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我が家の資産を義妹が狙っています

レス60
(トピ主 0
🙂
アラ古希まぬかん
ひと
我が家は子供がいません。 夫婦共働きでしたし、まだ細々働いているので、有難いことに経済的にはあまり不安を感じずに済んでいます。 ただ、先日の親族での集まりの際に、配偶者の妻である義妹から「子供もいないし、遺産相続はうちの子供たちがするのよね」と言われました。 実は住んでいる場所が離れているので、今まで義妹のほうの子供にはまだ3回しかあったことがありません。 実妹のほうは近場に住んでいるので親しくしており、子供たちが小さいころから面倒も見ましたし、遊びにも連れ出しました。 それに遺産相続の前に、介護もあります。 子供がいないので、できるだけ施設や行政などに頼るつもりです。 ですが、実妹の娘は看護師をしているので、病院関係の手続きに詳しく、いざという時の手続きなどはお金を払って頼むつもりでいます。 できるだけのことは自分たちでするつもりではいますが、年をとればそうもいかないでしょう。 多分、実妹の子供たちに最後の世話をお願いすることになってしまうと思います。 出来れば遺産は全て実妹の子供たちに残したいと思います。 義妹の子供にも遺産を残さないわけにはいかないでしょうが、何とか少なくする手段はないでしょうか。 よろしくお願いします。

トピ内ID:115b1f065511519f

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レス

レス数60

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義妹ってどういう関係の人?

🙂
どんちゃん
>配偶者の妻である義妹 関係性がよくわからないのですが、「配偶者の弟の妻=義妹」ということでよろしいでしょうか。あるいは「配偶者の妹=義妹」ということでしょうか。 それによって相続手続きは全く異なります。 前者であれば義妹にはそもそも相続権はありませんし、 後者であれば配偶者よりも先にトピ主さんが身罷った場合に備えて、事前準備が必要です。 結構大事なところなので、もう一回関係性を丁寧に書き込んでください。

トピ内ID:60f8c3c12a1e1526

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遺言は?

🙂
かば
好きなように遺せば良いと思います。 あと、実妹側の姪が、どういう考えなのかはわかりませんよ。 自分の親、つまりあなたの実妹の世話だけでてんてこ舞いになるかもしれないし、お金は要らない、あなたの老後にも関わりたくない、と思うかもしれないし。 姪にお金を払うつもりがあるのなら、業者と契約するのも手だと思います。

トピ内ID:3367616fa4f73188

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相続人ではないでしょ

🙂
KM
そもそも義妹さんもそのお子さんも法定の相続人ではないでしょう。 どのくらいの資産かわかりませんが有効な遺言書で解決できると思います。 もしくはご夫婦の意識がハッキリしているうちに少しずつ贈与しておくことでしょうね。 望まれるかたちの終活ができるといいですね。

