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相続でもめそう

レス16
(トピ主 0
🙂
さき
ひと
夫の父が亡くなりました。 相続人は夫とその姉です。 父は遺言を残していますが、10年前に書かれたもので、不動産を財産として過大に思っているような遺言内容です。 もめそうな理由は遺言の内容です。 1、長男である夫が実家を相続して、生命保険、現預金や証券を姉が相続する 2、長男が相続した実家は姉が存命中は自由に使うことができる このようになっています。 主人は、遠く離れた実家にこれから先も住むつもりはなく、相続するなら売却したいと言っています。しかし、姉の存命中は売却せず姉に自由に使わせる(姉も実家から遠く離れて住んでいて、今すぐ住むつもりはない)ために売却はできず、固定資産税と維持管理費(庭の剪定や草取りの外注)がかかること、また姉からいつでも使えるために水道と電気は解約しないようにとの要請(基本料金だけでも負担になります)があります。 姉がいつ住むかもわからない古家の維持管理を長男であるという理由だけで引き受けなくてはならないのは納得いかないというのが夫の気持ちのようです。これからの固定資産税や維持管理のための費用も合わせて相続できるならまだしも、現金は全て姉へというのも納得行かない理由のようです。夫にとっては負担の相続です。 ただ、父は自分の子供(姉)が生まれ育った家を無くしてしまうのは可哀想と思うのも理解できます。 それなら維持管理費分を夫が相続したいと姉に言うと、「姉より弟の方が裕福だから」という理由で遺言通りにしたいようです。 私は嫁なので静観するつもりですが、このままでは姉弟の喧嘩が始まりそうで怖いです。

トピ内ID:30ef2ddbb68fcc53

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相続放棄

🙂
暇人
夫と子供に相続放棄してもらいましょう。 田舎の不動産は負動産になってしまいます。 人が住んでいない家は急速に朽ちていきますし、近所迷惑になります。 このままでは取り壊し費用も夫負担になります。 ここは、放棄する方が良いと思います。 姉は金銭もあるため放棄できませんので、すべて姉に引き取ってもらいましょう。

トピ内ID:a4c4514fcfaa6fcc

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揉めますね

🙂
おじさん
かりに、不動産評価額とその他が同額だとして、その2つのうち、不動産をほしいと思う人はあまりいないでしょう。 また、家を2つに分けることはできませんので、不動産の相続は、基本的には悩みのタネとなります。 つまり、穏便な解決はないということです。 お姉さんが、どれだけ実家に住むことに固執するか次第ですが、私なら、いったん不動産はどちらかが引き継いだうえで、それ以外の財産を半分ずつ相続。 お姉さんが実家に住むならそれでよし、住まないなら売却して半分こを提案します。 相続には期限がありますので、いつまでもごねてもしょうがないとわかれば、ほどほどの線で折れると思いますよ。

トピ内ID:02d911a1fc067728

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放棄しちゃえば?

041
あまなつ
遠く離れた実家は、将来的にも高額での売却は期待できないって前提ですが、維持管理費だけがかかる負動産であれば、ご主人は相続放棄すればいいのでは? だって、相続しても直ぐには売れず、維持管理費だけがかかるなら、完全にマイナスじゃないですか? だったら、最初から放棄してしまえば、少なくともプラスマイナスゼロにできます。 後は、不動産の価値と預貯金や証券の価値にかなりの差があるのであれば、遺言書があっても、ご主人には遺留分を請求できるのではないかと思います。 ただ、遺留分で維持管理費が賄えそうにないなら、やはり放棄した方がいいでしょう。 ま、遺産をあてにしないでも生活できるのなら、放棄しちゃうのがスッキリサッパリすると思いますけどね。 義姉さんが好きに使うために実家を残すなら、自分で費用を払って管理してくださいって事で。 とは言え、いつでも使えるようにライフラインの解約はするなと言っていたくせに、全てを相続したら、義姉さんはサッサと実家を売却しちゃうかもですけど。 詳しくないので弁護士さんに相談した方がいいと思いますが、相続放棄する条件として「遺言通り姉の存命中は実家を売却してはいけない」って出来ないかしら? それなら維持管理費がもったいないから、実家は弟に相続してもらいたい、その代わり実家はいつでも好きに売却しても構わないって譲歩を引き出せないかな? うーん、でも、面倒だから義姉さんの独り占めになったとしても、あれこれ条件つけずに放棄がいいかも。 昔から姉弟差別があったのかな。お気の毒です。

トピ内ID:145b863584a9a06a

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放棄してしまえば?

