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亡くなった父の遺産で建てた家の相続について教えてください。

レス16
(トピ主 4
💢
迷子
ひと
こんばんは、大学生の迷子と申します。
遺産相続について教えてください。

私の家族は、
実母、私、実妹(父は幼い頃に他界)の三人と
義父、義弟二人(離婚、母親健在)の三人、
そして再婚後に産まれた弟と妹の8人家族6人兄弟です。

私は最初から義父とは衝突が絶えず、高3のとき絶縁宣言をしたきり実家には帰っていません。

大学は県外ですが奨学金を使い、家からの援助は一切受けていません。
まぁ、今の私たちの世代では珍しくもないのですが…


話がそれてしまいましたが、教えていただきたいのは実家の相続についてなのです。

現在義父たちが住んでいる実家は、元々実母、私、妹の三人で住むつもりで建てた家であり、その費用はすべて亡くなった父の遺産です。
家が建っている土地は実母方の祖父母のものです(祖父母はまだ健在です)。
その家について、母からメールがきました。

「この家は○○○ちゃんと○○くんのものにします。
●●(亡くなった父の地元)にある家はよろしくお願いします。」


正直納得がいきません。
再婚する前に、亡くなった父の遺産で建てた家がどうして下の子達のものになるのでしょう。
確かに夫婦になったわけですから相続の話をするのは当たり前かもしれませんし、
私は義父と絶縁宣言をしたので権利はないかもしれないですね。
それでもかまいません。
しかし相続するのならせめて実妹であるのが本当では?
と思うのです。
義父は家を建てるお金を一円も払っていません。


もしかしたら私の考えは感情論であり、法律上は認められない主張なのかもしれません。
しかし、私に知識もなければ、弁護士さんに相談するようなお金もないため、
自分の考えの是非すら分からないのです。


なので皆さんどうか教えてください。
この家は夫婦の共有財産ですか?
そしてこういった場合、相続は下の弟、妹になり得るのでしょうか?

トピ内ID:7547426634

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相続

🙂
人形焼
相続というのは、血縁関係で繋いでいくものです。 ですから、亡くなったお父様の相続は、 妻であるお母様、子供である主様と妹様になります。 そこで相続は完了したことになります。 さて、今回の場合。 実母の資産になった家ですよね? そうなると、同じように配偶者+子供が相続の対象になります。 義父の連れ子である、兄弟2人はお母さんと養子縁組してるのでしょうか? 養子縁組がされていれば、主様と同格の権利が発生することになります。 その後に生まれた2人の兄弟に関しては、お母様の実子になりますので 当然権利が発生することになります。 お父様の遺産ということで、 複雑な感情もおありだと思いますが、法というのはこんなものです。 今はまだお元気なお母様なんですよね? なぜそんな話が出てくるのか不思議ですが、 遺産の分配については、遺留分という制度もありますので よく考えてみてください。

トピ内ID:8652166280

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では、感情を抜きにした民法上の相続分のお話です。

041
濱太郎
義父ではなく、継父、養父と言います。 さて、実父が建てた家を実母が相続して、再婚後現在の実母、実妹、養父、養父の連れ子、実母と養父の子供が住んでると言う事ですね。 残された家は夫婦の共有財産ではなく、実母の固有財産です。 しかし、固有財産でも亡くなれば相続の対象になります。 話は死ぬ順番、連れ子が実母と養子縁組してるかにより変わります。 まず養父が先に亡くなり、その後実母が亡くなった時。 養父の相続の話は飛ばします。 実母が亡くなった時には養父は居ないので、子供が相続人になります。 連れ子が実母と養子縁組してる場合は、トピ主、実妹、連れ子2人、実母と養父の子供2人の計6人で均等に1/6づつ相続権が有ります。 養子縁組してなければ連れ子を抜いた4人で1/4づつ。 実母が先に亡くなった時は、養父が1/2。残りを子供達。 連れ子が養子縁組してれば6人で残りを6等分して1人あたり1/12。 養子縁組してなければ連れ子以外の人で4等分の1/8の相続権。 ただし、これは民法上の相続分ですので、遺言や相続人間での話し合いで自由に変える事ができます。

トピ内ID:4693004660

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文句言いましょう

🐧
ペンギンプリン
 弁護士にも相談したら?名義はお母様になってますか?名義がお母様になっていたらお母様が自分のものを誰にあげても良いのですが...なくなったお父様の遺産で建てたのに納得いかないし、そんなことして辛いときだけ、介護だけ娘を利用しないでねって思います。義理の息子の嫁が夫と血のつながらない姑を、大切にするんでしょうか?

