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通勤路って指定されるんですか?

レス22
(トピ主 5
🐷
みゆき先生
仕事
引っ越しに伴い転職し、新しい職場で働き始めました(前も今も非正規職員です) 今の職場で通勤コースの地図と距離を書く書類を提出したのですが、上司より通勤コースについて指摘を受けました。 私は自転車で通勤します(雨も雪もよく降る地域なので徒歩で通勤することもあり)通勤に使える道をあちこち歩き、安全に通勤できる経路で地図を書いたのですが、その経路だと遠回りになり、通勤手当が発生するのが良くないらしいです。 通勤手当が発生しないコースは車道・路肩・歩道の幅が狭く、近くに学校や公共施設もあるため交通量も多いです。雨の日は傘を差したままで歩道ですれ違えません。雪が積もると歩道は雪に埋もれ(時間帯によっては歩幅分の獣道?あり)、除雪で狭くなった車道を歩かなくてはなりません。そうして通ってる人も多いのですが、雪道を歩くのに慣れない私には怖いです。 「この経路で通勤するのは私の都合なので、通勤手当は要りません」と言ったのですが、書類上は通勤手当が発生するのでダメらしく、地図を書き直すように言われました。書き直すだけなら構いませんが、それを提出して他の経路で通勤して事故にあった場合、労災扱いにならないのではと心配です。一番安全と思う経路でも、どんなに気をつけても事故に遭わない保証はありませんし・・・。 この場合、上司に指定された通勤コースで気をつけながら通勤するしかないのでしょうか?

トピ内ID:9070978830

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合理的な通勤ルート

🙂
ももんが
実費ではなく、距離に応じて手当が出るのですか? 会社は一番合理的なルートで通勤する場合の通勤手当を出せばいいのです。 上司の示したルートでは通勤時間が大幅に増えるということでもなければ それが会社が考える合理的なルートということです。 手当が発生しない最短ルートがあれば、距離が伸びて手当が発生するルートは 却下でしょうね。 ただし、会社への届け出とは違うルート上であっても、それだけで 労災の対象とならないわけではありません。 そのルートで通勤するのに合理的な理由があれば、労災の対象にはなります。 会社との関係とは別問題です。 (届け出と異なるルート上で事故にあったら会社からの見舞金はでないとか) もし手当をもらっていながら異なるルートで通勤していた場合は 処罰の対象になったり、返還を求められたりします。 これくらいのことはネットで簡単に調べられますけどね。

トピ内ID:9074651303

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最短距離

🙂
みかん
うちの職場は最短距離と決まっています。 遠回りは認められません

トピ内ID:3600994440

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そんな事ってあるのですか?

お世話好き
私がOLだった時は自宅から会社まで一番交通費の安い公共交通機関利用分の定期券が無料でした。 私の通勤路はそれと異なっていたので少し高く付き、その差額は給与から引かれていました。 単にそういうものなのだと思っていたのですが・・・・。 とぴ様のように安全に関わる場合は人事とも相談すべきではないでしょうか?

トピ内ID:3397259264

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とある上場企業では・・・

🙂
鯨夢
通勤路は基準距離と公共機関の利用が決まっていました。 例では確か1.5KM以上でこれ以下では手当なし 歩いての通勤でした。 この場合は届けを出していたものです たとえ届け出と違う通勤路でも何かの理由があれば労災は認められます。 雨や雪のため行路を変えたとかは許容される範囲だったようです。 組合のある会社ならば、ちゃんと見てくれましたよ 目的外の帰宅経路が問題なので通常の帰宅はおおきな問題とはならないようですよ

トピ内ID:3676086470

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あの

🙂
にゃ
>>雨の日は傘を差したままで歩道ですれ違えません。  傘さして、自転車運転するのは違反ですよ。雨がっぱを着ましょう。

トピ内ID:3117097620

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5件のレスを読みました。ありがとうございます。

🐷
みゆき先生 トピ主
ももんが様へ はい。距離で通勤手当の額が決まります。公共交通機関使用の場合は定期代(実費)が出るそうですが、車社会の地域で今の職場に電車かバスで通う職員はいません。通勤手当が欲しくて遠回りしてるわけじゃないんですが・・・。 前の職場も自転車か徒歩で通勤していましたが、自宅から職場までの最短距離で児自動計算?(通勤コースの指定無し)だったので、今回の地図の提出と経路の指定に驚きました。違う経路での事故に労災は適用されないと聞いたことがあったのですが、寄り道するのではなく通勤のために使用したルートなら労災扱いになるんですね。 ガラケーのためか、ネットでうまく検索できませんでした。 みかん様へ 最短ルート以外は認められない職場もあるんですね。うちもそのパターンかもしれません。地図を書き直して提出する際に上司に確認してみます。 お世話好き様へ 私が「安全じゃない」と感じるだけで、その経路で通勤通学してる人は多いです。地元に人にはただのワガママ、慣れれば大丈夫と思われてるかもしれません。

