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祖母から孫に土地のみ生前贈与した家に住む権利

レス9
(トピ主 0
🙂
小次郎
話題
お世話になります。 つたない文章で大変恐縮ですが、どなたか法律に詳しい方にご教示いただければ有難いです。 状況を箇条書きで説明いたします。 ・祖母から孫である私に、祖母の住む家の土地のみ、生前贈与をした。 (生前贈与は昔からの祖母本人の意志を実行) ・家の名義は祖母のまま。 ・祖母には姉妹の娘がいて、私は長女の子供。 ・生前贈与後に祖母が老人ホームに入居。現在も存命中だが、家の管理を主目的に、孫の私が現在、当該家に居住中。 ・その後、祖母の次女が、その家に住みたいから出て行けと抗議。 まだ祖母が生きているため、当該家の相続も発生していない状況で、祖母が老人ホームに入っている間、家に住む権利は法的に誰にあるのでしょうか? 私は法的にこの家を出ていく必要があるのか悩んでおります。 祖母が亡くなった際には、家の評価額を算出し、相続人である長女と次女で分割すること等が必要だと理解しています。 詳しい方、ご教示よろしくお願いいたします。

トピ内ID:7a9d954dd3464599

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権利以前に

🙂
四槓子
今一度、家とその土地の登記を確認した方が良いと思いました。 特に家についてが重要(法務局で確認できます) 今回の場合、トピ主様が土地の権利を有していても、家の居住については別の話になります。 トピ読む限り、家の権利は「祖母」にあるようなので、その祖母がご存命なら、その家に誰が住むかは、祖母の意向次第ではないでしょうか? あくまで私個人の勝手な意見ですが、 とてもしっかりした祖母さんのようですから、身辺整理に抜かりなく、遺言書等々を残しているような気がします。 それは、この現状が遺産相続時に揉める火種を残す結果になるからです。 既に祖母さんの認知機能に問題が生じているようなら、 家の管理含め、相続人になるであろう姉妹で話合われるのが妥当かと思いますが、一番揉めないのは「誰も居住しない」ことです。 一度住み着くと、親族間で追い出すことはなかなか難しいので。 それはトピ主様も叔母様も一緒です。 そもそも、なぜトピ主様が管理を含めその家に住むようになったのか、その経過が重要です。

トピ内ID:3b4e842c5d0bb537

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権利とまでは。

🙂
変なことしたね
権利があるとまでは言える人がいないので、 その家を相続するであろう、 お母様とおば様、 土地の所有者であるトピ主さん、 で話し合うしかないかと。 おば様が住むとしたら、 トピ主さんは、 地代をもらえばいいです。 トピ主さんが住み続けるとしたら、 おばあ様存命の間は賃料無しでもいいけれど、 お亡くなりになった後は、 少なくともおば様には賃料を払うべきでしょうね。←おばあ様が家もトピ主さんに贈与しない場合

トピ内ID:8d61e8380b912e85

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祖母にしかないのでは?

🙂
セロハン
祖母の家に当然に居住出来る権利は、現時点では祖母にしかないのではありませんか。 祖母の実子二人が未成年で親に扶養されているならともかく、二人ともいい歳な上に、今まで祖母と同居していたというのでもありませんよね。 また、トピ主さんも土地名義は自分でも、祖母名義の建物に対しては何の権利もありませんからね。 ただ、家の管理を目的に祖母の家に住んでいるとのことですが、それが所有者である祖母の承諾を得た上のことなら、おそらく法的には親族間の使用貸借(無償で他人の物を借りて使用収益する契約)が認められるのではないかと思います。 祖母は施設に入っているとのことですが、判断能力があり意思表示がしっかりできるなら、トピ主さんと祖母、祖母の実子二人の4人で話し合って、祖母がトピ主さんの居住を認めていると、その意思表示をしてもらえばいいのではありませんか。 あるいは、今はトピ主さんの土地を祖母が自宅敷地として使っている状態ですから、トピ主さんが祖母に土地を貸しているという賃貸借契約をして、地代はトピ主さんが居住する賃料と相殺…という形にでもすればいいと思います。 そして、叔母が祖母の将来的な相続人としてその家に住むことを譲らないのであれば、同様に叔母に土地を貸している形にして、叔母からは地代を取ればいいのではないでしょうか。 弁護士さんも1時間5千円程度で相談に応じてくれますから、相談した上で話し合ってはどうでしょうか。 でも…おばあ様の厚意なのだと思いますが、土地と建物の所有者が別々になったり、さらに今後予想される相続時に建物は姉妹の共有になるって、面倒なことをしてくれちゃいましたね。 揉めそうな予感しかありません。

