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財産分与について

レス24
(トピ主 0
🙂
おやじ
ひと
当方63歳バツイチ子供2人 2人の子供は結婚してそれぞれの家庭が有ります。 17年ほど前に12歳下のやはりバツイチ子供無しの方と再婚しました。 当方の持家で二人住まいで子供との関係も良好です。 妻方には兄と子供が実家隣で生活しております。 本文に入りますと、やがて両親が亡くなると兄と財産分与になりますが 今度はその後、妻が亡くなると最後は私の子供に財産が渡る事になると言い それは絶対に避けたいの旨を言い出してます。 子供が嫌いな訳では無いが、自分の親からの財産を血の繋がって無い子には渡したく無いという訳です。 妻の要望では離婚では無く籍を抜くか、子供に財産放棄をさせるかの二択を提案されてます。 さて皆様ならどの様にされるのかを聞いてみたいです。 良きアドバイスを宜しくお願いします。 財産総額は現金と不動産で5千万と仮定して下さい。

トピ内ID:bfd381ef0b5a3773

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わからない

🙂
かなや
妻とあなたの子供の関係は? 養子縁組してないなら、妻の死後に相続権はありません。 年齢から見てあなたの方が先に死ぬでしょうから、財産の流れは 妻親→妻と妻兄→双方の実子または配偶者 あなたの子供に遺産は行きません ところで、あなたが和の遺産が妻側にいくほうが確率が高いことはなんと言ってますか? あなたが妻より先に死ねば あなた→妻と実子→妻実子 の流れになりますよ

トピ内ID:6a3dc9b155ae844d

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おそらくこういうこと

🙂
むっちりもっちり
奥さんの親が亡くなる→お兄さんと相続→奥さんがトピ主より先に亡くなる トピ主が相続→トピ主の子が相続 間接的に奥さんの財産(奥さんの親の財産も含めて)がトピ主の子にわたる可能性がある っていうことじゃないのかな 確実に財産を渡らないようにするなら 親が亡くなったときの相続を放棄すればいいんじゃないかな

トピ内ID:f2fca63d76b59c78

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レスします

🙂
匿名
トピ主さんの奥さんが、トピ主さんの2人のお子さんと養子縁組してなければ、遺産は、こどもさんたちは相続できないと思います。 しかし(縁起でもないですが)トピ主さんが割と早くに亡くなると、持ち家や現金などは、半分が妻、残り半分を2人のお子さんがもらう。その後、奥さんが亡くなるとその遺産は、義兄か?兄の子どもになりますよね。奥さんの言い分を真似るとトピ主さんのお子さんも、お父さんの遺産を血のつながらない人たちに半分を渡すのは悔しいですね。

トピ内ID:9e38082f4144fd0d

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遺言と生前贈与

🙂
ホルモン
まず奥様から誰か(義兄さんか義兄子さん)へ生前贈与、そして奥様の手持ちの財産は遺言で相続者を指定、というところかなと思います。 >自分の親からの財産を血の繋がって無い子には渡したく無い  奥様の親からの遺産が、その時に残っていればの話ですが、そういう考え方もアリだと思います。ただ、トピ主さんより12歳若い奥様の老後について、トピ主さんのお子さん達は、施設入所や入院の保証人はもちろん、日常生活のお世話もしないことが前提になるでしょう。  義兄子、つまり甥姪さん達に、お世話を期待するのも難しいでしょう。保証会社や自治体の福祉課に依頼することになるかと思います。

トピ内ID:b5b90836b8e9a54b

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子供ではなく

🙂
ももん
奥様があなたより先に亡くなった場合は、あなたが相続放棄して、奥様の兄かその子どもに全額相続させれば良いのでは? 法定相続人であっても、必ずしも相続しなくてはならないわけではないですし。 でもそれならあなたが先に亡くなった場合は、奥様が相続放棄してあなたのお子様にすべての財産が渡らないと不公平になりますけど。 自分で働いて貯めたお金ではなく、親の遺産だけを守りたいなら、そもそも最初から兄にすべてを相続させるという方法もありますよ。

トピ内ID:e4570a22a67cccd5

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「子供」ではなくて「あなた」が放棄をすれば完全解決です。

