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相続ゼロ…?!

レス61
(トピ主 1
🙂
モコ
ひと
相続について、無知で教えていただきたくトピを立てました。
法テラスなどで相談の予定ですが、取り急ぎご意見をいただきたいです。

子どもの頃両親が離婚し、兄と共に父にひきとられました。
父が再婚し、再婚相手との間に娘をもうけました。
私、兄は前妻の子どもです。

父が20年前に倒れ、昨年亡くなりました。
今の家とは別に父の名義だった、誰も住んでいないA県の家を10年前に父の遺言として、全て継母に渡すと証書になっているものを最近見せられました。

継母によると、兄と私にも分けたい気持ちがあると。
だけどA県の家は今は手放なさないそうです
1億弱の土地だと思います。
手元に数千万も持っていないと思うので、分けると言っても数百万かなと思っています。

父の遺言なので、法的には私と兄には相続ゼロ。
継母の財産は後には全て妹のものと言う事ですよね?父は兄と私には残してくれなかったのかと悲しい気持ちもありますし、10年前に証書を作る時に継母から一言も相談がなかった事もショックです。

老後の心配、持病もあるので、正直、数千万もらえたらな、と思ってしまいます。
これから話し合いになると思うのですが、立ち回り方をご教示いただきたいです。
関係は良好にやってきていました。

トピ内ID:e0de4e489f51b03e

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レス数61

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弁護士

🙂
チョコチョコ
関係は良好で介護?したのも継母で恩もあるかもしれませんが、納得いかないなら裁判起こして遺留分を請求します。但し大モメになるのは目に見えているので今後関係は終わるでしょうね。お兄さんと共通意識は持っておいた方が良いかも。 しかし20年寝たきり?費用は足りたのかしら?

トピ内ID:e8ca73eb8605cd5a

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権利はあると

🙂
みこ
専門家ではありませんが、お父さんの財産の相続権はあります。 継母さんの名義になっていればありません。 遺言で全て継母に渡すとあっても、半分の半分を子ども全員で貰えます。 3人いるなら、1人、12分の1です。 弁護士さんに相談してください。

トピ内ID:b70c321f487a1ab4

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ご参考までに

🙂
ももの
「相続 遺留分」でお調べになられてはいかがでしょうか? あと、自治体や法テラスなどの無料法律相談に行くとかも

トピ内ID:8fb9699dfc6c243a

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遺留分があるはず

🙂
そんなはずにゃい
実子なので、遺言書があってもトピ主と兄に 何も遺されないということはないです。 ネットでぐぐってみた? まあ法テラスに行くということなので あとは弁護士さんと相談してください。

トピ内ID:4b33fe697cfc1cfa

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弁護士へ

🙂
どんちゃん
遺留分減殺請求 ができます。 これは「減殺請求します」と言わなければもらえない仕組みのものです。 資料を持って弁護士にご相談されることを強くおすすめします。

トピ内ID:241ec75b638e9a82

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きちんとした「遺言」?

041
アラ還です
>父の遺言として、全て継母に渡すと証書になっているものを最近見せられました。 遺言としての証書、ということは「公正証書遺言」でしょうか? それとも、ただの「証書」でしょうか? もし後者の場合、「遺言」としての書式をきちんと成していなければ、「遺言」とは認められないはずですが。 >証書を作る時に継母から一言も相談がなかった事もショックです。 「遺言」を作成する時、相談なんてしないと思いますけど。 むしろ、相談なんかしたら「遺言」の意味がないのでは? 特に、「公正証書遺言」なら、誰にも知らせないのが一般的だと思います。 作成時は「相続人になり得る人」は、近くはおろか、同じ部屋にさえ行けません。 別の部屋で待機させられます。 その「遺言」が正式なものであれば、トピ主さんにできることは、せいぜい「遺留分」を請求することくらいです。

トピ内ID:7c1605cad369317c

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それこそ

🙂
たんたか~ん
法テラスなり弁護士の簡易相談なりプロに話すほうが、的を得た答えが分かりますよ。 なんとなく、養子縁組、特別養子縁組?とかの問題が異父異母の相続には絡むのかと。

トピ内ID:a9c00a38395654b4

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公正証書ですか?

