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海外出産された方教えてください

レス5
(トピ主 0
041
kiyoe
子供
領事館に提出すると戸籍にはいれる事は調べました。 海外で出産すると住民票には記載されないのですか? 海外出生届の用紙に住民票に記載するという欄があって そこにチェックすると戸籍と同時に記載されるという話を聞いたのですが。 子供は住民票に記載されていない場合は帰国した時に転入届を出すことに なるのでしょうか。

トピ内ID:4684603930

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トピ主さんの住民票は?

041
子供だけアメリカ人
トピ主さんの住民票はまだあるのですか? 私は海外転出届を出したので、日本のどこにも住民票はありません。 私も海外出産し、去年に一時帰国した際に、子供の日本のパスポートを日本で取りました。 ネットで必用書類を調べたつもりが、カウンターに行くと「住民票を提出できない場合、その理由が必要です。お子さんの場合、附表を提出してください。」と言われました。附表自体、初めて聞く言葉で何かと尋ねると「日本に住民票が無い、という証明書です。」と。 早速取ってみてみると、子供の出生届を出したときの現住所(海外の住所です)が載っていました。 結局のところ私ははっきりわからないので、お子さんが日本に転入する時に役所の指示を仰いで頂きたいのですが、その附表提出が必要かもしれません。

トピ内ID:6288735047

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在住届

041
だび
日本国外にお住まいの場合は、日本で転居届というか海外転出の届けを出して(=住民票はなくなる)、渡航→最寄の総領事館へ在留届を出しますよね。 総領事館に出生の届けに行くと、同時に、在留届の同居家族欄へ生まれた子の名前や生年月日などを書き込むよう案内があるはずですから、ご心配されませんよう。 日本人でも日本に居住していない間は、日本国内の住民票はないですから。個々の事情で海外に住んでいても住民票を残してある方もいらっしゃいますが。 住民票=在留届のようなものです。 詳しくは、最寄の総領事館へお問い合わせを。 最後になりましたが、この度のご出産おめでとうございます!

トピ内ID:6684211072

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海外転勤の場合なら・・・・

💄
nn
海外にお住まいの予定でしょうか?それとも、単に海外で出産するだけなのでしょうか。以下は、海外に居住する場合です。ご参考までに。 旅券法で、海外に3ヶ月以上滞在する場合には、在留届けを出すことになっています。通常、日本を出る時に、住民票は抜いていくので、親も日本には住民票がありません。 子どもが生まれると、大使館・領事館で出生届けを出します。その際には、Birth certificate (出生証明書)も必要です。この届出は生まれて3ヶ月以内にすることになっています。国によっては、二重国籍の場合もあります。 この時点では、日本に住んでいないので、住民票は作られません。赤ちゃんの戸籍のみ作成されます。戸籍ができれば、パスポートは日本に帰国せずとも大使館・領事館で取得できます。パスポートが出来ないと、赤ちゃんは日本に帰れませんものね・・・。 日本に帰国となった時には、住居のある市・区役所に行って、親も子も転入届けを出します。転入を入国日付で確認する為パスポートも必要です。他書類はご確認ください。手続きが終われば、日本の住民票に親も子も記載されます。以上です。

トピ内ID:4525725860

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辛口ですが

041
・・・
領事館に電話で問い合わせればいいのではないでしょうか? 日本人の担当者が日本語でとても丁寧に教えてくれるはずです。 質問されてる内容に必要な説明もなく、トピ主さん自身、住民票ってなんなのかよくわかってないのでは?という印象です。

トピ内ID:2430497073

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在留届はお済ですか?

041
ゆっきー
海外に住んでいる場合は、日本には住民票はありません。ですので、在留届を滞在先の日本領事館に提出しなければなりません。 最近、出生届をしましたが、現住所、出生場所の住所(病院)、出生証明書を提出しました。領事館に問い合わせ書類を事前に送ってもらうことが出来ますし、記入例も送ってくれます。どちらにしても、最寄の領事館に連絡をし詳しく尋ねたほうが良いでしょう。

トピ内ID:4754665452

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