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料金支払いの義務は?

レス25
(トピ主 1
😀
ぴよちん
話題
友人が我が家に一月近く逗留していきました。 「リストラ等の影響もありアパートを追い出されて住む所もなくなった。住所がないと職探しも出来ない。迷惑はかけないから泊めてくれ。仕事が見つかったら出て行く」との約束でとめていました。 その友人が逗留中にネットで買い物をするとの事で我が家のPCを使いました。同時に買い物の際に必要なので連絡先と住所、メルアドを貸してくれと頼んできました。迷惑をかけない事と○○様方を住所に着ける事を条件に使用の許可は出しました。その後しばらくして仕事が見つかったと友人は出て行きました。 最近になって友人が買い物をした店から我が家に電話がきて商品代金が未払いであることが発覚しました。 店には事情を話して既に家にはいない人だし連絡されても困ると伝えました。 すると店側は、その方の連絡先を教えてくれと言ってきました。 教えてあげたいのですが既に彼は生活苦から携帯も使っておらず我が家に連絡が来たときも公衆電話からでした。 その事をみせに伝えると店側は、ならば貴方が支払いを肩代わりしてくれといってきました。 この場合、私と友人のどちらに支払い義務が生じるのでしょう?

トピ内ID:4965462140

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教えれば良いじゃない

041
るり
さすがにお勤め先は教えられないでしょうけど、住所だけはお店に伝えないと、本当に払わされますよ。 支払い義務は当然購入者に有りますが、お店が代金を回収するのは当然ですから、別に他の人が払ったって良いです。(娘がお店から配達してもらって、親が払っても問題なし) まずは、お友達となんとか連絡を付けて了承を取るか(住んでいるところに速達を出したって良い)、サクっと住所をお店に教えましょう。 ぴよちんさんが女性だとすると、お店からすると同棲相手、もしくは内縁の妻だったと勘違いされているかもしれませんよ(幾ら口頭で友達だと主張しても)。お店からすると、友人よりも深い関係(肉親に近い)と思うでしょうから、ぴよちんさんに代金を請求するでしょう。 ぴよちんさんが男性ですと、支払い能力が充分にあると判断されて、請求されてしまうでしょう。

トピ内ID:5960806020

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おそらく、あなたでしょうね。

😉
まっさん
お店側からすると、あなたがいうような事情は、悪く言えば【作り話】かもしれないのです。 きちんと顔を合わせて、商品を購入する場合であれば、その場で決済するので、このような問題はおきません。 “友人”とおっしゃっていますが、連絡先すらも不明な人が果たして友人と呼べるかどうか疑問です。 ここは、借金の保証人と同じく、あなたが支払いをしなければならないでしょう。

トピ内ID:0238555804

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横ですが

🐧
おのぼりさん
ネットショッピングで料金を払う前に商品が届けられる事なんてあります?

トピ内ID:5576587676

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まずは・・・

🐶
にょろ
まずは消費者センター等の、法律に詳しい所へのご相談をお勧めします。 そうすれば、的確なアドバイスが受けれるハズです。

トピ内ID:0690822288

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メアド、住所、名前

041
クレジット払いだったのでしょうか。 後払いかもしれませんが、住所やメアドを使わせたのは間違いでしたね。 支払い義務があなたにも発生するのかどうかはわかりません。 ご友人とはいえ「迷惑はかけない」という言葉を鵜呑みにして、個人のメールアドレスや住所を使わせてあげたのは失敗だったと思います。 あと、そのご友人は、そういったことを繰り返している可能性もありますね。

トピ内ID:1404973274

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共同正犯かもしれない

🐷
yann
ひょっとしたら、これって彼とあなたが二人で共謀して詐欺を働いているのではないのでしょうか。第三者からするとそう思われても致し方ない行動をとってみえますよね。違うのならここはきちんと彼の居場所を教えて彼に支払いを済ませるよう促すのが真の友達だと思います。きっぱりと、毅然とした態度が必要ですね。

