の生活圏内と真逆の方向であることと、家を出る時間が20分ほど早くなる(子供の保育園の送りができない)などと生活にまでかなり影響が出るので差額分は勿論自腹きって定期を買っています。
(提示された経路が下り方面なので上り程電車が多くなく、間に合う電車に乗るにはもっと早く家を出ないといけなくなります)
会社に相談しても規則の一点張りで取り合ってもらえません。

合理的な経路とあるので早い方が合理的だと思うのですが、会社として合理的なのは安い方なのでしょうか?差額を横領しているわけではないので特に問題ないと思うのですが、この場合どういった問題があるのでしょうか?

トピ内ID:f7937d63ebb3ddf8

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このトピックはレスの投稿受け付けを終了しました

会社規定は変更出来ないけど、

🙂
プリン
まず会社規定通り定期券を買います。会社に認証してもらってから、払い戻しして自分の希望の定期券を買うのはどうですか?  差額は自腹ですがこれくらいしかたないとおもいます。  いくら文句を会社に言っても無駄です。認めたら他の社員も好きに遠回りの交通費を出してきますから。

トピ内ID:f2458c72e275f8a3

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労災にならない

🙂
華子
申請と違う通勤経路だと、万が一、通勤途中で事故や災害に遭遇しても、労災とは認められないからでは? あと、電車の遅延の際の遅刻は、届出と違う路線利用ならトピ主は休暇(欠勤?)扱いですよね。 通常は、常識の範囲の寄り道(保育所の送迎・食料品購入のため近所のスーパーに立ち寄るなど)なら、大丈夫みたいですけど、トピ主は全く違いますからね。 私は、保育所の送迎がある場合と、しない場合の2通りの通勤経路の提出を求められましたよ。(自家用車です)

トピ内ID:42858c9325d0c698

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問題ないはず

🙂
トーマス
会社に損害を与えているわけではないので何の問題もないはずです。そんなことまで口出しするなんて、個人に対するリスペクトがない、酷い会社だなと思います。 会社に黙っているという選択肢はないのですか?それとも定期券を証拠として見せろとか言われるのでしょうか? あまり労働問題に詳しくないですが、労組とか労基署に相談できないですか?

トピ内ID:4937081a2b43d736

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通勤中に事故が発生した場合

041
R
あなたのように会社への申請の経路と実際の通勤の経路が異なる場合、「通勤中に事故が発生しても通勤災害と認められませんよ」という意味で、会社が注意喚起しています。

トピ内ID:9ede88d0f177e4ff

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労災かな

🙂
ヨーコ
とある弁護士さんの意見としては、合理的な理由があっての通勤経路なら、申告していない経路であっても、通勤中の労災が認められるそうです。 ただ、社内規定に定められている場合、揉めると思います。 裁判とかになれば、その会社で勤めるのが難しくなるかもしれません。

トピ内ID:ff8c9612b0d12fb5

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感心しませんね

🙂
ゆかたん
それ、わたしの所属機関ではかなりまずいです。 >合理的な経路とあるので早い方が合理的だと思うのですが、会社として合理的なのは安い方なのでしょうか? もちろん、そうです。 10分の差であれば、誤算範囲かと思います。 >差額を横領しているわけではないので特に問題ないと思うのですが、この場合どういった問題があるのでしょうか? 問題は、金額の多寡だけではありません。 労災は認定されませんし、「してはいけないことをした人」というレッテルを貼られます。 こういうの、本人の知らないところでかなり問題にされますよ。 危機感ないですね。

トピ内ID:9ea29551a2fa2c5b

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会社によるので

🙂
電源ON
その会社では最安経路という決まりがあるんでしょう。 労災の問題があるので、通勤経路の勝手な変更は会社がNGを出します。 自分で払ってるからいいでしょというわけにはいかないのです。 会社によっては緩いところもあります。自分のところではPCで自動で出る経路が3つとか出てその中なら選んでいいみたいな感じでした。最近は福利厚生として保育園送迎の交通費を出す会社もあるようですが僅かでしょう。 何にしてもトピ主の会社はダメということです。転職した方が良いのでは?

