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夫の父親が亡くなったら・・・

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🐷
りょうこ
ひと
こんばんは、初めてトピたてます。今回の悩みは、夫の父親についてです。夫の両親は再婚同士(今は離婚している)なので舅は70歳半ばです。両親は夫が小学校高学年の時に離婚・・・その後は、父親に引き取られ一緒に住んでいたみたいですが、放任だっだみたいで、随分と寂しくつらい思いをしたそうです。(例えば給食費をくれなかったり・・・その他多数)舅はその頃から役場に払う色々な税金を払わずに滞納しています。当時は仕事もしていて払えるお金はあったと思うのですが・・・ケチなせい?か払っていませんでした。一時は財産差押えまでいった時もあったみたい・・・その時から夫がチョッとづつ払ってたそうです。夫は長男なので、いずれは家に入るつもりみたいです。でも夫は父親のことが嫌いなので 入るとしても舅が亡くなってから と考えています。問題なのは、今まで舅が溜めてきた税金はどうなるのか・・・。みなさん教えてください。

トピ内ID:7588805157

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法律相談へ行ってみてください

041
むささび
お住まいの地域の弁護士会や、法テラスで検索してみてください。 あと、お父様の生活保護を考えたりしたことはありませんか? >夫は長男なので 今の民法では、「子供は平等に親を扶養」することになっていますので、他のお子様達と負担を分担することができます。あまり「長男」に縛られないでください。 >今まで舅が溜めてきた税金はどうなるのか・・・。 税金は残念ながら、たとえ破産したとしても免除されません。 ただ、分割などの支払い方法は柔軟に対応してくれますので、これについては法律相談の後、役所に相談してみてください。財産の差押えとかされてそれなりに少なくなっているとは思いますが・・・。 >夫がチョッとづつ払ってたそうです。 ご主人が支払ってしまうと、「私はこの人の債務を支払いますよ」と宣言したことにもなるので、税金以外の借金があるとまずいですから、とりあえず、「親の扶養について」と「義父の債務について」をメインに法律相談を受けたほうがいいと思います。

トピ内ID:0751583449

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あ、ごめんなさい亡くなった後でしたね

041
むささび
ごめんなさい。ご質問は「義父が亡くなったら」でしたね。 相続があってから3ヶ月以内に「相続放棄」を家庭裁判所に申し立てると滞納税金も含め、相続は一切なしになります。 でも、ご主人が払ったりしているようなので、一応素人に聞くのでなくてきちんと法律相談に行ってください。 プラスの財産とマイナスの財産、全部開示して支払う「限定承認」がありますが、これは相続人全員の同意がなきゃならないから大変だとか聞きますよ。

トピ内ID:0751583449

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