トピ内ID:9070978830

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続きです。

🐷
みゆき先生 トピ主
鯨夢さまへ 組合はあると思いますが、非正規雇用の私は組合員ではありませんし、その相談窓口もわかりません。提出した経路以外でも通勤できて、万一の時に労災が適用されるなら、私的にはOKです。 近距離で公共交通機関を使う場合はその正当な理由(通勤に支障があるケガや病気等)を証明する書類を提出すれば交通費の実費が支給されるそうです。 にゃ様へ 「傘をさしての自転車運転は違反」とのこと、承知してます。雨・雪・強風の時は徒歩通勤です。 指定された通勤路は1車線で朝夕の交通量が多く、路肩の幅は自転車の幅と同じくらいです。トラック等が横を通る時はすごく怖いです。歩道の幅は1mほど、ギリギリまで民家の塀や植え込みなどがあり、普通に歩いてすれ違うのがやっと。雨の時に対向者がいたら傘を避けるか車道に降りるか家の前の駐車スペースなどに避けて譲り合います。 この経路で通勤中ですが学校や役所への送迎車両は私の自転車を追い越して停車、段差やガードレールで歩道に逃げることもできません。雪が積もれば車道を歩くことになるでしょう。本当に慣れて安全に通勤できるのか不安です。冬になる前に退職したいです。

トピ内ID:9070978830

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私が勤務する所では「最短経路=認定経路」です

🙂
公立小中学校事務職員
非常勤講師の方でしたら、給与事務を扱う学校事務職員にお尋ねになることを勧めます。 本県の例で言いますと、職員本人の申告距離のみで手当を決定することはありません。 まず、自宅から職場までの距離が「徒歩で2km以上(健常者)」の場合のみ手当を支給します。 次に、利用可能な最短経路を地図で確認します。 その結果、申告が5kmでも、最短が4kmの場合は、4kmに応じた手当を支給します。 最短距離の捉え方は、一方通行や時間制限の進入禁止等は考慮しても、渋滞回避は考慮しません。 職員に「この道を通りなさい」という指示はしません。 手当の決定方法は、自治体によって異なります。 2KM未満でも手当を出す所があるようですし 勤務公署を中心にコンパスで円を描き、自宅がどの円に入るかで手当額が決まる所もあるようです。 御心配の「通勤災害に該当するかどうか」は 原則として、食料品や生活用品の購入などによる経路逸脱はOKでも パチンコ屋や書店に立ち寄った場合の経路逸脱はNGと考えられています。 これは全国的に同じ考え方によるはずです。

トピ内ID:1526465619

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最短距離ですよ

041
ぺんぺん草
私の職場では、通勤路の申請は「最短距離」しか認められませんよ。 「渋滞を避けるため別のルート使用」「夕食の買い物のためスーパーに寄る」など、常識的な範囲で申請の通勤路から外れることは、明文化されたうえで認められています。 「保育所の送迎」等、日常的に別ルートの場合は、「実際に通勤する通勤路」として、別に届出(通勤路の申請に朱書きで、実際のの通勤路を記入だったかも)をします。 正式な書類で届け出た以上、「通勤手当は要りません」などの主張は通りません。会社側の不手際・落ち度になってしまいますよ。

トピ内ID:6874641182

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私の会社は指定します。

041
みや
といってもそのコースを使う使わないは自由です。 総務からの指示では、会社にとって一番安い交通費を出すけど、 どの道からくるかは本人次第です。 例えば、電車乗り換えで来たほうが、片道500円かかるけど、 電車バスの乗り継ぎのほうが、20分早くて、600円になる場合。 会社は500円しか負担しません。 20分遅く家から出たい社員は自腹切ります。

トピ内ID:5892836047

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自転車通勤なのに手当が出る?

🙂
電車通勤
ごめんなさい、今まで電車通勤しかしたことないのでよくわからないのですが、 自転車だけで通勤ってことですよね? それって手当出るんですか? 電車やバスの人は定期代、車の人は大体のガソリン代が出るとは聞きますが、 自転車通勤って交通費かからないじゃんと思ってしまって。 「交通費いくら」ってどうやって決めるんでしょうか?

