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WMです。子供を自分の扶養にするには?

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(トピ主 0
041
リリ
子供
34歳ワーキングマザーです。現在、第1子は1歳から保育園に預けて働いています。
そろそろ第2子を考えているのですが、そこで質問です。
第1子の時は、何も考えずに主人の扶養にいれたのですが、主人より私の年収が上なので
第2子が生まれたら、出来れば2人とも私の扶養にいれたいと考えているのですが可能なのでしょうか?
ただ、第2子が生まれても1歳前後までは育児休業を取るつもりなので、職場復帰後に主人から私に扶養に替える
(じゃないと、育児休業中は家族手当がもらえないので)というのがベストなのですが、
そんなムシのいいことは可能なのでしょうか?教えてください。

まあ、こんなことは会社に聞けば手っ取り早いのかもしれませんが、女子社員の「噂」がめんどくて・・。

トピ内ID:5545842833

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出来ますが

🐤
年末調整
社会保険の話ですか?税金ですか? 社会保険であれば組合によるようです。 姉の会社は上場会社ですが、収入の多い方が扶養することになっているようで、離婚前提の別居中で困っています。 税金の話であれば可能です。 ただ、扶養することによって得をするか損をするかは収入によるのではにでしょうか? 先日の年末調整で7月からの子供の扶養をさかのぼるような形で私に変えました。それによって年末調整で25,000円ほど戻ってくる結果が出ました。ウチの場合はそれで得をしていますが、主さんとご主人の収入や他に扶養している人がいるかなどで大きく変わってきます。

トピ内ID:9908144491

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我が家の場合

🐤
はなこ
同じく30歳のWMのはなこと申します。 我が家の場合は、主人の兄弟(高校生2人)がおり両親が他界しているので 主人が扶養しております。それもあって私が子供を扶養することにしました。 でも私の扶養控除での税金の節約が目的ですけどね。 まず扶養と言っても税法上の扶養(確定申告or年末調整時に関わる)と健康保険上の扶養(保険証発行元がどちら負担になるか)があります。 これはネットで調べてみて違いを理解して下さい。 会社によって税法上と健康保険の扶養が同一者でないと手当てが支給されない等あります。ご確認下さい。 健康保険で扶養家族を増やしても、支払う金額は変わらないし問題ないです。 また今回お二人同時にと言っていますが、一人ずつ扶養することも可能です。 所得税上その方が有利ですよね。 産後休暇に入る際に会社に第2子を税法上(扶養控除申告書)と健康保険上の扶養にする旨の申請を上げれば、変な噂もたたずスムーズではないでしょうか?

トピ内ID:3578805025

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可能ですよー

041
いわな
だんな様の扶養によくできましたね。 うちの会社だったら配偶者の源泉を提出させられて 収入が配偶者より高いことを確認しないと扶養にはなれません。 特に健康保険はそうです。 第2子は生まれてすぐはとりあえずだんな様の扶養にして、 職場復帰してからしれっと「どうやら所得が高いほうの扶養にした ほうが税制上有利と聞いて~」とでも言って変更すればいいん じゃないでしょうか。

トピ内ID:8230756839

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健康保険と税金とで別

🐤
ろびん
こんにちは。 扶養というのは、健康保険でのお話と税金(年末調整、確定申告)でのお話とで別になります。 おそらく、お一人目を扶養に入れているというのは、健康保険のことですよね? で、税金の場合は、そのままご主人の申請の方に記入しているということでしょうか。 健康保険の場合は、条件が有利な方に入れれば良いと思います。 (うちは、主人が契約社員だったため、私の社会保険の扶養に入れました) で、年末調整or確定申告の時の扶養では、収入の多い方に入れれば、所得税の戻りが多くなるということです。 ちなみに、健康保険の扶養の手続ですが、会社の保険組合(の担当者?)に尋ねるのがいいです。 資料に記入して申請すれば、保険証が発行されるのですが、育児休暇中は、旦那様より収入が下がってしまうので、入れてもらえないことがあります(うちの保険組合は大丈夫でした)。

トピ内ID:8298093193

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基本は収入の多い方

💡
通行人A
他の方も書いておられますが、扶養には税法上の扶養と健康保険の扶養があります。 税法上の扶養の方は、どちらの親の扶養に入れるかは自分たちで選べます。税金だけ考えたら、収入が多い方に入れた方が得ですが、手当とか絡んでくるとちゃんと計算しないと損得はわかりません。 健康保険の方は、原則は「収入の多い方」となっていると思います。なので、妻の扶養に入れる場合には夫の収入を調べられるのが一般的です(夫の方が高収入であるケースが多いため)。逆に夫の扶養に入れる場合には、妻の収入は調べられないこともあるようです。どちらの扶養になるかは、ぶっちゃけ「健康保険組合が認めた方」ということになります。原則はありますが、それから外れていても健保組合が認めればOKです。

トピ内ID:9077797616

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