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退職者の出産一時金の手続きについて

レス10
(トピ主 0
041
おいおい
子供
昨年の8月中旬に就職した職員が、妊娠・退職することになりました。 7月末で退職することが決まり、後任の引継ぎの期間も決まったのですが、 1年以上健康保険を払っていた人に出産手当てが支払われるのを知らなかったようで、 急に退職の日を遅らせてほしいとごねだしました。 (産前42日以内なら大丈夫と思っていたようです) 1年に不足日数は15日です。 上司は、給与は7月末日まで支払って、無給で15日まで在籍していることとしてはと言い出しました。 こんな方法は、違法ではないのでしょうか?納得いきません。   彼女の引継ぎなのに、引継ぎ初日に検診が入ったから休むねって!! (1ヶ月前から引継ぎ初日の日は決まっていました) いい加減な彼女の行動に、うんざりしております。 子供の参観日等々で、すでに有給使用日数を過ぎています。 1ヶ月検診・2週間検診と休んでいますが、小さい会社なので、 有給使用としてはカウントをしませんでした。 妊婦検診は有給使用として計算するのでいいのでしょうか? お教えください。

トピ内ID:1512063387

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当たり前です。

レーズンパン
私は今、妊娠3ヶ月ですが、2ヶ月検診、3ヶ月検診 (ちなみに1ヶ月検診なんて聞いたことありません)ともに、有給でした。 うちの会社は、社員3万人の会社ですが、 妊娠の検診で、有給じゃないってそんな会社あるのでしょうか? うちは、会社をどんな理由にしろ休むならば、欠勤、または、有給。です。 残業が多かったり、土日出勤がある場合は、代休というものが取得できますが。 基本的にどんな理由であれ、忌引きなどで無い限り、有給です。

トピ内ID:0087531449

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有給ではない

🐷
梅雨太郎
今妊娠九ヶ月で、六ヶ月まで独立行政法人で働いてました。妊娠健診は夏季休暇などと同じ特別休暇で有給休暇ではありませんでした。 あと半月在籍するのば違法かどうかはわかりませんが、 私も妊婦の同僚に振り回された事があるので モヤモヤされるお気持ちは、わかります。 健診は母体と赤ちゃんの状態によって急に予定外に入る事もあるので 仕方ない事もありますが、誠意が欲しいですよね。

トピ内ID:9858412904

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出産手当金のことですか?

🐱
退職ママはもらえません。 2007年4月からは育児休暇をとって復帰する人のみ出ます。 出産育児一時金は健康保険、国民健康保険から35万円支払われますが 退職ママの場合はご主人の扶養にはいりますよね。 でしたらご主人の会社で手続きします。 検診は法律で決まっておりますが、私の勤めている会社は有給がなければ欠勤扱いに なります。 詳しくはやはり、社会保険庁に問い合わせを。

トピ内ID:4866733366

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出産手当金の継続給付のことですよね?

🐧
ろびん
文面から拝見して、出産一時金ではなく、出産手当金のことですね。 退職日の時点で受給対象期間にかかっていれば、残りの分ももらえるという「出産手当金の継続給付(健康保険法第104条)」のことですよね。 無給での在職が可能なのかは分かりません。 会社も本人も同意の上ならば、問題にはならないようには思いますが、特別根拠があるわけではありません。 で、妊婦健診のための休暇についてですが、これは会社の規定によります。 おそらくは、規定には特に妊婦健診のための特別休暇(無給でも有給でも会社の選択による)は無いのですよね? それならば、本人が有給を申請していないのであれば、無給で処理するのが妥当ではないでしょうか?(欠勤にして査定することはできませんが) 特別休暇が無いなら、普通は、有給休暇を使っている方が多いと思います。(復帰後のことを考えて無給で休暇を取る人もいるかもしれませんが)

トピ内ID:2886051775

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ダメです

041
紫陽花
違法です。詐欺です。

トピ内ID:4027974476

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無理では?

