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滞納した国民年金保険料の確定申告について質問です。

レス6
(トピ主 0
041
ねんきんかぁ~
ヘルス
 国民年金保険料控除のことで教えてください。  恥ずかしながら・・・実は国民年金保険料を滞納していて、社会保険庁から督促の訪問がありました。(突然でビックリした!)  15年度分(7ヶ月分)の国民年金保険料を滞納していて、今年支払うのですが(出来れば支払いたくない!)、この保険料の確定申告は今年の16年度分として申告するのでしょうか?それとも15年度に遡って申告するのでしょうか?  滞納はいけないけど、でも社会保険庁の無駄遣いにやいい加減な管理には腹が立つ!自分たちの事を棚に上げて国民に徴収ばかりするのは、どうよ~って言いたい。 でも、ちゃんとまじめに払っている人がバカを見ないためにも、これからはちゃんと払います。

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多分、16年度

041
税率
断言は出来ないけど、16年度の支払いでいいと思います。 普通は、その年に出したお金は、その年に、収入もその年に得た分は、その年に申告します。 税務署に電話して聞いてみたらどうですか。

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16年分で

041
多分ね
だって、15年分は国民年金を本来の分を納めてないから、15年分の確定申告の時には社会保険料控除に計上してないのですよね。 だったら、支払った時に計上出来ると思いますよ。 でも、一応、税務署に確認して下さい。

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平成16年です。

041
うさこ
払った年に控除が請けられます。 頑張って払ってくださいね。 私は親への仕送りのつもりで払ってます。 (自分が1万ちょっと払って親が6万ちょっともらえるのでかなりお得。)

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16年度で

041
確申
すこし前まで会計事務所に勤めていました。 社会保険料控除は払ったベースで行うので、 16年度の申告でよいですよ。 ちなみに担当先の個人の歯医者さんは、 税金が多くなりそうな年に払うというように 調整していました。

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税率さんのとおりです

041
経理屋です
過去の社会保険料であっても今年(平成16年)支払い であれば今年分の確定申告の所得控除が出来ます。 あくまでも平成16年1月1日~12月31日までの 支出なので平成16年度確定申告(来春申告)において 堂々と申告なさってください。 でもトピ主さんが偉いのは昔の社会保険料をまじめに 納めるその気持ちです。 今、未納者が増え続ける一方で社会保険庁も苦労して 回収に走ってますからね。 ちなみに私は20歳の時から厚生年金加入者なので 未納はありません。念のため。

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払った年の支出

041
カレー
15年度分でも、16年度に払えば、16年度の確定申告です。 同様の確定申告経験者です。

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