トピ内ID:66214824bb68f699

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遺言

🙂
お疲れ様です。
遺言を書いておくといいですよ。 兄弟姉妹には遺留分はありませんので。

トピ内ID:97d24a17ef9bce52

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どっちが先に死ぬかも大事

🙂
ミント
今回言ってる「義妹」は配偶者の妹ですか?それともトピ主の弟の妻なのでしょうか。 配偶者の妹だと仮定します。 これどっちが先に死ぬかって結構大事じゃないですか。 ご夫婦の親がもう居ないとして、いくら義妹には残したくないと思っても、トピ主さんが先に死んで一部は実妹さんに渡したとして、配偶者に遺した分は、その後配偶者が亡くなれば義妹かその子に渡るわけで、結局はトピ主さんの財産の多くは義妹が貰うことになります。 きょうだいに遺留分は認められないので、全財産を配偶者に残すとお互いに一筆書いておけばいいです。 でもトピ主さんが先に亡くなった後で配偶者が義妹に残すか残さないかは配偶者次第ですよね。 自分の死後の始末をつけてくれるから残そうと思うかもしれません。トピ主さんの遺志を汲んで実妹さんに渡してくれるかもしれません。 それは頼んでおくしかないけれど、それは配偶者さんにとっては実の妹との話だし、どれほどの仲かもわかりませんから縛れませんよね。 ちなみにうちも子供が居ません。 妻である私には兄夫婦とその子供たちが。夫にも弟夫婦と子供たちがいます。 両家の親はもう居ないとしましょう。 もし私が夫より先に死んだら、私の財産に占める親からの遺産が夫の一族に流れていくのは筋が違うと私は感じています。だから私は遺言で夫と兄にどれだけ残すかを書いておかなければなりません。 同じく夫が先に死んでその全財産を私が相続すると、私が死んだら私の兄または甥姪が相続することになるわけですが、それもちょっと変だなと思います。 多分私は夫の家の墓に入る気がしますし(自分としてはどうでもいい)、そうなるとお墓を守ってくれる人に少なくとも義母から相続した物、夫が稼いだ一部は夫側の弟や甥姪に残したほうがいいだろうなあと思います。 夫か私が遺言で、これだけは義弟に譲ると書き残さねばならないでしょう。

トピ内ID:3ee5b884ef402cee

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御主人が先かあなたが先かで状況は違う

🙂
ぎんねこ
先ず配偶者が第一の相続人です。御主人が先に行くか、あなたが先に行くかで、法定相続人は変わってきます。お子さんがいない場合、百パーセント配偶者が相続します。 御主人が先に亡くなれば、あなたが相続して、そのあとあなたが亡くなれば、血縁関係のある実妹たちに相続が行くと思います。 逆にあなたが先に亡くなれば、御主人が相続して、御主人亡きあとは、義妹たちの相続になりますね。 何だかあなたの先の死を願っているようで腹の立つ内容ですね。私のところは主人の叔父がお子さんがいない状態で、亡くなり、大ぜい甥姪があるのに、姪のひとりがすべて相続しました。こういうのは法的にどうなのか、話し合ってから相続すべきでないのかと疑問に思いますが、家や屋敷みんなその方がもらっています。 まず、配偶者の方が優先順位は上ですよ。 結構実子と甥姪というのは相続争いになるらしく、身近な方だと、等分を主張する姪たちに現金を送金したという話は聞きます。甥や姪は、配偶者や実子に比べると優先順位は後になります。

トピ内ID:c2d9b5bb13a81297

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遺言書を作成する

🙂
パイロット
トピ主と、トピ主の夫のそれぞれが遺言書を作成し、遺言書の中で、例えば 「法定相続人(A)と(B)それぞれが相続財産の2分の1ずつ相続する」あるいは、 「相続財産のすべてを、法定相続人でない(C)へ遺贈する」 というように、トピ主またはトピ主夫が相続してもらいたい人、あるいは遺贈したい人へ相続財産が渡るよう遺言するのです。 自筆遺言では不安ならば、公証役場へ出向いて公正証書遺言を作成するのです。 日本の民法では「遺言第一主義」つまり被相続人の意思を表明する遺言書の記載内容が最も優先されます。法に従って作成された遺言書が規定する相続や遺贈は、法定相続分の適用を一切排除します。 このように遺言書の効力は強力なので、特定の遺族(亡くなった人の配偶者と子ども)には遺留分という、相続財産に対する権利を主張することが民法上認められています。 トピ文には「配偶者の妻である義妹」なる人物が(トピ主夫妻の)相続は自分の子どもがするのだと発言した旨の記載がありますが、先述の通りトピ主、またはトピ主の夫が義妹の子に相続財産を渡さない前提の遺言書を作成し法定相続分の適用を排除すれば、おふたりが形成してきた資産が彼らに簒奪される可能性をゼロにできます。 「配偶者の妻である義妹」とは、トピ主の実弟(故人)の配偶者、あるいはトピ主の夫の実弟(故人)の配偶者ですね。実弟(故人)と記したのは、お子さんがいないトピ主の場合実弟は法定相続人のひとりで、実弟が既に故人なら実弟の子が代わりに法定相続人の地位につきます(代襲相続といいます)。義妹が「自分の子どもが相続する」と発言した根拠はコレです。なお、トピ主の夫の実弟(故人)の配偶者(義妹)が「うちの子が相続する」と発言した場合も同様です。 遺言書作成のノウハウ伝授は参考書籍に譲りますが、先延ばしせず、相続財産の目録作成と、遺言執行人の指名を忘れずに。