トピ内ID:3963988264

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商品は

🐱
SERV
商品は友人が持っていったのでしょうか?どうもこの点が良く分からないですね。 お店の人が詳細を把握できていないのなら、支払い義務はトピ主ですよね。 住所を貸した以上は支払うべきです。 その後、ご自分でお友達に請求なさるのが良いのではないでしょうか。

トピ内ID:8410689739

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どっちにしてもトピ主さんが払ってオチがつくのかな・・・

🐧
まー
このお友達に訴えてみたところで、あとから「必ず」返すから立て替えておいて、としか言わないと思いますよ・・・。そして、それは「絶対に」返されない・・・。 私だったら、その被害額で対応を変えるかな。 3000円くらいのものなら払ってしまって、友達とは縁を切る+共通の知人すべてにことの顛末を話し、次の被害者を出さないのと同時に憂さも晴らす。 1万円以上のものなら、まずは友達に「きちんとしなければ職場にも言うし、詐欺として警察にも相談する」と通告し、出方を見ます。もし何の反応もなければ、職場の連絡先をその請求元のお店に伝えます。 3万円以上のものなら、友達に「これから警察に行く」と伝え、警察に迷わず通報します。特に警察が何かしてくれることは期待していませんが、税金払ってるんだし、国家権力の名前はこういうときにこそ有効活用しないと。相手をビビらせるくらいはしておかないと。 でも結局、いくらであっても、1ヶ月も無料でお友達に宿を提供してしまうお人よしのトピ主さんが支払って、友達はのうのうと行き続ける、でオチが付くような気がします。 トピ主さん、いい勉強しましたね・・・。いや、悪い勉強か。

トピ内ID:8455146121

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トピ主です

😀
ぴよちん トピ主
追記です。友人はリストラで家賃も払えず住む家を失いました。我が家に来た時点で住所はありません。なので店に彼の住所を教えようにも住所不定としか言えません。 また商品は彼が受け取りました。受取って翌日にはいなくなりましたが…。 クレジットではなく現金にての後払いのようです。 以上追記します。

トピ内ID:4965462140

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新手の詐欺なのかな

041
宮城
人の良い友人に付け込んで、物買って、代金の請求が来る頃にドロン。 こんな、新手の詐欺じゃないですよね?ネット業者もグルとか…。 クレジット決済なら、クレジット会社から問い合わせが来るでしょうから、品物に同梱された振込用紙で払うタイプの買い物だったんでしょうね。 脅しに警察にという方が居ますが、お友達の反応をみて、消費者サービスみたいなところに問い合わせてみても良いかもしれませんね。 悪徳業者かも。例えば、友達は払っているのに、トピ主さんに請求しているとか。もしくは、友達が「俺、それは買ってない」とか。 う~ん。考えると、色々あってもオカシクないかも。 早く、解決しましたレスが来る事をお祈りしております。

トピ内ID:1344601996

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肝心なのは名義

🐶
にょろ
名義貸しました? 貸していれば下記理由で支払いが発生するようです 「名義貸し」とは、他の人が商品を購入したり借金をするなど何らかの契約をする際、その人の代わりに自分が名義人となって、つまり自分の名前を貸して契約することをいいます。「名前を貸すだけならば」と軽い気持ちで行う人が多いのですが、名前を貸すということは、貸したその人が契約者になるということです。商品代金の支払いや借金の返済は、名前を貸した人がしなければなりません。 でなければ、消費者センター等に相談しましょう。

トピ内ID:0690822288

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住む家もない人が?

041
みり
リストラされ、住むあてもなく(ネットカフェにもいけない?)それだけ金銭に困っている人が買い物ですか。 なんでしょうね。 多分、そういうのにつけこまれたのでしょう。 共通の知人とかいないのでしょうか? 実家など知らないぐらいの付き合いですか。

トピ内ID:8404141972

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まっ

😨
秋田嶋
名義貸ししたトピ主さんの責任で、店には何の落ち度もないわけですから、 トピ主さんが支払って友人から回収する、支払わなければ窃盗で訴えるんですね。

トピ内ID:9664035094

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新手の取り込み詐欺?

