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これは贈与ですか?

レス18
(トピ主 1
🙂
かえる
ひと
主人が兄弟の兄で、義弟も結婚しています。

我が家では、この先家を買おうと思っています。自分たちで探して見つけようと思います。お金のことも夫婦で何とかなるので援助は一切うけません。

そのような話をしていた流れで、義父さん、義母さんの今すんでいるマンションの話になりました。
そこは、バリアフリーでないため老後は住めなくなりそうで、どこか別の場所に移る予定でいるそうです。

それで、義父さん、義母さんがそのマンションを出たら、弟夫婦に貸すことになっているそうです。

ローンは完済しているそうですが、もしかして、これは弟夫婦への贈与になりますか?

詳しい方がいたしたら教えてください。
そこに住みたいわけでもないので、文句はありませんが、贈与なのか知りたくて。お願いします。

トピ内ID:0152635513

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貸すんでしょ?

041
おばさん
貸すということならば、家賃として(もしかしたら相場より低目かもしれないけれど)いくらかお金を渡すということではないのですか? または管理費マンションでローンが終わっていても管理費や修繕のための積み立てとかは別のはずなので、それらや固定資産税などを払うとかの話がついている可能性ははありませんか? マンションの名義を変えない限りは、基本的には贈与とみなされないと思います。

トピ内ID:7451259610

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贈与にはなりません

😢
通りすがり
使用貸借、もしくは賃貸借のいずれとしても贈与にはなりませんし、贈与税もかかりません。 実は使用貸借に係る使用権の価額は、0として取り扱われます。 賃貸借であれば、単に通常の契約に過ぎませんから、これも贈与とは無縁です。

トピ内ID:9871669985

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簡単に言えば

041
らん
>弟夫婦に「貸す」ことになっているそうです 貸すのだからたとえ無償であっても贈与ではありません。 贈与はレンタルではなくプレゼントです。 そういう単純な話ではないの? もっと突っ込んで考えれば民法上いろいろありますが...

トピ内ID:6148306720

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同様のレスであふれると思うけど一応参加

😠
なんだかな
「貸す」んなら贈与じゃないでしょうに。 ってか、ちょっと検索しただけでも、山のように財産贈与に関する情報にあたると思うのですが。 反対じゃないの援助はいらないのと、なんだかんだ言いながら、ものほしげですねぇ。 財産が欲しいなら、ここはひとつ、ご主人が正式にご両親から生前贈与を受けられたらよろしいのでは。 でなければ、ご両親の死後の財産分与の際に、そのマンションを処分して半額もらうか、相当の金額をもらえばよろしいかと思います。

トピ内ID:9687102927

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贈与じゃないでしょ

041
ななは
だって「弟夫婦に貸す」ってご自分で書かれてるじゃないですか。 無償でご両親が貸されたとしても当人同士の話じゃないかな。 そこに住みたいわけでもないし文句もないなら気にしないことです。 トピ主さんの旦那さんが気になさるならまだしも・・・

トピ内ID:5995261231

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なりません

🐶
ぱお
名義変更などがない無償貸与のみでは贈与にはなりません。

トピ内ID:5096887301

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贈与ではない

😠
にゃあご
これを贈与というなら、親の持ち家に、同居している若夫婦は、全て贈与になってしまいますよ。  贈与は、基本的に金銭の授受が年間110万年を超えた場合、贈与税がかかります。今回の場合、親のマンションを不当な低価格で譲り受けた場合には、贈与税がかかります。  今回のように住まわせてもらう場合、家賃がその辺の相場でどのくらいになるか解りませんが、家賃の贈与にはなる可能性もあると思いますが、贈与税はかからない範囲かと思います。従って、税法上問題になることはないと思います。  心配ならば、1万円でも親に家賃を払っておけば問題はないでしょう。

トピ内ID:5353290247

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普通に考えて

041
パリパリ
住むだけなら贈与にはならないでしょう。 名義を変更したら贈与になると思いますけど。 義弟夫婦が家賃を払わず、無料で住んでいても 贈与にはならないと思います。

トピ内ID:9499741001

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名義がお義父さまのままなら

🐧
るる
弟さんが住んでも贈与にはなりません。 貸すって言われているんですよね? あげるって言ってるなら名義も変えて贈与になるかもしれないけど。

トピ内ID:8924244615

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贈与では無いでしょ

😑
花*花
貸すだけですよね?弟さんに名義変更してないなら、 賃貸料払っても払わなくても贈与にはならない。

トピ内ID:7259398537

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厳密に言えば贈与

041
那由他
同居してる人とは違うと思います。 世間一般相場の家賃分が贈与になるでしょ。 でも税務署もいちいちそんなこと調べて贈与税払えなんていってこないと思いますが。

トピ内ID:7129747623

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税金の話なのか?