トピ内ID:bc2c4785e39daaa1

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レスします

🙂
通りすがり
あなたの言いたいことは、要するに、あなたの死後、あなたの財産を妻が相続して、その妻を通して義妹一家にあなたの遺産が行くことを極力防ぎたいわけですよね? >出来れば遺産は全て実妹の子供たちに残したいと思います。 それでしたら、今すぐ遺言を書いておきましょう 内容はそのままで「私の全財産を実妹(あるいは実妹の子)に譲る」です 妻が遺留分を請求しなければ全部が実妹に、たとえ妻が遺留分を請求したとしても、あなたの遺産は最大限、あなたの実妹に渡ります 妻への遺留分が、結果的に義妹一家に渡ることは、あなたの意思だけで防ぐことはできません ただし、そんな内容の遺言を書いていた場合、妻がどう思うかは別問題ですけどね なお、あなたの妻が、あなたより先に亡くなった場合、(妻の遺産はあなたと妻の兄弟姉妹に渡り)、その後、あなたの遺産は全部が実妹に渡ります 以上は、あなたと妻の両親がすべて他界していることが前提です

トピ内ID:e2b7dc23d2a1d0b2

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弁護士に相談して公正証書遺言を作ればいいと思う

🙂
のん
他の方も書いてますが、「配偶者の妻である義妹」だと情報が不十分でよくわからないです。 それは別にここで開示していただかなくても良いんですけど、とにかく間柄によって相続問題って色々な種類がありますので、そこまでお悩みでしたら弁護士に相談して公正証書遺言を作るのが一番良いと思いますよ。 まず弁護士に相談する段階で誰にどのくらいの相続権利が発生するのかがわかりますし、その後遺言書を作る時にご自身の意志がどのくらい反映されるのかもわかると思います。 というわけで弁護士に相談しておいてください。

トピ内ID:b2b61b3c741f1407

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奥さまと離婚しますか?

🙂
ヨーコ
義妹とは奥様の妹ですね。 実妹とはトピ主さんの妹。 トピ主さんと奥様のご両親はすでに亡くなっておられますか? 亡くなっておられると仮定しますね。 姉妹はそれぞれ上記のお一人ずつとしますね。 トピ主さんが亡くなれば、トピ主さんの財産は奥様3/4と実妹さん1/4に相続されます。 奥様が亡くなれば、奥さまの財産はトピ主さん3/4と義妹さん1/4に相続されます。 義妹に相続がいかないようにするためには、いずれにせよ奥様にそのように遺言書を書いていただくしかありません。 兄弟姉妹には遺留分がありませんので、遺言書があればその通りに相続が行われます。 夫婦とは言え、別産制ですので、共働きなら働いて得た資産はそれぞれの資産です。実妹さんは奥様の相続人ではありませんから、奥さまの資産を実妹さんに残すことはただの「贈与」なのでかなりの贈与税がかかります。 (遺言書が必要) あなたが奥様より先に亡くなれば、あなたの財産の3/4が奥様に行き、そのあとに奥様が亡くなれば全て義妹かその子供たちに相続されます。 実妹にできるだけ残したい・・・なぜなら手続きなどを行ってもらうから・・・ というのなら、その都度しっかり謝礼をお渡しする、 暦年贈与を行う、 都度都度、実妹とその子供たちに実費分の援助を行うのはどうでしょう? 学費や塾代といった実費を払う分には、贈与税はかかりません。 ただし、実妹さんご夫婦にもプライドがあるでしょうから、 断られる可能性もありますが・・・。

