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私は出産手当金は支給されるの?

レス9
(トピ主 1
🙂
miki
子供
出産手当金が4月1日から改正になるとか聞きました。先ほど社会保険事務所に行って話しを聞いてきたのですが、 質問に答えてくれた方が、本を見ながらしどろもどろの回答でしたので、 信用性が薄く、こちらで質問させてください。 私の現状を詳しく書きますと、 (1)丸7年勤めていた会社で社会保険をかけていて、7月10日で退社。 (2)12月まで任意継続をかけていました。 (3)2月中に夫の扶養に入ります。 (4)出産予定日は3月25日です。 以上の事を今日社会保険事務所で聞いてきたのですが、回答は、 出産手当金は3月中に生まれるのなら出ます。といわれました。 ほかのサイトで質問したところ、 ・出産手当金は出ない ・3月中に産まれたら出る ・任意継続喪失後6ヶ月以内に産まれたら出る と3パターンの回答がきてどれが正しいのかわかりません。 初産ですので出産が4月までずれ込む可能性がありますので心配しています。。。 どの回答が本当に正しいのか不安な為、どなたかしっていらっしゃる方教えてください。 よろしくお願いいたします。

トピ内ID:7192376979

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出る

🙂
なかっち
法律の経過措置があって、5月11日までに出産できれば、出るそうですよ。予定日が3月25日だとまず大丈夫ですね。 詳しくは読売さんの記事参照ください。。 http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20061122mk21.htm しかし、プロ(社会保険事務所)がしどろもどろ・・って。。結果誤った情報でもらえる人ももらえないことになったら、どうしてくれるんでしょうかね~(ちょっと文句) 無事ご出産お祈りしています。頑張ってくださいね!

トピ内ID:1945224314

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資格喪失してちょうど半年以内の出産までですよね

🐤
ビタミン
ここできっちり説明されています。 http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20060824mk21.htm 私も退社してからの出産でしたので、調べました。わかりにくいですよね。 妊娠がわかって、つわりがつらいなどですぐに退社するともらえないんですよね。 mikiさんの場合、7月10日に退社されているので1月10日前の出産にのみもらえる のかと思いましたが・・・。12月まで任意で掛けてられてたのことで、 その場合そこから6ヶ月を数えるのですか。3月中の出産なら大丈夫みたいですね (4月からは法改正で退社後の手当金自体もらえなくなるんですね) ご自分で7年働いて保険料をかけたのですから、もらえるといいですね。

トピ内ID:5763869828

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知らなかったけど調べました

💡
なるほど
私も3月出産予定です。 第一子の時ももらってたのかな?忘れちゃいました。 私も不安になったので調べました。 以下抜粋 「2007年4月から任意継続被保険者は出産手当金の支給対象から除かれますが、経過措置は設けられていて、3月31日現在で出産手当金の支給要件を満たしている場合は4月以降も出産手当金が支給されます。 出産手当金の支給要件とは、被保険者が出産した場合に、出産日以前42日から出産日後56日までの間、労務に服さなかった期間支給されます。 つまり、3月31日が出産日以前42日から出産日後56日の間に入っていれば、出産手当金は支給されます。したがって、3月31日が42日以前にあたる5月11日までの出産であれば、出産手当金は支給されることになります。」 だそうです。 もらえそうですね。

トピ内ID:7446145637

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調べてみました

🙂
HARUKO
1.資格喪失後(トピ主さんの場合は7月10日)6ヶ月以内に出産をした場合は出ますがこれには該当しません 2.任意継続中に出産した場合は出産予定日または実出産日のいずれかが平成19年5月11日以前の場合は出るようですが、12月で任意保険をやめているので該当無し だと思います。 4月からの法改正で変わったようですね。 (上に挙げた1も2も支給されなくなります。) 以前なら、任意継続をやめても6ヶ月は出たみたいですけどね。 平成19年4月以降は、退職後の出産育児一時金のみとなるようですので 3月中なら任意保険やめて6ヶ月以内なので 3月中ならでるのではないでしょうか。 間違っていたらすみません。 もう一度、社会保険の方に聞いたほうが正確だと思います。

トピ内ID:4386536169

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トピ主です

🙂
miki トピ主
補足説明等です。 私の平成18年度の所得は約156万円です。 夫の扶養に入れるのでしょうか? また、扶養に入ってしまったら出産手当金はもらえないのでしょうか? 平成19年1月、2月は失業保険ももらっています。このような場合ではどうなんでしょうか?

トピ内ID:7192376979

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もらえないと思います。

🙂
nene
もらえないと思います。 3月までは、 ・産休中の人(有給の人には出ない) ・退職して6ヶ月以内 ・退職して任意継続中の人 がもらえます。 トピ主さんは、どれにも当てはまらないですよね。もらえないと思います。 なお、4月からは産休中の人しかもらえず、退職者は退職して6ヶ月以内の出産でも、任意継続中の人でももらえません。

トピ内ID:6164168760

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もらえると思います。

💡
ちとしは
結論から参ります。 トピ主さんが政府管掌の健康保険に加入していた、(社会保険事務所で任意継続していた)という前提で申し上げますが・・。 1・退職時点で一年以上継続して社会保険に加入 していた 2・任意継続の資格喪失から半年以内の出産 3・出産予定日が19年5月11日以前 なので、出産手当金は受給可能かと 思われます。   4月以降の改正は、平たく言えば、資格喪失日が 4月1日以降の人に関して適用されます。 したがって、年度末で出産退職される人は、3月31日資格喪失(つまり3月30日退職)で、5月11日までの間に出産予定日が来れば経過措置支給が受けられるということです。  出産手当金の受給要件の中に産休中は無給または出産手当金日額より報酬が少ないことも条件ですので、有休のまま退職した場合は支給要件を満たせないケースがあるので注意が必要です。

トピ内ID:0137962725

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簡単にまとめてみました。

🐧
たらこ三右衛門
今までは1年以上社会保険に継続して加入していた方が、資格喪失後6ヶ月以内に出産した場合は支給されていましたが、4月1日以降に資格喪失(つまり、3月末日をもって退職)した場合、出産手当金は受け取れなくなります。  ただ、例外として、上記の要件に当てはまる方が3月30日までに退職(つまり、資格喪失日は3月31日です)して、5月11日までに出産予定の 場合、例外的に喪失後でも支給は受けられます。注意すべき点は、予定日が5月11日までであっても、実際の出産が5月12日以降になった場合は支給対象になりません。あと、少なくとも退職日当日は無給でないと、受給資格は発生しません。産前期間がすべて有休だったり、あるいは出産手当金の日額以上の報酬が出ている場合は受給できません。  したがって、3月末日以降に退職して、出産手当金を受け取るためには、出産日の時点で現に社会保険に加入している必要があります。  出産日時点で手当金の受給要件を満たしている場合は、その後社会保険の資格を喪失しても 健康保険法104条の規定により、喪失後も支給を 受けることが出来ます。  

トピ内ID:4122885793

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扶養はたぶんOK

🙂
dd
扶養に入れるか入れないかを年間所得でみるのは所得税に関してです。 保険の方の扶養は、トピ主さんが仕事をやめたら即入れます。(ただし失業保険をもらっている間はたぶんダメだと思います) 手当金のほうは、なかっちさん、ビタミンさんが示されているサイトが詳しいかと。

トピ内ID:5431451432

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