本文へ

作品の著作権について

レス13
(トピ主 0
🐱
まるこ
仕事
手作りのコサージュ教室を開いて3年になります。 教室の教材として作る物とは別に、自分用に作ったプライベートな作品も、何人かの生徒がデザインをそのままコピーして、あたかも自分の作品のように実際に身に着けたりしているようです。 デザインが命の世界なので、コピーされるのをどうにかして防ぎたいのです。著作権の事もあり、はっきりと生徒にその旨告げたいのですが、その人の良識を信じたいのと、やはり気まずくなりたくないという事で、今のところ言い出せずにいます。 同じような状況の方、どのように対処していらっしゃいますか? ご意見をお聞かせください。

トピ内ID:1931284574

これポチに投票しよう!

ランキング

レス

レス数13

このトピックはレスの投稿受け付けを終了しました

カリキュラムにいれる

💡
こぐま
教室なのですから、そうした著作権に関することも、ちゃんと生徒さんに教えてください。 テディベアの世界でも、同じように著作権の侵害が多々あります。 海外アーティストの作品を購入し、バラして型紙を取って、自分のベアとして製作、コンテンストに入賞とか。 私が通ったカルチャースクールでは、そうしたことは恥ずべきこと。カルチャースクールの型紙でコンテストに出してはいけない。販売も不可。 ただし、カルチャースクールが参加するイベントでブースを出すときのみ許可 など、ガイドラインの説明がありました。 個人単位へ注意するのではなく、教室の授業カリキュラムとして、 ・デザインとは ・著作権とは ・デザイナーのモラル という、コンテンツをいれたらいかがでしょうか? そのためにもまず、トピ主さん自身が、 「自分の作品をコピーされるのが嫌」というレベルではなく、 もう一段高い視点での見識が必要だと思います。

トピ内ID:5180750844

...本文を表示

教室のカリキュラムに「著作権講座」を入れるとかは?

🐱
キジトラ
こんにちは。 知人にトールペイントの講師がいます。 同じように著作権には厳しい世界で、名刺やポスターに作品の絵を使う際にも 先生(デザイン著作者)の許可を得てから、など注意を払っています。 著作権についてある程度知っている人から見れば当然の行為なんですが、 「技術を教わるのみ」の立場の人は、意外に「著作権」そのものについて無頓着だったりしますよね。 「デザインをコピーしてはいけない、すると著作権の侵害になる」ということ自体を知らない、というか。 >デザインをそのままコピーして、あたかも自分の作品のように実際に身に着けたりしている このままエスカレートすると、ネットオークションなどの売買にも発展しそうな気がします。 「著作権とはどういうものか」「なぜコピーがいけないのか」を講座にして 教室のカリキュラムの一部に加えるのはダメでしょうか?

トピ内ID:8782158650

...本文を表示

著作権

041
ぐらん
経験上、普段良識的な人であっても著作権の意識は 低かったりすることはよくありますよ。 たとえば普段モラルや礼儀にうるさい人が、SNSの自画像で 芸能人の写真やディズニーキャラを使ったり。 私も作品を作っているので何度もそういう経験をしました。 結論から言うとちゃんと早いうちに伝えたほうがいいです。 気まずくなりたくない気持ちはよーく分かりますが 作品作りの先生という立場から言っても 人のデザインを真似てはいけない ということを一般論として教えたほうがいいと思います。

トピ内ID:2024297354

...本文を表示

素人ですが経験者の立場から・・・。

🐴
通りすがりの旅人
著作権の実際の適用方法、適用範囲、保護の対象は大変複雑で、一筋縄ではいかない問題です。私は以前、美術品を取り扱うアートディーラーの仕事をしていましたが、何度も似た案件で悩みました。厳密に適用したいなら、一度法律の専門家に相談した方がいいです。  私が経験したのは、絵画教師が生徒に自作の絵画を手本として貸し与え、指導の一環として模写させた場合、生徒が模写した作品は著作権の保護に抵触するかどうかでした。    これは貴方のケースによく似てますね。整理すると、「教材として示している作品には著作権は無い」と考えなければなりません。模倣される事を当然の前提としているからです。では本題ですが、貴方が言う「自分用に作ったプライベートな作品」と「教材」とをどう区別するかの問題になります。  普通に考えると、例えプライベートな作品でも、貴方が教師である以上、教室に置いてあったり、教室で身につけていればそれは一種の「教材」と見なされる可能性が大です。教える為の場だからです。模倣されたくなければ、プライベート作品は生徒さんの目にさらさない事でしょう。見せなければコピーもできませんから。

