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再就職手当金もらうと、またゼロからのスタート?

レス4
(トピ主 1
😝
ろでぃ
仕事
はじめまして! 前職を6年間勤めた後に転職し、転職期間中に職安から 再就職手当をいただきました。 そしてその後数ヶ月で転職(職安の紹介ではなかったです)に成功し、 現在2年ちょっと勤めています。 昨年の10月に結婚し、通勤に時間がかかることもあり 近場の派遣を探そうと思っています。 上司に話したところ、退職の了承を得たのですが、 そのときに「1度再就職手当をもらったら、3年は勤めないと 失業保険はもらえないよ。しかも働いていた時期は通算ではなく、 ゼロからのスタートだよ」といわれたのです。 ・・・本当ですか? 結局私は現職(2年ちょい)のみになって、前職の6年間働いたことはナシ・・ということになるのでしょうか? そして、もちろんすぐ働く気はあるのですが、 もし万が一職が見つからなかった場合、 私は失業保険をもらうことはできないのでしょうか? 私の稚拙な文章でご理解いただけるかわかりませんが どうかご存知の方教えてください。宜しくお願いします。 不安でたまりません・・。再就職手当もらわなきゃよかった・・。

トピ内ID:9259192777

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まず、

😑
ru
最初に一言申し上げますが、 それはこのような匿名掲示板ではなくて 最寄のハローワークに電話などで確認すべき事です。 不安なのは分かりますが、ここは匿名掲示板ですから 正確な情報かどうかの判断がつかない場合もあるかと思います。 差出がましいようですみませんが、 最終的にはご自身で確認をしてください。 下記は当方が調べた内容です。 失業保険を受給するための条件に関しては ハローワークのホームページにも載っていますが、 その上司の方がおっしゃっていることは事実ではありません。 どういった情報を根拠におっしゃっているのか当方には分かりませんが、 失業保険の受給要件はこちらに載っている通りです。 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html ここには一度再就職手当をもらったら、 3年は勤めないと失業保険はもらえないなどとの記載は一切ありません。 なんとなくですが再就職手当の受給資格の条件の中に、 過去3年間に再就職手当てまたは常用就職支度金の支給を受けていないこと という条件があるので、上司の方はそれと勘違いしているのではないでしょうか?

トピ内ID:6376175805

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職安に確認を

🛳
あすか
私も職安に確認した方がいいと思いますが、それ以前に再就職手当て、失業手当の意味をよく理解されてますか? 失業手当というのは「今まで頑張って働いたから、失業中にご褒美を上げましょう。もし早めに就職が決まったらお祝い金をあげましょう」というものではありません。皆さんの大切な税金が使われています。 失業中の人でも生活に困らない程度の資金を提供しつつ、安心して次の職探しができるようにという思いからこの制度が成り立っていると思いますので、失業保険を当てにする前に就職活動をしっかりやりましょう。 法改正後の現在は、1年以上雇用保険に加入されていれば新たに失業手当の受給資格を与えられるはずです。以前再就職手当てをいただいてるとのことですが、もし失業手当を支給される前に就職が決まったとして、その際過去3年以内に再就職手当てを頂いていなければ、再度再就職手当てが出るということじゃないでしょうか? 法律は日々変わりますので、そのあたりも含め、職安に確認しましょう。

トピ内ID:1527998428

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ありがとうございます

041
ろでぃ トピ主
ru様 ご返答ありがとうございました。 お恥ずかしい限りです・・・。 ru様のおっしゃる通りです。 自分でハローワーク等で確認せず、 不安になってしまった勢いで投稿してしまいました。 申し訳ないです。 それにもかかわらず、返答くださったので とても感謝しております。 ru様から教えていただいた内容をみて安心しました。 それに加えて自分でもきちんと調べてみます。 的確なアドバイスありがとうございました!

トピ内ID:9259192777

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まぁ一部は合ってるよね

041
冬将軍
雇用保険は一日分でも受給するとまた一からのスタートですよ。 再就職手当を貰っても同じ。 でないと転職を繰り返す方がお得になっちゃうじゃないでか。 「前職の6年間働いたのはナシ」ではなくて、「前職分は既に再就職手当を貰ったからチャラ」なんです。 前職分の恩恵はもう与えられたというのに、まだ欲しいですか。 ちなみに1円も貰わずに前職から1年以内に再就職して雇用保険に入れば、前職分から通算となります。 ただし何年間雇用保険を掛けていたかというのは、あくまでも給付日数に絡んでくるだけで、基本手当は退職日から半年(だっけ?)の給料を基に計算しますので、前職の給与額はほとんど関係ないでしょう。

トピ内ID:3938105255

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