トピ内ID:caee8ac97ee539ab

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お金よりも事故があった時

🙂
cloud
通勤途上も労災の範囲になるから。余計な寄り道がないなら問題にならないでしょう。  公共交通で提出しておいて無断のクルマ通勤の方が不味いと思います。  勤め先は会計WEBシステムなので必要な打ち込みをしたら、自動で一番安い経路で半年分の計算です。

トピ内ID:fb73b472e7cece06

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労災の関係が…

🙂
とおりすがり
一番大きな問題は、「万一事故にあった時」に労災(通勤災害)の認定が問題では? 「会社で認めていない経路」で事故に遭った場合、通勤災害と認められずに私的な事故、しかも「決められた経路を逸脱した上での事故」となります。 通勤災害と「経路を逸脱した上の事故」は、扱いが天国と地獄ですよ。 方や有給の病休が認められ、医療費も出る。 方や、健康保険も使えず労災からの至急もなくなる、おまけに懲戒処分の対象となる可能性すらあります。 認められた経路以外の方法を取りたいなら、それだけのリスクを覚悟するか、手当は出なくても通勤経路として認めて貰えるよう交渉するしか無いと思います。 貴女の会社は「合理的な経路」としてその路線を指定しています。 “たった10分”で、金額が変わる経路を認めるでしょうか? 私は保育園の送迎をしていますが、その場合は「手当は最短の寄り道をしない経路分のみ支給」で、通勤災害に備えて「保育園経由を通勤経路」として認定して貰いました。 会社を納得させられるだけの説得材料が有るなら、交渉できると思います。 …何にしろ、きちんとした説明の付かない理由で一人でも例外を認めてしまえば、他から似たようなケースでも「可乃子さんは認めて貰えた」となりますから。

トピ内ID:3b05494cbda51043

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交通費は会社の自由

041
のびった
宜しくお願いします。  交通費の支払い義務は雇用側には法律上はありません(だそうです)。ですので、そもそも払う時点で会社の自由で、あとは社の規定に沿って支払われることになります。私の勤務する社の場合は合理的経路が最安値経路より「交通機関の利用時間」で20分以上短縮される場合は合理的経路の申請が可能です。つまり、駅や停留所が近くにあるからとか乗り換え時間がかかるという理由が通らない…。交通費は諦めるしかないです(あ、私の場合でした…)。トピ様もご自身の事情の可否だけでなく、貴社の交通費の出し方の社則自体を教えてもらってはいかがでしょうか。あとは、他の方の仰るように労災の問題がありますが、交通費支給の有無にかかわらずあらかじめ申請した通勤経路であれば問題なしという扱いは多いかと思います。問題になるのは申請していた経路と違う経路や方法で通勤をしていた場合や、通勤とは別の要件の時に何か起きた場合だと思います。

トピ内ID:c2997bf0dcdfde17

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労災認定されません

041
ネコ
最短の合理的な経路は例えばGoogleマップで示されるなどの客観的なルートです。 途中でワンワン吠える犬がいて怖いから、とルートを変えた場合も認められません。 なぜか。 通勤途中、申請経路以外で事故に遭ったり怪我をしたりしても、労災認定されないからです。 従業員が通勤途中で災害に遭い、勤務先から労災申請を受けた労基署は、通勤途中のどこで災害に遭ったかきちんと調べ、最も最短で合理的な経路を使っていなかった場合は認定しません。 帰宅途中でスーパーに寄るなどの経路変更は認められますが、トピ主さんのように乗車駅を自分で変えるのはアウトです。 費用を自己負担すれば良いわけではないんです。 うるさくいう会社は、貴女を保護しようとしているのですよ。

トピ内ID:fe27ad8ae792ee65

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保育園の送迎

🙂
匿名
地方都市で車通勤は、基本的に不可でした。  住所によっては可。 育休明けでシフト有りで、フルで復職しました。 保育園が決定するのが復帰の1ヶ月前。  どう考えても公共交通機関だと、厳しい感じでした。 Aシフトは何とかしても、Bシフトは無理みたいな感じです。 結局、自腹で保育園近くに駐車場借りて通勤していました。 直属の上司とその上までの報告で、黙認して貰いました。 交通費としては、定期代で給与として振込でした。 労災の問題は有るにしろ、保育園の送迎が出来ないのは、通勤経路として問題有ると思います。 差額は自分出来ない負担するにしろ、保育園の預かり時間に付いてはきちんと人事に話しても良いかな。

トピ内ID:5e173e66c270541e

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会社側からしてみれば大問題!