🙂
エス
財産分与ではなくて遺産相続の話ですね。  おさらいですが「義父母=>妻=>あなた」の順番で亡くなった場合は、義父母の遺産は結果的に血縁関係がないあなたのお子様の手にわたります。これは奥様の親族から見れば不条理なことですよね。もちろん逆も成り立ちます。「あなたの親=>あなたとお子さん=>奥さん」の順番だと、あなたの親の遺産は結果的に奥さんの親族の手に渡ります。だから子持ち再婚時は、その手の問題を避けるために籍を入れずに事実婚を選ぶ人もいる位です。  そうなっても構わないと関係者全員に思ってもらえる人間関係を作るのが理想ですが、そうでない場合は子供達を争族に巻き込まない配慮を考えてあげたいものです。  まず相続はその時になってから意思表示や手続きを行うものですから、あなた方夫婦が健在の内に相続放棄の約束をしても意味がありませんよ。またお子様が遺産放棄をすると別の問題が発生します。あなたが稼いだお金は、血縁がある実子には一銭も渡らず、回り回って血縁関係がない奥さんの親族の手に渡ります。これも不条理ですよね。  もし相続放棄をするのなら「お子様」ではなくて「あなた」が考えるべきです。失礼ながら奥様が先に亡くなった場合、養子縁組をしていなければ元々お子様に相続権はありません。だからあなたが義父母からの遺産分は受け取らない様にすれば、義父母の遺産が結果的にも血縁関係がない人の手に回ることは絶対にありません。またあなたが実子に残すべき遺産もちゃんと子供に受け取ってもらえることになります。つまり双方にハッピーな解決です。  ただし前述の通り、相続内容が確定前にあなたが「相続放棄をする」と約束をしても拘束力がないので法的な意味がありません。どちらにしても法的義務がない言葉を信じてもらえる人間関係が必要ですから、奥様の親族との良い人間関係を大切にして下さいね。

トピ内ID:66297c73d52ab3a8

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離婚ではなく籍を抜くとは?

🙂
蜂蜜
同居人ということですね。 17年前の再婚時には気にならなかった遺産の行方が気になって 実親の遺産が血のつながりのないトピ主子供が得るのは嫌なのですね。 トピ主妻とトピ主子供が縁組をしてなければ トピ主の遺産がトピ主妻から妻親族に行くケースだってあり得るわけで 血のつながりのない者に遺産がいくのを絶対避けたいのなら こちらのケースにも配慮すべきでしょう。 妻からの提案に乗り籍は抜きトピ主さんの遺産はお二人の子供達が受け取る様にしましょう。

トピ内ID:f6adab520a945c4b

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財産放棄は生前は出来ません

🙂
匿名
財産放棄は、生前には出来ません。 生前に「財産放棄をする」と約束や契約をしたとしても、それは意味を成しません。結果、亡くなった後に「財産放棄しない」と、言えば財産は相続出来ちゃうんです。 どうしても、財産を渡したくないのであれば、籍を抜いておくしかないと思います。 今の時代は良い時代ですよ。 入籍しておかなくても、ちゃんと役所に届けておけば入籍しているのと同等の権利を得られます。 例えば、緊急入院の場合など、以前は入籍していないと他人なので、手続きなど一切出来ずに困る事もありましたが、今の時代はちゃんと届けていれば配偶者と認められて病院や死亡などの手続きもする事は可能です。 籍を抜いておくのが確実だと思いますよ。

トピ内ID:12e1ce60e8faaf8f

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なんだそのこだわり

🙂
アキ
奥さんの連れ子はいなかったのですから、奥さんが亡くなればその財産は配偶者のあなたが相続されるわけですよね。 そしてあなたが亡くなれば奥さんから相続した財産含めてお二人のお子さんに相続されるわけですね。 奥さん分の財産がお子さんに相続されたくないとなれば、その財産は寄付でもするってことですかね。 寄付するくらいなら血がつながっていないとはいえ親族に使ってもらったほうがいいと思うのですが。

トピ内ID:6271debb9c04ecaf

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いやいや籍を抜く=離婚でしょ?

