本文へ
  • ホーム
  • 話題
  • 確定申告(アルバイトの交通費)について教えて下さい。

確定申告(アルバイトの交通費)について教えて下さい。

レス16
(トピ主 8
041
鉄子
話題
自分で調べてみたのですが、よくわからなかったので教えてください。 私は、アルバイトで、週5日(土日祝休み)1日8時間を時給で正社員の方と同じ時間数働いています。 交通費は全額支給され、1年で、約35万円を給与とは別に支給されています。 毎年確定申告を自分でしているのですが、給与+交通費の金額が、源泉徴収票の支払金額欄に記入されています。これは、間違ってはいないのですか? 経理に不慣れな担当者(専門でない)が作成しているため、直接聞いてもよくわからず、自分でネットで検索して調べると、どうも交通費は、給与に含んではいけないような気がするのですが自信がありません。 このことに明るい方、どうか教えてください。 大変困っています。 よろしくお願いします。

トピ内ID:3427586283

これポチに投票しよう!

ランキング

レス

レス数16

このトピックはレスの投稿受け付けを終了しました

支給基準によります。

041
あるる
交通費を給与に含めなくて良いのは、トピ主さんの場合「定期券の金額」までです。 条件としては、「交通費」と明確に別立てになっていることです。 源泉徴収票が間違っていそうですね。

トピ内ID:6954974736

...本文を表示

間違いです

💰
ホレイショ
月10万円まで通勤費は非課税ですから、間違いです。 市町村役場に送られた「給与支払報告書」(源泉徴収票の上2枚)を 会社で、出し直してもらわないと、住民税の計算で不利です。 所得税でも間違っていたら、正しい源泉徴収票で確定申告しないと いけませんね。

トピ内ID:6458599395

...本文を表示

ええとですね。

041
事務員
法律では、電車・バス通勤者の通勤手当について、 「役員や使用人に通常の給与に加算して支給する通勤手当や通勤定期券などは、一定の限度額まで非課税となっています。」とあります。 この文章で重要なのは「通常の給与に加算して支給する」という部分です。 どういうことかというと、「通常の給与に加算して支給」していなければ、非課税にならないという意味です。 トピ主さんは通常は給与をどのように受け取っていますか? 普通なら1か月分を1回ですよね。その場合、毎月の給与の額に加算して支給されていなければ、非課税になりません。 実は通勤費は現物支給として課税の対象なのです。通常の給与に加算して支給した場合のみ、特例として非課税になります。 トピ主さんの場合は、年1回35万、別に受取る。これは非課税の対象とはならず、現物給支として給与の額に含まれます。 非課税にしてもらうためには、給与明細に記載して、毎月の給与に含めてもらうようにしましょう。

トピ内ID:8070035578

...本文を表示

間違っていません

🐷
会社員
結論から言うと、給与明細は間違っていません。 交通費・出張費等、会社から支払われたものは全て給与です。 あなたの認識が間違っています。 はやく確定申告に行きましょう。

トピ内ID:2257747144

...本文を表示

レスありがとうございます!

041
鉄子 トピ主
あるるさん、ホレイショさん、事務員さん、教えてくださって本当に感謝しています。 ありがとうございました。 >あるるさん 私がちゃんと理解できているか、別の言い方で確認させてくださいね。 そうすると、 定期券の金額以上の交通費は、課税対象となる。 ということですよね? 私の場合の35万は、定期券そのままの金額です。 交通費が支給される月のみ、給与明細票に、支払給与から、社会保険等引いた手取り金額に 通勤手当として17.5万円(半年分)が加算されています。 定期券を買わない月は、通勤手当の欄は0円になっています。 これは、あるるさんが教えて下さった「交通費」として明確に別立てされているということですよね。 交通費の35万円(1年分)は、まるまま非課税なので、源泉徴収票の支払金額に含んではならない。 と理解しました。

トピ内ID:3427586283

...本文を表示

レスありがとうございます。

041
鉄子 トピ主
あるるさん、ホレイショさん、事務員さん、教えてくださって本当に感謝しています。 ありがとうございました。 >ホレイショさん。 そうなんです。毎年(8年間)源泉徴収票の支払金額をみるたびに、時給が低く低所得なのに、たくさんお給料を貰っているみたいになってて変だよな、これで税金計算されるのって納得いかないな って悶々としてました。 今年はまだ源泉徴収票を貰っていないので、強気で担当者に聞きにいけます。(実は社長が、本来の業務の片手間に作成しているのです) もっと早くみなさんに聞けばよかったです。 でも今年は親切な皆さんに教えていただけたので、晴れ晴れとした気持ちで申告にいけます。

