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登記の確かめ方と話し合い

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(トピ主 0
🙂
拗らせ妹
話題
4月から登記の義務化になりましたが、皆さんどのようにしましたか? 地方に広めの土地があります。 だいぶ前に長患いの父が死亡。  独身長女(パラサイトではない)がずっと要介護の母と暮らしていて、感謝しています。  シングルマザー(息子もち)の次姉は遠方に暮らしてます。 実家ベッタリで子育て支援を受けてました。  私は既婚で、現在は月一で手伝いに帰ります。  20年前、実父の死亡後、特に相続とか放棄も判をつくこともなく。  それは気にするべき事でないと思ってました。  この4月から義務化となり。  どうするのかな?と思いつつ、姉妹や実母からは話はありません。  気になるのはシングルの次姉が「息子しか跡取りはいないから、土地は貰って登記は息子にする」と言ったことです。  息子はかなり遠方で結婚しました。  そしてある時母は「かわいそうだから、土地は次姉息子にあげる。あなたは夫の実家のがあるでしょ」といいました。  正直、かなりモヤモヤして母には「夫の実家は関係ない。まして、なぜ姉の子だけその扱いなのか?」と反論しました。  涙ながらに姉の子がかわいそうだから、、というのですが。  土地が欲しいというより、あからさまなえこひいきが残念でたまりません。  私は「夫がいるからラクしてる」と言われてます。結婚生活しているだけなのに。  昔から男の子が欲しかった母は姉の子を溺愛しています。  その後どのようにしたかは分かりません。    現在の登記はインターネットでもできるということなのですが、実際に行った方はいますか?  また、登記のことで兄弟で話し合いを行った方はどのように進めましたか?  お姉さん風で「あたしがつぐから!土地は私のものね!」と言われても強引で納得できないモノがあります。  たとえそうでも、手伝いには駆り出されるわけで、、

トピ内ID:95bd7a88151e0f75

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実子を飛ばして?

🙂
にゃんにゃん
通常、孫は相続人ではないため、権利がない。 父の土地は、母やその実子が相続。 母に譲りたい気持ちは、法律では不可、と流せば? また、要の甥は遠い土地でも欲しいのかしら? 需要がある土地なら、みんな欲しいでしょうが、結局は売却して終わりになりそうですね。

トピ内ID:6dd5cb30cdca6610

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相続登記準備を進行中

😡
団子ケチャップ味
相続不動産は○○がすべて相続すると兄弟姉妹で取り決めて、遺産分割協議書を作成しました。 被相続人と相続人の戸籍や住民票などなど必要書類はすべて取得済です。被相続人の除籍謄本など以外は、ほぼコンビニ交付で簡単に安く済みました。 法定相続情報証明制度を利用して、情報一覧図も作成し、申請して使用することにしました。相続登記だけが放ったらかしだっただけですが、今後の他の身内の相続手続きの参考や勉強のためになりそうだから敢えて作ります。 不動産評価年度で固定資産税通知のある6月前なので、不動産評価証明も取得しました。この申請には、やっぱり戸籍・除籍書類が必要だったりしますもんね。 不動産の相続登記申請書や委任状も作成して、これから申請することになるので、記載内容を再々々々の確認中です。全部、自分で調べて自作しています。司法書士に依頼するほどの内容でもありませんから。 もし、遺産分割の協議が揉めて困難になっているとしたら、まずは調停で、次に裁判とかで決着するしかないのでしょうか。 ところで、相続登記の義務に違反した時の罰則で、10万円以下の過料が科されるらしいのですが、誰に課されるのでしょうかね。相続人全員だとしたら、遺産分割の協議で揉めて、さらに罰金の押し付けで揉めるのね。

トピ内ID:04fc9218bc07e7a9

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レスします

🙂
ラッキー
登記の確認方法はネットで簡単に調べられます。 インターネットが使えるようなので、自分で調べて下さい。 その地方にある広めの土地はどのような用途ですか? 住宅地なのか農地なのか山林なのか。 トピ主さんは相続は公平にして欲しいと思うのでしょうが、親は自分のお金を好きに使う権利があります。 「でも不公平!」と不満を覚えるのは当然。 そんな時は遺留分を請求できます。 「遺留分って何?」と思ったら、インターネットで簡単に調べられますので、検索を。

トピ内ID:0022d97bce999006

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独身長女はどうなるの?