トピ内ID:cd700debda317375

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家族信託か包括承継遺言

🙂
四槓子
いろんな方法があると思います。 まだまだ現役のようですから、元気なうちに専門家に相談して、納得出来る方法をお選びになったら良いと思いました。 しかし、残念な親族を持ちましたね。 話の流れがわからないけど、冗談でも言って良いこと、悪いことがあると思うんだ。 それにどうして「遺産相続はうちの子供たちがするのよね」になるんですか? 義妹や実妹を飛び越えて相続するの? トピ主様が知らないだけで、 奥様と義妹の間では、このように普段から話し合っておられるような流れに思いましたが。 奥様の中では、これが決定事項だったりして。 そうなると、下手に遺言残すと親族間で揉めると思いますね。 どちらが先に旅立っても困らないよう、ある程度夫婦間で意志統一しておいた方が良いと思いました。 あとね、遺言は定期的に書き直したら良いと思う。 その時々で周囲の状況なんて変わるのでね。

トピ内ID:96d6ae81f7c7f1fc

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亡くなる順番

🙂
さこさこ
トピ主さんが男性=夫として、親御さんがもういない場合、平均寿命通り、奥様より先に亡くなった場合は、義妹=妻の妹に遺産が行かないケースは作れないですね。 遺言して、実妹に全ての遺産を譲っても、奥様の遺留分があり、奥様に渡ったものは、義妹に渡ってしまいます。 奥様に残さなくて良いのでしたら、生前に実妹さんに渡してしまうことはできそうです。 しかし、今後どのように生きられるかは予測できないですし、どの順に亡くなるかも分かりません。 妻に残した物だけが、義妹に渡るのですから、妻のためと割り切るか、妻を犠牲にして、先に実妹に渡すかのどちらかでしょう。

トピ内ID:73aa2b8e449f6832

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よくわからないんだが・・・

🙂
ぽよん
>配偶者の妻である義妹 だれ???? あなたの奥さんの実の妹? だったら妻の妹、でいいです。 それとも、あなたの弟の奥さん? だったらそう言ってください。 どちらにしても最初にその義妹とやらの子供に相続権はないですよ。 親も兄弟姉妹も、全員いなくなっていれば、の話ですから。 子供がいない場合、優先順位は・・・ 1.配偶者+両親 2.配偶者+兄弟姉妹 3.配偶者+甥・姪 となりますからね。 甥・姪が相続できるのは、亡くなった方の親兄弟が全員亡くなっている場合の話です。 とりあえず弁護士に相談しましょう。 まずは義妹に相続がいかないようにすることですが、どちが先に亡くなるかで義妹にもその子供にも全く権利がない場合もあります。 でもどちらが先に亡くなるかなんてわかりません。 弁護士に相談してできるだけ渡さない方法をとればいいんですよ。

トピ内ID:3e0f81e78555a3f8

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遺言

🙂
白ポメ
子供も孫もいない場合、 故人の血縁側の相続人として、 まず、第2順位は、親、親、祖父母(直系尊属)です。 第2順位がいない場合、 第3順位として、兄弟に相続権があり、先に兄弟が亡くなってる場合、 兄弟の代襲は甥姪になりますが、 兄弟や甥姪には、遺留分がありません。 法的に有効な遺言があれば、 100%、そのとおりに出来ます。 遺言執行者を指定されていれば、 遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、 相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有するので、 義妹の同意など不要になると思います。 >できるだけのことは自分たちでするつもりではいますが、年をとればそうもいかないでしょう。 お金があれば、介護保険外のサービスを利用することが出来ます。 介護保険外サービスは介護認定に関係なく、 全ての高齢者が利用できます。 任意後見制度、見守り契約、財産管理契、死後事務委任契約など、 状況に応じて、利用できる制度を利用すれば、大半のことは解決できると思います。

