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結婚して改姓したが、旧姓に戻りたい!

レス10
(トピ主 1
一人娘
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結婚して数年たち、子供が一人います。 私は一人娘で、夫には姉が一人います。 結婚の時、夫を養子にしないでくれてありがとう、と 義母にすごく感謝されました。 当時は私も「夫は長男だし、跡取りなのね」と思い、 私が夫の家の姓を名乗ることになりました。 ところがうちの子供が生まれたり色々と付き合ってきたら、 どうやら私の実家の財産をあてにしていることが分かりました。 (特にうちの夫と義母が、私の実家所有の土地などを値踏みしたり、 私の個人通帳を隠し見たり、しています。。。) このままだと、私の旧姓を継ぐ人がいません。 夫にも財産分与の権利はありますよね? 普通に生活するには一緒に3人で暮らしたいが、 はっきりいって夫婦別姓にしたくなってきました。 できれば、子供も私の姓にしたい。 夫だけそのままで。 こんな都合よくなんていきませんよね。 とにかく、うちの実家のものは夫にいかないようにしたいのです。 ちなみに夫は長男であっても、夫側の財産(家土地)は 義姉夫婦のものになることになっていますので、 私は夫側からは何ももらうことはありません。

トピ内ID:6806438493

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夫には相続権はない

041
匿名
あなたに御夫君のご両親の財産の相続権がないのと同じように、あなたの御夫君にもあなたのご両親の財産の相続権はありません。 当然、御夫君のご両親にも相続権はありません。 これは名前の問題とは全く別です。 ご安心下さい。 どうしても元の姓に戻したいなら、ペーパー離婚というのも手段の一つですが・・・。

トピ内ID:3757013593

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???

😣
マット
>このままだと、私の旧姓を継ぐ人がいません。 >夫にも財産分与の権利はありますよね? ???トピ主さんは姓を継ぐことが懸案なのか、夫に実家の財産をとられる(?)ことが懸案なのかよくわかりません。 財産の相続とは、配偶者か子どもですよね。 仮にトピ主さんのご両親が亡くなれば、トピ主さんのみが相続するのでは?なんであなたのご主人にいくの?私の読み間違い? それともあなたが亡くなってから、ご主人に財産が行くのが嫌なんですか???補足をお願いします。 >普通に生活するには一緒に3人で暮らしたいが、 >はっきりいって夫婦別姓にしたくなってきました。 >できれば、子供も私の姓にしたい。 >夫だけそのままで。 >こんな都合よくなんていきませんよね。 って、離婚して、お子さんはあなたの籍にいれて、元ご主人と一緒に住めば叶いますけど…。

トピ内ID:3732423677

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何十年も先の話でしょ?

😉
あまね
気持ちは分からなくもないですが、トピ主さんの両親の財産はトピ主さんが相続しますよね。 その上でトピ主さんが夫より先に亡くならない限り、夫にその財産が渡ることはありません。 そのころは、義母はもうとっくに死んでいるでしょう。 あまり気にすることではないのでは? どうしても夫に財産を渡したくなければ、ご両親の財産を相続したときに遺言状を書いて、あなたの継いだ財産が子どもにいくようにすればいいのです。 遺留分は主張されるかもしれませんが、少しは夫に行く分が減りますよ。 あとは、長生きできるように健康に気をつけてください。 そうそう、義母が出す料理などは、気をつけて召し上がったほうがいいかもしれませんね。

トピ内ID:5928280617

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実家の財産を継ぐ権利

041
桜の園
あなたのご実家の財産を継ぐ権利は、あなたの旦那さんにはありませんよ? 財産を継ぐのはまずご両親のどちらかが亡くなった時、残った配偶者に1/2、残りは子供であるあなた一人。 そして残った親御さんが亡くなった時、その財産はあなた一人が相続します。 もし、親御さんが亡くなった時に、すでにあなたが亡くなっていれば、あなたが相続すべき財産はあなたの子供さんのものです。 どっちにしても、旦那さんは直接には財産を相続する権利はありません。 旦那さんにあなたの実家の財産を渡したくない、ということならば、相続した財産をあなた個人の名義にして夫婦の共有財産にしなければいいだけです。 実家の名前を継ぐ人がいないというのが心配なら、お子さんを実家のご両親の養子にしたらどうでしょう? それなら、ご両親に何かあったときでも、あなたと同時にお子さんにも相続権がありますし。 今はまだ夫婦別姓は法律が成立してないので、あなたとお子さんだけ実家の姓を名乗るには、離婚するしかありませんね。 離婚して、旧姓に戻し、事実婚にしますか?そうすれば、確実に財産は守れますね~。