トピ内ID:ecacd479602e7624

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法律は考えないほうが

🙂
おじさん
後のトラブルのために事前に専門家に意見を聞くくらいはいいと思いますが、あまり法律や権利と言い出すとやぶ蛇のように思います。 >・その後、祖母の次女が、その家に住みたいから出て行けと抗議。 とにかく、ここですよね。 次女さんというのは、家族がいるのでしょうか? 「住みたいから出ていけ」はなかなか強硬ですが、何が目的なんでしょう? 本当に住みたいのか、生前贈与に反対なのか、今住んでいるところに住めない事情があるのか。 今さらですが、土地だけ生前贈与が良くなかったように思いますね。 なんでそんなややこしいことをしたのか。 あと、この件について、祖母さんはなんて言ってるんですか?

トピ内ID:bca908b1829c8e73

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契約はどうなっていますか?

🙂
エフ
土地はトピ主さん名義で建物は祖母名義の場合、トピ主は土地をおばあ様に貸していることになりますが、その契約はどうなっていますでしょうか? 以下は私が理解している範囲です。正確には一度法律事務所に相談するのがよろしいかと思います。 もしおばあ様がトピ主に土地の地代を支払う契約になっていて実際に地代をトピ主が受け取っている場合は地主であるトピ主の権利は小さくて、おばあ様がお亡くなりになった場合には相続人がその建物に居住する権利をそのまま保持します。おばあ様あるいは建物の相続人がトピ主に出ていけと言った場合はトピ主は出ていく必要があります。 ただし、トピ主が今の家に住まわせてもらっている家賃をおばあ様に支払っている場合には、トピ主は地主でありながらも、かつ同時に建物の賃借人の立場にもなるので定期借家契約であればその期限まで、一般の賃貸借契約ならばずっと住み続ける権利を持ちます。 一方、トピ主がおばあ様から土地の賃借料を受け取っていない場合は使用貸借という契約になりトピ主の権利が強くなります。トピ主はいつでもその建物を撤去を建物の名義人(今はおばあ様)に要求することが可能です。ですからおばあ様がお亡くなりになった場合には建物の相続人に建物の取り壊しを命じる権利をトピ主が持ちます。 建物に誰が住むか決める権利は建物の名義人ですので現在はおばあ様になりますが、契約が使用貸借であった場合には、建物の家主がトピ主に出ていけと命じるならば逆に家主に建物を撤去して更地にすることを命じることができますので、実効的には引き続きトピ主が居住し続けることができるでしょう。

トピ内ID:0d5d9cc3cb66c0fd

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家屋の居住権原を正しく補完する

🙂
たいしゃくてん
敷地の占有や家屋への居住を裏付ける法的な根拠を「権原」といいます。 トピ主が以前祖母名義だった敷地を占有し自用する権原は、生前贈与によって祖母からトピ主へ移転してきた所有権です。 一方、家屋については祖母が引き続き所有権者であり、トピ文によればトピ主は祖母に代わり家屋を管理する限りにおいて、家屋に出入りすることが許可されているだけです。 祖母、母上の内心はともかく、トピ主と祖母の間には居住に関する合意(契約)はありませんから、叔母は「トピ主が家屋に居住するなんて、承知していない」即ち居住権原がないトピ主は家屋から退去せよ、という物言いをしていたのでしょう。 トピ主が居住権原を得るには3つ方法があります(祖母に民法上の事理弁識能力があること、即ち認知症でないことが前提です)。 ●トピ主が祖母から家屋を買い取る、あるいは祖母から家屋も生前贈与してもらう。所有権移転登記はきちんと手続します。 トピ主は名実共に家屋の所有権者になるので、居住権原の問題は解消します。 ●当該家屋につき、祖母を貸主、トピ主を借主とする賃貸借契約(借家契約)を結ぶ。 トピ主は祖母へ家賃を払う代わりに家屋を借り居住する権利を得るのです。契約の終了条件に「祖母の死去」を明記すれば、トピ主の居座りは難しくなり、叔母の懸念は軽減されるでしょう。 ●祖母とトピ主の間で賃貸借ではなく、使用貸借契約を結んで、トピ主が家屋を借り居住する権利を得る方法もあります。使用貸借は、親しい親族同士の間で不動産を無償で貸し借りするときに使われます。無償なのですが、貸主と借主の間に厚い信頼関係があることが前提で、転貸や間貸しはできません。一方が死去した場合、契約関係は終了します。 契約は祖母とトピ主の間でも成立しますが、契約書には母上と叔母にも副署を求めると、のちのち契約書の成立瑕疵が争いになることを未然防止できます。