トピ内ID:5747360930

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どうやって相続したの?

041
みー
お父さんの遺産で建てた、と言いますがその遺産を相続したのは誰ですか? もしお母さんが相続したお金で建てたなら家はお母さんのもので お母さんが亡くなったらお母さんの遺言どおり配分されるものでしょう。 別に相続人として他人が出てきても不思議はないです。 お金に名前は書いてありませんからもともとのお金の出所が どこであろうと今の家が誰のものか、 その人が亡くなったら誰にあげたいのか、それが重要です。

トピ内ID:1614534366

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遺留分があります

🙂
もも
亡くなったお父様の遺産を相続したのはお母様お一人ですか? その場合、家の名義はお母様お一人だと思いますが、そうだと仮定して・・ お母様が一番先に亡くなられた場合、義父が半分相続(納得いかないでしょうが配偶者なので) 残りの半分を兄弟全員で均等に分けます。 義兄弟がお母さんと養子縁組していない場合は、含まれません。 お母様より先に義父が亡くなった場合は兄弟全員で均等に分けます。 義兄弟については上記と同じです。 お母さんが再婚後の兄弟のみに相続させると遺言を書いても、あなたは遺留分として 本来相続する分の半分を請求することが出来ます。 お母様は再婚されているし、現夫に対する遠慮もあって現夫と血の繋がりのある子に・・ と思っているのかもしれませんね。 お父様とは何の関係も無い子達なのであなたは面白くないと思いますが 他の家もお持ちのようですで、財産全体で考えて貴方の貰える分を相続出来るように 話し合ってはどうでしょうか。

トピ内ID:1488445122

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財産を渡す人の意志がない場合に初めて法律の出番

041
セイウチ
相続に関する法律(民法)はありますが、 それが全面適用されるのは財産を渡す人の意志が無いか不明な場合であり、 財産を渡す人の意志(一般には遺言)があれば原則そちらが優先されます。 財産を渡すのは亡くなったときばかりでなく、生きているうちに渡しても良いわけです。 むしろその方が、仕置きを決めた当人が存命なので争わずに済みます。 現在、家の権利がお母さんだけのものであるならば、 残念ながら家を誰に渡すのかを決めるのはお母さんの専権事項です。 もし義父さんの連れ子2人とお母さんが養子縁組でもしていれば、 お母さんの財産の相続については、トピ主さんと全く同じ権利があることになります。 誰のお金で建てたかは、離婚時の財産分与では考慮されますが、相続の場合には関係ありません。 相続では、財産を渡す人の取り分はゼロ(故人に財産は不要)だからです。 大体そんなことを言い出せば、お父さんの遺産が渡ったのはお母さんですが、 お父さんとお母さんは元は血の繋がりのない他人なのですよ。 父方の親戚から見れば、お父さんの財産が他人に渡ったと感じる人もいるでしょうね。

トピ内ID:4957310766

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トピ主です!

041
迷子 トピ主
一日たって、だいぶ落ち着いて考えることが出来るようになりました。 みなさん本当にありがとうございます。 人形焼様 > お返事ありがとうございます! なるほど、分かっていたことですがやはり法律上は厳しいですね 憤りを感じるのも私がまだ子どもな証拠なのですね。お恥ずかしいかぎりです… まだ母は元気です。相続うんぬんの話が出たきっかけは実家の引越しだと思います。 実家を賃貸にして新しく家を買うようです。なんでも義父が「自分の家を持ちたい、子供に自分が残してやれるものが欲しい」などと言い出したようです。 男として家を持ちたいと思うことは自然かも知れないのですが、それなら男として妻の前夫のお金で建てた家を実子に…ということはどう考えているのだろうと思ってしまったのです。しかし、皆様の返事をみて、それとこれとは話が違うのだなと分かりました。 …なんとなく理解できましたが、気持ちがついていきません。本当に私は考えが甘い子供ですね…

