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育児休業給付金の延長条件について

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🙂
新米ママ
子供
只今育児休業中の一児のママです。2012年12月生まれの子がおり、今年の12月から保育園の入園を希望しておりますが、年度途中の入園となると、認可・認証とも可能性は低いとの見解を頂いております。そこで、一歳児四月入園を視野に入れ始めているのですが、育児休業給付金の延長の可否について教えていただきたく、投稿させていただきました。

子供は2012年12月初旬に誕生しましたが、現在育児休業の申請を、~2013年12月末日までとしております。
育児休業の延長には以下のような条件があると知ったのですが、今から休業期間を子の誕生日前日までに変更し、保育園が見つからなかった場合、再度休業期間を変更するという手順を踏んでしまうと、給付金の対象外となるのでしょうか?

~給付金延長条件~

(1)当初または育児休業終了日の変更により被保険者が1歳以上の育児休業の申し出がされている場合は、延長事由の申請にならないこと
(2)市町村より希望(第1希望)した保育所以外に他の保育所に入所可能なため入所案内が被保険者へされている場合、入所可能とされた保育所について通勤経路から外れるなど、入所しない合理的理由がある場合のみ延長事由の該当になること

ご教示の程、宜しくお願い致します。

トピ内ID:9191349866

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法律が変わっていますよ

041
ななこ
法律が変わって、1歳の誕生日以降まで育休を取得すると申請していても、延長はできるようになっています。 ネットには古い情報も残っているので、こういった重要な事を確認するときは、ハローワークや厚労省のHPを見るようにした方が良いですよ。

トピ内ID:8544944556

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そもそも

041
れんこ
変更は一度だけでは? きちんと所轄に確認したら?

トピ内ID:7379942703

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会社とハローワークに確認

041
2児の母
まず会社の規程を確認されるほうがよいです。 大体の会社で育休期間を変更する回数、条件が決められていると思います。 そんな簡単に何度も変更できるのでしょうか? 私の会社の場合は、無理です。 基本は育休給付金申請時に1歳誕生日前日までが育休期間とした場合でかつ保育園の不承諾通知があった場合に延長できたかと思うのですが、途中で育休期間を1歳前日にした場合でも延長できるかをハローワークに問い合わせてみては?

トピ内ID:5833516157

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変更しなくて大丈夫

🐤
大丈夫
育児休業給付金延長の取扱い一部変更についてのお知らせ で検索してください。 悩みはスッキリ解決するはずです。 簡単に説明すると、平成23年8月5日より、育児休業の終了日が1歳の誕生日以降とされている場合でも、育休の延長ができるようになった。と書かれています。 詳しくはハローワークに聞くのが確実ですよ。

トピ内ID:7543081039

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ここで聞くより

💡
えっと
労基署に電話して聞いた方が早いと思いますよ。 確実な話を聞けると思います。

トピ内ID:1583263120

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改定されましたよ

🐧
dede
育児休業給付金延長の取扱い一部変更についてのお知らせ で検索をかけてみてください。 >(1)当初または育児休業終了日の変更により被保険者が1歳以上の育児休業の申し出がされている場合は、延長事由の申請にならないこと 上記の件については下記のように改定がありました。 これまで当初の育児休業申出書の休業の期間が1歳の誕生日の前日までとなっていることが、延長対象の要件とされていましたが、平成23年8月5日より、当初から育児休業の終了日が1歳の誕生日以降の育児休業の取得を予定されている場合でも該当することとなりました。 ただ、保育園の不承諾通知(保留通知)等は1歳前に取得しなければだめですよ。 ただ、申請が一日でも遅くなってしまうと、一切お金がもらえなくなるので早めに対応することをお勧めします。

トピ内ID:3238067731

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