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生前贈与についてお聞きします。

レス10
(トピ主 3
🐱
いずみ
話題
こんにちは。3人姉妹のまんなかのいずみと申します。 姉(長女)は両親から返せるあてもない借金をして返さないままで います。親からお金を引き出すことしか考えていない姉夫婦です。 母が、このままでは不公平になるからと、私と妹に生前贈与を してくれる、といいます。(数百万ぐらいですが。) 私も妹も、とりあえず仕事を持って自活できていますので、 それが知れたら金に執着する姉夫婦がどんな騒ぎを起こすか 想像するだけで頭が痛いのですが、母は「大丈夫だから。」の 一点張りです。 たとえば母が万一の場合に備えて遺言を書いて指示した場合でも 私と妹に生前贈与がされていることは簡単にわかってしまう ものでしょうか。 お詳しい方からアドバイスをいただけると助かります。 よろしくお願いいたします。

トピ内ID:3092660538

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隠そうとしない事です

🐧
ぺんぎん
>生前贈与がされていることは簡単にわかってしまうものでしょうか。 簡単には分からないと思いますが、裁判沙汰になりますと銀行口座の お金の流れなどで分かってしまうと思います。 そして、紛争になった場合に隠している事で不利になるといけません。 贈与を受ける事は悪い事ではありませんが、下手に隠そうとするのは やめた方がいいと思います。 (あえて、姉夫婦に言う事もないでしょうが・・・) 姉夫婦が借金をしていれば、(万一の時)借金の返済と相続分が相殺 されるでしょう。その時は、姉夫婦の借金も生前贈与とみなされると 思います。 いざ、揉めたら、その時は弁護士を入れるべきでしょうが、現時点では 贈与する人(母)が「大丈夫」と言って、贈与してくれるのであれば、 それを甘んじて受けたら良いと思います。

トピ内ID:1538500100

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あえての税金

🐤
ももこ13
年間110万以下の贈与は基礎控除内ですが、あえて111万円贈与して、納税しましょう。微々たる物ですが、きちんと納税するので文句も言われません。

トピ内ID:7507712895

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トピ主です。1

🐱
いずみ トピ主
ぺんぎんさん、ももこ13さん、レスありがとうございます。 しばらくアクセスできず、失礼いたしました。 ぺんぎんさんのアドバイスを拝見し、やはり母に姉夫婦の 借金を書面に残しておいたほうがいいと提言することに しました。・・姉夫婦は、書類があっても「そんなことは していない」と平気で言い張る人間なのですが・・ 母の妹たちがよく理解してくれて何かあれば助けるよと 言ってくれているのが救いです。 >ももこ13さん 私の場合は、ささやかながら家を購入したので、特別枠が あって税金はかからないのですが。妹の方は払わないといけない ようですね。 アドバイス、ありがとうございました。

トピ内ID:3092660538

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明細から

041
ポメちゃん
取引銀行を知っていれば、相続人であれば、明細確認は可能と思われ、 当然、大きな金額が出ていれば、うたがって来ると思われますので。 お姉さんに隠すことは考えず、邪魔させない方法を考えることでしょうね?遺言作って、遺言執行者をつけておくとか? 遺言執行者の権限は大きいから、相続人でもその邪魔することは出来ません。母親が健在な間は、姉には何を言われても渡さないことです。 もし、母親の判断力とか、管理能力がなくなった場合、 成年後見人をつけるとか? >金に執着する姉夫婦がどんな騒ぎを起こすか 程度によるかもしれませんが、 その場合、相続人廃除に該当する可能性があるかも。 姉に子がいれば子が代襲するけど、姉自身が相続することは出来ません。 下手なことすれば、姉が不利になるだけなんですが。

トピ内ID:7068008117

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特別枠??

041
ポメちゃん
贈与の特別枠って、住宅に関するのって、 暦年課税の550万までのなら、平成17年に廃止したんでは? あと相続時清算の方が3500万まで、 平成19年くらいまであったと思いますが? 普通の相続時清算なら親が65歳以上、子が20歳以上なら 2500万まで非課税というのが使えますが、 但し、将来、相続が発生した場合、その遺産と合わせて、 清算されますので、相続時清算がお得かどうかはケースバイケースかも?

