通常の受診だと、保険証を出して、3割負担で支払いますよね。
労災だと、
A. 指定医療機関→支払いなし
B. 指定ではない→本人がいったん10割支払い、後日に労働基準監督署へ書類を提出して還付される
のどちらかになります。書類も
A. 指定医療機関→様式5号(通勤中は16号の3)
B. 指定ではない→様式7号(通勤中は16号の5)
と異なります。
「労災」と伝えたのであれば、労災指定医療機関から本人へ請求が行くことはありえません。病院からトピ主さんへ請求が来ているなら、Bのパターンなのでしょう。
(1)いったんトピ主さんが治療費を払う
(2)様式7号の書類を用意して、記入する。
・病院で記載してもらう部分あり
・労災保険番号などは本部に確認
(3)労働基準監督署に様式7号と領収書を提出
(4)2-3ヶ月で治療費が返還される
という流れかと思います。「今だに本部から病院に提出する書類が届きません!」とのことですが、様式7号のことでしたらネットで入手できますので、労災保険の番号を聞くだけでよいと思います。