🐱
ぽんた
>全て継母に渡すと証書になっている まずこれが法的効力のあるものなのか、きちんとお調べ下さい 実子ならば遺留分もありますから、相続がゼロということはありませんよ

トピ内ID:d6f79cba1e069b6b

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欲は出さない方がいいかと

😣
むむむ
なぜ法的にゼロと思われているのか不明ですが、遺留分がありますよね。 被相続人に非人道的扱いをしたとかではなく、相続人であれば遺言があっても最低限の遺産割合を請求できる制度に遺留分があったと思います。専門家ではなく20年以上前の学生時代の記憶ですが。 割合は分かりませんし、実際の遺産分割って法的な割合が必ず通るわけではないのですよ。資産も現金や土地、有価証券…資産といっても現金化するのに手間や手数料によりかえって金額がかかるものもあります。 証書の作成はお父様の意思でしたことで貴方方の相談の必要はそもそもありません。お父様は遺産分割により奥様(後妻)が住む場所を奪われてしまうのではないかと心配して遺言を残されたのだと思います。 それにお父様が倒れてからずっと近くで支えていたのは後妻さんですよね?(少なくともトピックスの文章の中にはトピ主様達が主で面倒みていたご様子がなかったので。違っていたら申し訳ありません。) 個人的にはいただくとしても金額に欲を出さず先方からの提示金額。遺留分がそれより上回っても請求しないほうがお互いに嫌な思いをしないのではと思います。

トピ内ID:78f62b2f4ce0292d

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本当に法的に有効なものか?

🙂
プリン
法的に有効でも遺留分があるのでそんな遺言を作成することは、もし弁護士が入っていたら、ないはずです。  法律に疎いとみられてしまうと、専門家にだまされることもあるので、弁護士に頼むのが良いでしょう。

トピ内ID:e4f11fa6b9192ebd

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遺留分はあるが

🙂
電源ON
遺留分はあるけど、父親の意向を全く無視しして、継母と争い絶縁になってでも金が欲しいわけですよね。 だったら弁護士に相談した方が話が早いです。 数千万くれ!なんて話し合いが上手いくとは思いません。 20年前に倒れて10年前に証書を作った。その20年間トピ主は何をしていたんでしょう。関係が良好だったというのも一方的な考えかもしれません。

トピ内ID:1b6f37f077b3a659

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800万もらえる。

🙂
ゆゆ
簡単に計算すると土地に関しては1億なら800万くらいはもらえますよ。遺留分です。 でも1億だとしても実際は売却費やら税金やらで目ベリします。 んー、実際分かりませんが継母さんが倒れたお父さんを一生懸命診ていたんじゃないですかね? 違ったらすみません。 不公平さを感じるとモヤモヤしますが、なにもない、借金だけ残す人もいる世の中ですから、少しでも貰えるならいいですよ。

トピ内ID:15b8d128edb07c64

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相続に強い弁護士を頼む

🙂
ライムカレー
そういう状況になったら、トピ主さんが「個人」でいくら立ち回ったって、どうにもならないでしょう。 専門家に任せる、相続に強い弁護士さんを探して、当事者同士の話し合いはせず、すべて弁護士を通すことにする、それがベストだと思いますが。

トピ内ID:21606ea36a24b682

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請求できます

🙂
弁護士事務所にいきま
遺留分を請求できます。 実子なのですから。

トピ内ID:687c8e840c6a4db0

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遺書が無効になることがあります

🙂
tm1885
早く ちゃんとした所に相談してされることをお勧めします。

トピ内ID:0fbd7e2f55d6d329

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遺留分をもらっても

🙂
えにぐま
みなさんがレスしているとおり、トピ主さんは実子なので遺留分を請求する権利があります。 ですが遺留分を請求してもトピ主さんの権利は1/12でしょう? その土地の価値が1憶円弱なら、遺留分全額をもらえても8~900万かと。 ちなみにお父様が倒れてからの20年間、介護はどなたが? トピ主さんも介護を分担していたなら相続ゼロは気の毒ですが、もし介護を継母に丸投げしていたのなら、A県の家は遺言どおりに全部継母に渡したら?とも思います。

トピ内ID:37827e7305e56b55

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遺留分

🙂
わんこ
遺留分を請求できます。 弁護士に相談してください。   それまでは、一円も受け取らないように。

トピ内ID:44dca0833e576c64

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ゼロではない

🙂
みなこ
>父の遺言なので、法的には私と兄には相続ゼロ。 ゼロでは無いです。 遺言でA県の家が継母相続と記載しているとしても、トピ主さんには遺留分(本来もらえる額の1/2)をもらえる権利があります。 A県の家が約1億と仮定したら、遺留分は5000×1/3(子供3人)×1/2(遺留分)=約830万円が トピ主の権利ですよ。 そして、遺言書にA県の家のみ記載されているのであれば、トピ父のその他の財産(トピ父名義の預貯金など)の1/6はトピ主さんの相続分でしょう。 ややこしそうな案件だし、遺留分請求は権利行使の意思表明が必要なので、早く法テラスに行くか、さっさと弁護士雇った方が良い気がします。 >継母の財産は後には全て妹のものと言う事ですよね? トピ主とトピ兄が継母と養子縁組をしていない場合、そうなりますね。 もしトピ主とトピ兄が継母と養子縁組をしているのであれば、法的には実の親子となるので、継母の財産は後に3人で分けることになります。

