本文へ

出産手当金と出産一時金

レス12
(トピ主 0
041
とらぬ狸
子供
いろんなサイトを見たのですが、例を見なかったので、詳しい方教えて下さい。
出産一時金というのは、申請すれば誰でももらえることは、今回勉強してわかりましたが、私の場合、出産手当金も貰えるのか知りたいのです。
4月1日から3月30日までの雇用で、31日はお休みになります。雇用されてる間は社会保険に入っており毎月のお給料から天引きされていますが、3月31日分の保険は自分で国保に入るか、配偶者の扶養にはいるか選んでくださいと言われました。(3月分は天引きされません)
国保だと出産手当金は出ないと聞きました。出産手当金を貰える条件に「1年以上社会保険を払い続けていること」とあったのですが、31日に国保に入る、もしくは旦那の扶養に入ると、社会保険料を払う日数が1日足りないことになります。
その場合、手当金は貰えないのでしょうか?
たった一日のために、手当金は諦めないといけないのでしょうか?それが職場の手なのでしょうか?

トピ内ID:

これポチに投票しよう!

ランキング

レス

レス数12

このトピックはレスの投稿受け付けを終了しました

多分・・・・

041
白百合子
とらぬ狸さん、出産手当金の意味を理解していらっしゃいますか? 出産手当金と言うのは、例えば、退職後半年以内に出産した場合、もしくは(健康保険の)任意継続を継続中、もしくは任意継続を止めてから半年以内に出産した場合に支払われます。 社会保険と言うのは国民年金のことでしょうか? 出産手当金に関係するのは健康保険です。 国民年金保険は関係ないですよ。 それから、職場の担当者に説明して貰ってください。 (但し、担当者が新人の場合、又は能力が低い場合は注意してください。担当者が無知なため、手当金を貰い損ねる場合もあります)

トピ内ID:

...本文を表示

任意継続保険があります

041
扶養家族
任意継続保険ってご存知ですか? 退社後も、社会保険に最長2年間であれば、加入できるというものです。 こちらの、任意継続保険に加入すれば、加入中の2年間の間に出産すればもらう事ができます。 ですので、あなたの場合はこちらに加入して、2年以内に出産すれば、出産手当金を受け取る事が出来る、と思います。下のサイトに書いてあります。 http://baby.goo.ne.jp/member/special/04/k/3_1.html  ただ、任意継続保険の申請は、加入されてた社会保険事務所に退職後、20以内に申請しないといけないようですので、今年の3月のお話でしたら、早くされた方がいいですね。任意継続保険については、検索してみて下さい。    それから、出産一時金や出産手当金って、会社から支払われるのではなく、みんなが払ってる社会保険から支払われると思うので、会社の思惑は今回のこととは、関係ないと思います。 (でも、何で3月31日で保険を切るんですかね?たまにありますよね。そういうところ。。)

トピ内ID:

...本文を表示

残念ですが、出産手当金は貰えません

041
瀬尾 はやみ
健康保険法では 1 資格を喪失した日の前日まで1年間以上被保険者であったこと 2 資格を喪失した際に出産手当金の支給を受けていること の、以上2条件を満たすことが出産手当金の支給要件です。国民健康保険には出産手当金の制度はなく、そもそも2 の条件を満たしていないので、出産手当金は支給されません。 出産手当金は、出産によって仕事を休まなければならない女性の収入を一定期間保障するという意味合いがあり、ご主人の被扶養者になった段階で、その必要はないというのが法の趣旨でしょうから。 それと「職場の手なのでしょうか」とありますが、健康保険の保険給付は会社が行うものではなく、保険者である健康保険組合か政府です。

トピ内ID:

...本文を表示

多分・・・

041
妊婦
3/30日に保険を喪失すれば、3月分の保険料はナシになるから、会社としては30日に喪失したいんじゃないかな?

トピ内ID:

...本文を表示

出産手当金もらえます。

041
社会保険担当
会社で社会保険担当しています。 1年のうち3月だけ、社会保険加入できないなんて、 ひどい会社ですね。 でも、社会保険2ヶ月以上加入していると 国保でも旦那さまの扶養に入ることをしないで、 任意継続することをお勧めします。 任意継続中は、出産一時金・出産手当金も支給されます。 社会保険の仕組みを勉強して、 出産手当金をGETしてくださいね。

トピ内ID:

...本文を表示

産むのはいつなの?