トピ内ID:9272724274

...本文を表示

著作権じゃなくて意匠権

041
たまご
装飾品のデザインは普通、著作権では保護されません。かわりに意匠権という考えに基づいて保護されます。この意匠権というのは、特許と同じように登録してはじめて権利が生まれますので、意匠登録されていなければ、誰が真似てもよいことになります。 また、著作権も意匠権も、個人で使うぶんには権利者に断らなくてもかまいません。このため、生徒さんが真似して、生徒さん個人が使うだけの分には、著作権にも意匠権にもひっかからないので、法律云々を言ってもどうしようもありません。 トピ主さんがコサージュを勉強なさったときには誰かの真似をして勉強なさったのではないですか?勉強とはたいてい誰かの真似をすることです。多少真似されることは仕方のないことです。それでもそっくり同じものを作られるのは気持ちが良いものではないでしょうから、法律云々を持ち出すよりも「教材で作ったもの以外をそっくり真似されるのは自分の作品を盗まれたような気持ちになるので止めて欲しい」と、自分の気持ちを素直に伝えるのが良いでしょう。

トピ内ID:2710703406

...本文を表示

私の解釈

🐧
aazu
たまご さんへ  トピ主さんの創造するコサージュは、見て楽しむことのできる【作品】ですから、美術工芸品として【著作物】とする解釈は出来ないでしょか?そうすれば作品が出来上がった時点でトピ主さんの権利となると思います。  意匠として保護するには営利を目的としていない以上、あまりトピ主さんにとって意味があるでしょうか?まあ、営利を目的としても【著作権】で守られると思いますが・・・ ですから、私の解釈では、そのコサージュが作品として表に出た段階で【トピ主さんの著作物】とされ【著作権】で守られるとします。

トピ内ID:1811742350

...本文を表示

ルールを決めて周知徹底

041
じゅりあ
権利関係は、権利者がどこまで何を許すかを決める事ができます。 生徒さんにしてみれば、どこまで許容範囲か明確にされていないのに、注意されてはたまらないかもしれません。 まず、教材や見本の扱いについて、トピ主さんの方針を決めてはいかがですか。 例えば、練習のために、お手本にして同じものを作るのは可だが、販売や譲渡は禁止とか、一切真似は禁止するとか、事前にトピ主さんの了解を求め、許可された場合のみ可、 といった方針です。 既存の生徒さんには、規約もしくは注意事項としてさらっと説明してプリントにして配布 新規の生徒さんには、最初の契約時に説明してプリントを渡す、という方法で、周知を図ってはいかがでしょうか。 そこまでお膳立てした上であれば、違反者はその規約違反を根拠に注意したり、改善をお願いする事ができます。

トピ内ID:2328551350

...本文を表示

美術品としての著作権

041
たまご
aazuさん、 仰るとおり、真似された作品が、装飾品としてだけではなくそれ自体が美術品として認められれば著作権が認められることもありますね。たとえば椅子なんかでも、現代美術館に展示されるような作品には著作権が認められていると思います。 ただし、普通の装飾品として身に着ける目的のものであれば、美術品としての著作権を認めるの難しいと思いますし、トピ主さんの書き込みでは真似された作品が装飾品を超えた価値のあるもではなく、普通に身に着けて楽しむ装飾品のように思えます。