🙂
なな
長患いの父の介護は誰がしていたの? 母の世話して、長女は別に仕事をされているんでますよね 長女の住む場所と老後資金は確保できてるんですよね 土地以外の財産はあまりないのですか? 長患いの父介護も長女が関わってきているなら、気分的には長女さんに多く配分してあげてほしいし 土地建物を全て孫に相続させたら長女の住むところがなくなったり生活が立ち行かないなら、できないのでは? 登記料は2回分になるけれど、母一括相続か相続税がなるべく少なくなるように分配が基本かとおもいます 一括相続で財産持ちだと使えないモノもあるので、そこは確認してください 分配したら母の財産で母の老後が賄えないと、3人の子がどう負担するか問題が勃発します 面倒です もらっておきながら出さない人が出た場合は大変です お孫さんの意思もあります もらって困るものもあります 祭祀権はどうするのでしょう 祭祀権込みで直系男子に継いでもらいたいというなら、お孫さんが嫌でなければ頑張って丸投げするのもいいと思います ちゃんとプラス面だけでなくマイナス面も説明してあげないと可哀想です で、亡父の相続手続きは完結しているのでしょうか たぶん土地建物は母一括相続で登記だけしていないだけ、とはおもいますけど で、亡父の相続は問題ないなら、母が生きている以上、その相続の通りにするだけですよね おそらく、すべて母に名義変更かと…… 孫に行くのは母が亡くなってからのことてすよね 先に逝った父の葬儀や相続は母主導でいいですが、母が逝ったときは生きている人達が幸せになる選択を考えればいいんです 問とは合っていませんけど

トピ内ID:971a3f7cbe09da94

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とりあえず取りに行けば

🙂
神無月
土地の登記簿は全国どこからでも誰でも取得できますから 土地の地番(住所)が分かれば近所の法務局に行ってみてはどうですか。 まず、そもそもの名義人を調べましょう。 もしかしたら曾祖父とかかもしれませんよ。 下手すれば実は曾祖父からの相続は家督相続でトピ主さんの祖父の兄弟に権利があって そっちから流れるから会ったこともない遠縁の物だったなんてことも絶対ないとは言えません。 そこまでじゃなくても曾祖父の名義のままであれば現代の相続人はトピ主さんたちだけじゃない可能性の方が高いので手続きはとっても大変です。 ですから、まず現在の名義を調べることをお勧めします。 きちんと父の名義であればこれをトピ主さんを無視して名義変更はできません。 遺言書が無ければ父から見た孫(次姉の子)に相続権はないので名義変更は不可能です。 私であれば長姉の老後の家として長姉に渡すだろうと思います。 お母さんの言い方がモヤモヤするのでしょうが 正直、もらっても使いようのない土地であれば好きにしてくれって思います。 地方とはいえ売ったら売れるし住んでも不便じゃない土地であれば多少欲が出る気持ちも分かりますが 母も次姉もめんどくさそうな人なので相手にしない方向のほうが楽かなって思うのです。

トピ内ID:c481ee30fee57389

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登記はちゃんとやったほうがいい

🙂
おじさん
義務化うんぬんはともかく、登記はきちんとやったほうがいいです。 知り合いでも、親がそういうのをきちんとやってなくて、相続のときにひどい目に会った人がいますので。 さて、次姉さんの息子さんに土地を譲ることについてですが、普通に考えて、お母さんが亡くなったときの相続で息子さんにということでしょう。 現実的には、次姉さんが相続(登記)しておいて、次姉さんが亡くなったときに息子さんに相続となる可能性が高いかなと思いますが。 おそらく、登記はお父さん(もしくはもっと上)になっていて、まずはお母さんに変更となるでしょう。 そのあとのことは、相続のときに話し合えばいいのでは?

トピ内ID:5a342c9f73c35293

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ええと、、、

🙂
おため
トピ主さんはどうしたいのですか? 土地が欲しいの?土地ってことで売却したら金になるんだろうから、 売ってお金に換えて自分も分け前欲しいってこと? で、他界したお父さん名義の土地なわけで存命の母と姉妹が相続人だから そこに次姉の息子の名義うんぬんって、、それは相続ではないです。 母でも姉でもトピ主さんでもいいから「一旦相続」した後に 姉の息子へ「譲渡(贈与)」ということになりますよね。 存命の相続人を飛び越しての「相続」はない(それを相続とは言わない)ってことです。 土地相続名義変更義務化に関しては、確か3年の猶予があったはずですよね。 うちも不動産ありますけど猶予期限までに売却予定ですからその直前に 名義変更する予定です。ずっと持ち続ける人ならすぐ名義変更しているんじゃ ないですか? 自分土地も土地が欲しい、土地を売ってお金に換えて遺産分割したいっていうなら そう主張するしかありません。