041
マンゴー
可能かどうか、健康保険組合に聞いてみると良いですよ。 7月末に退職するのであれば、7月までしか健康保険料を払ってませんよね? 8月まで対象月にしたいなら、8月分の健康保険料を払い、資格喪失日を8月末か希望の日(要件を満たした日)にして退職という形になります。 退職される人が、給与は要らないけど社会保険料(厚生年金、住民税等も)を払うという事をするのか?と疑問です。 有給が残っているなら、退職日を8月にする事も出来るでしょうけど、もう使用日数を超えているんですよね? 8月からご主人の扶養に入れば、そちらから一時金は出ますから、それで良いんじゃないかと思うんですけど。金額が違うのかな? あと心配するのは、その人が8月末退職に変更したいと申し出る事でしょうか。 それが、可能か不可能かは、上司が決めれば良いだけの事ですけどね。 引継ぎが決まっているなら、引継ぎ期間を1ヶ月引き延ばすか、 最後の1ヶ月は別の職場に行って貰うとか、考えるのは上司の仕事ですね。

トピ内ID:8529347070

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1日

041
くまふみ
私は1日足りなくて、対象になりませんでした。 でも職場に掛け合おうなんて 思いもしませんでしたけど。。。だからびっくりです。 ちなみに有給があれば、妊婦検診に有給で休みとるのは いいんじゃないでしょうか? 有給を消化してしまってたら、欠勤かしら。 夕方診て下さる産婦人科さんもありますから 私には検診=休みって発想がなかったです。 妊婦さんにもいろんな方がいらっしゃるので トピ主さんの会社の方だけを見て 妊婦さん全体を嫌いにならないであげて下さいね。。。

トピ内ID:9858410270

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横ですが、退職時の保険料について

041
うぃりあむす
健康保険料が問題になるのでは?とのことを言われている方がいらっしゃいますが、月半ばの退職の場合は、その前月までが保険料徴収の対象となります。 なので、今回のケースでは、保険料の心配は不要です。 また、無給での在職は問題ないように思います。 有給休暇で在籍する人もいるのに、無給休暇での在籍に問題があるのでしょうか。

トピ内ID:2886051775

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出産一時金は

041
あや
出産一時金と出産手当は別の物です。 出産一時金は家族出産一時金として扶養に入った夫の健康保険から出るはずです。原則として6ヵ月以内に出産した場合は本人が退職していても本人が加入していた健康保険から出ます。 出産手当は昨年の春から産休取得後復帰の人だけ貰える制度に変わっています。一年以上の加入期間が必要です。 しかしながら産前休暇(42日前)に入れる時期であれば退職しても貰えることもあるようです。 妊婦検診が有給か無給かは規定によりますが、入社後6ヵ月経って付与された有給休暇(通常10日)の範囲を超えて休む場合は欠勤扱いです。 特別に検診休暇制度があるなら別ですが。 7月31日退職扱いにするなら8月1日が喪失日になるので、7月分の健康保険料は支払うことになり、8月分は退職月になりますので保険料はかかりません。15日ずらしても同じです。 15日間を産前休暇とできる状況なら無給でも不自然ではありませんが、産前休暇→退職を出産手当の該当と健康保険組合が認めるかどうかはわかりません。 ただ出産一時金が目的なら退職日をずらしてもあんまり意味がないと思いますよ。

トピ内ID:8629326722

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回答になるかわかりませんが

🙂
労務・給与担当者
退職後の健康保険の給付については、 出産一時金(あり。ただし被保険者期間が1年以上継続で、退職後6ヶ月以内に出産の場合) 出産手当金(平成19年4月の法改正により、現在は無し) となっています。 本来7月末で退職する方を、出産一時金の受給資格を得る目的で8月15日まで在籍していることにするのは、有給休暇の消化等の合理的な理由がなければ脱法行為といわれてもしかたがないと思います。 でも、そんなことしなくても出産時には国民健康保険か配偶者の健保か共済の扶養になってるわけですから、そちらから一時金を受け取ることができますよ。仮に今の健康保険で付加金があるとしても、退職後は付加金は支給されないのが一般的と思います。 有給休暇の件ですが、妊娠健診を有給にしなくてはいけないという法律はありませんので、通常は欠勤(=給与が減る)となるか、年次有給休暇を使用するかのどちらかです。 でも会社が好意で給料カットしなくてもいいよというなら、それを禁止する法律ももちろんありません。 釈然としないという気持ちは理解できますが、気持ちの問題と切り離せば以上のようなことになります。

トピ内ID:5800231921

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