🙂
ぴょんた
まさかと思うけど、トピ主の子供をトピ主の戸籍から抜いたら相続人でなくなると妻が考えているなんてことは、、、さすがにないか。 現に子供さんは既にトピ主の戸籍から抜けてるわけですしね。 法的なことは既にコメントされてる方々の仰る通りで、妻の意向を夫婦間で公平かつ確実に期すならば、離婚して同居は継続、という選択になるかと。

トピ内ID:91863a73edbdcb30

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使い切る

🙂
金曜の匿名さん
兄妹2人で遺産分割すると、最大でも2500万です。 そのぐらいなら妻本人が生きている間に使い切れますよ。資産家向け老人ホームの入居金の一部にするのはいかがでしょう。 妻の余命わずかで、親よりも先に亡くなっても、継子には代襲相続する権利はありません。

トピ内ID:1ce0219fbe7d3ab3

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あなたのお子さんたちは

🙂
なす
成人しているんですよね?子供達と奥さんは養子縁組はしているんですか? してなかったら財産はいかないと思うのですが。。。 していたのなら、養子縁組を解除するとかはできるんでしょうか? まあ、お兄さんにはお子さんがいるのですし、奥さんのお母さんが遺言を書けばいいのだと思うのですが。。。

トピ内ID:ebc7effceb8a050e

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兄って義兄ですか?

🙂
ヨーコ
ちょっと分かりづらいので確認させてください。 トピ主さんは夫 実子が二人 奥様は実子無し 奥様の親族が ご両親 兄 兄の子供  奥様ご両親の遺産が総額5000万 この奥様ご両親の遺産が、段階を経てトピ主さんの子どもに相続されることを避けたいとおっしゃっているのですよね。 籍を抜くというのは、トピ主さんの実子と、奥さまの養子縁組を抜くということでしょうか。 立場を変えて考えてみて欲しいのですが。 トピ主さんの財産は亡くなれば奥様に半分相続されます。 そして奥様が亡くなり、養子がいないなら、兄の子どもに相続されることになります。 これって・・・トピ主さんの財産の半分が、血のつながらない義理の甥に相続されるってことじゃないですか? 再婚というのは、多かれ少なかれこういうことが起こりますよね。 ってか・・・ 義兄さんの奥さまは、義兄さんの親御さんと血がつながってないけど、義両親→義兄と亡くなれば、その後に相続を受けることになりますよね。 結婚って・・・そういうものではないですか? 失礼ながら、自宅と預金で5000万程度の半分では、奥さまの老後資金に消えて無くなるだけだと思いますけど・・・。 それでも、養子縁組を解消することで、義兄が納得するなら、それもいいかもしれません。 あとはトピ主さんが遺言書を作っておいて、ご自分の遺産は全額子供に残すようになされば、折り合いはつくと思います。 (奥様には遺留分があるので、遺言書を作っても1/4は相続できますが)

トピ内ID:2071e4cf799e68da

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面白いですね、お互い様なのに

🙂
四槓子
ちょっとヨコになるけど、 奥様は、自分の言い分の逆の事を考えたことはあるのかしら? つまり、トピ主様が先に旅立った場合、トピ主様の財産の半分が奥様に渡り、その後奥様が旅立たれたら、トピ主様とは血の繋がらない奥様の兄やその子供にトピ主様の財産が渡ることになるということ。 それをトピ主様のお子様がどう思うかです。 ここら辺の事も奥様は考えて発言されてるのかしら? 夫婦どちらが先に旅立つのかなんて、わかりませんし、 お互い様のような話じゃないかと。 このような心配がある方は、本来お相手と「入籍」しないことが一番確実だと思うんです。 なぜ安易に籍を入れてしまうのかしら? 仮に、自分の財産は渡したくないけど、トピ主の財産は欲しい、なんて思ってるようなら残念ですね。確実にトピ主様実子と揉めると思いますよ。 籍を抜くか、お互い直系親族に遺産が渡るよう公正証書遺言を残されるしかないと思いましたけど。

トピ内ID:c3430ad3379d9449

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籍を抜いて

🙂
色々あるね
事実婚が、 一番すっきりするんじゃないですかね? ただ、 自分に何かあったときに、 お互いを頼れなくなるかもしれませんが、 そこは、 血のつながった誰かがするということで。

