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派遣社員 契約満了後の出産手当金

レス15
(トピ主 7
🐶
kumako
子供
妊娠4ヶ月目、7月末出産予定の者です。 昨年から、 派遣社員として勤務しており、 私は早期退社も考えていたのですが(妊娠で迷惑をかけたくないため)、 「あなたは評価が高いので、契約通り6月末まで継続してほしい」 との有難いお返事を頂きました。 ここで気になったのが、法改正後の出産手当金についてです。 ・一年以上継続して健康保険に加入しており、 ・退職するとき出産手当金を受けていた場合 には、退職の場合でも、出産手当金が支給されるようです。 私の場合、 健康保険は、契約開始日の2006年7月2日から加入しております。 7月からの契約だったのですが、1日は日曜日だったため、契約日は2日となりました。 つまり、 契約満了の6月30日まで勤務しても、 「1年間継続加入」には、たった「1日」が、足りないのです。 出産手当金のために、一週間契約を延ばしてほしい、とお願いするのはあまりに図図しいでしょうか。。。 ぎりぎりまで働いても、たった1日のために3・40万円損をするのなら、いっそ5月くらいで退社も考えています。

トピ内ID:7583385626

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ぜひ請求してください。

041
chun
派遣社員の使用者側の人間です。 結論から申し上げると、ぜひ請求して頂きたいと思います。 「あなたは評価が高いので、契約通り6月末まで継続してほしい」 といわれたくらいなのですから、トピ主さんはとても優秀な方なのだと思います。 私の会社でも、たまに会社側の都合で派遣契約を無理に延長してもらうことがあり、 その場合は感謝を込めて数万円を上乗せしてお支払していますし、 派遣社員の方が有給休暇を使いきれるように派遣会社にお願いしています。

トピ内ID:1746725032

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はけんけんぽに加入しています

💍
英文事務
健康保険証に、資格取得日は7月2日と記載されているのですか? 勤務の契約が7月1日からということであれば、健康保険も7月1日になっていないですか? もし2日になっているならば、一度保険会社の方に問い合わせてみてはいかがでしょうか。

トピ内ID:6626717237

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派遣元によく確認して下さい

041
同士
・退職日が6月末 ・産休に入るのが7月1日 ・予定日が7月31日(書いてありませんので便宜上) 上記で仮に計算すると。 まず…退職が前提であればいつまで勤務でも産前42日前の日は必ず欠勤しなくてはなりません。(有給でもかまいません。) 手当金はおっしゃるとおり健保に一年加入しなければならないのですが、 もしかすると退職日で、ではなく産前42日の日までに一年たっていないといけないかも知れません。 7月末が予定日だと6月中旬にはこの日がやってくるはずなので、 再度派遣元に確認した方がいいかと思います。 私も曖昧なので間違ったアドバイスだったらすみません。

トピ内ID:0982275040

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産前公休

041
ちーさく
すみません、一点だけ気になったので確認させてください 同士さんが仰る > 産前42日前の日は必ず欠勤しなくてはなりません ですが、産後公休は法律で取得が義務付けられているので就労できませんが産前公休はあくまでも権利であり行使する必要はありません。 ちなみに、出産日当日は「産前公休」の扱いで、出産翌日から「産後公休」スタートになります。 ご質問の回答はできませんが、気になったので補足です。

トピ内ID:4273562597

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任意継続じゃダメなのでしょうか

041
みょん
出産手当金の給付条件には詳しくないのですが、健康保険に1年以上加入していれば、という条件を満たすだけなら、退職した後も自腹で保険料を払って任意継続するという手があります。 毎月初に自分で払い込むことで、いま入っている健康保険に継続して加入し続けることができますよ~。私が加入している「はけんけんぽ」では、最大2年任意継続が可能です。

トピ内ID:7370929972

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同士です、ちーさく様ありがとうございます。

041
同士
間違いを指摘され、PCで調べてみました。 曖昧だったので申し訳ありません。 退職する場合=資格喪失後継続給付の適用を受けるためには、退職日には必ず欠勤、でした。 健康保険法102条に関係するようです。 こちらのHPに詳しく説明されています。 http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-35570/?xeq=%E5%87%BA%E7%94%A3%E6%89%8B%E5%BD%93+%E6%B4%BE%E9%81%A3 私も派遣で妊娠発覚時、3月末を以って退職するつもりだったので派遣元に聞いた事があり、曖昧なレスをしてしまいました。 ただ、派遣先から1年後復帰してほしいと打診を受け、産前産後休暇と育休を取得出来る事になったので退職にならず、それ以上調べておらず…。 私の場合は派遣元と1年の雇用契約(無給)を締結し、雇用保険から育休給付を受けます。 トピ主さんも派遣先から信頼を寄せられているようなので、一度復帰について話してみたらいかがでしょう?それなら手当金も問題なく受給できますし。 お互い元気な赤ちゃんを産みましょう!