🙂
まい
口出し無用とは思いますが、旦那さまも困っていらっしゃるなら放棄を勧めてはいかがでしょう。 お義姉さまがお幾つか分かりませんが、女性の平均寿命を考えると家の売却は永久に無理である可能性もあります。 売却出来ない、自分は住まない家屋の維持費を払い続けるなんてナンセンスです。 弟の負担を思いやる気持ちがない姉なのでしたら、喧嘩になっても良いと思いますけどね。 喧嘩になってしまったら、弁護士に相談してはいかがですか? 遺言書の効力がどの程度か分かりませんが、現金や証券も分割するよう計らってくれるかもしれませんよ。

トピ内ID:529b638e4d9f1d87

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まず確認すべきは

🙂
ICHICO
その遺言書は効力のある者ですか? 案外と「実は効力も何もない」遺言書ってあるんですよね その遺言書はどこで保管されていましたか? 公正証書遺言書ではない、自筆遺言書や秘密遺言書の場合 保管は自宅である場合がほとんどで っコレラ遺言書は家庭裁判所での検認が必要です 検認をせずに開封した遺言書は偽装を疑われますし 確かペナルティがあった気がします まずはそのあたりのご確認をなさったほうがよいかもしれませんね 次に、遺言書があっても遺留分を請求することは可能です コンカイノケースですと 不動産の資産としての評価額と金融資産全体をしっかり算出したうえでわりださなければなりませんが まあ、おっしゃる通りで都会の不動産でない限りは負動産出汁か無いですよね ちゃんと順を追って手立てをとれば、そうもめることはないと思いますけどねぇ まずは遺言書自体が効力有るかどうかですよ

トピ内ID:2198a5c6bd7a4750

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維持費はご主人が負担するとは書いていない

🙂
生き物の世話係
>2、長男が相続した実家は姉が存命中は自由に使うことができる 自由に使用出来る権利しか書いていないので、当然電気ガス水道の負担の事は書いていない=ご主人負担では無い。 権利=義務も発生する 使用させる権利は有るが、無償とは書いていない。なら、権利を行使するためには、維持費や固定資産税等の負担を求める もうひとつのやり方は、遺言書には従わず、遺留分だけ請求する方法です。 今回の場合は、ご主人と姉だけなので、本来ば1/2ずつなんですが、遺留分1/4(家土地を査定して全ての財産をオープンにして)について、現金だけ請求して、残りはお姉さんにあげてしまうか。 使わない田舎の土地と家(二束三文)何て持っていたら、負動産になるのでは? ご主人と頑張って下さい。

トピ内ID:186a81c6b82178b9

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相続放棄

🙂
シン
お金と家は姉に任せる、 相続放棄の期限は 自分が法定相続人と知ってから3ヶ月です。 粛々とススメましょう。 ケンカになるなら、 弁護士さんに相談しましょう。

トピ内ID:7f13bf7c1b7ffa8b

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喧嘩していいのに

🙂
匿名
都心の一等地じゃないよね? 旦那さんはいつ売却できるかわからない家だけもらって あとは姉が相続するの? なんか随分不公平だね。 弁護士相談して売却したらいいのに。維持費がもったいないよ トピ主さん,旦那さんに やんわりアドバイスしたら?, これ,姉が随分いいとこ取りだね。なんで旦那さん言うこと聞いてんの? うちも、長男で墓の管理費払っているけど, それが限度だよ。

