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家族手当、扶養異動、これってOKなんでしょうか。

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(トピ主 0
😣
おまもり
仕事
育児休暇後、今月復職しました。 私と主人の年収を比較すると50万円くらい私のほうが高い、また私の会社が家族給の手当てが厚いため、子供の扶養を復職のタイミングで主人から私に変更しました。その手続きの中で主人の昨年度の源泉徴収票の提出、主人が勤務先の会社から家族手当を今後受けないという内容の証明書の提出を求められました。 上記の提出を行い、手続きを進めていますが、人事から今年度末の時点で再度、主人と私の収入比較を行い、もしも主人の方が収入が多ければ家族給と税金を返還してもらうという連絡が来ました。 これって正当な事なのでしょうか、家族給支給の申請時に夫の源泉徴収票を提出する事は他の社員もしていることですが、毎年末に再度年収比較し、さらに遡って手当て、税金を返還するというケースは実際には誰もされていません。 私だけ、のようです。確かに私と主人の年収差が微妙(50万)ですが私だけ、という点ともしも私が男(主人の立場)であれば同じように妻と年収比較されるのか?という点も気になります。 続きます。

トピ内ID:5446680138

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税と会社の手当ては基準が違う

041
元人事
続きを呼んでいませんが、会社の方の言い分があまりにも変なので。。。 子供の扶養については、税(税法の定める基準)、会社の手当て(各社が自由に決めている)で、わけて考える必要があります。 まず、税法上は、父・母どちらが扶養しても構いません。本人の申告次第です。収入の多寡による制限はありません。(ただし、収入の多い方が扶養に入れたほうが節税効果が高いので、通常はそういう選択になります。) ですから、一旦トピ主さんが子供を扶養に入れる手続きをしたならば、その後夫の収入によって会社がそれを動かすべき理由はないし、ましてや、遡って精算なんてありえません。 家族給は、各社が定める給与なので、会社の規程次第です。「主たる生計者(収入が多いほう)に支給する」という会社は多いです。問題は収入の判断基準がどうなっているか、です。もし「前年の年収で判断する」という規程ならば、当年度中に年収が逆転しても、翌年の受給資格がなくなるだけと考えられます。これについては、規程・運用(共働きの男性も同じ扱いなのか)について、会社によく確認してください。

トピ内ID:3714453972

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労働局の雇用均等室に一度相談してみてはどうでしょうか

041
 少し昔のものですが、家族手当に対する差別的取扱いについては、日産自動車の有名な労働判例があります→(働く女性に関する判例一覧 というページに飛びます)http://www.miraikan.go.jp/hourei/case_detail.php?id=19991201100000008syst  残念ながら、地裁では女性側が敗訴してしまいましたが、その後、女性側の実質的勝利で和解が成立しています。(実質的勝利 ここがポイントです!)まして、当時と比べ、今は均等法が何度も改正&強化されていますし、男女の差別的取扱はより厳しく判断されるようになりました。  あまり度が過ぎるようならば、県の労働局の雇用均等室に一度相談してみてはどうでしょうか。『もしも主人の方が収入が多ければ家族給と税金を返還してもらう』というのは明らかに女性だけに向けられた発言でしょう(男性に、『もしも奥さんの方が収入が多ければ家族給と税金を返還してもらう』なんて言いませんよね…)し、あなたに続いてキャリアを積んでいく後輩女性のためにも、言うべきところはきっちり言い返すことも時には必要だと考えます。

トピ内ID:1752005389

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就業規則による

041
ふわ
そもそも家族手当は業務に関する手当ではありません。 手当の設定についても、法律の決め事はありません。 つまり、どのように設定するかは全て会社次第、就業規則にどのように定めているか、これにかかってきます。 子供一人につき・・などとしか記載されていなければ、どちらが扶養していようと関係ありませんが、扶養義務を負っているものにのみ支払うとあれば、当然、トピ主さんの勤務する会社のとおりとなります。 通常、入社のときとか、家族が生まれたとき、その証明を会社に出しますよね。 引っ越して、通勤手当が変わるときも住民票を提出するとか、そのようにして手当ての金額を決定するものですから、男性、女性というのは関係ないですよ。 それに、本来受給できないのに、例えば、会社の近所に引っ越したのに高い通勤手当を受給し続けた、扶養手当も受給していた、となれば、当然、不当利得になりますから返還請求、はては懲戒・・・とされても文句は言えません。まあ、そこまでするかどうかは、会社が決めることですけどね。

トピ内ID:3831136327

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