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配偶者控除を受けられないため働き方を変えようか迷っています。

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(トピ主 1
🙂
仕事
子供が1人いる30代前半夫婦の妻です。
現在、私はリモートワークで年収100万円程度(週3日3h)友人の会社のお手伝いをしています。
ですが、昨年から配偶者控除を受けられなくなっていると分かり、それならもっと働くべきでは?という気持ちになりました。
しかし友人的には今くらいのお手伝い内容で十分らしく、時間を増やそうとすると新しく働き先を見つけなくてはいけません。
子供のことを考えたら時間短めのパートが良いのですが、求人を見る限りパートだとリモートは難しいようです。
前職はIT系でシステム構築などをしており、友人のお手伝いも似通ったことをしています。

夫もリモートですが基本的に忙しく家のことをやる暇はないため、私が新しく仕事を始めて家事育児が回らなくなるなら手放しで賛成できないかもと言われました。

控除が受けられないことを勿体無いと感じているのですが、夫はそう?といった雰囲気です。私が貧乏性すぎるのでしょうか。
皆様ならいかがなさいますか?アドバイスをいただけますと幸いです。

トピ内ID:08175c0080d77556

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配偶者控除を受けられない理由は?

🙂
匿名
ここをしっかりと書かないとトピ主さんが望む回答に辿り着くのが難しくなるかもしれません。 トピ主さんが受け取っている報酬はご自身で確定申告していると思いますが、どのような所得区分で申告していますか? 給与所得ならば、給与所得控除と基礎控除でいわゆる103万円以下になります。 雑所得で申告すると基礎控除だけになるから所得が増えてしまいます。この場合は開業届を出してきちんと帳簿をつけて事業所得として申告し青色申告控除を受けることで所得を減らせます。仕事に使う様々なものも経費として控除可能です。 ちなみに配偶者控除を超える所得があっても一般的には配偶者特別控除があるから、103万円の壁でアタフタする必要はありません。 配偶者控除が無い理由が夫の収入が1220万円を超えることにあるなら、どうやっても無理でしょう。 ですが年金や健保といった社会保険の扶養になってるなら十分な恩恵を受けていますから今のままで良いのでは? もっと稼ぎたいなら今の楽な仕事をやりつつ、他の仕事もやればいいでしょう。 なお、それによって社会保険の扶養から外れる場合は、収入が多く税金の支払いも多いであろう夫が払うことで、社会保険控除による税金の還付を受けて世帯としての支払額を減らすことができます。私も妻が一時期個人事業主の時に使いました。二十歳を超えた子供の国民年金でも使える節税方法です。確定申告の一手間は必要ですが、今はマイナポータルで簡単に申告できます。 いろいろかきましたが、どれがトピ主さんの事例に該当するのかよくわかりません。他の例もあるかもしれないので、なぜ配偶者控除が無いのかの情報があればもう少しピンポイントでの回答がくるような気がします。

トピ内ID:7eb4e434b4a39955

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家事外注するほど稼げるか

🙂
鳥魔族
家事育児を外注できるような収入に増やせるなら、転職はアリだと思います。

トピ内ID:95fea628e27a9ae7

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細かな説明、ありがとうございます。

🙂
トピ主
配偶者控除を受けられない理由は夫の収入が1220万円を超えたからです。 確かに現状でも健康保険など恩恵を受けられていますが、今までは控除があったため何だか損しているのかなという気持ちです。 夫の収入が増えたことで金銭的に余裕がうまれたかと言えばそんなことはなく、共働きの時の方がかなり余裕がありました。 子供が産まれてから産休を経て数年フルタイムで働いていました。ただ、残業が多くお互いの両親は遠方のため突発的に何かあった時に頼ることもできず、共働きは難しくなりました。 フルタイムで子育てをされている方には尊敬の念しかありません。 限られた時間の中で家事を外注できるくらいまで稼げるかは候補を見つけて計算してみないとですね。 引き続き、働き方へのアドバイス等よろしくお願いいたします。

トピ内ID:08175c0080d77556

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でもどうせ

🙂
神無月
控除があったのが得していたのであって、今が損しているわけではないのです。 私個人的には健康な成人を扶養して税金の恩恵があることが変だと思っていますので 損って何?って感じです。 社会保険の扶養から抜ける気はないんですよね? であればどうせあと30万円程度しか働けないのですから 一日だけの臨時バイトとか、季節性のバイトとかで稼いだら良いのではないでしょうか。

トピ内ID:545fdcb4c577369f

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社会保険はどうしますか?

🙂
匿名
配偶者控除はせいぜい38万円に夫の住民税や所得税率をかけた額が戻ってくるぐらいです。夫の課税所得にもよりますが33%とか43%あたりではないでしょうか? 一方で130万円の壁は社会保険の扶養から抜けることで急に30万円程度払うことになります。収入の壁としては配偶者控除より額が大きいので、ここを超えて働く意思があるのかをまず考えましょう。 先の投稿で書きましたが、夫が自営業妻の国保や国民年金を払うことで社会保険料控除を使えますから33%や43%(場合によっては50%以上)の還付を見込めます。自分で払った場合、支払う税額にもよりますが当面15%より少なくなるでしょうからその差分だけ世帯収入としてはお得になります。このように個人事業主の場合でも夫婦で協力すれば働き始めの収入がそれほど多くない時期の収入の壁を低くすることが出来るので上手に制度を活用しましょう。 子供が手を離れた時にフルタイムで働く予定があるなら、履歴書を考えて仕事を選ぶことです。トピ主さんが将来もIT関係で働く希望があるなら、今の仕事はとても良いと選択だと思います。

トピ内ID:7eb4e434b4a39955

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