トピ内ID:68fcf28195a58d48

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私も放棄に一票 それで考えを変える可能性もある

🙂
プール
現金遺産を分けるのは嫌。 どれほどのコストがかかるかを説明しても払う気はない。 売却するのも嫌。 お姉さんが健康体なら何十年とそのまま塩漬けですよね。 どうせ家屋の手入れは「弟名義だから」でやらないつもりでしょう。 どう転んでも現金は手に入らないし、手放してしまえばマイナスは無いですよ。 その土地によっぽどの価値があるなら頑張る意味もあるけど、これから先の固定資産や家屋のメンテ費用、取り壊し費用などを考えて、売ったところで大したことにならないのなら、全部すっぱり捨ててしまうほうがいいと思います。 また逆に「放棄するから税金もメンテも取り壊しも全部姉がやれ」と言われたら、計算高いお姉さんの事だから自分が持つのは嫌がるかもしれません。 「放棄して押し付けるぞ」を脅し文句にすれば妥協を引き出せるかもしれません。 遺言書があっても姉弟で合意すれば守らなくてもいいのです。

トピ内ID:93f227d6f707bc2c

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おそらく無効です

🙂
匿名です
私が経験したことです。 条件付きの相続の場合、その条件が不条理である場合は無効になります。 例えば5千万円の負債を引き受けたら1千万円の価値の家を相続させる。とかね。 姉がいつでも住めるという条件は、売ることはもちろん、賃貸に出すこともできず、維持費と固定資産税だけがかかる負債のみの相続ということになります。 姉が死ぬまでだと相続人が先に死んでしまうこともありますから、何もできない可能性もあります。 そんな不条理な条件は恐らく無効でしょう。 2が無効なら当然1の家の相続も無効というこですから、遺言そのものが無効になる可能性が高いと思います。 弁護士のアドバイスを受けて、無効にできるようなら家裁に遺言無効の申し立てをするか、相続人全員の同意があれば遺言を無視することもできます。

トピ内ID:749c66094c92805f

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負の遺産は早めに放棄!

🙂
クリームティー
義理のお父様も、失礼ながら非常識な、と思います。 うちの夫と義姉のことを思い出します。 約20年前、義父が亡くなった折、預金などは一切なく、義母も住んでいる家、土地が唯一の遺産。 夫は、もしも家を売ったと仮定して、その半分の額を義姉に渡したそうです。 ところが、その後、それを不服として、義姉と一悶着ありました。とうとう絶縁にまで至りました。 でも、今となれば、とんでもない税金、火災保険、そして、草刈り等々の維持費で、多い年には40〜50万かかりました。 今は、子供の代に至るまでに、何とか始末するので必死です。 早めに放棄なさることを、お勧めします。

トピ内ID:ef48d314f81c1820

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相続放棄

🙂
あすか
死亡を知ってから3か月以内に裁判所?に申し出ればできます。 ただマイナスの資産だけでなく、プラスの資産も放棄することになるよ。 預貯金を姉に渡すけど、経費がかかる土地家屋も姉が継いでくれってことにはできる。 こういうことって、当事者の配偶者が口を出すと泥沼になるのよ。 みんな欲の皮が突っ張ってるから。 誰だって損はしたくないですよ。 第三者にあいだに立ってもらうしかないかなあ 姉弟の仲が法事をいっしょにできなくなるほど、険悪になるのは悲しいことです。