トピ内ID:d7b360db25d13a8c

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亡くなる順番で必要なことが変わるから

🙂
ももん
あなたが夫の立場だと仮定して話します。 あなたが先になくなった場合、あなたが頼りにすべきは妻と実姪になるので、実姪に手間を取らせた分現金を渡し、妻には普通に全額遺産相続させます。 一人になった妻の面倒を、血の繋がらないあなたの実姪が見てくれるかどうかはその時にならないとわからないので、もしかしたら妻の面倒は妻方の姪が見てくれるかもしれないのですから、妻が亡くなったあと妻を通じて妻方の姪に遺産が行くのは理にかなってます。 大体、あなたの姪が先になくなる可能性だってあるんですよ。 そうなるとあなたが遺言で姪に遺産を残したとして、その時まだ妻が生きてても、そのお金は姪の配偶者に渡りますよ。 そう考えると、自分の死後、遺産がどうなるかなんて考えても仕方ないと思いませんか? ちなみに妻の方が先に亡くなった場合は妻側には一円も渡らないので、頑張ってあなたが長生きするのが一番簡単な話なんですけどね。

トピ内ID:8a1ae20df9ab357a

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そのための弁護士

🙂
まりあ
息子いわく、そんなに依頼は山のようにあるそうです。 着手金、そのあとの費用は10万単位ですが、あなたの意志を確実に残せます。

トピ内ID:10014b44353cac20

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まずご夫婦で話し合い

🙂
ちょこら
多額の資産があるのでしたら専門家にお金出して頼みましょう 現金だけではないでしょうから把握だけでも大変です ところで義妹さんの子と実妹さんの子の立場が入れ替わっていたとしたらトピ主様は実妹さんの子に何も残さないようにしたいとお思いでしょうか 誰だって自分の身内に残したいのです 配偶者さんは血を分けた甥姪に渡したいと思っておられるでしょう。多分 たとえ今まで3回しか会っていないにしても そもそもそれなりの資産がある(移動のお金はある)のに実の妹や甥姪とそこまで交流がないというのは配偶者さんの意思ですか 盆正月も向こうは来なかった?もしくは主様親族優先だったとか まずはご夫婦でちゃんとお話しされること、その後専門家に相談で 配偶者様が遺産は全てトピ主様に、あるいはトピ主様親族にという遺言書を書けば兄弟には遺留分がないので配偶者側の親族には渡らないのでは? トピ主様の遺産は配偶者様の親族に直接渡りませんし 配偶者様次第だと思います

トピ内ID:0f8891c7207d1380

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なぜ?

🙂
共働き
>義妹の子供にも遺産を残さないわけにはいかないでしょうが なんで?残さなくていいですよ。逆になぜ残す必要があるのですか? 私だったら他人の財布に手をつっこんでくるような無礼な人間に一円たりとも渡しませんよ。 まず、遺書を書きましょう。お互いが死亡したときは、「もう片方にすべての財産を相続させる」旨。 2人ともなくなった時は妹の子に世話になった分だけの実費相当を相続させる、後は国庫に寄付します、でいいのでは?遺書を書かないと法定相続で義妹の子にいってしまう可能性があるので、ちゃんと書きましょう。そして、ちゃんと法務局に預けましょうね。義妹に最初に見つかったら握りつぶされるかもしれません。 義妹の子にお世話になる予定なら、義妹の子にもいくらか残す用遺書に書いておく。義妹一家に世話になる予定がないのであれば残さなくていいですよ。