トピ内ID:c7b457a2ee0008a0

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司法書士や弁護士に頼みましょう

🙂
チュン夫
まず、法務局で「登記簿謄本」を取得します。「登記簿謄本」は日本のどの法務局でも、住所を指定すれば、誰でも取れます。 登記簿謄本には歴代の所有者の変遷、その理由が順次書いてあり、最後が「現在の所有者」です。 現在の所有者は、おそらくお父様なので、これを相続登記する必要があります。祖父とか曾祖父なら相続登記を司法書士に任せるのが良いです。 普通は「配偶者」と「お父様の実の子供達」が相続人です。トピ主さんが2人姉妹なら、お母様と姉妹の3人で話し合って相続配分を決めて下さい。(相続人を確定するため、お父様の出生時から死亡時までの戸籍が必要) >息子しか跡取りはいないから、土地は貰って登記は息子にする 「孫」は(その親=お姉様が存命なら)祖父からの相続はできません。配偶者、お父様の実子・お父様と養子縁組した子供だけが相続人です。 お姉様が相続した後、息子に贈与できますが、贈与税は相続税よりも高いです。お姉様が息子さんの土地にしたいなら、お姉様が相続し、お姉様が亡くなってから息子さんが相続するのが普通です。 相続人で共有にすることもできますが、その後の相続時が「ややこしい」ので単独名義が良いです。共有名義だと、土地に何かするにも、共有人全員の承諾が必要となって大変です。 相続で揉め事がなく、配分が決まったら「司法書士」に頼んで相続登記してもらえます。(自分でも法務局で相続登記ができます) 相続で揉めた場合、司法書士では仲介できないので、弁護士に仲介してもらい、司法書士が相続登記します。 お姉様があまりに強引なら、トピ主さんが弁護士を雇うか、お母様・お姉様と共同で弁護士を1人雇うしかありません。 知人の相続で、財産が少々あって4~5人の子供達がいがみ合い、弁護士1人を入れても、解決までかなり時間がかかったようです。 なお、インターネットでの登記経験はありません。

トピ内ID:acd734162976e495

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確かめるだけならネットですぐ

🙂
麹菌
登記簿の名義が現在どうなってるか?ならばネットですぐ調べられますよ 手数料一件300円と登録が必要ですけれど(法務局で調べて貰う手数料よりネットが安い) ただ調べるのには、土地の地番が必要になりすが(住所ではなく) 固定資産税の支払い用紙などに番号は描いてあります 調べ方は、ネット検索すれば丁寧に説明してるサイトがいくつもあります 私も田舎の土地を調べました 義父が兄弟名義になってるからと言ってましたが、怪しかったので調べると義父の父親(祖父)のままでした 義父の兄弟も祖父も亡くなってるので、相続などややこしい事になってます 売れない土地(現在はもう需要がない)なので、皆管理は任せたから〜と手を引いていった土地で、私達も要らないので頭を悩ませてます モヤモヤするのは1番は介護してる長女さんなのではないでしょうか 月1帰って手伝いの人や遠方の○○に〜とか 私なら介護放棄したくなります

トピ内ID:164e0787fefed9ef

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手続きしました

🙂
下の上
父の田舎の山ですが。 こことあそこの山はうちのものだ。という話はいろいろあったそうですが。私も残された書類を見ただけなので間違っている所があるかもしれません。 曽祖父の代の名前の土地は相続人が多く手続きが大変なので諦めたそうです。なので、祖父名義の山と家を父の兄弟で協議書を作成し、代表者へと相続手続きをしました。 調べたり手続きの費用は兄弟で負担したそうです。 少し前に家が売れたので、手数料を引いた分を分け前としてもらいました。 一月のパート代くらいです。 山はまだ代表者が持ったままで、毎年税金も払っているようです。売れようが分け前とかもう別にいらないです。 親の住んでいた家は兄弟二人で相続ですが、兄が遠距離&仕事があり手続きは私がやることになる為、私単独で相続登記をして売却し、手数料など引いたお金の半分を兄弟へ渡しました。そのような協議書を作りました。 手伝いに駆り出されそうになっても、私は権利も義務も放棄しますから。で行かなくていいんじゃない? お金になりそうな土地なら揉めますね。

トピ内ID:6f27a0de1b62b4a9

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確かめ方は、

🙂
紅茶
法務局に行くでも良いし、郵送請求でも良いと思います。 基本的に有料なので、ネットだとクレジット払いになるのかしら? 直接、法務局に行ったので、良く分かりませんが(確認した土地は他県です)。 遠方で結婚している次女息子に、贈与するという事ですよね? 法務局では、相続税の事まで教えてくれませんから、申請書類に間違いが無ければ通ります。 後日、税務署から「贈与税を納めて下さい」と、次女息子におたずねが来ると思います。 適正価格で買い取るなら、また別なんですけども。 次女息子さんは、そんなにその土地が欲しいのかな。 お母様が存命のうちに、次女息子さんがお母様の養子に?くらいの事をしないと、ムリ筋ですよー。 取り敢えず、次女さんに丸ごと相続させるとして、今まで面倒をみてきた長女さんが了承するのかしら。 使えない土地なら、長女さんもトピ主さんも放棄するのだろうけど。