トピ内ID:7547426634

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トピ主です!2

041
迷子 トピ主
濱太郎様 > お返事ありがとうございます。 義父ではなく、養父というのですね! 今後気をつけます。 とても分かりやすくて助かります。共有財産ではなく、母の固有財産で、どの子供も相続する権利がある…怖いのは話し合いで自由に変えられるということですね 養子縁組については聞いたこともなかったので聞いてみようかと思います。が、予想ではしているような気がします… ペンギンプリン様 > お返事ありがとうございます。法律上のことについては理解できたのですが…やはり気持ちがついてこないようで…正直辛いです。 弁護士さんの一般的な相場とはどの位なのでしょう? やはり高いのでしょうか… 家の名義はおそらく母です。ですが確信がないのでこれも確認してみたいと思います。 私も母の老後は心配です。養父がどうなろうとかまわないのですが、母だけは私や妹を必死で育ててくれた大切な人です。 私は将来、母を引き取るつもりです。本音でいえば一番下の子が成人したら離婚することを進めるつもりです。 親身のお言葉感謝します。

トピ内ID:7547426634

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トピ主です!3

041
迷子 トピ主
みー様 > お返事ありがとうございます! どうやって相続したのか…考えたこともなかったです。 あの家は母のものだと思うので、みんな相続の権利はあるのでしょうね。 母の考えが変わることがなければ、諦めるしかないですかね… もも様 > お返事ありがとうございます。 遺留分なんてものがあるのですね! 恥ずかしながら初耳でした。 遺産には正直本当に興味はなかったのですが、私の中で「実父と関係のない子の相続」「養父の血がはいった子の相続」というところが引っかかったんだろうと思います。 母とはもう少し話し合いたいと思います。 セイウチ様 > お返事ありがとうございます。 法律上でどうなるか、よく理解することがでしました。 父の親戚…そうですよね。その方達の立場でいえばそうなりますよね。 元が他人同士だから、それもそうなのでしょうね…

トピ内ID:7547426634

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トピ主です!4

041
迷子 トピ主
みなさん、こんな見ず知らずの大学生の相談に乗っていただきありがとうございました。 今回、こうやって相談することで、私が一体何がしたかったのかがわかった気がします。 一番悲しかったのは、母が実父のことを軽く考えているような気がしたこと、 そして、あの養父がいい思いをするのかと思うと悔しくてたまらなかったのです。 支えになってくれた母が、実父のことをなんとも思わなくなってしまったのかと… そんなコトあるはずないのは分かってます。 分かってたはずなのに抑え切れませんでした。 そして正しい知識を知った今、自分のあまりの子供っぽさにあきれるばかりです。 まだ気持ちはついてきませんが、もう少し母と話し合ってみたいです。 ありがとうございました。

トピ内ID:7547426634

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率直にトピ本文を母に言えばいい

💰
おばさん
父さんの遺産相続は半分は子供達ですが、きちんと相続された? そこから見直してしっかり要求したほうが良いよ。 妹さんとも相談してね。

トピ内ID:6493229221

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味方を探しましょう

041
おばさん
なくなったお父様の遺産はトピ主さんと妹さんにも権利があります だけど、未成年だったから、お母様がすべて相続してしまった、または、お母様のみが相続したような感じになって子供ということでお母様のみの権利になってしまったようなきがします。 本来は、その家は、お母様(半分)とトピ主さんと妹(それぞれ4分の1)さんに権利があるべきものなのかもしれません お一度お父様方の祖父母がいらっしゃるのなら、相談してみては?そこから弁護士に相談するのがよいでしょう。 お父様方の祖父母がご健在ならば、息子の遺産が、まったく関係ない男の子供に行くのは不に落ちないでしょうから、相談に乗ってくれるような気がします。 大学生のトピ主さんだけで対処するにはつらい問題ですよ 大人の味方をみつけるほうがよいようなきがします ただね、お母様はトピ主さんと妹さんを必死で育ててきた、家を買ったお金ではなくて、トピ主さんと妹さんを育てるために使ったお金が、お父様の遺産だったと思うほうが、いいのかもしれませんよ。