トピ内ID:6288dc491a89cbf6

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ちなみに1つ

🙂
共働き
「配偶者の妻である義妹」って誰ですか?トピ主は夫で、奥さんの妹という意味ですか? こういう前提で書きますね。 >そもそも義妹さんもそのお子さんも法定の相続人ではないでしょう。 義妹はトピ主の相続人ではないが、その子供(姪ですよね)は相続人になる可能性があります。 まず、トピ主が奥さんより先に亡くなる場合、トピ主の遺産の大部分は奥さんに渡ります。 当然ご存知でしょうが・・・法定相続の場合・・・ 子供がいなければ奥さんの遺産(トピ主から奥さんに渡った遺産)は義妹(奥さんの妹)が相続人になる可能性が高い。(奥さんの親が優先だけど、親の方が先に亡くなる可能性が高いため) さらに、義妹が奥さんより先に亡くなっていたら、奥さんがなくなった時は義妹の子供、つまり義姪が代わりに相続します。 というより、奥さんの遺産を義妹に相続させないようにすればいいのです。義姪は直接的には相続人ではないので。 義妹に相続させると、必然的に義姪に相続されてしまいます。 もし、トピ主より奥さんが先に亡くなった場合、トピ主の遺産は義妹には行きませんから大丈夫です。でも奥さんにもいくらか財産ありますよね?奥さんの遺産は義妹に行きますよ。つまり義姪にも。 義姪(奥さんからしたら実の姪?)に財産を渡したくないのは奥さんもでしょうか?それなら、奥さんも遺書を書いておく必要があります。 遺書を残しておけば義妹の子供には1円も渡りません。兄弟姉妹(姪)には遺留分がないので。 遺留分…遺書で「1円も渡さない」と書いていても、法的に最低限もらえる金額 お金があるなら、間違いがないようプロにお願いして遺書を作ってもらった方がいいですよ。

トピ内ID:6288dc491a89cbf6

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子供がいない場合は兄弟にも相続権があるような。

🙂
ゆま
子供さんがいない場合は姉妹にも相続権があるのでは、だからトビ主さんの夫に、財産は 妻に全部相続させるという遺言書を書いておいてもらったほうがいいと思います。 それがないと、トビ主夫が亡くなった場合財産の3分の1だったか姉妹に権利があると思います。 しかし、遺言書があれば姉妹に遺留分はないので、トビ主さんが全部相続できると思います。 逆にトビ主さんがご主人より先に亡くなった場合は、ご主人と妹さん(トビ主の妹さん)に 相続権があるのでは、弁護士さんとかに相談して、トビ主さんの意を汲んだ落ち度のない遺言書を 準備しておけばおおよそ思い通りになるのでは。 しかし、トビ主さんがご主人より先になくなり、ご主人が遺産を相続してその後なくなった場合は 義妹さんにいく可能性はあるのでは。(ご主人がなくなった際は、市に寄付するとかの遺言があれば別ですが)

トピ内ID:25cb4fdf88c72643

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遺言書

🙂
緑の風のアニー
公正証書にしておけば、なお安心です。 兄弟や甥姪には、遺留分は、ありませんので、あなた方夫婦が、最後の後始末は、妻の妹やその子供達に頼むこと、代わりに遺産は、すべて、その人たちが受け継ぐことを、遺言書に明記しておけば、夫の妹がいくら喚こうが、一銭たりとも渡す必要は、ありません。 さっそく、弁護士に相談し、手続きを取りましょう。 ご健闘を祈ります。

トピ内ID:4f5edf9d98dbaa4b

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関係性が全く分からない

🙂
pandamom
主様は夫ですか?妻ですか?配偶者とは誰の兄弟のことですか?あなたには当たり前のことでも、小町の皆さんは主様の文章からしか分かりません。面倒でもちゃんと書かないと。 それから、こういうことは弁護士に相談しましょう。その時には、あなた方夫婦の資産全てを把握した上で、弁護士に相談しましょう。あなた方の希望の最大限を叶えるように考えてくれます。 相続に強い弁護士に当たりますように祈っています。 素人に聞いても間違ってるかもしれないし。とりあえず区役所とかの初回無料弁護士相談に行って、信頼出来そうならその弁護士に依頼してお金を払って確かな情報を手に入れて、正しい遺言書を作ってもらいましょう。

