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妻の貯金。贈与税がかかっちゃう?

レス54
(トピ主 1
041
ロン
話題
専業主婦です。 家計をやりくりして、将来、家を購入する時の頭金を貯めています。 年間で結構な額を貯金できるのですが、先日友人が「あまり金額が大きいとご主人からの贈与とみなされて税金がかかるんじゃない?」と言われました。 我が家の収入は夫の給与のみです。 夫の口座に振り込まれた給与から生活費を引き出し、月末に残金をせっせと私の口座に入金しています。 夫には毎月末に貯蓄額を全て伝えています。 確かに私の口座に貯まる金額は贈与税がかかる額です。 しかし、申告する義務もなく、将来的にはマンションの頭金に消えるのですから、気にすることはないと思っているのですが、こういう場合でも贈与税はかかってしまうのでしょうか。 また、税務署(?)の方々はどうやって調べるのでしょうか。

トピ内ID:7338010955

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年間

041
はな
ご主人んの給料からトピ主さんの名義の口座へ年間110万円までは非課税ですが、 110万円越える部分は贈与税とみなされます…。 私達夫婦も一戸建ての頭金を貯めるにあたって、私の給料は貯蓄へ回しており、 頭金用に夫名義の通帳を作った所へ、年間110万円まではそこへ貯金し、 越える部分からは自分名義の通帳へ貯金してます。

トピ内ID:6050703880

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はっきりとはわかりませんが

041
みか
私もそう聞いたことがあり、ちゃんと夫の名義にいれてます。どうなんでしょうね?

トピ内ID:9255565020

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家を購入した場合

041
はな子
家を購入したら、税務署から用紙が届くみたいです。 家の購入資金はどこから?(誰名義の口座からだした)等書いて税務署へ提出しないといけないらしいですよ。 その場合、家の名義は御主人なのに、奥様の口座からたくさんお金が出てたら、問題になってしまうのではないでしょうか。 まあでも、ローン組むんでしたら払うのは御主人だから、頭金の額がそれほど多くなかったら問題ないかも。 夫の口座から妻の口座へ・・・ですが、夫からお給料もらってるってことにすれば? たしか月6万くらいまでなら非課税ですよ。 うろおぼえなので間違ってるかもしれません。ちゃんと調べて下さいね。

トピ内ID:1607911456

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たぶん?

🐤
もも
年間、110万位は無税だと思います。 調べてみたほうがいいですね。

トピ内ID:8066938046

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収入がないのに

041
素人ですけど
専業主婦ということは、収入はないんですよね? 生活費をご主人からいただき、残りは貯蓄ということで、 生活費以外は、ご主人が貯蓄なり、管理されているということですね。 多分、マンションの頭金には使わないほうが良いと思います。 あなた名義の口座から相応の額が出ると、やはり探られると考えられます。 家具や、その他雑費など、消えてゆくものにも費用はかかりますしね。 そういう費用にするのが一番良いのではないでしょうか。 やはり、納税していない人が、不動産の名義人となるのには、 それなりの理由がいると思います。相続財産、贈与財産。独身時代からの預金とか。 この場合、不動産へ名義がかかったり、不動産の購入代金へ あなた名義の口座から費用がでると、その説明は必要でしょうね。

トピ内ID:3406475928

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あのう・・

041
たこ
旦那さんのお給料ですよね?なぜあなたの名義?そのこと、旦那さんご存知? わたしがご主人なら、そんな妻、信用できませんが。

トピ内ID:4163752651

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我が家は現金で貯めてます

🐱
メケ
具体的にいくら貯金をされているかが分からないのですが 贈与税の課税対象となるくらいですから年間で110万円を超えている ということですよね? 贈与税は申告制なので 実際小額だと申告をされずにいるかたも多いみたいです。 (そもそも「贈与」と言う概念がない方のほうが多いみたいですね。) >将来マンションの頭金に・・・ となっていますが 通帳がトピ主さん名義でマンションが旦那様名義となる場合は (マンションが共有名義となる場合は違いますが) そちらで贈与税がかかる可能性もありますので むしろそちらをお気をつけになったほうが良いと思います。 (旦那様と婚姻関係が20年以上であれば話も変わってきますが・・) ちなみに我が家はそういうお金は現金でためております。 通帳はいろんな意味で足跡が残るので あまり散策されたくないものに関しては現金で貯金しております。 あと税務署に関してはあまりそういうことを他人に言わないことですね。 個人ではどうかは分かりませんが 法人等ではいわゆる「タレコミ」 というのもないわけではないらしいですから。