041
ベテランおねいさん
万が一あなたが勝手に通勤経路を変更してその際に事故や事件に巻き込まれた場合、労災が適用されません。 これはトピ主さん本人もです会社側にも同じくまた、別ルート通勤を会社側が指導していなかったとみなされますので労基にバレたら調査、指導が入るかもしれません。 労基に入られたら知れ渡るので人材募集されている場合は悪評判のもとです。 でも本当にこのようなことがあればあなたは会社に不利益をもたらしたので退職を促されるかもしれません。 現在バレているなら尚更慎重に行動したほうが良いと思います。

トピ内ID:3ae4008c221458be

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ひとりだけで済まないことがあるから

🙂
人事課のニワトリ
会社にとっては、よほど重要な従業員でない限り早いより安いが合理的です。 またこの手のトピには必ず、経路を外れると労災が適用されないという間違ったレスがありますが、 自宅と会社を結ぶ道筋がいくつがある場合そのどれを通っていても、 日によって違う道筋だとしても、それだけで労災(通勤災害)が適用されないということはありません。 適用されなくなるにはもっと別の要件があり、会社に届け出た経路と同じかどうかは関係ないです。 問題として考えられるとしたら 相談した人事課の人が権限の弱い人で、ルール通りでないと認めないと言うしかない立場とか、 トピ主さんが高い経路での通勤実績という既成事実を作って、 そのうちいつか、高い経路を認めて払えと言い出すのではないか?とか、 トピ主さんが高い経路を認められていると勘違いした他の人が、 自分も高くて早い通勤経路にしろと次々に言い始めたらその対応だけでも大変なことになる、 (トピ主さんと違って自腹でいいと言ってくれない人が集まると暴走することがある) とかでしょうか。 会社では、一人認めたら他の人にも認めたり説明したりしなければなりません。 トピ主さんが合理的と思う早さも、1日たったの10分のメリット。 (保育園云々はトピ主さんの事情なので) なのにそれを何十人もが要求してくるかも?となるようなら、 会社にとっては経済的デメリットが大きいだけですよね。 自分ひとり認めるくらい問題ないだろうではなく、 それによってどんな影響があるか視野を広くして考えてみたら、 人事課への相談の仕方も見つかるかもしれません。

トピ内ID:c400274a81ac1b92

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それやっちゃうと

🙂
とおりすがり
トピ主さんは一番早い経路でそれを使っているって言われてますけど、 トピ主さんみたいにちゃんと使う人ばかりじゃありませんから。 高い経路で請求して 実際は安い経路で通勤して 差額をネコババ、と言う事も考えられますし。 そう言った不正防止の為に 一番安い経路ってなっているのではないかと。

トピ内ID:1515492021f4e407

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通勤経路と異なっていても良い

🙂
もこ
私は人事でずっと勤務しています。間違ったレスがありますが、会社に届け出た通勤手段、通勤経路と一致しなくても合理的な手段、経路で通勤をしていれば、その途中で起こった事故やケガについて労災認定を受けられます。 これはよく議論される問題で調べ尽くしました。いくつかの会社で勤務しましたが通勤時間が短くなるなら5,000円までは高くても会社が負担するという会社が多かったです。 負担してくれないくせにそんな事言う会社はどうなのでしょう。人事に相談してみてください。

トピ内ID:0523c8ec9b2807e6

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別経路で出勤してます

🤣
40代会社員
届け出        自宅→バス+電車→会社 会社認定    自宅→バス→会社(届け出より安い) 会社認定のバス一本経路だと朝の渋滞など時間が読めないため、 上司経由で人事の許可を取りバス+電車にしてます。(差額は自己負担) 労災については厚労省HPを確認しました。 合理的経路とは一般的に最安値ですが 本人の自己負担なら別経路でもよいというのが勤務先の判断のようです。

