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親が相続放棄したら孫はもらえるの?

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041
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ひと
私の祖父は大きな家を持っています。祖父は遺言状を書いていないため、相続人はは母と伯母(母の姉)2人になります。が、母は放棄しています。遺産はいらないというのです。そこで思ったんですが、娘が放棄した場合、孫である私には相続権はあるのでしょうか。 相続廃棄になった遺族の場合、その子供に相続権はあるとテレビで見たんですが。

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もらえないと思う

041
メロちゃん
相続放棄があった場合には、その放棄をした相続人は最初から相続人でなかったとみなされますので、相続放棄者の子や孫に代襲相続は行われず、 遺産は、残った相続人で分割することになりますので、トビ主さまのお母さんが放棄されたんでしたら、 トビ主さんはもらえません。

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無理

041
ケロヨン
お母様が相続を放棄している以上おそらく無理だと思います。 仮に祖父よりも先に母親が亡くなったとしても、 民法887条により、被相続人(祖父)の子(母親)が相続を放棄した時には孫に当たるトピ主さんには代襲相続は発生しません。 入りもしない遺産は当てにしない方がいいと思いますよ

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孫が相続するケース

041
メロちゃん
遺言がないなら、代襲相続になる場合 1相続人である子供、兄弟が相続開始前に死亡した 2相続人である子供、兄弟の欠格 3相続人である子供、兄弟の相続の廃除 なんで、多分、相続放棄と相続廃除か相続欠格の かんちがいではないですか? ちなみに遺言が必要になる場合として、     相続権のない孫や兄弟姉妹に遺産を与えたい場合 とか世話になった第三者に遺産の一部を与えたい場合とかってあるんで、逆に遺言があれば、親が相続放棄していても、もらえるってことかな? でも、祖父の遺産なんて、あてにしないことですよ。 自分が何の貢献もしてないじゃないですか? 共に苦労してその財産を築き上げた配偶者か 介護とかで、世話してる立場の人にいくべきでしょうとは思うけど。何もしない孫とかいう立場で、自分からもらいたいなんて言えませんね。 遺言書くも書かないもおじいさんの意思にまかせることでしょう。

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おじい様はご存命ですか?

041
maya
まず確認させてください。 おじい様はご存命ですか? ご存命の間は相続は発生しませんから放棄することもできません。 いくら念書を書いていても、です。 「相続 放棄 代襲」で検索してみればすぐお分かりになると思いますが放棄した場合は最初からいなかったものとみなされますから代襲相続はできません。 おじい様がご存命であれば おじい様の財産が欲しければお母様を説得するしかありません。

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ありません。

041
りんご
>私の祖父は大きな家を持っています。祖父は遺言状を書いていないため、相続人はは母と伯母(母の姉)2人になります。が、母は放棄しています。遺産はいらないというのです。 貴方の祖父に当たる方の配偶者、子(貴方の母・伯母に当たる方)が法定相続人になります。貴方が法定相続人や相続人となることはありません。母に当たる方が放棄されると母に当たる方の直系卑属全員が放棄したものとみなされます。 >相続廃棄になった遺族の場合、その子供に相続権はあるとテレビで見たんですが。 貴方の母に当たる方が、貴方の祖父に当たる方の相続開始前(死亡の前)に死亡、欠格、廃除(犯罪者など)とならない限り、貴方は貴方の祖父に当たる方の法定相続人・相続人のどちらにも該当しないことになります。 貴方が祖父に当たる方から財産を貰う(遺贈)と、総遺産額から基礎控除額を控除した金額に超過累進税率を適用した後の金額を合計した金額を貰った人の純財産額を頭割りして算出した相続税額(算出相続税額)に20%プラスした税金を払うことになります。

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