トピ内ID:2710703406

...本文を表示

作家さんの宿命じゃないかな

041
四谷
特殊な工法とかではなくオリジナルデザインのコピーについてなので、トピ主さんの場合は、意匠登録になるのかな? いずれにせよ、しかるべき手順を踏んで手続きしないと、トピ主さんがご自分の作品を守る手立ては無いのではと思います。身近な所ではファッションなどは模倣が顕著ですね。裁判沙汰の話は私は知りませんが。 以前、有名な人形作家教室の、生徒さんの作品展示会へ行きましたが、作家さんの作品そっくりの人形のオンパレードでしたよ。 生徒さんが先生の作風に惹かれ習いにきているのだから影響を受ける、真似されるのは当然で、オリジナルであるトピ主さんは、生徒さんに負けない良い作品を作り続ければ良いと思いますけどね。

トピ内ID:7999209281

...本文を表示

著作権だと思います

041
ぷいぷい@
意匠権は一般的に量産可能な工業製品のデザインに対する権利ですので、コサージュのデザインは著作権だと思います。 トピ主さんがどの程度まで著作権について知っているか判りませんが、はっきり線引きしたいなら一度専門家に相談してみるのが良いでしょう。 私的意見としては生徒さんがトピ主さんの作品を模倣している事に対して著作権法違反を問うのはかなり難しいと思います。 作品を身に付けているので私的利用には当たらないと思います(不特定多数に公開していると思われるので)。 ただ生徒さんの作品はどの程度似ているのか?模倣作品と創作作品との区別が可能なのか(つまり著作権を侵害しているか)。 その上で著作権法違反は問えるかどうか。 そして「著作物から著作者が得ることのできる利益・イメージを保護する権利」がどの程度侵害されたのか? 著作者が利益やイメージの実害を受けた範囲をどの程度証明できるでしょうか? 似た物になりやすいコサージュにどこまで著作権を問えるのか? など色々難しいと思います。 通りすがりの旅人の言うように著作権を厳密に適用したいなら専門家に相談した方がいいと思います。

トピ内ID:3552512068

...本文を表示

そんな無茶苦茶な・・・

041
たまご
じゅりあさん、 著作権法を誤解なさっています。著作権法は著作者の権利を守るだけの法律ではありません。著作者の権利を守るとともに制限し、利用者の権利を守り、文化の発展を目的としています。もともと文化の発展には模倣は欠かせません。 最初に書きましたが、コサージュを生徒が真似することを禁止できるかという問題には、いくつか議論すべき点があります。 1.著作権(または意匠権)を適用できるか 2.真似が著作権(同)を侵害するか 1.に関しては両論があるようです。 2.に関しては、私は生徒さん個人が身につける程度であれば個人利用であり問題ないと思います。 さらに付け加えると、生徒さんが作ったコサージュが複製にあたるかという問題もあります。瓜二つでなく、多少デザインが似ているという程度では複製にはあたらない可能性もあります。 ただ、繰り返しになりますが文化教室なんですから法律で白黒つけるよりも、素直に「真似は止めて欲しい」とお願いしたほうが良いと思います

トピ内ID:2710703406

...本文を表示

意識がうすいと思う

041
ぎんざ
おそらく、生徒さんには「著作権」云々という意識はない(悪意はない)と思いますよ。 教室なのですから、著作権についての講座も設ける必要があるでしょう(特に、してはいけないことを具体的に教える)。

トピ内ID:9105573552

...本文を表示

微妙な問題

041
たつこ
コサージュのデザインが著作権保護の対象に含まれるかどうか、微妙な気がします。 他の方がレスしているように、申請すれば意匠権は認められるかもしれませんが。 著作権に関する講義を受けた事がありますが、 著作権はグレーゾーンが多いので判断が難しいそうです。 一度、専門の機関(サイトもあります)に相談されてみては、 いかがでしょうか。

トピ内ID:8720782302

...本文を表示
[PR]
気に入ったトピを保存するといつでも読み返せる
気に入ったトピを保存するといつでも読み返せる
使用イメージ
使用イメージ

マイページ利用でもっと便利に!

お気に入り機能を使う ログイン
レス求!トピ一覧