トピ内ID:10a69c33488f0685

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お父様が残された財産に関しては遺留分があるはずです

041
オハラ
ただ、土地の名義がどうなっているかですね。 お父様が亡くなられた段階で継母さんが自分の名義としていたら、今のままでは相続できないと思います。 また、いずれ継母さんが亡くなったときにその財産がどうなるかは、継母さんと養子縁組してるかどうかが関係してくると思います。 弁護士さんに相談が間違いないでしょうね。

トピ内ID:0c21e1c6b27d6983

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お疲れ様です

🙂
わかめ
>父の遺言として、全て継母に渡すと証書になっているものを最近見せられました 本来ならば、遺言書の開封は裁判所で行うもので、↑こういう状況ではないはずです。 裁判所から相続人全員に召集の手紙が来て、指定日時に相続人が裁判所に集まり、そこで初めてその遺言書を開封し、読み上げられます。 呼び出し、なかったのですか? それとも、呼び出しはあったけど行かなかった? もし呼び出しがなかったのなら、継母も無知で、勝手に開封してしまったのでは。 それか、テレビドラマみたいに、顧問弁護士さんが一族の前で開封しても有効なのかな?? でも↑ここにも主さんは相続人なので、呼び出しはされるはずなんですが、継母に見せてもらった時に弁護士は一緒にいたのでしょうか? 主さんには遺留分があるので、きちんと専門家に依頼し行動すれば、相続ゼロは絶対にないと思います。 あとたぶん、昨年亡くなったとのことで、相続を受けるのも期限があるので、のんびりもしない方が良いと思います。

トピ内ID:bb88293790eeda31

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税理士さんに相談です

🙂
そんな60代
遺言書があっても、みんなの意見を聞いて決めてもいいのですよ。 遺言(公正証書、検認を受けた遺言書) 改製原戸籍 除籍届、住民票除票、戸籍謄本など相続に必要な戸籍一式 相続人全員の印鑑証明書 私は税理士さんに頼んだので、その後、『被相続人 トピ主父の名前 法定相続情報』をもらいました。 この相続情報に相続人の名前が書いてあります。これは法務局から出されたものです。 1、 お父さんのお持ちの銀行口座の残高証明書をもらいに銀行に行きます。継母と一緒でもトピさん1人でも大丈夫です。 『法定相続情報』『全員の印鑑証明書』を持って行きます。当日もしくは数日後に残高証明書をもらえます。多分郵送です。 この段階で現金がいくらかわかります。亡くなった当日の残高になりますが、その後光熱費の引き落としなど、預金が動いていても大丈夫です。 2、 箪笥預金の有無 3、 5年前まで遡った貯金通帳全部 4、 株とか出資金とかの確認 5、 生命保険の受取人は誰なのか 4、『土地.家屋総合名寄帳登録事項証明書』相続で使いますと言えば、取れると思います。 お父さんの持っている土地家屋の所在と地番とその価格と固定資産税が載っています。 これで、現金と土地の価格がわかります。 これからみんなで話し合いをしてどのように遺産分割するのか決めるのです。 相続終了まで、10ヶ月あります。 現金が残っていれば、現金をもらったら良いと思います。 1億円相当の土地ですが、配偶者の相続税基礎控除額は1億6,000万円ですから、継母は相続税を払わないでこの土地を相続できます。ですが、お母さん亡き後、この土地を妹さんが相続するには相続税を払わないといけなくなります。 妹さんの相続税基礎控除額は3,600万円ですから、残りに相続税かかります。納税資金がないと売却になります。