トピ内ID:c3127f640dabcbf1

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労災関連と交通費関連は分けて考えましょう。

🙂
エス
通勤中の労災は、認められた通勤手段での出来事に限ります。あなたが別のルートで事故に遭った場合は対象外です。あなたが保障を受けられないのは自己責任ですが、「あの会社は通勤中の事故なのに労災を認めないブラックな会社だ!」等という誤解を世間から受けると会社とっては大きな風評被害となります。だからあなただけの問題ではありません。  交通費(通勤交通費)についても別の課題があります。交通費支給の法的義務はないので会社独自で支給方法を決めています。無支給でもいいし、実費精算でもいいし、「自由に使っていいぞ~」と100万円をポンと渡しても構いません。ただし社内規定や法律などのルールは守らなくてはいけません。税金がかからない様にしたいなら税金関係の法律で定められている条件を外れてはいけませんし、社内規則の条件から外れているのに交通費を受け取ると懲戒の対象です。  例えば税金の対象外としての交通費なら、「合理的な通勤手段」等の条件があります。「買い物をしたいから」「子供の送迎に便利だから」は、税金の免除対象にしてもらう為の説得力としては弱いですよ。  あとは社内規定次第です。面倒な税金の手続きをしてでも社員の便宜を図って上記の様な交通手段を認めるルールなら、それでもOKです。しかし認めていないなら支給対象外です。  (A)・・登録された自宅  (B)・・勤務地  (X)・・保育園、お店、習い事、コンパ会場、彼の家など  仮に上記の様に略して書くなら、多くの会社は「A~B」だけを交通費支給対象の通勤と定義し、その移動の発生に対して交通費が払われます。その場合「A~X」や「X~B」はプライベートな理由による移動ですので、「A~X~B」という移動をした日は交通費対象の移動は発生していないことになります。あなたは「横領ではない」と言っていますが、権利がないお金を手にすることは同じですよ。

トピ内ID:e3093cbab93a55df

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労災認定されないよ。

🙂
ハツ
決まったルートで出勤しないと、 災害や事故に遭った時に 労災認定されませんよ。 今は全国チェーン店のバイトでも 徒歩や自転車通勤でも、 通勤ルートは決められてますよ。 定期代だけの問題ではないんですよ。

トピ内ID:266dfb7f7ad20269

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ええぇ??

🙂
人事課のニワトリ
やはりまだ、労災認定されないという間違いレスがありますね。 なんで? 会社に届け出た経路、通勤手当をもらっている経路と違う場所での通勤災害でも、 それが純粋に職場と自宅の往復のみを目的としている途上なら労災は認められます。 通勤災害の申請書に書くのは事故の日にどこをどう通ったかであって、 会社に届け出た経路を書けという欄などありません。 都内なんていくつも経路がありますが、どこを通ってても中断・逸脱がなければちゃんと認められてます。 通勤経路上にやむを得ず私用にあてられる(日用必需品の買い物とか選挙投票とか)部分があれば、 その一部分で起きた事故は通勤災害になりません。 また例えば、帰宅途中で友人との食事会に参加したら、 そこから先の事故は対象外です。 これは会社が認めている経路上であっても、 (認めないとは思いますが)会社がその遠回りや寄り道を認めていたとしてもです。 ね? その経路を会社に届け出たかどうかなんて全く関係ないんですよ。 なのでトピ主さんの経路も、このトピ文だけでは労災認定されないとは言い切れません。 労災は大丈夫な可能性もあると思います。 これだけ間違いレスが後をたたないくらいだから、 人事の人も同じように知らないとか間違って思い込んでるかもしれませんね。 トピ主さんも一度そのあたりよく勉強して、 トピ主さんが使っている経路が労災上問題ないと自信を持って言える状況なら、 それも併せて人事の人と話してみたら?

トピ内ID:c400274a81ac1b92

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合理的な経路

🙂
電波子
「労働者災害補償保険法の一部を改正する法律等の施行について(昭和48年11月22日基発第644号)」において、 「他に子供を監護する者がいない共稼労働者が託児所、親せき等に子供をあずけるためにとる経路などは、そのような立場にある労働者であれば、当然、就業のためにとらざるを得ない経路であるので、合理的な経路となるものと認められる。」 と明示されています。 もしトピ主さんが共働き夫婦で他にお子さんをみてくれる方がいないなら、お子さんを保育園に預けるのは会社で働くために必要なことですから、合理的な経路として(しかも最安経路との差額は自己負担ですし)会社にも認めてもらいたいですね。

トピ内ID:fb3925b93328407e

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