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交通事故での損害物品の支払い

レス6
(トピ主 0
😝
まめちゃん
話題
2か月前に横断歩道を青信号で歩いていた所、タクシーが突っ込んで来てぶつかり怪我をしました。 警察に双方とも届け出をしました。非は100%向こうの方にあります。向こうのタクシー会社さんは保険に入っており私の治療費などは保険会社さんからお支払い頂きました。しかし、事故の際、私のハイヒールが折れてしまったりコートが破れたりして、その額17万円程の損害を負いました。 証拠として写真等も提出しました。保険会社さんの話だと、10万円はタクシー会社さんが払い、その超過分7万円は保険会社さんからお支払いしてもらえるようです。 しかし、保険会社さんの話だとタクシー会社さんはこの損害物品の10万円を払えないと言ってきているようです。事故にあわされた私としては払って欲しいのですが、今後どのように対処したら良いのでしょうか?教えて下さい、お願いします。

トピ内ID:2116552246

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私も

041
歩行者
私も先日事故に遭い、相手から壊れた物の金額を払いたくないと言われました。 治療費は相手の保険から出ていますが、対物補償はなしの保険だったのです。 金額は5万円程なのですが・・・。(相手は個人ではなく会社です。) ケガをして精神的にも辛いのに、加害者にの態度にびっくりです。 便乗してすみません、どなたかアドバイスお願いします。 トピ主さん、お互い早く解決すると良いですね。

トピ内ID:1839540576

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訴訟が手っ取り早いです。

041
fromバイク板
自賠責からの慰謝料ならば、自分の財布は一切痛みませんから、「人身事故なんだから、通院で慰謝料稼げばいいだろ?」的な対応は多いみたいですね(苦 さて、支払いに応じない相手ですから、訴訟が手っ取り早いかと思います。 「少額訴訟」処理できれば、時間も手間も掛かりません。 詳細はネットで検索するなり、市役所や弁護士会の法律相談で訊いてみてください。 相手が望めば通常訴訟に移行しますが、争点となる金額を考えれば、相手がそこまで手間・暇・コストを掛けるかは疑問です。 ま、通常訴訟に移行しても、弁護士を介さなくても何とかなるパターンかと思います…が、その辺はアナタのスキル次第ですね。

トピ内ID:9065450472

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ご期待の答えではないのですが

🐤
虹の母
すみません、横ですが、ハイヒールやコート、その他少々あったとしても 17万円と言う高額に吃驚してしまいました。 しかし、物損の補償は時価になると思うので、もしその17万円と言う金額が購入金額だとすると、満額補償してもらうのは難しいと思います。 例えばコート。服は一度袖をと通してしまえば中古なので、 リサイクルショップなどでは買取は半値ほどです。 (高級ブランド品などはその限りではありませんが。) 補償は「もう一度同じ物を買う為の費用」ではなく、 「被害品を加害者(もしくは保険会社)が買い取る金額」になるのではないかと思います。(詳しい方がいたら解説してください~。) 私事ですが、以前バイクの事故でヘルメットやアクセサリーなどが破損した時は、相手方のご好意で購入価格で補償してもらいましたが、3万円程と小額だった故でした。 購入価格と時価との差額は相手の誠意次第だと思います。 余計なことですが、トピ主さんの過失割合が0と言うことは相手方保険会社との交渉はトピ主さんが直接しているのだと思いますが、詳しい方(できれば男性)に相談もしくは交渉してもらったほうがいいですよ。

トピ内ID:1095188874

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時価じゃない?

041
まー
買った時の値段は無理ですよ。中古品になりますから。 新車をぶつけられても、新品の車を買って返して貰えないのと同じ。 一度使用したら新品ではないのです。

トピ内ID:1998233974

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17万が妥当か否かは知りませんが…

041
fromバイク板
虹の母さんの仰る通り、物損の補償に「時価」は重要となりますが、若干誤解があるようです。 損害賠償の基本は「原状回復」でして「もう一度同程度の物を手元に戻す為の費用」が重要になります。 費用算出にも複数の方法があって、  A:修理可能な物の「修理費用」  B:中古の同等品の「取得費用」  C:中古流通が無い場合は「償却後残価」 …これらを補償の対象となる物品によって使い分けます。 原則として「A」と「BorC」を比較して、最も安い額が法的に認められる賠償額です。 ついでに「BorC」で求められた額の補償を受けた場合は、物品の権利は相手方に移ります。 交通事故の場合ホトンド示談で解決しますから、相手の善意で購入費用を得られる事もありますし、自動車保険に「対物超過費用特約」等の特約が付いてる場合は、修理費用の方が高額でも、一定の範囲内で修理費用を支払って貰えたりします。 また、希少なクラシックカーや文化財等が修理不能になった場合は、上記理屈から言えば「C」に該当しそうですが、当然の事ながら被害者側が納得するハズもなく、時価を争ってモメる事になります。

トピ内ID:9065450472

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不誠実ですね

🐤
チコ
タクシー会社は免責を10万つけてたって事ですかね。 そうすると保険会社は10万については支払う義務が無いので直接タクシー会社との交渉になるかと思います。 ご自分が加入されている保険会社の人に相談してみる手もあるかもしれませんね。 弁護士費用特約とかついてませんか? それと時価は買い取り価格ではなくて減価償却みたいですよ。 火災保険の家に対する時価の場合ですが、年数ごとにパーセントがありました。 家財などは実際にその値段が打倒かしっかり調べるそうです。 コートやハイヒールも妥当な金額かどうかは保険会社の調査があったのだと思います。

トピ内ID:4418626985

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