トピ内ID:5948886220

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4件のレスを読みました。ありがとうございます。

🐷
みゆき先生 トピ主
公立小中学校事務職員様へ 非常勤講師ではなく、臨時保育士として働いています。園に事務担当の職員はいません。園長先生に聞いてみたのですが、「役所に確認してみます」とのことでした(お忙しいので忘れられてるかもしれません) 一般的な考えだと、安全な通勤路を使っても大丈夫そうですね。安心しました。 ぺんぺん草様へ 通勤手当の有無は私にとって大切ではないので、安全に通える経路を優先したいです。「常識的に考えて」の経路なら認められるのですね。 上司(園長)に聞いてみましたが分らないとのこと、確認してくださるそうなので回答待ちです。忘れられてる気もしますが、催促しにくいんですよね・・・。1週間待って確認、それでも忘れられてたら安全経路で通勤しちゃいます! みや様へ 指定されても、他の経路で通勤してOKなんですね。それが明文化されてたらいいのですが、通勤距離に応じた手当額しか書かれてなくて・・・。 電車通勤様へ こちらでは通勤手段に関係なく、距離に応じて額が決まります(車社会のせい?)電車やバスで通勤する場合は定期代の実費が支払われるそうです(上限あり)

トピ内ID:9070978830

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先生?地方公務員ですか?

041
はー
公務員は通勤経路どおりに来てくれないと、もし事故があっても保障おりませんから。

トピ内ID:1201314467

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税法に従った処理

🙂
青空
所得税法では、公共交通機関で出勤する人は実費で 徒歩、自転車、車通勤に人は通勤距離に応じた一定額 について所得税に非課税を認めています。 それを超える場合には通勤手当という名目でも所得税が課税される手当になります。 恐らく、トピ主さんの職場ではこの所得税法の非課税をそのまま適用されていると思われます。 所得税法では合理的な通勤方法の処理を認めていますが、 それによって通勤手当を出したくない会社は最短距離を要求してくるのでしょうね。 労災については、会社提出の通勤路じゃなければ出ないということはありません。 最短距離ではなくてもその通勤経路もあり得るよねという道であれば恐らく問題ありません。 (実際の状況を確認していないので確約はしませんが) トピ主さんが、遅刻をせず、安全に通勤できるという道を普段は選び 会社には最短距離を申告するのが一番収まる場所ではないでしょうか。

トピ内ID:0390596059

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通勤路は指定される。

🐱
カタクリ
通勤路の指定がどんな問題を孕んでいるいるかですが、 通勤費の補助の外に「通勤災害の補償」が大きく関係 して来ます。 指定された通勤路から外れていた場合や出退勤の途中 で、寄り道をした場合には「通勤災害の補償」から外れる 可能性が大きいです。 なので、決まった通勤路や決まった交通手段を利用して いない場合には、通勤災害の取り扱いがされないことが あります。 グループ企業で、問題になったことがありましたょ。

トピ内ID:7329459987

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2度目です

🙂
公立小中学校事務職員
公立保育園にお勤めなのですね。 まだ園長からの回答がないのでしょうか。 そうこうしているうちに、届を提出する期限が過ぎてしまったのでは? 保育園を設置する市町村の役所の人事課にお尋ねになってはいかがですか。 明確な回答が返ってくるはずです。 交通機関の場合は、運賃と運行回数と通勤にかかる時間から考えて 合理的な方法や経路を取るのは当然です。これを指定するなら分かります。 しかし、交通用具の場合は、実際に利用する経路は本人の裁量に任せて届を出させ 手当額を決めるにあたっては最短経路で認定するのではないでしょうか。 園長が指定してきた最短経路が、著しく人けや交通量が少ない道路の場合 万が一、トピ主さんの身に何かあったらどうするんでしょう。 園長は、事務取扱方法について、何か勘違いしていないかしら。 いったん認定するとそれが5年10年と影響するので 通勤手当の認定時は、より短い経路がないか、何度もしつこく地図で確認する私でも さすがに、本人の通る道路まで指定したことはないなあ。

トピ内ID:1526465619

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結局どういう対応でもいいのですが、、、、

041
ぽち
>通勤手当が発生しないコースは車道・路肩・歩道の幅が狭く、近くに学校や公共施設もあるため交通量も多いです。 むしろ学校があるって事はその周辺は通学路でしょ。公共施設が何かも判りませんが地元の高齢者だって通う事はあるのでは?いくらトピ主の主観で「交通量が多い」なんて言ったって、お勤めに出てる健常者であれば、自転車・徒歩で通れない理由にはなりえませんよ。じゃ何処だったら平気なのさ。 >雨の日は傘を差したままで歩道ですれ違えません。 傘を畳む、レインコートを着用する(自転車ならこれこそが合法)など手段はあります。トピ主の「傘を畳んで濡れたくない、レインコートなんて面倒くさい」はなんの意味も成しません。 >雪が積もると歩道は雪に埋もれ、除雪で狭くなった車道を歩かなくてはなりません。 怖かろうと雪国じゃ当たり前の事です。慣れるしかないし、慣れようとするのも嫌なら雪国での生活は無理です。 >雪道を歩くのに慣れない私には怖いです。 地域社会のごく当たり前の状況であって、トピ主個人の「怖い」という感覚はこの場合他人(会社)にはまったく関係ないですよね。