トピ内ID:6446082537

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法律を勉強して弁護士に相談

🐱
りんりん
ちょっと知識不足しすぎているかなと思いました。 家族なら、義姉さん夫婦の相続でも、トピさん夫婦は土地を 金銭に換算して、相続額分を請求する権利があります。 たとえば、義姉さん夫婦が財産100%相続しても 財産を金額にすると3000万円だとするなら1500万円分、 義姉さん夫婦は、トピ主さんに支払う義務が発生。 他にも身内がいるなら、身内で請求されれば義姉さん夫婦は 支払わなければ、財産差押えくらいます。 逆に、旦那様側に、自分の実家の財産分与を 行かないようにするの、私が知ってる範疇ではまず無理です。 分与しなければ請求され、拒否すれば裁判になり、法にのっとった 支払い分の支払いを命ぜられる。支払わなければ、財産差押え。 支払いたくないなら、離婚して子供も一緒に引き取るしかないです。 でも、私なら、離婚を考えます。財産目当ての結婚だったのだと ショックを覚えますから。信頼関係は、もう回復できなくなります。 その上、実際に財産もっていかれたら…。夫の一族全員を憎むでしょうから。 後は、弁護士さんや司法書士さんに相談するのがよいです。

トピ内ID:7891280540

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041
はてな
財産をわけないことと名前を変えるのは全く関係なくないですか? あなたの実家の財産は旦那さんや旦那家族には遺言がなければいきません。あなたが相続した分についてはあなたが旦那さんより先に亡くなれば旦那さんが半分、お子さんが半分ですからいきますね。旦那さんには渡したくないなら遺言ですがそこまでやります?

トピ内ID:8494090273

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戸籍と相続

 こんにちは、初めまして。    戸籍と相続について少しお調べになったほうが良いですね。 結婚して姓を夫様側とすると、離婚しないと旧姓には戻れません。 あなたのご両親の財産の相続権は、あなたの夫様にはありません。 ご心配なく。    あなたの姓を残したいとお考えなら、お子様をあなたのご両親様と 養子縁組する方法があります。 養子縁組すると、そのお子様には、ご両親様の相続権があります。 理屈の上ではできますが、親子関係がややこしくなりそうでするね。    それから、夫様が彼のご両親様の財産相続を放棄なさるように 受け取れるお話ですが。 色々なご事情がおありのようですから、そのことは夫様にお任せ しておいたほうが良いように思います。    梔

トピ内ID:5320706109

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トピ主です。

一人娘 トピ主
皆様ありがとうございます。 私が生きている限り、 直接夫や夫の親戚に私の実家の財産が渡ることはないのですね。 でも、私一人が相続することは、 もちろん夫も親戚も分かっていると思います。 とてもあてにされているのが分かっていて不愉快です。 それと、夫の両親の財産が全部、義姉側にいってしまう件ですが、 法的にはうちの夫と義姉で2分の1ずつになるのですよね? でも、義姉が全部受け継ぐことを義両親が望んでいるということで、 夫もそれを今から了承しています。 ということは、夫自身が夫側から一銭も受け取ることがないのに (私には夫側から、何も恩恵に預かる事はあり得ません。) 私の方は必ず相続することが分かっていて、 しかも夫があてにしているというのが、嫌なのです。 ちなみに夫は私より少し年下なので、 余計に私が死んだ後を期待してるように思えてなりません。 旧姓に戻るには、一度離婚するしかあり得ないということですよね。 いっそのこと、そうした方がいいかなと思うのですが、 用心深い夫なので、絶対に了解してくれないと思うのです。。。

トピ内ID:6806438493

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それじゃ

041
匿名
>私の方は必ず相続することが分かっていて、 >しかも夫があてにしているというのが、嫌なのです。 >ちなみに夫は私より少し年下なので、 >余計に私が死んだ後を期待してるように思えてなりません。 あなたが財産を相続した時点で、その財産を処分してしまう(売却益は全部あなたと子どものためだけに使ってしまう!)というのが一番良いのではありませんか? あるいは、相続を放棄するとか。 相続放棄してしまえばあなたにも財産は入りませんが、財産を期待している人に財産が行くことはありません。 でも・・・そこまで猜疑心があって、普通に生活できるとしたらある意味すごい気がします。 私はそんな人と一緒に生活はできないなぁ・・・。 私だったら名前以前の問題として不快感で離婚するか、ずっと結婚を続けていても、財産を相続した時点で離婚しちゃうかも。

トピ内ID:3757013593

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相続に関して

😉
ヤン
まず、あなたには子どもがいますので、あなたのご両親が亡くなり、あなたがその遺産を相続した後であなたが亡くなったときに、あなたのご主人と子どもにそれぞれ1/2の相続権があります。 ですから、どうしてもあなたのご主人に遺産が渡るのがいやならば、遺産はすべて子どもに相続させるという遺言を書いておくことが考えられます。 と言っても遺留分がありますので、もしそれを主張すればご主人には1/4までは相続権がありますが。とにかくあなたのご主人が遺産を相続するのはあなたが亡くなったときだけと考えていいでしょう。 それと氏はあくまで便宜上のものです。実質的な遺産相続などの問題に関しては、はっきり言って意味がないといえます。 だいたい結婚の時、夫を養子にしないでくれてありがとう、と義母にすごく感謝されましたとのことですから、財産をのっとるという考えはないのではありませんか。もし乗っ取る気なら、養子にしてもらったらよかったのですから。 ですからこれはあなたの考えすぎか、相手が勘違いしているかですかね。 あなたも完全に相続に関して勘違いしているようですし。

トピ内ID:8769143576

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