育児給付金をもらえる条件のひとつに『育児休業に入る前に12ヶ月以上雇用保険を支払っていること』とあると思います。
例えば上の子の育児休暇が明けて間もなく次の妊娠が分かり、産休・育休に入るとします。12ヶ月さかのぼると上の子の育休中(社会保険料が免除の期間)の時期だとすると、二人目の育児給付金はもらえるのでしょうか。
分かりにくい文章ですみません。
要は、免除される社会保険料の中に、雇用保険も含まれているのか、含まれているとすると払ったとみなして育児給付金支給の対象になるのかということをお聞きしたいのです。
職場の担当者にも聞いたのですが、最近配属になったばかりのようでよく分からないらしいのです。
よろしくお願いします。
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