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出産手当金について

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(トピ主 1
🙂
HANA
子供
はじめて投稿させて頂きます。 法改正後の出産手当金の上手なもらい方について、教えて頂けないでしょうか? 現在、妊娠7ヶ月で、出産予定日が07/07/19です。 派遣社員として2年間お仕事してたのですが、07/4/23で契約期間満了(有給消化含)で、お仕事を終了します。 はけんぽに出産手当金について問い合わせた所、産後、職場復帰しない場合は、法改正により受給対象外です。という内容だったので、 私の場合、産後しばらくお仕事は無理なので、受給を諦めていました。 ところが、いろんな掲示板をみてみると、資格を喪失した際に出産手当金の支給を受けていれば、退職後も継続給付ができるとの回答が多く もしかして、私の場合、実は6/7(産前42日前)まで、契約を延長したら、職場復帰しなくとも、98日分の出産手当金がもらえるのでは・・?と 疑問?期待?がわいてきました。 現在、ひとまず契約中ではあるので、もし受給が可能なようであれば、短期でのお仕事を紹介してもらおうかと考えてます。 どなたか、詳しい内容をご存知の方、教えてほしいです。よろしくお願いします。

トピ内ID:5440322552

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法改正ショックですよね・・

🐤
うさまま
私も、つい先日法改正を知りました。 私が調べた限りの内容ですが、産休を取得して、産後復帰されるかた以外は、給付の対象外になるそうです。ただし、経過措置として、3月31日から42日後に当たる5月12日までに出産された場合には、給付されるとのことでした。これは、現行の法律の最後の日である3月31日の時点で、産前42日分の給付という期日内に入るからとのことでした。 私も、もらえると思っていたので、正直イタイです・・・ 私の予定日は、5月の下旬なので、5月12日の時点で正産期には入るのですが、初産は普通遅れますもんね。はぁ~って感じです。

トピ内ID:5502176344

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派遣会社に確認

🐴
すいーぷ
こんにちは。私は派遣で8年目、7月13日出産予定のものです。 私も最初は早めに辞めるつもりでしたが、いろいろ調べた結果、派遣社員でも産休・育休が認められるようになったので、派遣会社に相談し、手続きをしていただきました。 その際の条件が、育休に関しては子供が1歳を迎える前日までに仕事に復帰する意思があることでしたが、産休については、産前6週にかかる6月までの派遣契約があることでした。ですので、今の派遣先にお願いして契約 を6月までに延長してもらい、その後は派遣会社の依託社員?という形で7月以降の産休・育休を頂くことになりました。 HANAさんの場合は育休のご予定は無いのでしょうか?今の派遣先との契約を6月まで延長してもらうことは可能ではないのですか? 短期の派遣ですと、はけんぽに加入することが出来ないかもしれません。それに、妊娠後期での契約を結んでくれる企業も少ないと思います。ですので、可能であれば今の契約を延長していただくのが一番良いのではないかと思います。

トピ内ID:9104080738

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横レスです

041
ブラン
「初産は普通遅れる」ということはありませんよ。医師の夫曰く、確率はほぼ50%だそうです。予定日から遅れると心配で記憶に残るので、遅れるという説がでてるのではないでしょうか? 私の周りは若干はやめに生まれてることが多いです。娘も予定日より10日ほど早く生まれました。 85%くらいは予定日の+-10日範囲だそうですので、5月22日以降が予定日だと12日までに生まれる可能性は非常に低くなってしまいますね。 私は産休を取得したのですが、産前休業は予定日、産後は誕生日で算出されるため、手当が10日分マイナスされてしまって悲しかったです。。。 ご無事の出産をお祈りしています。

トピ内ID:6288174293

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資格喪失後の継続給付

🐶
モーモー牛乳
政府管掌健康保険の内容のみお伝えします。 健康保険組合の場合、規約がありますので、政府管掌健康保険とは少し違ったりしますので。 トピ主様もおっしゃる通り、資格喪失日の前日までに被保険者期間が1年以上ある方は、その資格喪失日に出産手当金を受給していれば資格喪失後(つまり辞めた後も)も継続給付として出産手当金が受給できます。(健康保険法104条) この場合任意継続被保険者にならなくても受給できます。 トピ主様のおっしゃる「はけんぽ」というのは健康保険組合ですので、問い合わせをした方が良いですよ。

トピ内ID:7549978131

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遅くなりました

041
HANA トピ主
ご返答遅くなりまして申し訳ありません。。 みなさんのご意見、かなり参考になりました。ありがとうございます。 やはり、6月まで働けば、出産手当金が頂けてたんですね・・残念です。 現在契約中の職場は、私の代わりの方が新しく働かれているので、 同じ職場での契約延長は、残念ながらできない状況です。 私もよくよく考えてみたら、今、妊娠7ヶ月なので、すいーぷさんの仰るとおり、やはり短期契約は難しいですね!私が雇う側だとしても、視野からは外すと思います。。 結果としては、契約延長又は新規契約ができない状況なので、出産手当金は残念ながら、諦めます。。 アドバイスありがとうございました。

トピ内ID:5440322552

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