トピ内ID:a7a7cb08c7c76b00

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確認するしかない

🙂
くぬぎ
普通に考えれば祖母さんの家なのですから、決める権利があるのも祖母さんでしょう。 まだ相談が出来るのなら祖母さんに確認ですね。祖母さんの意志を尊重すべきでしょう。 土地だけをあなたに生前贈与した理由が分かりません。 登記簿を確認した方が良いと思います。建物をおばさん側の登記にしている可能性があるのではと思います。もしおばさんが子なしでお金もあまりない場合、おばさんが生存中はその家に住まわせて、その後は確実にあなたに資産が渡るように担保したのかもしれません。 まあそんな想像も出来るというだけですが、祖母さん、お母さん、おばさんの意思、登記簿の確認は必須だと思います。どうせ相続になれば必要になるのですから、無駄にはなりません。

トピ内ID:97586bd686509acd

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おいおい・・・

🙂
タラ鍋
>お世話になります。 つたない文章で大変恐縮ですが、どなたか法律に詳しい方にご教示いただければ有難いです。 >状況を箇条書きで説明いたします。  この箇条書きの情報だけで正しい判断なんてできません。  それとも「質問があったら書いてください。可能な範囲で答えます」と言うことでしょうか?  そのように「説明が未熟」では、こちらは「ここにない話:前提」を「想像」したうえでの「回答」になります。  当然ですが「前提が違う」場合「回答」も違います。  トピ主さん、それで次女と戦うつもりですか?  そもそも「ここでのやり取り」にない主張を言われたらどうするんです?  「今日の話し合いはここまで!」と言って「また書き込んで」答えを得たら「話し合い再開!」ですか?  と言うか「相手がうその法律話」したらどうするんです?  その「嘘」を看破できますか?  「法律論」ではなく「感情論」になったらどうします?  その「感情論」を「法律論」で叩きのめせますか?  悪いこと言わないから、お金出して、「法律に詳しい方」を雇いなさい。

トピ内ID:e0101835473883df

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ルールだけの説明なら

🙂
エス
エフさんの説明(7/28 11:28)通りです。法的な権利や義務の説明をするなら (1)不動産の利用方法は所有者に権限があります  土地や家屋を誰に貸すか等も所有者が判断することですから、今回の場合の家屋の利用はお婆様の判断になります。あなたにも叔母様にも「誰が使うか」を決める権限はありません。 (2)ただし契約に従って利用している場合は、現状の一方的破棄は不可  例えば家賃を払って住んでいる場合は、お婆様の気が変わっても即時の退去義務は発生しません。ちゃんとお婆様と家屋の賃貸契約を結んでいるなら法的な対抗力がありますよ。 (3)しかし無料で使っている場合は明け渡しが基本  一部の例外がありますが、すみやかに明け渡すのが基本。ただし明け渡しを要求出来るのは叔母様ではなくて、あくまで現在の所有者です。お婆様の意志を確認しましょう。  ただし土地についても同様。土地の利用代をもらっていない場合などなら、あなたは土地の明け渡しを要求できます。家屋を撤去して更地にする費用はもちろん家屋の持ち主の負担です。その場合、家屋のローンが残っていれば一括返済が必要ですし取り壊し費用の現金も必要になるので家屋の所有者には大きな負担となります。だから法律上、あなたの立場は強いのです。  相続時のことを書いていますが、ある日突然に多額の現金が必要になる上に権利が消滅する家屋に市場価値はありません。土地の所有者以外にはデメリットしかないので他の人は相続しないのが基本です。だから生前贈与は不動産を争族に繋げない為の布石かもしれませんね。  ただしあなたに権利があっても実効支配されてからでは現実的に解決は難しくなりますから、「現状維持」「家屋の買い取り(or贈与)」「取り壊しの要求」のどれかを選ぶべきです。土地の権利を不当に侵害するなら防衛の為に取り壊しをさせる旨を叔母様には伝えましょう。

トピ内ID:3fb9864a40f31972

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