041
あお
4月1日付雇用翌年3月30日付退職、翌々日(4月1日)付(再)雇用・・を繰り返しているということでしょうか? (それとも、既に退職後でもうお勤めしていないのですか?) それから出産はいつなのか、その時期は産休になるのか既に退職後なのか・・それによってレスの内容は変わります。 もう少し状況を具体的に説明してください。 それから、瀬尾 はやみさん。 >2 資格を喪失した際に出産手当金の支給を受けていること 1の条件を満たしていれば、資格喪失後半年以内の出産でも出産手当金はもらえますよ。

トピ内ID:

...本文を表示

ありがとうございました。

041
トピ主です!
みなさん、レスをありがとうございました。 その後も出産手当金についていろいろ調べたところ、退職後、社会保険をもし任意継続をしたとしても、平成19年4月からは手当金は支給されないとのこと。 ショックです。。。 これにてここを締めさせて頂きます。 ありがとうございました!

トピ内ID:

...本文を表示

会社が1ヶ月分ケチったのね

041
UB
30日付け退職にすれば、 スレ主さんの社会保険料1ヶ月分払わなくてよくなるから、会社がそうしたんでしょう。 そのおかげで、スレ主さんの出産手当金が出ないなんて、とんだとばっちりですね。 でも、任意継続にして3月から今までの倍額払えば出産手当金も出ますよ。 ただし、2年間脱退出来ませんが。 でも、まだ手続き間に合うか??

トピ内ID:

...本文を表示

扶養家族さんのおっしゃるとおり

041
勉強中の身
任意継続すればもらえます。 わーでも今日手続きに行かなきゃ任意継続できませんね!!扶養家族さんのレスに早く気が付かれるといいのですが… 手続き先は、政府管掌の場合はトピ主さんのご住所を管轄している社会保険事務所、組合管掌の場合は組合へ直接です。…なんてここでレスしてももう遅いか(汗)

トピ内ID:

...本文を表示

もう間に合わない?

041
みゃあ
確かに「任意継続被保険者」という手もあるけれど、前出の通り、「辞めてから20日以内に申し出」しないとこれは認められないよ。トピ主さんの資格の喪失日って3月31日でしょ。もう間に合わない? それから、31日でなくて30日に退職って、結構賢いやり方だと思う。だって、社会保険料が一月分浮くからね。

トピ内ID:

...本文を表示

妊娠2ヶ月で退職した私でも任継で貰いました。

041
63万円は死守する!
妊娠発覚後、すぐに切迫流産の危機になり会社に3週間の休職を申し出たらクビになりました。 まだ妊娠2ヶ月だったと思います。 困ったのが出産手当金の受給について。 半年後ではまだ産まれてこないので、受給資格を失います。それで、任意継続手続きを社会保険事務所でとりました。勿論、今まで折半だった保険料が全て自己負担になるのは痛いですが貰えないのはもっと痛いですから。 ここからは書いていいのかわかりませんが、3月分保険料を納付しました。で4月目は未納。これで受給資格は喪失します。 ですが、出産するのはここから計算すると半年以内になりますので、出産手当金の受給は受けることが出来ます。一応、社会保険事務所の方も反則だとは仰いませんでしたが・・・。

トピ内ID:

...本文を表示

うわあ、本当だ!

041
勉強中の身
トピ主さんのレスで、改めて厚生労働省HPに行って見ました。 ぐわーん!!本当だーーー!!! 今の段階では法案ということ?でも成立しそう… ということは、出産手当金をもらおうと思えば、産後56日を越えるまで会社に在籍していなきゃいけないってこと? えらいこっちゃ!! すみません、勉強させていただきました…!トピ主さま、ありがとうございます!!

トピ内ID:

...本文を表示
[PR]
気に入ったトピを保存するといつでも読み返せる
気に入ったトピを保存するといつでも読み返せる
使用イメージ
使用イメージ

マイページ利用でもっと便利に!

お気に入り機能を使う ログイン
レス求!トピ一覧