041
りりー
お友達から、その後、連絡ありましたか? なければ、もう、一切連絡はないかもしれませんね…。買ったものは消耗品ですか? もし転売できるようなものなら、はじめから、お友達が見つけたのは「そういう仕事」なのかもしれません。 人が良すぎたんではないでしょうか? こんなこと考えたくないでしょうが、彼が買ったのは、その商品だけですか? トピ主様がいない間に、もっと買ってませんか? これから、トピ主様のところに支払い催促が山のように来たりしないことを祈ってます。

トピ内ID:3260671191

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過失による不法行為の余地があるかも・・・・・・

🐤
もみじ
「商品代金」の支払義務を負うのは、トピ主さんではなく、購入者であるその友人です。 ですが、また別の問題があります。 トピ主さんは、住居不定、無職の友人がネットショッピングをするのを知ってて、PCを使わせ、連絡先として住所とメアドも使わせた。 商品購入後、友人はトンズラしてしまい、店側は損失を被った。 店側は、トピ主さんに故意はなかったとしても、過失による不法行為を理由に、損害賠償請求をしてくるかもしれません。 (少額ならあきらめるかもしれませんが) この場合、トピ主さんに「予見可能性」があったかどうかが鍵ですね。 つまり、「よ~く考えれば、こういう事態になるのは分かったはず!」と言えるかどうか、です。 この判断は、なかなか微妙です・・・・・ とりあえず、今は事態を静観していてもよいような気はします。 支払義務を認めるようなことを軽率に言わないようにしましょう。 おそらく、話し合いになるかと思います。 早くスッキリしたいのなら、ある程度減額してもらった金額を支払うのもアリです。

トピ内ID:5054895901

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おかしくない?

041
えっ
ネットショッピングで、現金後払い? 私も利用しますが、通常、クレジット、代引き(配達の業者さんに払う)、今はコンビニでも出来る振込等の方法の筈ですけど。 代引きは払わなければ物は受け取れない筈ですし、振込は、振り込んだ事が確認されて配達、という流れでは? あれ、振込用紙が物と一緒に来て、後から払うんだっけ?でないと払えないっけ? 振込だとすると、トピ主さん宛の用紙が必要ですよね。当然、今は持ってらっしゃらないと思います。 ま、宛先が誰であっても現金払いであればお店には関係ないでしょうし、支払ってもらうためであれば相手の名前を変える事はするでしょうけど。 でもここは「法律的に」払う義務が発生しなければ払う必要はないのでは。彼が、買った人間としてトピ主さんの名前を使ってなければ義務はないと思いますが。もしトピ主さんの名前を使ったのであれば、それは故意で、払う気はないと考えた方がいいですね。 専門のところに相談するべきと思います。 道義的に払うべきかという話ではないと思います。

トピ内ID:9504528923

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私も利用しますが

041
まま
大手のオンラインショッピング(ニ○○ン)利用しますが、電話番号さえ登録すれば、現金後払い可能ですよ。私はいつもそうです。 問題はそこではないでしょうね。 名義を貸していないなら払わなくていいとは思います。 でも、私なら警察に相談しますね。友人だったとしても、そんなことされたら友人ではありません。

トピ内ID:3513317762

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買えますよ~

🙂
大梅
>えっ様 「後から現金払い」とは、後から現金で振り込み(銀行、コンビニ等)という 意味でいいと思います。 >振込用紙が物と一緒に来て、後から払うんだっけ? ショップによっては、そのようにしてくれるところもあります。 私もそれで買い物をしたことがあります。クレジットカードが使えず、 振込か代引きでの支払いで、振込を選択しました。 もっとも後払いできる場合も上限金額が決まっていて、高額だと 「先に振り込んでください」としているところが多いと思います。 トピ主さんの場合、住所の一部として「ぴよちん方」と使うことを 認めただけで、購入者名義がお友達ならば、支払う義務はないでしょう。