トピ内ID:7068008117

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トピ主です。2

🐱
いずみ トピ主
ポメちゃんさん、レスありがとうございます。 住宅取得にかかわる控除は19年度で終わるそうです。 手元に税務署の書類がありますよ。 >相続人廃除に該当する可能性があるかも。 恥ずかしながら姉夫婦は、そうしてもおかしくないことを散々 してきました。人の懐をあてにして、外車を乗り回し、 無理して都心に住んでいます。 母には遺産はある団体に寄贈したいという希望があったのですが、 その話を(私の)叔母の前で姉がしたら、義兄は間髪をいれず 「お前に放棄なんかさせない。」と言い放ったそうです。 (叔母からききました。) その子供たちも両親を傷つけることを散々言ってきているので 叔母たちも、相続人廃除を母に勧めているのですが・・。 ももこ13さんが書いてくださった「小分けにした生前贈与」の 仕組みがよくわからないのですが、(ただの好奇心ですが) たとえば私が子供に毎年少しずつ贈与したとしても、それはその年度に 税金がかからないだけで、私の死んだ時にそれぞれの非課税枠のなかに きっちりカウントされるわけですよね? どなたか教えていただけるとうれしいです。

トピ内ID:3092660538

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暦年課税と相続時清算

041
ポメちゃん
贈与には、相続時清算と暦年課税があります。 相続時清算は、2500万まで、とりあえず贈与税はかかりませんが、 その名のとおり、相続の時に遺産と合わせて清算するので、 相続税がかかる可能性があります。 一度、相続時清算を選択すると、以降、お母さまからの贈与は、暦年は出来ません。 暦年課税は、基礎控除額110万円を差し引いて、 その残りの額に対して所定の方法で計算したものが税額となるものです。 一応、基礎控除額110万円ということで、この範囲なら申告は不要と思われますが、 毎年、続けて行うような場合、連年贈与で、10年かけて1100万贈与すると 判断されると課税される可能性があるため、 その対策として、あえて基礎控除を少し超えて、贈与税を払うのがいいと聞きます。 相続税への影響は暦年贈与の場合は、基本的に 贈与したものは相続財産にはなりませんので0円です。

トピ内ID:7068008117

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特別受益

041
ポメちゃん
もし、お母さまが健康で保険加入が可能な状態なら、 預金の一部、生命保険の一時払いにしてしまう手もあります。 死亡保険金は、受取人の固有財産であるから、 遺産分割の対象ではありません。 よほどの例外でない限り、特別受益にもならないようです。 法廷相続人の非課税枠500万×法廷相続人の数もあります。 贈与や資金援助、借金の肩代わりなどは、特別受益になる可能性があるので、 遺言で持ち戻しの有無を明記しとくのもいいかもしれません。

トピ内ID:7068008117

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多分

041
多聞
生前贈与はお母さんが亡くなられる3年前まではさかのぼって 相続財産にくみこまれるけど、それ以前のものは不問だと思いますよ。

トピ内ID:5013059098

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トピ主です。3

🐱
いずみ トピ主
ポメちゃんさん、多聞さん、レスありがとうございます。 専門的な知識を、ありがとうございます。 私は幸い仕事をしており、今までは困った母にお金を貸すことは あっても、母が生きているうちに相続しようなんて思ったことも なかったので、母からの申し出にとてもとまどったのですが、母 の気持ちを無にしないようにしようと思います。 親が商売のために土地を買い換える際に、義兄は「○○(姉の 名前)が相続する分を差し引いて半分で売ってくれ」などと とんでもないことを頼んだこともあります。 親が生きているうちに相続なんて言葉を使うなんて縁起でも ないと思うのですが、彼らにはそういう感覚はないようです。 ・・グチってすみません。 いろいろとわかりました。ありがとうございました。

トピ内ID:3092660538

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