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重要事項説明の備考欄について

レス3
(トピ主 0
🐤
りこぴ
話題
先週末、マンションの賃貸契約のために不動産仲介会社を訪れました。 そこで受けた重要事項説に関して、疑問があります。 重要事項説明の前に宅建士の方が宅建証を見せてくれ、一通り説明してくださりました。 しかし、最後の備考欄については「ここからは担当者の〇〇のほうが詳しいので、交代します」と途中で説明者が変わりました。 その担当者は新人のようで(契約前に話が二転三転し、堂々と間違ったことを言う。作成した書類もミス連発で何度も印刷し直す等ということがありました‥)宅建資格を持っていなさそうなのですが、 (1)備考欄に関しては、宅建士でなくても説明できるのでしょうか? (2)万が一その担当者も宅建士だった場合、説明が変わるタイミングで再度自身の宅建証を提示しなくても良いのでしょうか? この仲介会社が宅建業法違反には当たらないのかが気になったため、ご教示いただけましたら幸いです。 よろしくお願いいたします。

トピ内ID:2aaeb538e38bcc4a

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本職じゃないのですが、勉強したことがあるので。

041
さらしな
11日もレスが付いていないので、わかる範囲でお答えします。 詳しい方のお目に止まるといいのですが。 >>(1)備考欄に関しては、宅建士でなくても説明できるのでしょうか? 宅建士が説明する事項は決まっています。 その説明が全部終わっているのなら、交替することもあるでしょう。 >>(2)万が一その担当者も宅建士だった場合、説明が変わるタイミングで再度自身の宅建証を提示しなくても良いのでしょうか? もちろん、宅建士なら宅建証を提示しなくてはなりません。 ですが、その担当者が宅建士である可能性はゼロです。 なぜなら、重要事項の説明は宅建士が行うというのは法律で決まっているから、みんな従っているだけだからです。 宅建士の試験は合格率が低く、また、実務経験が無いと資格は取れません。 単に試験に合格しただけでは取れない難関資格です。 その担当者が重要事項の説明をする資格を有しているのであれば、わざわざ他の人に説明させないです。 つまり「宅建士である」ということ自体が、知識と経験が充分あることの証明になるのです。 >>担当者は新人のよう 慣れない人にあたると不安になってしまうので、お気の毒とは思いますが。 誰にも「新人のとき」というのはあるので、許してあげて欲しいです。 >>仲介会社が 不動産の仲介をするためには、免許が必要です。 免許番号  ○○(都道府県)知事(1)第○○○○○○号 都道府県で免許を発行しますので、このような形になっています。 このカッコの中の数字は「更新回数」が入っています。 現在、5年に一度、免許を更新する必要があるので、(1)の場合は免許を取得してから、5年経っていないということを差します。 ここの数字が大きい会社は、それだけ存続しているということを示すので、違反している可能性も低くなります。

トピ内ID:fb5692e164a7c4b4

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宅建士が説明する事項(宅建業法35条)

🙂
あるある
宅建士です。 宅建士が、宅建士証を提示し説明すべき重要事項は、法律(宅建業法35条)で決まっています。 (売買と賃貸では項目数が違いますが。) 宅建士が重要事項説明の後で、「この後は別の者が・・」と交代したのなら、そこで重要事項説明が終了だと思われます。宅建士から宅建士に代わることは、通常ありません。 不動産の営業では、まずは賃貸が入門なので、慣れていない営業担当者だったのかも。(アルアル‥) また、その営業担当者はおそらく宅建資格は持っていないでしょう(持っているなら、重要事項説明もできるからです)。営業自体に資格は不要です。 もし、備考説明について納得がいかないなら、不動産屋にその旨を連絡して、再説明をお願いしたほうがいいと思います。

トピ内ID:147d39e4e1848d95

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聞いた事ない・・

🙂
昔は不動産屋さん
10年ほど業務に携わってましたが、重説を途中交代は聞いた事ないです。 でも「備考」というのが気になります。 何が書いてあったんでしょうか?? 例えば重説の説明項目とは関係が薄いけど「ゴミ置き場のルール」「駐輪場の利用料や利用方法」「駐車場の空き待ち」「残置物(前の借主が残していったエアコンや照明)の取り決め」みたいな、借主さんにとって住む際にすごく重要になる情報があります。 そういう詳細情報って主任者より物件担当のほうが詳しいので、備考欄に書いてあるのを説明させたとか? でも、本文を読む限りそういう事じゃないんでしょうねぇ。。 しかも肝心の物件担当は全然把握できていない新人さんっぽいし。 他に考えられるのは契約実務を経験させる「研修」的な場面にトピ主さんがたまたま当たっちゃったとか? でもわざわざ重説でやるかな‥そんなリスキーな事。 やるなら隣に座らせて見学させるとか、重説じゃなく契約書の最後の特約だけやらせるとか、のほうが無難なんだけどなあ。 何にせよ意図が良く分かりませんね。 しかも、業法違反で営業停止ってほどの事じゃないようにも思えます。 だって最後の備考欄だけなんですよね?最初からじゃないんですもんね? 管轄の省庁に重説を持参して相談してみては? どんな対応を求めることが適当なのかアドバイス貰えるかもしれませんよ。

トピ内ID:7640f7cd35cf6aec

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