トピ内ID:5240675084

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だって連絡先じゃん

🐧
ぽると
【連絡先】として自分の電話番号や住所を貸したんでしょ? 店があなたのところに連絡して来るのは当然ですよ。 それを「連絡されても困る」って、、、 あなたが連絡先でしょ! 責任持って当人に連絡し支払いを完了させなさい。

トピ内ID:5668091822

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責任持とうよ

💔
あさひ
なんで責任持てないのに(責任持つつもりがないのに)、自分の住所や メールアドレスを貸すの? 連絡がつかなくなるような人には、店は販売したくないんですよ。 だから電話番号や住所が必須項目になっているんです。 あなたは彼が支払い能力がある人物であるように偽装する手伝いを したんです。法的な支払い義務のことしか気にしてないみたいだけど、 あなたが被害者(店)をうみだす手伝いをしたことを認識してください。 責任を感じてください。

トピ内ID:9514038515

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どういうお友達?

041
狩猟民族
家に一月も泊めてあげるくらいの信頼関係はあったんですよね? 商品が届いた翌日に出て行くって、 ちょっと意図的な感じがしますね。 その友人の現住所か勤め先か実家は分かりませんか? そちらに連絡してみましょう。 でもメルアドや住所を貸してしまったのなら、 トピ主さんに支払い義務が生じるかもしれません。 リストラされて部屋を追い出された人に 買い物するお金なんて無さそうだと分かりそうな立場ですし。

トピ内ID:3419198903

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連続詐欺犯?

041
たん
支払いの義務は当然友人にありますが、店側は当然あなたに連絡してくるでしょう。 連絡先と住所、メルアドまで貸したなら、あなたの過失も認められるかも。 順繰りに友人宅を狙う連続詐欺犯かもしれませんね。 友人に言っても払わない、あるいは連絡が取れないようなら、さっさと警察に届けましょう。

トピ内ID:5585997563

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払うべき

041
さい
確かに支払い義務があるのは友人でしょう。 でも住所やメールアドレスはトピ主さんのもので、商品は受け取った事実がありながらお店に対してトピ主は買ったのは友人で友人の連絡先はわからないと言う。 お店からすれば本当に友人が存在するかすらわからない状態ですよ。トピ主さんの言葉だけしか裏づけがないんですから。 トピ主さんが肩代わりするか、友人の存在(連絡先)を証明しないと詐欺と訴えられてもしかたがない状況といえます。

トピ内ID:3268204888

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意図的だよね。

🐴
はる
受け取った翌日に消えた友人、つまり最初から支払う気はなかったのでしょう。 友人を信じたあなたが騙されたのです。 店も騙されたわけですが、店には落ち度はないでしょう。 あなたには落ち度があるのではないですか? ネットでの買い物を許した。 ネット環境や住所を貸した。 買い物の内容も支払いも確認しなかった。 友人との連絡方法を維持していない。 私ならば、考えの浅かった自分の責任として、支払いを行います。

トピ内ID:4817578666

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払う必要はない

041
あちゃー
トピ主さんが払うべきと言うご意見が多くて、びっくりです。 名義も貸したわけではないですよね? もし、その品物の名義もトピ主さんなら、払う義務が出てしまうかも 知れませんが、名義が友人なら、どうしてトピ主さんが払わなければいけないんでしょう? たんなる「下宿人」(まあ、本当は居候でしょうが)だった人が、 住所を使い、~様方でにもつを受け取ったのなら、トピ主さんに支払い義務が生じるとは思いません。 それよりか、友人だったら、実家とか、他の友人関係を伝って本人と連絡をとって、お店と直接交渉してもらいましょう。 ところで、金額は大きいのでしょうか?

トピ内ID:2014858955

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