只今育児休業中の一児のママです。2012年12月生まれの子がおり、今年の12月から保育園の入園を希望しておりますが、年度途中の入園となると、認可・認証とも可能性は低いとの見解を頂いております。そこで、一歳児四月入園を視野に入れ始めているのですが、育児休業給付金の延長の可否について教えていただきたく、投稿させていただきました。
子供は2012年12月初旬に誕生しましたが、現在育児休業の申請を、~2013年12月末日までとしております。
育児休業の延長には以下のような条件があると知ったのですが、今から休業期間を子の誕生日前日までに変更し、保育園が見つからなかった場合、再度休業期間を変更するという手順を踏んでしまうと、給付金の対象外となるのでしょうか?
~給付金延長条件~
(1)当初または育児休業終了日の変更により被保険者が1歳以上の育児休業の申し出がされている場合は、延長事由の申請にならないこと
(2)市町村より希望(第1希望)した保育所以外に他の保育所に入所可能なため入所案内が被保険者へされている場合、入所可能とされた保育所について通勤経路から外れるなど、入所しない合理的理由がある場合のみ延長事由の該当になること
ご教示の程、宜しくお願い致します。
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