トピ内ID:3427586283

...本文を表示

レスありがとうございます。

041
鉄子 トピ主
あるるさん、ホレイショさん、事務員さん、教えてくださって本当に感謝しています。 ありがとうございました。 >事務員さん なるほど! 私も前に調べたときに、通勤費は課税の対象となる。という文章をみつけたので、そういうものなのか・・ と諦めていたんです! そういうことだったんですね! 事務員さんの解説を聞いてとてもすっきりしました。 私の場合、定期券の期限の数日前に手渡しで交通費を貰いますが、あるるさん宛てのレスに書いたように、半年に一度のその月だけは、通勤手当として給与明細書に17.5万円が記載だけされています。 これは毎月の給与に含んでいるということなんですよね? でも、ホレイショさんのレスにあった<月10万>を越してしまうので7.5万円は課税対象になってしまうのでしょうか? 非課税にしてもらうには、給与明細に10万円以内になるように記載してもらう必要があるでしょうか? お手数ですが、重ねて教えていただけると嬉しいです。 よろしくお願いします。

トピ内ID:3427586283

...本文を表示

レスありがとうございます。

041
鉄子 トピ主
会社員さん、教えてくださって本当に感謝しています。 ありがとうございます。 そうなんです。私も前に調べた時は、交通費は課税対象になるという文章を見つけました。(その時は出張費は非課税でしたが) なので毎年、不服に思いながらも(笑)交通費を含めた金額で確定申告をしておりました。 しかし最近、下記のようなサイトをよく見かけるので、私の交通費ももしかしたら非課税なのでは? と疑問に思い始めたのです。 http://haken.but.jp/03co/04.html http://allabout.co.jp/career/careerhaken/closeup/CU20060919A/index3.htm  このサイトの例と私の場合は別のことなのでしょうか? お手数ですが、もう少し詳しく教えていただけると助かります。 よろしくお願いします。

トピ内ID:3427586283

...本文を表示

見逃していました!

041
あるる
源泉徴収票が間違っていると書いた、あるるです。 35万円の支給は、年に1回で支払われているのですか? それなら、課税対象です。 あちゃ~、失敗しちゃった。

トピ内ID:6954974736

...本文を表示

わかった気がします!

041
鉄子 トピ主
定期代35万円を12ヶ月で割って、月2.9万円を給与と一緒に通勤手当として支払われているなら、交通費は非課税になる。 が、しかし、 私の場合、毎月の給与に含めるのではなく、半年に一度17.5万円を支給されているから、(通勤手当として給与明細に記載されてはいるが)現物支給とされ、課税対象となる。 ということででしょうか? そうなると、10万円を越した 7.5万円×2の、15万円が課税対象ということで、支給額+15万の金額を源泉徴収票に記載すればいいのでしょうか? 違いますか? 半月に一度 給与明細に記載はされてはいるが、私の場合は、交通費は現物支給となっているので、通勤手当<全額>を含んだ支給額を源泉徴収票に記載せねばならない。ですか? 本当に無知ですみません。 でも心優しい皆様のわかりやすいご教示のおかげで 混乱していた頭の中が片付いてきました。 本当に感謝しております。 ありがとうございます。 私の解釈で間違っているところあれば指摘していただけると助かります。 引き続きよろしくお願いします。

トピ内ID:3427586283

...本文を表示

レスありがとうございます。

041
鉄子 トピ主
会社員さん、教えてくださって本当に感謝しています。 ありがとうございます。 一度返信したのですがなぜか反映されなかったので、お礼が遅くなりました。すみません。 会社員さんのような方が経理をやってくだされば、私もなんの疑いもなく貰ったままの書類で提出できるのですが、なんせ社会保険も有給もこちらが調べて相談しなければ、そうなの?そういうもんなの? とやってくれなかった会社ですから、確定申告のこともきちんと自分の場合はどうなのか? ってことを知りたくて相談させていただきました。 今までの申告書が間違えでなくてよかったです。 おかげさまで安心できました。 まだ今年度の源泉徴収票は作成されていません。 私も早く申告に行きたいと思っています。 ありがとうございました。

トピ内ID:3427586283

...本文を表示

あるるさんありがとうございます。

041
鉄子 トピ主
ご丁寧に訂正のレスをくださってありがとうございます。 別に知らんぷりもできたことなのに、わざわざ教えてくださったことに感謝の気持ちでいっぱいです。 35万円は、半年分の定期券を買う時に貰うので、2回にわけて貰っています。 どうやら私の交通費の貰い方だと、課税対象のようですね。 払いたくないわけじゃないのですが、ちょっと残念です(笑)