トピ内ID:16132e3f2f398a12

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専門に相談

🙂
同居24年
>配偶者の妻である義妹から「子供もいないし、遺産相続はうちの子供たちがするのよね」と言われました 心の中で思ってたり身内にだけ話すならともかく、トピ主さんに言うって相当な人ですね。そんなこと期待してることをトピ主さんに知られたら対策取られて我が子が相続できなくなるかもしれないのに。いま実際にそうしようとされ始めてる。義妹さんも正直というかよく考えない人ですねえ。黙ってたら我が子に渡る可能性もあったろうに。 妻が相続すれば自動的に義妹一家に流れますから、ご自身が先に亡くなった場合どこまで妻に渡るようにするかの塩梅が重要かと。逆に、妻も「トピ主の姪が自分達にとことん尽くして最後のお世話をしてくれたとしても一切相続させるものか。自分の実家側に多く渡るように手を打っておかないと」と考えてたらなんだかギスギスしますね。先に実妹に渡るように手配をしたところで、実際にトピ主姪が世話をしてくれるという保証もないしね。 >いざという時の手続きなどはお金を払って頼むつもりでいます。 実妹&実姪と話し合っておくといいです。看護師なら「こういう手配が必要になってどれぐらい費用がかかって誰がなにを~」など知ってるでしょうし。なにをどこまでどれぐらいのお礼で担当してくれるのかあらかじめ目安を話をつけておくとあちらも心づもりできるでしょうし。「看護師の仕事でいっぱいだからいくらお礼をもらってもお手伝いは無理です」という可能性だってゼロじゃないし。 皆さん書かれている通り、相続に強い弁護士さんに相談するのが一番です。その費用は無駄じゃないですから。

トピ内ID:98a22bcaaaea7c4a

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がめついなー

😨
なな
うちも子供がおらず、お互いの兄弟ともそこまでの付き合いもなく 最低限の相続(遺留分)以外、お互いの資産がすべて配偶者に相続できるように弁護士に頼んで 手続きをしました。更に、あとに残ったほうが亡くなった場合はとある団体に全額寄付するようにもしてあります。 結構な資産なのですが、付き合いもない兄弟(甥姪も)に残すより本当に助けたいと思っている団体に使って欲しいので。 そんながめついことを言う人に残すことありません、笑。 弁護士なりに頼んできちんとしておきましょう。

トピ内ID:e8d5d39db1b8a619

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トピ主さんが長生きする。

🙂
通りすがり
それはぶっちゃけ、トピ主さん夫婦の死ぬ順番によるのでは? トピ主さんが旦那さんより早く亡くなれば後はどうしようもないし、おそらく夫方の妹、甥、姪に最終的にはいくでしょう。 逆にトピ主さんが長生きして、旦那さんの財産も全部相続すれば、義理の妹さん家族にいくことはないでしょう。 私は不思議なめぐりあわせで、母の姉の夫の資産を受け継ぎました。 健康に長生きしましょう。

トピ内ID:b626db4ca9960773

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「配偶者の妻である義妹」って何? 誰?

🙂
旅猫
もう一度関係性をはっきり書いてください。 そして、トピ主は夫側?妻側? 資産とは? 夫婦のどちらかが亡くなったらまず一方の配偶者が相続しますよね? その後、その配偶者が亡くなった後、子どもがいない場合の相続人は誰か。誰にどれだけ渡したいか、という相談でしょうか。

トピ内ID:d48f77bb1dcc34ec

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お互いに遺言を遺さない

🙂
はるひ
>配偶者の妻である義妹 トピ主さん(夫)の奥様の妹さんという認識でよろしいですか? >出来れば遺産は全て実妹の子供たちに残したいと思います。 結論から書くと、奥様より長生きすればそうなります。 妻→夫の順で亡くなった場合、相続人は夫側の妹(亡くなっている場合は甥姪) 妻側の妹、甥姪には相続権がありません。 反対に、夫→妻の亡くなった場合、相続人は妻側の親族に相続権があり、 夫側の親族には相続権がありません。 >実妹の子供たちに最後の世話をお願いすることになってしまう トピ主さんが存命中はそれでいいかもしれませんが、 先に亡くなった場合、奥様が頼るのは自分の身内(妻の妹)のはずです。 葬儀にしても、奥様が後なら、 喪主がトピ主さんの妹、甥姪になることはまずありません。 ですから妥協案としては、お互い「遺言を遺さない」です。 お子さんがいないので、配偶者が亡くなった場合、 相続はその配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となります。 通常?子どもがいない夫婦の場合、配偶者に全財産を渡す為に遺言を遺しますが、 今回は其々の親族に一定額を渡すためにお互いに遺言を遺すを止めましょう。 奥様が先に亡くなった場合は、奥様の資産の4分の1を義妹(甥姪)に。 トピ主さんが先に亡くなった場合は、トピ主さんの資産の4分の1が妹(甥姪)さんに。 離婚して奥様と縁を切らない限り、これくらいが妥当ではないでしょうか?