トピ内ID:c182bb1419641270

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オンライン申請する前に、、、

🙂
なるお
登記するんじゃなく、現在の登記の確かめ方(現在の名義人)、ですよね? 一度法務局行かれて窓口対応で申請された方が良いと思いますよ。 土地とのことですから、その土地の住所地と法務局のデータである地番とが同じなら オンライン申請で取得は可能でしょうけど、住所地と地番が違うなんてことはザラに ありますから、違った場合はその時点で「つまずきます」。 法務局に赴かれる際には、その土地のある場所がその法務局の管轄内であるかどうか? 事前に電話で確認取ってから行かれた方がいいです。 法務局へ行く意味としては、正確な地番の確認(地番管理のため、地方の田舎の場合なら ある所有者でも地番がいくつもある土地を所有とかありますから漏れがないことの確認が 必要)とオンライン申請する場合の注意点とか、ですね。 土地の地番が何個もあるかもしれない、、でもそれが分からないってなると申請すら意味ないわけで、 所有者(名義人)の役所で「名寄帳(今は違った言い方かな?)」を取得してどこの何を所有 しているか把握した方が良いです。 私も祖父の田舎の不動産を売却する際に役所がらみで販売ってことにしたので役所が 一切合切の登記を調べてくれましたけど、家の土地以外の田畑・雑地全部含めて20か所ほど 地番違いありましたよ。隣接する土地でも地番が連続ではないのが地方の農村部ではよくあること ですから。

トピ内ID:721e034cb009b897

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感情を切り捨ててみましょう

🙂
専門家に相談
悔しい気持ちはよくわかります。 親からの不平等な扱いって腹が立つし悲しいですよね。 百歩譲って介護の大部分を担った姉が相続するのなら納得もできたでしょうにね。 ですが、よく考えてみましょう。 土地ってあつかいに困るものですよ。 そこに住むのであれば、あるいは賃貸にするなど運用する能力があれば財産ですが 生かすことができないのであれば負の財産です。 固定資産税をずっと払い続けなければなりません。 相続しないほうがいいこともありますよ。 ですがまずはやはり確認です。 ネットで登記簿を取得するなら登記情報提供サービスを検索しましょう。 法務局でも取れますが、ネットのほうがお安いです。 ただ、その問題の土地はお父様の名義のままじゃないかな。 万が一祖父、曾祖父名義だったりしたらかなり厄介。 世の中このように登記をせずに何代もたったやっかいな不動産がけっこうあるのですよ。 だから登記の義務化が出てきたのでしょうね。 いずれにしても相続した土地は財産相続人の同意書がなければ土地の所有者変更の登記はできません。 固定資産税の請求がお父さん名義で届いているなら相続のし直しが必要になるかもしれません。 直接次姉息子への相続はできないので お母さんがいったん全て相続する形になるのかな? そうするにもトピ主さん姉妹全員の同意が必要になりますので不満があるのなら遺留分の請求をしましょう。 価値ある土地なら相続税の支払いも発生します。 お母さんに支払ってもらいましょう。 そしてお母さん亡き後次姉息子へというのが妥当かもしれません。 法定相続人ではないので養子縁組とか必要になるのかな? そして、詳しくはわからないけど トピ主さんと長姉さんは介護寄与分を含め遺留分の請求ですかね? 最終的には弁護士・税理士・司法書士・行政書士へ相談したほうがいいかもしれませんね。

トピ内ID:dc6e15c7d398b8ca

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まずは所有者の確認という事ですか?

🙂
う~ん
名寄帳には委任状が必要です。 その土地の管轄の法務局でその土地周辺の登記簿の閲覧が出来ますので 閲覧で所有者を確認する事ができます。 オンラインだと登記情報提供サービスになるんだと思いますが。 とは言えお父様が亡くなられたのは20年も前ですよね? 遺留分減殺請求の時効は1年または10年ですけど。

トピ内ID:acce5d9921aab362

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とりあえず

🙂
とど
質問者さんの戸籍とお父様の戸籍(死亡の記載のあるもの)を用意する ↓ 不動産がある市区町村の役場で「名寄帳」を取得する 上記戸籍(質問者さんが相続人であることの証明)と質問者さんの本人確認資料を持っていくこと お父様が登記名義人になっている不動産があれば取得できます ↓ それをもとに法務局で登記事項証明書を取得する(もしくはネットで「電子閲覧」をする) 分からなかった司法書士に相談してください

トピ内ID:80c07a40f4239f69

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