トピ内ID:e0df89f5e50664e2

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トピ主です

🙂
モコ トピ主
皆さま、さっそく沢山のレスを下さりありがとうございます。歳にもなって無知でお恥ずかしい限りですが、大変勉強になります。 後出しで申し訳ありませんが、さらなる詳細を追記させていただきますと、 父が残したのは、遺言公正証書という物でした。脳の病気で倒れたので、身体が不自由で文字が書けないので口頭で遺言の内容を告げるものです。 今思えば、私達兄弟を認識出来る日もあれば、名前が出ない日もあるような認知症の状態でしたので、父から遺言を作るとは考えが及ばなかったと思いますし、手続きも出来なかったはずです。 誘導的に質問をすれば、答えられる状態。そんな中での証書作成でも効力はあるものなのでしょうか。 また、Aの土地以外にも継母は10年前に高級住宅街に家を買いました。それは自分のお金で買った(親の遺産)と言っています。 ただ気になるのは、父は離婚時に3000万ほどを手にして、直ぐに再婚したので全て自分のお金で買ったとは思えません。私達はもう手が離れる年齢だったので、教育費など大きな出費はありません。 支離滅裂な文になってしまいましたが、何か情報を頂けますと幸いです。 引き続きよろしくおねがいします。

トピ内ID:926bc2a88dec287a

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主様は介護はしたの?「立ち回り方を教えて下さい」とは?

Fire専業主婦
お父様が亡くなったのは去年とのことですが、遺留分侵害請求が出来る期間は、相続の開始と遺留分の侵害の事実を知ってから1年間です。これを過ぎると時効となり遺留分侵害請求は出来なくなるので要注意。 証書というのは、公正証書遺言のことですか?もしそうなら、よほどのことでもない限りは、無効にすることは難しいです。 >10年前に証書を作る時に継母から一言も相談がなかった事もショックです。 今回の遺言書は、お父様がご自分の財産の分け方についてお父様ご自身の意思で作成したものです。 何故、お父様の財産の行方について、継母が主様に打診する必要があると思っているのですか? 20年前に倒れて要介護になったお父様が10年前に作成した公正証書遺言でしょうか。まあ、もし寝たきりになっていたとしても公証人を自宅に呼んで公正証書遺言を作成することは出来ますからね。 20年もの間、一人で介護を頑張った最愛の妻に全ての遺産を相続させたいという背景があるのならば、それは、自然な感情でしょうね。そういうケースなら、遺留分無視の公正証書遺言なんて世の中いくらでも存在しますので・・・。 >立ち回り方をご教示いただきたいです。 あなたは、実子としての介護義務は果たうえで、遺留分を主張したいのですか?遺留分侵害請求をしたいなら好きなだけ裁判でもなんでもやったらいかがでしょう? >関係は良好にやってきていました。 そう思っているのは主様だけだから、こういう遺言書が出てきたのでは?何か心当たりはありますか? それにしても主様は、相続に関わる法律にかなり疎いのですね。弁護士を挟むにしても、ご自分でも最低限の勉強くらいしておかないと、話についていけませんよ? トピックは情報不足なので、想像の域を越えませんが、もし何でも周囲に丸投げして、美味しいところだけを欲しがるのなら、個人的には、感心しませんね。

トピ内ID:e121479d17e3732b

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立ち回り方?

🙂
パセリ
モコ様の仰る「立ち回り方」が 人間関係か金銭関係どちらを指すかという点と、 相続財産の全体像が「誰も住んでいないA県の家」だけなのかが わからないことを前提にレスします。 「手元に数千万も持っていない」と思われるお義母様が 居住していない土地を相続した場合、 お義母様の相続税は大きな負担になるかと思います。 また「誰も住んでいないA県の家」を 分割してもらうことができたと仮定した場合、 代償分割になることが想定されますが、 「手元に数千万も持っていない」と思われるお義母様に 代償分割金を負担してもらうとはどういうことか (どこからお金を捻出してもらうのか)も 考慮された方が良いかと思います。 あとは弁護士にお願いした場合、 着手金や成功報酬は相続分に対して概ね一定割合でかかります。 結構な金額です。 これらを考慮した上で お考えになってみても良いかと思います。

トピ内ID:7809c8585c9d087a

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親戚に

🙂
匿名
そういう事が起きていました。 継母は全額、相続のつもりでしたが前妻の子供が出て来て、半分以上持っていかれたそうです。悔しそうでしたが、そのぐらい実子は強いです。 弁護士に頼んだ方がいいですね。 頑張って下さい!