トピ内ID:0a2b64f1d29a50cf

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なぜ、、、

🙂
なおた
なぜ、遺言内容(2に関して)通りにしなきゃいけないのですか? 亡くなったお父様の気持ち(子供(姉)が生まれ育った家を無くしてしまうのは可哀想)は 理解は出来ますけど、そんなもん、お父様が「存命なうち」にしか効力というか、 実効性がありません。この遺言内容2が法的に「絶対なもの」なのかどうかは 私には分かりませんが、夫さんが不動産を相続(名義変更)したならば、 それ以降は実家をどうしようが夫さんの自由なはず。 姉が住むわけでもなく(夫が相続なんだからね)、たまーに郷愁にかられて 空き家の実家に赴き、家の掃除やら庭木の剪定、草むしりでもやってくれて、 いくばくかの経費(税金や電気水道契約料の足し)でもくれるのなら良いんですが、 そんなことさらさらしないでしょう? 夫の名義に変えたら(名義変更済むまで姉には売却の”ば”の字も伏せておく)、 売却したらいいんですよ。それまでは「ああ、親父の遺言だからな(ただしそんなもん 法的に通用するか!)」程度に言っておけばいいんです。 それで姉さんには遺言の遺産分割書類にハンコをついてもらう(→名義変更手続きに進む)。 一応ね、弁護士さんには確認してくださいよ。 遺言1はまあ有効なんだろうけど、2に関しては所有者の都合(経済的なこととか、 手間など)あるから、それを遺言通りに守らなければならない、、、なんてことには ならないとは思いますよ。夫(というかトピ主夫婦)が姉のために犠牲を払い、 いつ帰省するかも分からない姉のために遺言を守る義理はないです。 私なら、、名変してとっとと売却して、文句言ってきたら売却益のいくらか渡して終わり、 にします。でもね、不動産を売るにしても結構金掛かっちゃうんですよね。

トピ内ID:9a6766201d846f90

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司法書士さんの話によると

041
嫁いだ娘
知り合いに、ベテランの司法書士さんがいるのですが、 トピ主さんと同じ不公平相続は結構あるそうで… 他家に出た姉妹弟には現金、 長男には何故か便の悪い田舎の古家と墓の負動産。 売れず、人の住まない古家はどんどんと廃屋になり… 兄弟はひたすら揉め続け… 何故、公平に遺言出来ないのか謎過ぎますが、 長男は損をしてでも不幸になってでも、家と墓を継ぐ!維持するのが義務! との思い込みなんでしょうか? しかし遺言のまま進める気なら、お姉さんも身勝手で強欲過ぎますよね、 ビックリします。 話し合いで、ちゃんと公平に2つに割るべきですよ。 遺言通りに履行しないといけない訳ではないのです。 まずは話し合い、駄目なら弁護士を入れて下さい。

トピ内ID:96e536ae49c3a46e

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実際はいくらの価値が

🙂
KM
相続する不動産ですが実際はどのくらいの価値があるのでしょうか? それによっていろいろ変わるような気がします。 いいことではないですが相続した後売って処分してもお姉さん以外だれも文句は言わないような気がします。 遺言残した当人はもういないわけだし。 お姉さんの取り分にケチつけるわけでもないししばらくやり過ごせばそれで済むと思いますよ。

トピ内ID:3ddb3b2bdfb7866b

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いや、まず最初に

🙂
うたうたい
その遺言が効力があるかどうかの確認が先でしょ。 そして、生命保険に関しては、遺言書で受取人指定をすることはないはずで、保険証書で受取人指定をしているはず。 なので、限りなく遺言書、効力を持たないような気がしますけれど。 それから、財産の調査をすること。 10年近く前の財産から、増減があるかもしれないし。証券があると言うことは、場合によっては負債を負っている可能性もありますよ。 すべて、それをして確実なことが分かってからの判断でしょ。 あと、多くの方が配偶者は遺産相続に口を挟めないとおっしゃるのですが、もちろん直接受け取ったりはできないのは確かですけれど、例えば不動産を相続したあと、その維持費は基本、相続した人の家計からの支出になるわけです。 売買しても税金、その他、家計から出すことになるのですよ。 その家計に関して、毎年の維持費の支出は出来ないとか、って話し合いってできるはずんんですけれどねえ。 口出しできないからって、勝手に売れないような不動産を相続してきて、毎年の維持費の支出は、文句なく出すというなら、それはいいですけれど。 あと、その不動産を、継続してもっていると、自分たちの子どもに相続が行く可能性もあることも考えなくてはでしょ。 それも含めて、だまっているのかしら?

トピ内ID:5e679f3419bb691f

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