トピ内ID:8523902676

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李下で冠を正さず

🐤
ぴよぴよ
かな、と思います。 「贈与税はかかってしまうのか?」「税務署はどうやって調べるのか?」と心配するくらいなら、贈与税がかからない金額だけしかトピ主さん名義の口座にいれなければいいのでは。税務署って調査したいと思った時にはいつでも調査することが出来るんじゃない? 素人考えですが、「旦那さんの稼いだお金をトピ主さん名義の口座にいれると贈与税がかかり、申告の義務がある」と思うし、家の所有割合が10割旦那さんであれば、トピ主さん名義の口座から出ていたら「?」ですし、トピ主さんも持分を持つのであれば、それこそ今までためたお金のうちいくらかは贈与だったことになりませんか? 我が家は、夫の稼ぎからの貯蓄は夫名義の口座へ私の稼ぎからの貯蓄は私名義の口座で貯金してます。私が管理しているのですが、私名義の口座→夫名義の口座、夫名義の口座→私名義の口座へ移動させる時も年間110万円未満の金額しか移動させません。 税金で調査が入ることはないと思うし、疚しいことはありませんが、痛くもない腹を探られる可能性があることをあえてやるのは嫌。

トピ内ID:4698035854

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贈与税はともかく

041
chacha
夫の収入から余ったものを妻の名義で貯金する… 夫が同意しているからいいようなものの、夫と仲がいいからいいようなものの、 破綻したら…共有財産の簒奪みたいな感じですね。 なぜ妻名義なんでしょう。夫名義の別口座にするのが普通では?

トピ内ID:4682094856

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ご主人名義の口座にいれればいいのでは?

すみれ
 マンションなど、大きな買い物をすると、税務署から「資金についてのお尋ね」(正確な呼び方はわすれました)という書類が来て、購入資金の出所を申告しなければならないことがあります。そのときに収入のない人の口座から高額のお金が出ていれば、さらに突っ込まれるかもしれませんね。 別に、離婚のためのへそくりをためているわけではないのですから、面倒を避けるためにも、どこかにご主人名義の口座を作って、毎月の余りはそちらに入れておいたらいかがでしょう?

トピ内ID:3217833378

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かかると思います

🙂
TEN
贈与税はかかると思います。 これは子供名義の貯金も同じです。 税務署は銀行などの通帳より、お金の動きを調べます。 本格的に調べる場合は、銀行から資料も取り寄せるでしょう。 ですので タンス預金ならバレないかもしれませんが、 家に乗り込まれたらやっぱりダメでしょう。 ご主人が収入源なら、普通はご主人の口座でお金をためるべきではありませんか? 何故主さんの口座なのかがちょっと疑問です。

トピ内ID:5937515498

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最悪2倍の贈与税が?

🐶
コーンフレーク
家土地を買うとき、その資金はどこから出たかを申告しないといけません。 あなたの名義の貯金から出てるとなると、その資金源は?という事で旦那さんからの贈与。 そして、そのマンションが旦那さん名義なら、あなたから旦那さんへ贈与。 ひょっとして2回分の贈与税になりませんか? というか、「将来的にマンションの頭金に消えてしまう」のなら、 贈与税の心配しながらあなたの名義にするより、そのまま旦那さんの名義にしておけば? 旦那さんに毎月末に貯金額を伝えていても、その名義はあなたという事まで伝えてますか? いざと言う時は、自分のものにしようと思うからの自分名義って、なんだかずるいなーとは思いますよ、ふふ。 そうじゃないと、人のお金を自分の名義で貯金しませんよね。

トピ内ID:0740382637

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なんで?

041
税子
年110万を超えるなら、贈与税がかかりますよ。 普通は調べないのでわかりませんが、不動産の所得や相続の時は調べられるとすぐにわかるのでは? どうやって調べるのかは知りませんが、税務署には調べる権限があるのでは? 銀行の口座のお金の動きを見れば一発で分かるのは想像できます。収入のない妻の口座に毎年100万単位のお金が入金され、夫の口座からは100万単位で減っている。そりゃあ、贈与になるでしょう。 マンションの頭金を出す時、あなたの口座から出したらおかしいのでは? 名義はご主人でしょ?  相続(どちらかが亡くなる)だっていつあるか、わかりませんよ。 それにしても最大の疑問は、なんでトピ主さんの口座にせっせと入金するか、です。 貯金と生活費の口座を分けたいなら、ご主人名義の口座をもう一つ作ればいいだけのこと。もしかして、ご主人名義の結婚後の貯金、ないのでは? 私が夫の立場なら、「不信感と不快感」を感じます。

トピ内ID:5735971338

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税務署からお尋ねがあります

041
頑張り妻
家を建てた後、税務署からこの頭金は誰のものでどこから出ましたか、と 簡単ですがお尋ねがあります。 数十年前、家を建てる前に夫のお給料が原資の預貯金を、私の名義で 株で運用して倍に増やしました。 それをそっくり夫の名義の口座に返して、夫名義の家を建てました。 その当時、専業主婦で収入が無かったので贈与税の発生を恐れたからです。 私の努力もかなりの部分含まれているので、近々配偶者間贈与で 家の名義を私に変えてもらうつもりです。

