本文へ

義理の祖父

レス9
(トピ主 2
041
ラム&コーク
ひと
先日、22年間一緒に過ごした義理の祖父が心疾患で他界しました。彼は私の実の祖母の内縁の夫で、両親の離婚後に私は彼らに預けられ育ててもらいました。彼には預貯金があり、私はそれを受け取る権利がありません。相続者は私も知っている鹿児島の彼の姪だけですが、全て自分のものにしようと考えており、納骨は私の好きなようにしたらいいと言っていたわりにお金だけ全て要求してきたことに納得できません。お金は私の結婚や将来の為に残しておいてくれたもので私にあげると言ってくれていました。しかし、突然の他界で遺書はなく、証明もできません。 家での他界だったので警察での遺体引き取りや通夜、葬儀(喪主も)など全て私がして、普段も病院付き添い、通帳管理等していました。彼は私が頼りで、私自身は彼が大好きで小さいときから育ててもらったので彼の世話をしていたという意識は特にありませんが、全て持って行かれることは耐え難いです。それ以上に彼との今までをないがしろにされたような気持ちで引けません。 法的には厳しいと思いますが、私は何も受け取ることができないのでしょうか。どうぞご意見をお聞かせください。よろしくお願いします。

トピ内ID:4651302729

これポチに投票しよう!

ランキング

レス

レス数9

このトピックはレスの投稿受け付けを終了しました

あれま

🐤
薔薇
法的にはないよ。で貯金額はいくらなの?

トピ内ID:2482099515

...本文を表示

追記です。

041
ラム&コーク トピ主
申し訳有りません、追記です。 本文中の私の実の祖母は既に他界しております。また、両親の離婚後の6歳の時に私は実の祖母と義理の祖父と暮らし始めましたが、14歳の時からは母、弟、祖母、義理の祖父、私の全員で暮らし、弟の就職や祖母の他界で実質はここ3~4年は母と義理の祖父と私の3人だけで暮らしていました。ややこしくてすみません。

トピ内ID:4651302729

...本文を表示

専門家への相談を

041
老いぼれ
弁護士会の法律相談などを利用して、法律家の判断を仰ぐのが賢明でしょう。貴方に有利な解決が出来るはずです。最終的な結論が出るまで、祖父の財産はそのまま維持して、姪に渡さないようにしましょう。

トピ内ID:6327664996

...本文を表示

アドバイス、ありがとうございます。

041
ラム&コーク トピ主
●薔薇さん 私が知る限りでは数百万です。数千万円や数億円などの大きいお話ではありません。 ●老いぼれさん 通帳とハンコは私が保管しているので大丈夫ですが、私の知らない間に姪の人が相続手続きを済ませ、現在凍結中の祖父の口座からお金を引き出されることは懸念しています。(現実的にこのようなことが可能かどうかは詳しくは分かりませんが・・・。) 偶然にも明日の夕方に役所の法律相談の予約ができたので相談しに行ってみます。

トピ内ID:4651302729

...本文を表示

相続権は

041
ポメちゃん
遺言がない以上、 相続権はあくまで、代襲相続人の姪ですね。 取引き先の銀行がその姪に知られて、 その姪が相続人であると証明できれば、 残高証明など発行できるでしょうし、 相続人がその姪だけなら、相続手続きも可能ですね。 かりに通帳渡さないで、知らせないでいても、 相続回復請求権など法的な対応が可能なのは姪であり、 あなたではありません。 あなたにできるとすれば、相続でなく、もし、葬儀代や介護の費用を 負担されたのなら、その請求程度ではないでしょうか?

トピ内ID:2200893380

...本文を表示

判例はどうでしょうか

041
桜井
法律の条文を適用して処理する限りは、大筋においてポメチャンのいう通りになりますね。ただ、トピ主さんのような立場の人に遺産に対する応分の権利主張を認めた判例は皆無でしょうか。ひとしく亡くなられた人(被相続人)の世話をした人の中で、世話をした人が相続人の一人である場合には民法904条の2によって努力に報いる権利主張が認められ、また相続人が存在しない場合には民法958条の3によって努力に報いる権利主張が認められることと比較すると、あまりにも不公平ではないでしょうか。このような事案について、正義感あふれる弁護士が戦いを挑んで依頼者に有利(応分の権利を認める)な判決を勝ち取った事例が今までに二つか三つぐらいあってもおかしくないと思うのですが。

トピ内ID:6831355023

...本文を表示

訂正

041
桜井
前レスの文中の                                 1) ポメチャン→ポメちゃんさん                         2) 努力に報いる権利主張(2箇所)→努力に報いる権利

トピ内ID:6831355023

...本文を表示

再レス

041
老いぼれ
前回レスした時は風邪を引いて最悪の健康状態にあったため簡略にしか書けませんでしたが、本当は桜井さんがお書きになったようなことを言いたかったのです。 小生若いころ少しばかり法律を勉強して法律事務所に勤めたことがあり、そこでさまざまな弁護士の姿を見ました。あまりにも不公平・不合理で法における正義に反すると思われる事件について、熱血漢の弁護士が訴状に貼る印紙代のみを受け取り、着手金なし(成功報酬のみ)で事件を引き受け、いろいろな法理論・法論理を駆使して新しい道を切り拓くのを目の当たりにしました。 そのような経験から、トピのような事案では、必ず一つか二つかは、トピ主さんのような立場にある人に応分の権利を認める裁判例があるのではないかと推測しました。本来ならば小生自身が幾つかの図書館(国会・最高裁判所・弁護士会)を回って裁判例の有無を調べてあげたいのですが、外出不能なのでそれが出来ません。 医者と比べ弁護士の専門性は低く、広い範囲で常に最新の学説・判例を勉強している人は少ないので、トピ主さんも一箇所で駄目と言われても諦めないで下さい。

トピ内ID:6327664996

...本文を表示

補足説明

041
老いぼれ
12月5日のレスで「医者と比べ弁護士の専門性は低く」と書きましたが、これは誤解を招く表現でした。引用箇所以下の文は、一般の人に対する高度の専門性を否定する趣旨ではなく、医業においては診療科目が細かく分かれて分業化が進んでいるのに比べ、弁護士業務では同一人が会社・商事・債権取立て・不動産・交通事故・家庭・相続・知的財産権などいろいろな種類の事件を手掛けることが多いため、業務の全般について常に最新の知識を吸収してゆくことはなかなか困難であることを述べようとしたものです。それから今思い出しましたが、最近どこかのウエブサイトで身分法(親族法・相続法)に特化して仕事をされている女性弁護士のお名前を拝見したことがあります。何らかの方法でそのような方を探して相談されるのも良いかと思います。

トピ内ID:6327664996

...本文を表示
[PR]
気に入ったトピを保存するといつでも読み返せる
気に入ったトピを保存するといつでも読み返せる
使用イメージ
使用イメージ

マイページ利用でもっと便利に!

お気に入り機能を使う ログイン
レス求!トピ一覧