🐧
かずっち
贈与じゃないと断言する人。根拠は? 庶民的な古いマンションなら、家賃相場を考えても 贈与税の対象にはならないと思いますが、 好立地の豪邸だったら、家賃相当が贈与と見なされる場合もありますよ。 それより、トピ主さんは、 贈与だったら弟夫婦が得するから、 相続の時とか、介護の問題があったときとか、 そのときに精算したいと思っているのでは無いですか? 他人の財産を当てにした損得勘定は美しくないですよ。 ま、私は関係ないからどうでも良いですが。

トピ内ID:4905223234

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質問の意図は?

041
贈与かどうか知ってどうされたいのですか?将来の遺産相続にクビを突っ込むためですか? 義父母の遺産の相続権があるのは、実施であるご主人&弟であって、トピ主さんが横からとやかく口を挟むことではないと思います。

トピ内ID:7559524958

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ありがとうございました

🙂
かえる トピ主
教えてくださってありがとうございます。 贈与ではないのですね。 特に気にすることもないのですが、でも、ちょっとだけ気になりまして。 ちょっと前に、弟さんが車を義お父さんに買ってもらっていて、そうのも生前贈与なだんよと、どこかで教えられたことがありまして。 でも、車のことも本当はよくわかっていません。でも気にしていないです。 お聞きすることがすでに気にしていることなんですが、ほんとちょっとだけ、です。ありがとうございました。

トピ内ID:0152635513

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居住権は生まれる

🙂
今何時おやじ
親が所有するマンションに義弟さんが長く住むと 居住権が生まれます。 いざ、お兄さんと義弟さんで相続するとき 義弟さんに有利に判断されます。 現在の状態は口約束です。 親子間で賃貸契約書を交わした方があとあとで 問題になりません。

トピ内ID:7845805794

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居住権なんて生まれませんってば

041
那由他
家賃を払って無い人には居住権は発生しませんよー。 つまり家主から立ち退けといわれたら立ち退き料なしに出て行かないといけません。 もちろん、居住権なんて無いですが、 クビに縄つけて立ち退きさせるわけにも行かないし、 法律どおり半分ずつ相続したら、 固定資産税だけはしっかり払わされて、 家賃を払わないで居座られて損かもしれませんね。 相続の時はそのマンションを弟に、 現金類を自分たちにと言うほうが利口かな。 いくらマンションの価値>現金だったとしても。 しかしトピ主さん、それが生前贈与だったとしても、 その分相続のときに相殺しようとしても弟さんが素直にそうだなって認めなければもめること必至なのでは? というか認める人少ないんじゃあないかな。 車もそうですが、兄弟で教育費にものすごい差をつけられていたりしたら、それを生前贈与として相続のときに差し引くこと出来るらしいですよ。 でも、それも調停とか裁判とかでもめた挙句の話でしょ? どうしたいの?

トピ内ID:7129747623

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法的には「贈与」ではありませんが・・・

🐱
さと姫
多くの方が書いていらっしゃるように、単なる無償貸与であり、法律用語でいえば「使用貸借」です。 「贈与」ではありません。 ただ、マンションを無償で貸したことによって資産価値が減少したわけで、その反面、借りた人は利益を得ていることになります。 そうだとすると、お義父様の相続の際に、「特別受益」(民法903条)として考慮されるのではないか、という疑問が出てきます。 「特別受益」の典型は「生前贈与」で、要するに、その分は、遺産を前渡ししてもらったものとして、遺産分割の取得分を算出する際に、考慮されることになっています。 そこで、上記のような無償使用の利益を得たことが、「特別受益」に当たるとみる余地があります(なかなか認められないでしょうが)。 さて、トピ主さんが「贈与なのか知りたい」というのは、お義父様の相続問題が、少しは気になる、ということなのではないでしょうか(違っていたらごめんなさい)。 もちろん、トピ主さんに相続の権利はありませんが、本来権利のないはずの相続人の配偶者が、遺産分割に首を突っ込んでくることは、巷でよくあることですし、関心をもつことは必ずしも悪いことではないと思います。

トピ内ID:5162221508

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それは特別受益です

041
oriental
自分たち夫婦は自力で家を建てるのに、義弟夫婦はちゃっかり親の家に住むなんて不平等だというお気持ちは分かります。 ではこの不平等はどこで清算されるのかですが、 賃料を払って借りる場合でも、相場より安いとか、無償で借りる使用貸借の場合 支払いを免れた家賃相当額は、親から生計の資本を受けたことになりますから、相続財産に持ち戻します。 居住権は根拠のないことですが、遺産分割協議で具体的に誰がどの財産を取得するかを決める際には、生活の実体があるということは勘案されます。

トピ内ID:6964831589

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