トピ内ID:fc619bd565a5c62f

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確率論なら

🙂
神無月
養子縁組していないのでしょうし 12歳年下の妻がトピ主さんより早世する確率はかなり低いものと思います。 妻のご両親が亡くなれば妻と妻の兄が相続し その次は年齢や寿命の男女差を考えればトピ主さんで トピ主さんの妻と子が相続し その次が妻です。 妻が亡くなれば兄か兄の子に財産が流れます。 妻は親の財産がトピ主さんの子にいくのは嫌だと言ったのに トピ主さんの財産が兄の方に流れるのは許容しろという状態になるのは トピ主さんの子は納得するでしょうか。 これを回避するためには事実婚にするしかありません。 ただし、事実婚にすればトピ主さんの相続人は子供しかいなくなり 今住んでいる持ち家は子のものとなって妻は老後になって住む家を失うことになります。 お子さんが住んでていいよって言うかもしれませんが 籍を抜いた理由がお子さんに伝われば面白くなくて家を出て行ってという話になるかもしれません。 どちらが先であったとしてもお互い相続は放棄するということが実行されれば問題なくなりますが 必ずしも実行するとは限らないし、 実行すればやっぱり妻は住む家を失います。 妻がトピ主さんより亡くなった後にトピ主さんの子が相続を放棄しても妻の遺産は兄に渡らないし トピ主さんの子はトピ主さんの本来の遺産も手に入れられなくなりますからあり得ないと思います。 ですから、妻が親の相続時に放棄すればいいのではないでしょうか。 全額兄に行って兄の子に渡ります。

トピ内ID:24eba5f3ee3366eb

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怖い

🙂
おじさん
男です。 要するに、主さんの財産は、妻である自分が全部もらいたいということですよね。 相続って、けっこう自由になりません。 また、生前にあれこれやりだすと(生命保険とか妻名義の口座とか)やりだすと、違う問題が生じて、結局、損になるなんてこともあります。 基本的には、そのときになって考えるというのが一番だったりします。 >妻の要望では離婚では無く籍を抜くか、子供に財産放棄をさせるかの二択を提案されてます。 法律的なことはともかく、妻さんに100%相続がいくように、今のうちに説得しておけってことですよね。 私なら、これを聞いた時点で離婚を申し出ますけどね。 妻さん、めちゃくちゃなこと言ってますよ。

トピ内ID:f79a8bb271dddd71

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変な話

🙂
kokomi
妻の両親が亡くなったら妻が相続放棄をして実家の財産は全て妻の兄がもらえばいいんじゃないですか? そうすれば血の繋がらないトピ主さんの子には1円も行きません。 相続のために籍を抜くとかトピ主さんの子どもに相続放棄させるとか、考え方が歪だと思います。 最初から相続しなければ簡単です。奥さんには実子がいないのだから財産を継がせたい人もいないという事ですよね。 「離婚ではなく籍を抜く」って事実婚にするってことですか?そんなのもう離婚と同じですよ。 お子さんに相続放棄させるなんてただの口約束にしかならないから、奥さんも意味がないことくらいわかっていると思います。 意外と相続問題は口実でトピ主さんと別れたいんじゃないですか? 5千万あれば奥さん一人でもやっていけるでしょう。

トピ内ID:7de5e2a0d1700640

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それぞれの資産は

🙂
みみ
妻が亡くなった場合は、妻の資産は全て 妻の兄が相続、もし兄も亡くなっている場合は 慈善団体に寄付。 逆に夫(トピ主)が亡くなった場合は トピ主の資産は全てトピ主の子供が相続する。 この様な取り決めで問題解決です!

トピ内ID:0401489db093211d

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養子縁組

🙂
たんたん
トピ主様の二人のお子様と奥様は養子縁組をしているのでしょうか? 養子縁組をしていなければ、他人ですので、 トピ主様のお子様に財産はいきません。 法律でそのように決まっています。

トピ内ID:be7347bb6f315473

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離婚したいんだよ

🙂
家と現金合わせて5,000万ポッチでガタガタ言うなんて、どうしちゃったんでしょうね〜 妻は現在50過ぎ位で兄いるので義理親は80前位でしょうか。 まだこれから介護やら施設入所葬儀等等現金は減っていきますよ。 家が半分の2,500万だと仮定して、認知症で施設入って長生きしたら家売らないとやってけないかもですよー まあ仮に話の通り5,000万残ったとして2人で分けて2,500万。(実際は家の評価額は販売価格と違うのでそれ以下だと思うけど) 離婚じゃなくて籍を抜くとは? それは離婚と法律では言うけど、まあどちらが先に亡くなっても相手には遺産は行かない様にしたいと言う事ですよね? 主が先に亡くなった場合は、妻は2,500万持ってはいるけど、住む所はあるんですかね? ここで別角度から、もしかして主は財産余り無いのかなと? お互いの財産が相手に行かない様にして困るのは果たしてどちらなのかが知りたいですね。  それと相続が発生していない時点で相続放棄は出来ません。 仮に今から一筆子供に書かせたとしても、妻の死後に効力は無いので約束を反故にされる可能性はあります  私でしたら、その話された時点で気持ちが冷めるので離婚します。 もう家族としてやっていかれない気がする。 だって63男性と51女性だったらほぼ確実に主が先逝くよ。 それなのにわざわざその話をするのは、離婚したいんだろうね。