トピ内ID:7364935214

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拝見したかぎりでは

041
@ひまわり
「トピ主さんが使う」ため「トピ主さんの貯金とするため」に旦那さんからもらったお金、なら贈与税の対象になります。 要はその貯金をトピ主さんのものとした場合ですね。 トピを拝見した限りでは、そうではなく、頭金とするための貯金として「マイホームを購入するまで旦那さんの給料から預かっているだけ」のように見受けられます。単なる預かり金なら贈与税の対象になりません。 で、問題は実際にマイホームを購入するときですが、持ち分を登記するときに気をつければいいだけの話です。(贈与税を回避するためには不動産を購入するときの実際の資金の負担割合に応じた持ち分登記をしなければなりません) 税務署はローン控除の申告などで把握します。

トピ内ID:3281672760

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贈与税申告の義務はありますよ ただし‥

041
こぐまちゃん
>私の口座に貯まる金額は贈与税がかかる額です。 >しかし、申告する義務もなく 贈与税申告の義務はありますよ。

トピ内ID:4241460827

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「申告する義務もなく」の根拠は?

041
>確かに私の口座に貯まる金額は贈与税がかかる額です。 >しかし、申告する義務もなく、 贈与税がかかるかどうかは、申告義務の有無で事実上決まります。 「申告する義務もなく」が正しいなら、贈与税はかかりません。 贈与税について、相続税法33条で、納税者は申告書を提出した者と決められていますから。 ただ、「申告する義務もなく」と断定された根拠が分かりません。 贈与税がかかる額など、贈与税について調べられておられるようですし、 「申告する義務はあるでしょうか」とかでなく、断定して書かれているので、 何らかの根拠があるのでしょうが。。。。。 〔想像〕根拠としてありそうなのは、「名義預金」(形式的には妻名義だが、真の所有者は夫)かな。 でも「私の口座」という認識なら、真の所有者も妻になりそうですが。。

トピ内ID:8182204206

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投資信託ですったもんだ

🐧
すったもんだ
情けない話ですが、妻に借金しまして、返済していました。 私の口座から妻口座へ送金しましたが、税務署から連絡はありませんでした。 150万くらいですけど。

トピ内ID:0305010811

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メケさま(横ですが)

041
うさぎ
通帳はあとが残るから現金でおいておくって、家に置いておくのでしょうか?貸金庫とかの話ですか?家だとある程度の金額だと不用心じゃありません?不用心じゃないかとちょっと気になったもので。 タンス預金って結構聞きますが、火事になったりどろぼう入ると終わりですよね?もう今は耐熱や持ち運べない家に備え付けの金庫とかなのですかね。

トピ内ID:0744512578

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トピ主です。

041
ロン トピ主
皆様、ありがとうございます。 レスを読ませていただいて、よくわかりました。 何人かの方にご指摘いただいたように、夫の口座で貯金すればいい話なのですね。 結婚当初、給与が振り込まれる口座のほかに、頭金用のお金を貯めておく口座を作ろうということになりました。 それは、いくら貯まったか明確にしてマイホームを買うまでの励みにしたかったもので。 しかし、夫が銀行に行って口座を作る時間が取れないため、単純に「じゃあ私が口座を作ってそこに貯めよう」ということになったのです。 なので、夫も自分の稼ぎの一部が私の口座に入金されることには、何の違和感も疑問も感じていないのです。 私たち夫婦に、夫の口座=夫のお金、妻の口座=妻のお金、という認識がなかったのが、そもそもおかしかったようです。 また、収入のない妻の口座から頭金が支払われると、税務署から突っ込まれる可能性があることも、教えていただきました。 全く、無知でお恥ずかしい限りですが、質問させていただいて、大変勉強になりました。 皆様、ご親切にご回答いただき、本当にありがとうございました。

トピ内ID:7338010955

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マンションの名義は??

041
ローンレンジャー
専門家ではないので正確かどうかは分かりませんが、 将来マンションを購入する時、名義をご主人の名義にすれば問題は 無かったと思うのですが。 まさかトピ主さんの名義にしようとは思っていないんでしょう? でも今後ご主人が急に亡くなる場合だって考えられるし、 (ご主人名義の財産はロックされて使えない) 毎年きちんと税務署で贈与税を払って正真正銘の 自分名義のお金を確保しておいた方が賢いし、 無駄な労力を省けると思うのですが。