トピ内ID:5302735915

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トピ主です。

🐶
kumako トピ主
親身になってレス下さる方々、 本当に有難く思っております。 >chunさん 励ましの言葉、恐れ入ります。 妊娠が発覚した際、 体調がどうなるかわからなかったので、 派遣先には派遣会社を通して、退社を希望していることを伝えました。 にも関わらず、 体調優先で契約満了までいさせて頂ける話になり、 正直驚きました。 会社への感謝の意も込めて、 ぎりぎりまで気合で頑張るぞ!と思ってはいるのですが。。。 >英文事務さん 健康保険証には、 間違いなく資格取得日は「7月2日」と記入されてます(涙)。 派遣先に面談(業務説明?)に行ったときは6月末で、 「じゃ、7月から来てもらうということで。」 という話になったのですが、 7月1日は日曜日のため、契約も2日からとなりました。 雇用契約書にもそう記入されています。 7月1日が月曜日であったなら、こんな悩みもなかったでしょうに・・・。

トピ内ID:7583385626

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トピ主です。

🐶
kumako トピ主
>同士さん おっしゃるとおり、 ・退職日が6月末 ・産休に入るのが7月1日 ・予定日が7月29日です。 産前42日の前の日は有給なりなんなりで、 お休みをしなくてはならないのですよね。 なので、 契約を数日延ばしてもらうことができたとしても、 自分のわがままで最終日に休んだりとかは・・・したくないなぁ。。 それどころか、 産前42日の日までに一年たっていないといけないとなると、 もう手の打ちようがないですね。。。 >ち-さくさん 最終日の欠勤は、必要ないのですか? トピを立てる前に自分なりにいろいろ調べてみたりはしたのですが、 やはり派遣元に確認するのが一番早いですよね。。。 ちなみにはけんけんぽではなく、 派遣会社を子会社として持っている会社の健康保険組合です。 これから当分専業主婦になるので、 少しでももらえるものはもらいたい。。。

トピ内ID:7583385626

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トピ主です。

🐶
kumako トピ主
>みょんさん 出産手当金をもらうには、 任意継続ではダメなんです。。。(涙)。 平成19年の法改正で、 退職後6ヶ月以内に出産した場合ももらえなくなりましたし・・・。 こんなことなら、 もっと早くに出産・退職しとくんだった。

トピ内ID:7583385626

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改正後って

041
私も妊婦
確か退職すると出産手当金はもらえないんじゃ。。 それとみょんさんがおっしゃる任意継続も 改正後は出来なくなってますよ 産前42日に働いていたら手当金より少ない分は 手当金としてもらえるみたいです 産後56日は雇用主に社会保険料は支払わなくてはなりません 手当金の支給が終われば、会社に手続きをしていただけば 子どもが3歳になるまで、保険料が免除になります。

トピ内ID:1239212374

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何度もスミマセン、状況がよく似ているので。。。

041
同士。
私も妊婦さんがおっしゃる、 >確か退職すると出産手当金はもらえないんじゃ。。 これについては、退職前日時点で出産手当金を受給する資格があれば、産前42日・産後56日分きちんともらう事ができます。 >手当金の支給が終われば、会社に手続きをしていただけば >子どもが3歳になるまで、保険料が免除になります。 これは退職せずに産休後、育児休業を取得していれば労使共に適用されます。 社会保険料は本人・会社で折半しているので在籍でないと免除は適用されないのです。 トピ主様。 私もはけんぽ?ではなく、大手企業の子会社派遣会社・グループの健保組合です。 数年前の1月1日(元旦・休)からの契約で、資格取得年月日は1月1日です。 勤務開始したのは確か4日とか5日でした。 資格取得日について、派遣元を通じて健保に確認はとれませんか? 組合によるとは思いますが、修正可能かも知れませんよ? ※社会保険料は月額で納めるので月中入社でも月額報酬は日割等されないので。。。(1日入社でも2日入社でも、トピ主さんが7月に天引きされた額に変わりはない。)

トピ内ID:6560995675

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トピ主です。

🐶
kumako トピ主
>私も妊婦さん 改正によって、 今までの条件がかなり変わってしまって、 自分の場合にあてはめて考えたり調べたり、一苦労です。 保険料についてコメントしてくださり、 ありがとうございました。 お互い元気な赤ちゃんのために、 妊娠生活頑張りましょう♪

トピ内ID:7583385626

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トピ主です。

🐶
kumako トピ主
>同士さん 退職日の欠勤等について、 わかりやすいHPを教えてくださって、ありがとうございました。 同士さんは退職ではなく、育休を取られるのですね。 私の場合は、 諸事情により出産後すぐの復帰は考えていないので、 おそらく会社勤めもこれで最後になると思います。 同士さんは、 子育てとお仕事の両立、無理なさらないで頑張ってくださいね。 と! 実際の勤務開始日が年末年始明けからでも、 資格取得年月日が1月1日からなのですか! 確かに社会保険料は日割りではないですよね。 となると。。。 もしかしたら、受給資格を満たす可能性があるかも??? お金に汚いような気がして、 なかなか派遣元に確認をし辛かったのですが。。 そんなこと言ってる場合じゃないですね! 勇気を出して、 その件について確認してみます! いろいろありがとうございました♪ また結果はご報告させていただきますね♪

トピ内ID:7583385626

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トピ主です。

🐶
kumako トピ主
ご報告が遅くなりました。 派遣元に確認してみたところ、 健康保険組合に直接聞いてみてくれとのことだったので、 問い合わせてみました。 やはり、私の場合、 一日足りないので1年未満という期間になってしまうそうです。 もしも前職から継続して健康保険に入っていれば、 その期間も含めて考えることができたそうなのですが、 私は今の健康保険に入る前は一ヶ月ほどの任意継続の期間があったので、 無理だそうです。 ようやく、 今の状態では出産手当金はもらえないということで、 あきらめがつきました。 契約期間を数日延ばしてもらうようにお願いする方向も捨てきってはいないのですが、 自分の体調が、臨月になってからどのようになっているかもまだわかりませんしね。 いざとなって会社に迷惑をかけることもしたくないですし。 無理して赤ちゃんに何かあっても嫌ですし。 ちなみに出産一時金も、 私は保険加入期間が1年未満なので、主人の方からもらうことになります。 「たった一日で」と嘆くよりも、 元気な赤ちゃんを産むこと、育てることに神経をまわします。

トピ内ID:7583385626

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トピ主です。

🐶
kumako トピ主
親身になってくださった皆さん、 どうもありがとうございました。

トピ内ID:7583385626

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