トピ内ID:3427586283

...本文を表示

ちょっと纏めてみました。

🐧
杏の花
国税庁のHP抜粋(No.2582 電車・バス通勤者の通勤手当 )より 「役員や使用人に通常の給与に加算して支給する通勤手当や通勤定期券などは、一定の限度額まで非課税となっています。電車やバスだけを利用して通勤している場合。この場合の非課税となる限度額は、通勤手当や通勤定期券などの金額のうち、1か月当たり100,000円までの金額です。1か月当たりの非課税となる限度額を超えて通勤手当や通勤定期券などを支給する場合には、超える部分の金額が給与として課税されます。この超える部分の金額は、通勤手当や通勤定期券などを支給した月の給与の額に上乗せして所得税の源泉徴収を行います。」 よろしいですか。一度に半年分の定期代を支給(現物もしくは定期代)されても、一ヶ月【当たり】の金額で課税・非課税を判断します。 給与明細で【通勤手当】と言う項目なら非課税項目となります。源泉徴収票には記入しません。 ちなみに、出張の時の【旅費交通費】は手当ではありません。業務遂行のための【立替交通費】です。これはどんなに高額でも、給与と同時に振込みされていても非課税かつ社会保険の対象でありません。

トピ内ID:2724419977

...本文を表示

うむむ

041
事務員
給与明細には記載があるのですね。 うちの税理士だと駄目だといいそうな案件ですね。金額は月額分で明確なのですが、問題は「通常」と「加算」なんです。「通常」とは、毎月必ずなのか、とびとびでもよいのか。「加算」は給与明細に記載されていればよいのか、実際に支給額に加算されていなければいけないのか。 私としては、給与明細に加算してあるのだからよいのではないかと思います。人によって取扱が違うと思います。 でも、それなら、自分の利になるほうを主張してよいと思います。 会社に顧問税理士さんはいませんか?直接質問をしてみてもよいと思いますよ。出来れば皆さんのレスを参考に疑問点をまとめておくとベストだと思います。 いなければ、税務署に聞いてもよいと思います。 派遣の場合は今まで交通費が明確になっていない場合も多かったので、どうしても給与の額に含まれてしまっていたのです。トピ主さんの場合は、明確に分かっていますよね。 出来ればこれからは、月割りにした交通費を給与明細に記載してもらい、お金もその分毎月貰えば、問題なく非課税に出来ると思いますので会社に交渉してみてください。

トピ内ID:8070035578

...本文を表示

杏の花さんありがとうございます。

041
鉄子
杏の花さん、私の迷走(笑)を止めてくださってありがとうございます。 わかっていても、レスすることをスルーもできるのに、親切に教えてくださる皆様のお優しい気持ちに本当に頭の下がる思いです。というか、下がっております。 ありがとうございます! なるほど。半年分まとめて貰っていても一ヶ月当たりで判断されるのですね。 あ! 一ヶ月当たりで判断されないと、私の場合社会保険の見直しがされる4~6月の給料総額に交通費が含まれないことになりますものねぇ・・・ なんだか今までの税金関係間違いだらけだったようですね。 もっと早く皆さんに相談すればよかったです。 今回の皆さんのアドバイスをもとにきちんとできるよう会社に相談してみます!

トピ内ID:8806492450

...本文を表示

事務員さん、レスありがとうございます。

041
鉄子 トピ主
重ねて教えてくださってありがとうございます。 <自分の場合>はどうなのか?っていうのが、いくら自分で調べても結局自信が持てずに困っていたので皆さんのアドバイスに助けられています。 本当にありがたいです。 そうなんですね・・ 事務員さんをもっても、うむむ とうなさせてしまうような、紛らわしいケースなんですね・・ 会社に顧問税理士・・・ いないと思います。 社長はよく税務署に行っているので、何か必要な時は直接税務署に聞いているんだと思います。私も社長に相談してみて、すっきりする解決が得られなかったら確定申告の時に給与明細も持って行き、相談係りの方に聞いてみます。 とても小さな会社で、相談すればできることならばすぐに融通をきかせてくれる社長なので、今後の交通費の受け取り方も相談します。 今回のことは私だけでなく、今後入ってくるアルバイトさんの為にもなったと思います。 本当にありがとうございました!

トピ内ID:3427586283

...本文を表示
[PR]
気に入ったトピを保存するといつでも読み返せる
気に入ったトピを保存するといつでも読み返せる
使用イメージ
使用イメージ

マイページ利用でもっと便利に!

お気に入り機能を使う ログイン
レス求!トピ一覧