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贈与税について教えてください

レス5
(トピ主 0
🙂
AISHAH
話題
現在、海外在住のシングルマザーです。
去年、娘を出産したのですがわたしの体調があまりよくなく、妊娠4ヶ月で仕事を辞めました。
妊娠中の入退院と、生まれてきた娘も2ヶ月ほどNICUにいたのでお金が必要になり、
日本の父親から海外の自分の口座に生活費として500万ほど送金してもらいました。
この場合、生活費としてもらったものには贈与税はかからないと思うのですが、それはどうやって生活費と証明すればいいんでしょう??
また、もし贈与税を支払わないといけないのなら、どれくらいかかるんでしょうか?
贈与税について詳しい方、教えていただけますでしょうか?お願いします。

トピ内ID:7835377688

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それは

041
たまご
今、いらっしゃる国、もしくは口座のある国の法律によるのでは?

トピ内ID:3493509726

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生活費だろうと何だろうと - 自分で調べなさい

041
教えてちゃん嫌い
他の人も書いているけど「ネットで調べる」ことを「掲示板で尋ねる」ことと勘違いしている人がここにもいますね。「贈与税」で検索すればゴマンとヒットしますよ。 日本の税法は、生活費だろうが祝い金だろうが区別しません。あなたは日本国内にあった財産をもらったので納税義務はあります。しかし実際問題として、国税庁がその事実を把握できるかどうかと、仮に払えと言われたものを払わなかったらどうなるか。日本の主権は外国では機能しないから。 日本の贈与税のほかに、あなたの住んでいる国の税法によっては、納税義務が発生する可能性もあり。自分で調べなさい。

トピ内ID:5589389598

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あとのレスがないようなので

041
しんこく
贈与税の申告をしたことがあるのでレスします。 海外にいても日本からの贈与で税が発生するようです。 学費の援助なら贈与税の適用は受けないようですが、お子様は生後間もないようですし、申告したほうがいいですよ。 日本の税法では年間110万までは申告不要、贈与税もかかりません。 500万の場合 (500-110)x0.2-25=53 53万円の贈与税になりますね。 お子様と250万ずつもらった形なら(250-110)x0.1x2=28 しかしお互いの合意のないものは無理かと思います。生後2ヶ月ではね。 日本のお父様に税務署に行っていただいて代理申告とかできませんか。 書類の書き方など丁寧に教えてもらえますよ。 贈与税の申告は2月1日から3月15日まで受付していますのでお急ぎください。 2月18日から確定申告が始まるので、その前がいいですよ。 税務相談室もありますから電話で問い合わせることもできます 贈与税分をお父様に支払ってもらっても110万以下だから次の税はかからないのではないでしょうか。 以上、素人考えですので詳しい方、後のフォローをお願いします。

トピ内ID:1495641028

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使い切る

🐷
びーまー
贈与税がかからないのは 生活費(通常の日常生活に必要な費用)や教育費(学費や教材費、文具費など) 生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合でも、預金したり株式や不動産などを購入した場合には贈与税が掛かります ですから、貰ったお金を生活費として使い切れば証明は不必要です 参考までに国税庁のホームページを見てくださいね http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm

トピ内ID:2428073950

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贈与税ありました

041
HANA
私はまったくの素人なので経験談だけお話します。 日本(義父名義の口座)から今住んでいる国の銀行口座(私たち夫婦名義)に数千万円のお金を送ってもらったとき、それとは別に贈与税で数千万円単位で支払った話を聞いてその金額の多さに驚きました。 私たちも送ってもらった側なので手続きなど分かりませんが、財産を他の人に手渡す時点で贈与税は発生するのだと思っています。 でも留学中は学費/生活費のために日本の口座(父親名義)からこちらの口座(私名義)に数十万円、ときには数百万円単位で振り込んでもらっていました。 贈与税がかかった話は聞いたことはありません。 この違いは何でしょうか。 受取側の使用目的はいちいち調べられませんよね? 金額の差?? と、トピ主さんに便乗して疑問に思いました。 ちなみに私の住む国では受取側に税金が課せられることはありません(年1度、確定申告でついた利息は申告します)。 トピ主さん、生まれてきたばかりのお子さんと異国での生活は大変だと思いますが、お身体には気をつけて頑張ってくださいね。

トピ内ID:8240050985

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