トピ内ID:4d042ac5e2ee1e86

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遺言書書けば?

041
あまなつ
配偶者の妻である義妹??? (トピ主さんの)配偶者の妻って、つまりトピ主さんの事? 妻であり義妹ってどういう事? 配偶者(妻)の妹である義妹の間違い? ま、そんな些末な事はどうでもいいや。 トピ主さん夫婦にお子さんがいなくて、それぞれのご両親もご存命でないのなら、法廷相続人はそれぞれの兄弟姉妹になるでしょう。 しかし、兄弟姉妹には「遺留分」が認められていません。 すなわち、兄弟姉妹の子供(代襲相続人)にも、遺留分は認められないと言う事です。 と言う事は、自分の遺産を誰にどう残すか、遺言書を書いておけば、その通りに相続されるはずです。 全部、実妹の子供に相続させる事も可能です。 ってか、この件に関して配偶者の方はなんと仰っています? 配偶者は配偶者で、自分の実妹の子供に遺産を渡したいと思っているかもしれませんよ? まずは、夫婦ですり合わせておく必要があるんじゃない? 子供がいない夫婦は、遺産を全て配偶者に遺すって遺言書を書く事が多いよね。 で、残された方は、最終的に誰に遺すのか、また遺言書を作成し直す事になるんじゃない? 遺言書なんて、いくらでも新しいものを作り直せるんだから、その時々の状態に合わせて作っておけばいいと思うよ。

トピ内ID:3833c7db390de948

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どちらが先に逝くかで大違い

🙂
なな
他レスを読んでいませんが 同じ歳夫婦なら夫のほうが先に死ぬ確率が高く 財産の額にもよりますが、夫財産のほとんどは妻が相続しますよね 逆も同じです 結婚後子どももないままに早世した息子さんの親御さんのお嫁さんの対応に対する落胆を見聞きしたことがあるので それを口にするのを『はしたない』『いやらしい』とは思いますが 1面だけで判断したくはありません 上記お嫁さんの対応は 婚姻関係が短かったのに法定どおり相続 夫の生家が遠くの田舎で墓をそちらにしたくないと自分の近くにしたのに法事などなし というものでした 数億単位の財産のほとんどが、いずれ血縁のない妻の親族のものになります その人が再婚すれば見知らぬ夫やその親族のものになる可能性もあります 墓参りに行くのも大変ですし、すぐに困難になるでしょう とても目をかけ金もかけた姪御さんに、老後疎遠にされた方もいます 大学や留学の費用をまるっと出してあげたのにです 備えは必要です 共有しておいたほうがいい部分は、5年毎結婚記念日に見直すなど決めておくといいとおもいます どちらが先に亡くなったとしても、故人の血族にも財産を分与・遺贈することの覚書と 遺言書 2本立てで公正証書で残し 相続をお願いする指定弁護士を依頼しておいては?

トピ内ID:fe5c195c8f4769f3

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あなたが長生きするしかない

🙂
義妹と言うのは「妻の妹」で正しいのかな? さらに妻は妹の二人姉妹だとして。 妻の妹にあなたの遺産が行かないようにするには遺言書を書くとしても、その場合「全ての遺産を妻に」とした場合、妻がその後に亡くなった場合、妻の妹がその時点で生きていれば、そちらに財産が行きますよね。もし妹が亡くなっていれば、姪や甥っ子に妻の財産が行きます。 (妻に妹や姪、甥に自分財産が行かないように遺言書を書いてもらえるのでしょうか?) 義妹サイドにに財産がいかないようにするには、妻や義妹より長生きするしかないのでは?

トピ内ID:2a61e55901f3edad

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