トピ内ID:54617f30630e0c81

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奥様と二人のお子さんは養子縁組している?

🙂
なな
他の方も書かれていますが、養子縁組していないなら、 先にトピ主さん死去の場合→奥様とお子さん二人でトピ主さん財産を相続、のため奥様ご実家分財産の件は問題ない 先に奥様死去の場合→トピ主さんは配偶者のため相続権あり、お子さんは奥様と血縁関係にないため、そもそも相続権なし ですよね。 後者の更にその後、トピ主さんからお子さん二人の相続に、奥様ご実家からの財産分が含まれるご心配ということであれば、「奥様死亡時は、トピ主さんが遺留分のみ請求すると記載した書類」を作成し、原本は義兄に、コピーをご自身で保管すればどうでしょう。 遺留分は、葬儀費用等に充てるということで。あるいは遺留分より多めの200〜300等としてもよいですが。 また奥様がお子さん二人と養子縁組してるなら、解消しては?

トピ内ID:426945f135d964fd

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ん?

🙂
ん~
そもそも、妻とあなたの子供は養子縁組してるの??? してなければ、妻の財産が子供に渡ることはないと思うけどな。 そりゃあなたより妻が先に亡くなれば、夫であるあなたが相続できるので、それがいずれは子供に行くという可能性はあります。 そんなにあなたの子供に渡るのがイヤなら、最初から奥さんが相続放棄すればいいのに。 全てを兄が相続すればいいだけ。 順番から言えば、きっとあなたのほうが先に亡くなるでしょ? あなたの財産の半分は妻に、残りの半分は子供2人で分ける。 そして、妻が亡くなったら? 妻とあなたの子供が養子縁組していなければ妻が亡くなってもあなたの子供は相続できませんよ。 つまり、あなたの財産はいずれは兄の子供に渡るということになりますね。 こんな風に逆の現象も起きるのに、それは構わないんですか? お互い様だと思いますけどね。 そう考えたら、妻は何も相続しないという選択肢になります。 妻実家の財産を相続し、もし妻が先に亡くなれば夫であるあなたが相続できるので、いずれ血の繋がりのないあなたの子供に渡る。 もちろんあなたが相続しないという方法もあります。 夫の財産を相続すれば、あなたと血の繋がりのない兄の子供に渡る。 つまり、妻はどちらを相続しても血の繋がりのない子供に引き継ぐ可能性があります。 じゃあ、実家の財産も、夫の財産も、どちらも相続放棄すればいいんじゃないの?ってことになりますよ。 誰が最初に亡くなるかもわからないし、どれだけの財産が残るかもその時にならないとわかりません。 妻親がこの先どうなるかわからないでしょ? 妻実家の財産が残るのが前提みたいですが、ほぼ現金は残らない可能性だってありますよ。 土地は兄が相続して子供に生前贈与すればいいだけ。

トピ内ID:88812273e8881611

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妻が動け

🙂
通りすがり
先に妻が亡くなったとして、妻の遺産をトピ主さんの子供に相続させたくないって事? 無理。 トピ主さんが妻の遺産を相続した時点でトピ主さんの資産になる。 妻の遺産が相続後もあるという考えが通らない。 トピ主さんが生きている間の子供の遺産放棄も無理。 だって遺産がない。生きてる間は「資産」。無いものの放棄は無理。 どっちにしろ妻の考えは叶わない。 どうしてもというなら妻が遺言書で遺産を第三者に譲るか夫が遺産放棄のどちらか。 子供が出る幕はないし、夫の相続放棄説得や遺言書作成など妻が行動する案件。 自分で要望出してて自分は何もしないって大分酷いねぇ。 私なら自分で動けと突き放します。

トピ内ID:f542b7d76bdbe915

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