本文へ

時短+早退=有給にすべき?

レス4
(トピ主 0
🐤
じぇにー
仕事
育児期間中で退社時間を1時間短縮を認められていますが、時々早退しなければならない同僚Aさんがいます。その彼女に対して、30分、1時間の早退でも「有給を使うべき!!」と攻め立てる同僚Bさんもいます。  Aさんは、時短を認められ、定められた退社時間が定時に当たるわけですから、その上で早退してもその他の人たちが早退を責めるべきでは無いと思うのですが、一般的にはどうなのでしょうか?  この騒動は上司も知っているのですが、見てみぬふりです。GWも終わり、明日からこんな毎日が又始まるのかと思うとうんざりです。

トピ内ID:9421354127

これポチに投票しよう!

ランキング

レス

レス数4

このトピックはレスの投稿受け付けを終了しました

どういう意味?

041
Rin
なんか文章がわかりにくいです。 そのAさんていうのがトピ主さんなの? 例えば5時が定時の退社時間で、育児期間中は会社の規定により4時退社が可能ならばそうすればいいだけでしょ。会社の規定に同僚が文句をいう筋合いではないでしょ。育児期間中の時間短縮は労働者側からの申請によって可能になることが多くの企業では当たり前のはずだし。ただし、そういうのは事前申請で、しかも、時間給でさっ引かれるものじゃないの? 権利として存在するけど、それを使用した場合は当然5時まで働く場合より給料が下がっても当然だと思うけど、御社では違うのですか?

トピ内ID:5899535561

...本文を表示

会社のルール(就業規則)によりますが

🐤
ぶーのん
就業規則でどういう定めになっているか、にもよりますが・・・。 小生の会社を例にしてもしょうがないかもしれませんが、うちの会社は、累積が1か月で5時間以内または3回以内なら「準欠勤」で、年次休暇を使わなくても早退できるようになってます。たとえば、5月10日に2時間、5月25日に2時間で収めれば、5月中に2回で4時間なので欠勤にならない、と。 主さんの会社にも似たような規則があると思いますから、その規則を(抜け穴探しみたいですが)有効に活用している限りでは、あまり文句も言えないかと。 ただ、頻度が多い(週に2度もある)とか早退する時刻が早すぎる(午後2時ごろとか)とかいうことがあるなら、問題アリでしょう。そのひとが規則をどう活用(悪用?)しているか、人事のひとやそのひとの直接の上司に確認してからでも遅くないのでは? ただし、上司が「見て見ぬフリ」これは明らかな職務怠慢で問題外ですが。

トピ内ID:3544918442

...本文を表示

上司が許可しているなら問題ないのでは?

041
仕事大好き
トピ主さんの会社には勤務規定はないのでしょうか?早退の可否などは管理者の判断事項だと思うのですが。 わが社の場合は、定時の1時間前以降については「管理者の判断によって、業務終了を認める」という趣旨の規定があります。つまり、終業時間の1時間前以内で、管理者が「その日の業務に支障がない」と判断した場合には、終日勤務と同じ扱いを受けることが可能です(早退扱いにもなりません。但し、これは例外的な扱い)。 一方、上司の許可を得た上での早退も可能ですが、勤務表にはその旨記録されます。また、定められた労働時間の半日分以上働かないと早退ではなく、欠勤(終日休み)扱いになります。 早退や欠勤が多いとボーナス査定や昇給に響きます。 有給休暇は従業員の権利であり、その取得がボーナス査定に響くことはないため、わが社では早退や欠勤よりも有給休暇を希望する人のほうが多いです。 上司ではなく、同僚が「攻め立て」ている事情がよく分かりません。トピ主さんの会社では早退が勤務査定に響かないために、Bさんは不満なのでしょうか?それともAさんは上司に報告もせずに勝手に早退しているのでしょうか?

トピ内ID:3923676210

...本文を表示

勤務時間は就業規則で定められているはず

😀
就業規則
 育児期間中のAさんは、「1時間短縮は認められている。」との事とですので、 その上で、30分なり1時間の早退が、じぇにーさんの会社で認められているかどうか。です。  「上司が見てみぬふり」とありますが、騒動の仲裁をしないというだけであって、Aさんの早退については上司の許可がないと、「Aさんは勝手に職場を放棄して帰った。」という事になりますから、実際には上司はAさんの早退を認めているのが現状でしょう。上司が認めているのであれば、本来、Bさんがとやかくいう筋合いではありません。 「一般的」というのは意味がありません。じぇにーさんの会社の規則でどう定められているか?だけが判断の基準になります。毎日もめるのがイヤということであれば、人事もしくは管理部門に問い合わせて見解をもらえばいいのではないでしょうか?そうすればBさんも何も言わないでしょう。  もし、人事が「1時間短縮の方には早退を認めません」というならば、Aさんは規則どおり有給を取得するだけの事です。(その場合はいままでは上司が就業規則違反を黙認していたということになりますね。)

トピ内ID:1590406043

...本文を表示
[PR]
気に入ったトピを保存するといつでも読み返せる
気に入ったトピを保存するといつでも読み返せる
使用イメージ
使用イメージ

マイページ利用でもっと便利に!

お気に入り機能を使う ログイン
レス求!トピ一覧