トピ内ID:3034373559

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どうして? ネコババみたい。

😢
ゆりこ
専業主婦で働いてもいないのに、なぜかちゃっかり、自分の口座にせっせと貯めているって・・・ 旦那さんの働いたお金なんだから、普通は旦那さん名義の貯蓄用口座を作って、そこに貯金しますよね。 なんか、離婚とかになったら、そのままちゃっかり持ち逃げしそう。自分ひとりだけ共用財産泥棒とか。 旦那さんは、妻名義の口座にせっせとお金移動させてるのご存知なんでしょうか。変だと思います。

トピ内ID:8464283775

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あまりにも非常識な方が多く

💰
税金対策
コメントを読んで驚いています。 あまりにも間違ったコメントが多すぎる。 夫婦の預金は”同一世帯”なので送金しようが、移そうが”贈与税”なんて掛かりません。 いいですか、銀行保護法で個人の預金が守られる額は1銀行1千万円までです。 1千万円を超えると不味いので妻の口座へ送金したら贈与税がかかるの? 親が子へ。(別世帯、別住所)は贈与税がかかります。

トピ内ID:7297445342

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国税庁

041
うさぎ年
年間110万円までなら贈与税は課税されません。 ただ手数料が掛かりますが 『贈与の形跡を遺す』事が大事です。 通帳の中に誰から振り込まれたか記載を遺すか公証証書を書いておきます。 何でこんな事と思いでしょうが110万円で10年間なら1100万円になり 仮に専業主婦や無職の人が大きな物を購入する場合は『金の出所』を調べられます。 贈与の証明が出来ないと贈与税が掛かってしまうのです。 ある専業主婦の人がゴルフクラブの会員権を購入した時に金の出所を調べられ贈与税を課税されたそうです。 ちゃんと証明できればこんな事には成らずに済んだのです。 国税庁のホームページに詳しく載っていますので見てください。 書店でも相続、贈与などの本がたくさん出ていますので読んでみてください。 お金、税金は生活に密着しており知らないと損をする場合が多いです。

トピ内ID:8944520588

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言い忘れましたが

💰
税金対策
夫婦どちらかが亡くなった場合は税務署の監査が入ります。 亡くなった日から1年ほどの口座のやり取りで110万以上は贈与税。 また、不動産の贈与など。 不動産を買った後、などにも審査は入ります。

トピ内ID:7297445342

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贈与税控除枠の利用の仕方

041
ままよ
ひまわりさんのレスの通り、全て頭金にされるのなら、購入不動産登記の際に持分をきちんとすればいいだけだと思います。もし、そのお金でそっくりご主人の名義分とするのなら一時的に奥さんの口座に預かっていたという解釈ですものね。 仮に、登記の際、その貯金をいくらか使って奥様の名義も入れるとしたら贈与税控除枠の申告を毎年きちんとしておく必要があると思います。配偶者の控除枠のことはよく知りませんが、控除を受けたいのなら毎年申告しないといけないのです。たとえばですが、毎年あなたのお父様が控除枠内である110万円を上限にあなたの口座に振り込んだとします。ずっと申告をせず、10年たって貯まった1100万円を住宅購入資金として使い、初めてそこで申告すると控除されるのはその年の枠の110万のみで、残り990万はまるまる贈与税徴収の対象になってしまいます。何年もさかのぼって申告はできないので注意が必要です。

トピ内ID:8510016933

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ゆりこさんへ

041
yukina
ちょっと気になっちゃたんで。 「どうして?ネコババみたい」のゆりこさん、大丈夫ですか? ちゃんと本文読んでます? トピ主さんは貯蓄額を全てご主人に伝えてるんですよ。 ということは、ご主人も存知のことと理解できませんか? お若い方なのかしら、そそっかしいのかしら。 人様のことネコババ呼ばわりする前に、読解力を鍛えましょうね。

トピ内ID:7169302563

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保険料などは?

041
しずる
こちらのトピで気になってすこし調べたところ、主婦の保険料の支払いも契約主が主婦なら、夫の口座から引き落とすと、贈与税がかかるのでしょうか??そもそも、専業主婦は無給なので本人が払えるわけないですよね。契約主を本人にしたのが間違いなのでしょうか。 大金持ちじゃまだしも、一般家庭なら年間110万以上、妻の口座にいれたとしても誰も調べない感じもしますが。

トピ内ID:0744512578

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夫婦間で借金がある場合は?

とんび
そうゆう場合はどうなんでしょう?

トピ内ID:9750564067

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横ですが…税金対策様へ

TEN
国税庁のHPにはこう記載されていますが、本当に贈与税はかかりませんか? 2)  夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者の間で生活費や教育費に充てるため取得した財産、ここでいう生活費は、その人にとって通常の日常生活に必要な費用をいい、また、教育費とは、学費や教材費、文具費などに充てるための費用をいいます。   なお、非課税となる生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限られます。したがって、生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税が課税されることになります。

トピ内ID:5937515498

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