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戸建て契約について

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(トピ主 0
🙂
オリーブ
話題
戸建て購入を考えています。 契約手前まで進んでいるのですが 契約書にある契約不適合について知りたいです。 契約書には引渡し後でも軽微でない理由の瑕疵が見つかった場合、契約解除も可能のような内容があります。 軽微かどうかについて、かなり曖昧な表現ですが、どういった場合が当てはまるのでしょうか。 また実際に引渡し後に瑕疵が見つかり、契約解除になった事例はあるのでしょうか。もしくは経験のある方いたらお伺いしたいです。

トピ内ID:fd557fa5c3cc4d2d

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難しい

🙂
らん
不明点は聞かれた方がいいですよ。 明確な判断基準は難しいと思います。人の気持ちの部分だから。 明かに工事のミスであることをお互いが認めた場合、解除することのデメリットが高い場合は解除をしないだろうし、お金がかかっても契約解除する人もいるかもしれません。 例えば数時間の工事で1万円で修復可能なので工事費は負担しますと言われたら、修復できるのであればお願いしたいという人もあれば、マイナス1000万円になったとして解除したいという人もいるでしょう。 うちのだと、別紙で保証書があり、表になっていて、〇年保証。保証外の内容が書かれていました。 これを見ると保証外でなければ保証されるということになるんだと思いました。 分かりやすいのだと、注文した壁紙が違うとかでしょうか。 実際に実家がそうでした。 選んだ壁紙と違うと伝えると、こちらの方が高い素材で値段も高い、差額はいらないからこちらにしました。と言われました。当時私が選んだ壁紙と違っていたので、迷いましたよ。 でも、良い壁紙だったのでOKしました。壁紙を選んだものに変えることも可能だし、契約解除を選ぶことも可能でしたが、これまでの費用などが全部戻ってくるわけではありません。手付金は戻らないだろうし、解体する場合もあることを考えたら、契約解除はしませんでした。 契約解除にならないように、人や会社を見ることですね。任せても良いか、信頼できるかで判断した方がいいと思います。契約解除でお金が全額戻るわけではありませんから。

トピ内ID:125751528a9ee98e

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どうなんだろう

🙂
とおりすがり
中古住宅の仲介を取り扱っている会社勤務です。 実際のところ 築50年の物件の売買があった場合 50年も経っていればあちこち傷みも出るし 床板や壁を剝がして見なければわからない部分も出てきます。 築50年だから安い金額で売却しようとしているのに 瑕疵だから直して引渡せって言われたら 売却金額より高い修繕費なんてなったら 売却どころではなくなります。 だからよくありそうなシロアリとかボイラーなどの付属設備とか考えられるようなものに関しては 契約書に特約条項として盛り込んでおきます。 不動産を見に行った時に説明や 契約の際に説明や重要事項で説明したり それで納得して頂いて契約をします。 こういう言い方もどうかとは思いますが 今の状態だからこの値段の住宅だって説明します。 だからそこら辺は買主さんにちゃんと理解して購入して頂いておりますが。

トピ内ID:c8aa0b4db71846ee

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多分資料がある

🙂
聞いたら具体的に何が該当する/しないの資料をもらえると思います。 それを見ても分からなければ、こういう場合はどうですか?と確認すると教えて貰えますよ。 細かくても気になるところは遠慮せず聞いてくださいね。

トピ内ID:d12dd8fbe75e9e29

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