トピ内ID:fd36a2ba80fb96a7

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遺留分があるでしょ

🙂
ぼんちゃん
遺留分が12分の1くらいあるんじゃないかな。 去年?死んだのを知ってから1年以内に請求しなければならないので、とりあえず記録が残るように、「遺留分くれ」という内容証明でも送っておきましょう。 財産的には、今の家、他県の家、現金預貯金、有価証券などかな? そうすると最低でも1億以上の土地があるとのことなので、1億5000万~2億?(そんなにないとおもうし、1億の土地というのも怪しいが) となると、相続税も数千万かかってくる可能性があるのでは。 土地だってすぐに売れないだろうし、売ったら譲渡所得として税金がかかる。 諸々の手続きを誰がすんの?相続税の申告は?専門科への報酬だけで数百万かかるね。名変の法定費用もあるし。 数百万~1千万もらってあとは「無関係、全部いらん。」とした方が楽だと思うけど。 うわべだけの財産を見て欲をかく人間がいるが、そういうことをするのはあまり利口じゃないかな。

トピ内ID:f330f9b5a298b334

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今にこだわるのはよくない

🙂
長期的視点で
遺留分を請求すれば、関係は悪くなります。 それこそ遺留分で縁切りにもなりえます。 ですが今後も父の法事もあれば、継母も同じ墓に入るでしょうし 兄はそのお墓を継いでいくだろうと父は考えたでしょう。 もし継母でなく自分の実母だったら、母が家に住めなくなったり 生活に困窮するような相続を要求することはしなくないですか。 ネックは母の法定相続人でないから、何もしなければ 母の財産がすべて妹のものになってしまう。それはいやだというのは 自然な気持ちで当然だと思いますが、母の死後にちゃんとお金が入るなら問題はないのではないですか。 それであれば (1)継母と養子縁組する (2)母に兄とトピ主にも財産がいくように遺言を作成してもらう という方法があります。 特に(1)の利点は遺言だと書き換えもあるけれど、縁組は簡単には破棄できないのと ほんとうに母だと思えば、介護にも身も入ろうということ、 相続人が増える分、相続税がかかるようになる金額が高くことです。 これまでの関係が良好なのであれば、なおさら 父が築いた財産で、その妻であり、トピ主さん兄妹の 母でもあったでしょうから、 全取りされるならと態度を豹変させ、関係が悪くなって 取り分もわずかになるよりは、母を親身になって見送り そのうえで妹と遺産も分配するようにできるのがベストではないでしょうか。 少ない金のために争い、取ったらあとは絶縁となって 父の法事もできなくなるよりは、縁あって母となった継母を きちんと見送り、その分相続も多くいただいた方が、 自分の気持ちとして後悔がないのではないでしょうか。 まずは性急に遺留分だけでも確保と決めず、母の死後 財産を分けあうにはどうしたらいいかという方向が 探れないか専門家に相談したらよいと思いますよ。

トピ内ID:ccc69977e720fdde

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遺留分はありますよ

🙂
bca
ちゃんと司法書士なり弁護士なり頼んで 法的割合を決めれば良いのです。

トピ内ID:0d46d021c25cf6e4

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共有名義にする

🙂
mimi
>継母によると、兄と私にも分けたい気持ちがあると。だけどA県の家は今は手放なさないそうです 遺言があったとしても、相続人同士の話し合いでどうにでもなるんじゃないですか? おそらく遺産分割協議はこれからなんでしょうし協議書でどう取り決めるかが大事だと思います。 幸い継母さんはトピ主さんたち兄弟にも分けたいという気持ちがあるみたいだし、A県の不動産は相続人みんなの名前で登記することにしたらどうですか? 遺言を考慮してもトピ主さんには遺留分があるんだし、その遺留分相当の不動産を貰う資格はあると思います。 ここで継母一人の名義にしたら継母が知らない間に売買して、トピ主さんたちには1円も入らないという事態になると思いますが、名義にトピ主さんやお兄さんの名前も入っているなら継母が一人で勝手に売ることはできません。 継母が今は売らないというのも値上がりを期待しているのでしょうし、時期が来たら売却しお金を分ければいいんじゃないでしょうか?

トピ内ID:d758b5c47fb0eefd

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早く弁護士へ相談

🙂
匿名
正式な遺言書があろうと、遺留分は法律で受け取れます。 請求期間は知ってから1年以内ですから、さっさと相談行ってください。 後、過疎化進んだ地方の土地は、1億弱だと思っていても、現実は下の可能性があります。 更に、地価高いのに買い手がいなければ、税金だけ払う事になります。 高齢なら施設や高齢者住宅への入居を推奨し、少しでも早く売却した方が良いと思います。 土地売却しようがしまいが、遺留分はしっかり請求しましょう。

トピ内ID:380ef5ddbae8d2a9

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