トピ内ID:2855324197

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指定に従う

🙂
おかめ
私も以前 交通費支給の職場にいたとき 土曜も勤務があるのに 土曜だけは直通バスがなくて 他社のバスに乗り換えなくてはならず 平日も その乗り換えコースを使うことを前提で 申請したところ やはり直通コースにさせられてしまい 約1年ほど 土曜の乗り換えを自腹にしたことがあります。 ブラックな会社は そこまで考えませんので 指定に従うしかないと思います。 残念ながら・・・・・ 

トピ内ID:8501291586

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そういや、、、

041
ぽち
中途半端に辺鄙な我が家。2つの駅のほぼ中間、会社から遠方側の駅の方がやや近いという立地。それでも最寄り駅まで2kmちょっとで、一応社内規定では「駅までのバス利用」が認められる状況。 が、唯一のバス路線は平日の朝7時、8時に合計3便あるだけで、その後は午後4時ごろに1便あるだけ。 通勤にバス利用を申請したら「この路線は帰宅時に利用できないので通勤手段として認められない」との事でした。 1つの事例として参考までに。

トピ内ID:2855324197

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ありがとうございました

🐷
みゆき先生 トピ主
まだ見てくださってる方がいらっしゃるでしょうか? 園長先生は役所への問い合わせを忘れていましたが、そのあと私の目の前で電話して確認してくださいました。違う経路で通勤した場合の事故についてはケースバイケースなので、通勤中の事故として認められる場合と求められない場合がある。提出した経路で通勤することが望ましいとのことでした。 先日、その経路での帰り道、私は事故に合いました。雨の中を自転車を押して歩道を歩いていたんですが、駐車場から出てきた左折車がこちらを確認せずに曲がってきたんです。運転者は右側しか確認せず、車の切れ間に急いで曲がろうとしたようでした。 車は歩道を半分塞ぐように停車していてフェンスとの隙間が狭く、後ろを通ることができません。傘もカッパも無しで濡れながら歩いていたので私も早く帰りたく、車が行くまで待てませんでした・・・と言うか、向こうからくる車の距離やスピードから判断して強引に進むとは思いませんでした。 大きなケガではありませんでしたが、この後も気をつけて観察していると運転マナーの悪い方が多い土地なんだと実感しました。通勤恐怖症になりそうです。

トピ内ID:9070978830

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決められた通勤路でないと労災はでない

🐤
ミルク
のは当たり前ですよ。 通学もそうですよね? 学校が入る保険みたいな。 今まで知らずに自由でいいと思っていた? 会社からは最短距離(最小経費)しか交通費でないのが当たり前で、それを通勤路とし、通勤路範囲なら「通勤中=労災適用」で、それ以外は適用外ですよ。 うちの職場は多くの人が会社最寄り駅より20分歩く駅を指定されます。私もです。家から一駅遠い駅~会社からは遠い駅が一番お金かからないルートで指定されたのですが(そうでないと通勤費でない)、実際は全然違うルートで行っています。通勤費の差額は実費で通勤中何かあったら労災適用にならないですけどね。

トピ内ID:3405945823

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ミルクさまへ

🐷
みゆき先生 トピ主
レスをありがとうございます。 「決められた通勤路」なんですね。 前の職場(県外)でも自転車通勤していましたが、自宅から職場までの最短距離と通勤手段を提出するだけでした。徒歩・自転車・自家用車通勤の場合は、距離に応じて通勤手当が支給されました。 公共の交通機関で通勤していた時は、自宅の最寄り駅・乗り換え駅・職場の最寄り駅を提出し、定期代の実費が支給されていました。 経路を地図で書いて提出する職場は初めてです。また、最短距離だからと通勤経路を強制される職場も初めてでした。 いちおう、非正規とはいえ前も今も公務員として働いているので、ここの自治体では通勤経路を指定する地域なんでしょうね。これから採用試験を受ける際は、通勤手段や経路について確認が必要だと感じました。

トピ内ID:9070978830

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