宅地建物取引業法(宅建業法)46条をご存じですか?
「宅建業者が受けることのできる報酬の額は、国土交通大臣が定め、宅建業者は「その額を超えて報酬を受けてはならない」」という条文です。
アパート契約では家賃1か月分と消費税を加えた金額が、契約時に不動産が請求できる報酬の上限です。
ですが、私共夫婦はこれを知らなかったばかりに娘のアパート契約で上限を超えた額を不動産屋に払ってしまいました。
気が付いたのは最近ですが契約したのは数年前。
「(事務手数料は)ボクが契約書類を作成した手数料になります」と言われ、家賃1.1か月の仲介手数料のほかに、「その他事務手数料」という名目で数千円+消費税。
女子一人暮らし先に不動産屋が逆恨みで現れたら怖いので返金は求めません。
でも、消費者の無知に付け込んでの信用を裏切る不動産屋には腹が立ちます。
なので小町を読んでいる人のなかでご存じない方がいらしたら知ってほしいと思いトピを作りました。
アパート契約時に不動産屋が請求できる報酬は家賃の1か月分と消費税(1.1か月分)が上限です。
「仲介手数料と事務手数料込み」で家賃1.1か月です(県の監督官庁に確認済み)。
ご存じない皆さま、契約時には騙されませぬよう。
加えて、契約時の最重要事項説明の際
「資格を持った人が今日は留守なのでボクが説明します」と無資格社員が説明をしました。
宅地建物取引士が顔写真付きの「宅地建物取引士証」を提示して説明することも法で定められていることも知らない私共でした。
物件紹介でとても丁寧だったこの社員は立て板に水のごとくすらすら読み上げていたので、ここの不動産屋では常態化しているのかもしれません。
今後も子どもたちは引っ越しをしますので
賃貸契約をするときに他にも気を付けることがありましたら、教えてください。
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