トピ内ID:4978274391

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複雑ですね

041
ゆず
迷子さんのとまどいがわかるような気がします。 養子縁組してるかどうかって、今は聞かないほうがいいのでは? お母さんの言ってる内容からして、相続のことがわかってないのではないかと思います。 下手に手を打たせるようなことは言わないほうがいいのでは? 迷子さんの戸籍謄本を見てもわからないのかな。 お母さんの戸籍謄本がとれれば、わかると思うけど。 謄本をとるときは注意が必要ですね。 ところで祖父母がまだご健在とのこと。 お母さんは一人っ子なんでしょうか? 築何年の家かわかりませんが、家の寿命は短いです。 土地の権利のほうが大きいですよ。 もし一人っ子でなければ、その土地は、濱太郎さんのレスを参考にすればわかると思いますが、どちらにしても全部がお母さんのものにはなりません。 他に財産があって、話し合いができていれば、その限りではありませんが…。 まずお母さんの兄弟のこと、祖父母の財産の全体から考えてください。 どっちにしても、遺留分がありますから、お母さんの思ったとおりにはなりませんよ。 亡くなられてから弁護士を入れるので充分では?

トピ内ID:3057274928

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細部は解りませんが

041
らん
基本的に、お父様が亡くなられた際の遺産は、お母様が1/2、トピ主さんと妹さんが1/4ずつ相続している筈です。これは、遺産の配分として「配偶者が1/2、残りを子供達が均等に分ける」と法律で決まっています。 当然、義父や義弟、当時まだ生まれていなかった子供達は権利は一切ありません。 で、お父様の遺産で建てられた家ですが、その資金がお母様の相続分だけで賄われているなら、基本的にはお母様の意思で相続先を決める事が出来ます。正確には遺留分がありますが、これは法定相続額の半分になりますから、かなり目減りするでしょうね。 問題は、家を建てるのにトピ主さんや妹さんの相続分まで使われていた場合です。 この場合、トピ主さんと妹さんは、お母様に自身の相続分の返還を請求する、もしくは家の所有権の一部を要求する権利があります。もしもお母様が拒否すれば、子供個人の財産を使い込んだ事になる訳ですから、たとえ親でも横領罪が適用されます。 いずれにしても、返還を請求する場合は、法律の専門家に相談する必要があるでしょう。 無料法律相談などを探して、一度相談された方が良いのではないでしょうか。

トピ内ID:0007578366

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区役所とか大手の弁護士事務所とかなら

🐱
猫だるま
無料相談(時間は限定されるでしょうけど)があると思いますよ。 ただ、トピ主さんがどうしたいのかをキチンと決めないと、相談内容がアチコチ飛んでしまって本来相談したい内容が相手に伝わらない気がします。 例えば、ですが ・父の遺産で建てられた家の当時の建設費用の4分の1ずつを妹と自分がもらえたら下の二人に譲っても良い ・家の建設目的が自分達家族だけが住むというものなんだから、その家はあくまでも母と自分と妹のもの。どうしても譲りたくないから、建設当時の費用の半額はなんとか工面するので妹と自分以外の人は出て行ってほしい。 トピ主さんにとって「家」なのか「お金」なのかをハッキリさせておくと良いと思いますよ。

トピ内ID:2999575642

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大学生の迷子さんの出来る事

こまったちゃん
トピ文を読んで、いまいち不明瞭なのは主様の家が複雑なのか?私の読解力不足なのか?をまず、悩みました。で・・年齢を確認しましたら、まだ学生さんなので納得しました。実母・義父・父・母・実妹・○○ちゃん・・と、人称がばらばらなので、読み手が家族構成がイメージしにくいのです。養子縁組などしているか、していないのかも遺産分与には大きく関わってきますので明記が必要ですね。 人生これから、理路整然と説明、説得するシーンが多発してきます。 勉強の良いチャンス到来ですね。今の状況では遺産(現金)がまだ入らないので、弁護士費用も出せませんので、法律の簡単な書籍等でしっかり勉強しましょう。これは、専門知識とゆうより、一般常識を深めておく程度の勉強なので・・是非・・ 母からのメールは、保存だけはして、あまり気にしない事です。 母は、あなたより常識の無い人で(メールで根拠も無し)思いつきだけで言ってきているので、主様がしっかり勉強してから、文書で(配達証明等で)母へこちらの希望を提示してあげれば良いでしょう。奨学金での大学生活頑張ってください。親からの援助も受けず、生前贈与も無い強みもあるからね

トピ内ID:9757050654

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