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遺産がらみでゴタゴタ・・・

レス18
(トピ主 0
😨
Laila
ひと
父親が心筋梗塞で、先週そのまま帰らぬ人になりました。
お葬式に翌日に母から兄弟に遺言書が渡されましたが、
そのことで揉めています・・・。

預貯金、土地、株等の父親の財産(時価6千万円)は全て長男の兄にと母に相続されます。弟と私には、現金数百万円ずつです。
これが父親の希望ですので、私は特に異議がありませんが、先日、母親から一通の手紙が届きました。今後、遺産相続に関し、一切の異議と議論を申し立てませんと、紙に書いて捺印してくれと・・・。

「既に遺言書があるんだからそれだけでも遺産相続は有効じゃないの?なんでこんなことをわざわざ書いて捺印しないといけないの?」と母に聞いたところ、「相続のことで家族間の揉め事をさけたいだけ」と言い、泣き出し、しまいには私が捺印しないと「もう家族じゃない。あなたの顔なんて見たくない」と言われました・・・。

母の言う通りにすればいいか分かりませんが、あっ気に取られています。。。

私が家庭裁判所に持ちかけるとでも思われているのか?相続された財産を守りたいのは分かるけど、遺言書だけで十分じゃないの?母が分からなくなりました・・・。

トピ内ID:3948345975

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トピ主さんの

😀
うんだも
釈然としないお気持ちよくわかります。 が、ここはお母様の言うとおり、判子ついちゃいましょう。 その代わりと言ってはなんですが、今後お母様の老後の面倒は一切見ないとの念書を取られたらいかがですか。 なにもそこまでというお気持ちもあるでしょうが、それを言うならお母様の念書も同じことです。 今後、仮にお母様がお兄様と不仲になったときに、遺産は渡さなかったけど面倒は見てくれと言ってくるかも。 それから確かにお父様の遺言書が法的に有効でも、不服申し立ては可能なんですよ。

トピ内ID:8150385831

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自筆遺言でしょうか?

041
むささび
>預貯金、土地、株等の父親の財産(時価6千万円)は全て長男の兄にと母に相続 するためには、自筆遺言なら、家庭裁判所に検認の申立をします。 そしてそこで遺言と認められたとしても、これが有効か無効かとかそういうことまで認められたわけではないので、その遺言で良いという遺産分割協議書を作って、それに全員の署名と実印を押すまでしないと、預貯金とか土地の登記の手続きがうまくいかないことがあります。 >私が家庭裁判所に持ちかけるとでも 仲の良かった家族でも、相続ならぬ争続になることはよくあります。また、その偏った分配に、お母様なりに後ろめたさがあるのかも知れません。もう守ってくれるお父様がいないということもあるのかも知れません。あまりお母様を責めないでください。 >今後、遺産相続に関し、一切の異議と議論を申し立てませんと、紙に書いて捺印してくれと ですので、上記の通り遺言と、その遺言に従うかどうかというのは別問題なので、遺産分割協議書(で調べればけっこう雛形がある)をトピ主さんがお父様の遺言に従って作ってみるのはいかがでしょうか? 勿論、法律相談を受けても良いです。

トピ内ID:8944570042

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遺留分の心配かしら

041
sunsun
相続人が妻(お母様)と子供3人(トピ主さん、お兄さん、弟さん)だとすると、トピ主さんには6分の1の遺留分がありますね。 お母様がご心配しているケースとして想像できるのは 1.トピ主さんが受け取った数百万というのが6分の1より少ない場合、遺留分を請求されるのではないか。 2.6分の1以上の額だったとしても、遺留分減殺請求をされるのではないか。(お兄さんだけマイホームの頭金を出してもらったとか、生前財産が他の相続人に特別に使われている場合に請求できます) 3.実はトピ主さんに隠している遺産が他にあり、知られた時のことを恐れている。 銀行の人や弁護士さんなどに相談しているうちに、色々なトラブルのケースを聞いたりしてナイーブになっているんじゃないでしょうか。 それでトピ主さんが(何でわざわざ捺印しなくちゃいけないの?)という素朴な疑問から捺印を断ったことが、お母様の頭の中では「捺印を拒まれた→受け取った額に納得していない→骨肉の争い!」に変換されて、パニックになったのかも。

トピ内ID:3790984473

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トピ主さんの取り方が

041
LUCKY MAN
既に母親の心配の通りになってしまっているからでは? 相手が、財産を守りたい…と思っている時点で。 トピ主さんが遺言に異議がなければ、その母からの書類にも 素直に捺印できたのではないでしょうか? 確かに家族なんだからそんな念を押すような書類は要らないと 思うかもしれませんが、多くのものを受け取った人からすれば それに関してのトラブルは起こしたくないと思うのも人情では ないでしょうか?それを察してあげれば、今後も母上や兄とも 良好な関係が築けるのではないでしょうか? 勿論、異議があるのなら、外面良く構えず ちゃんと話し合いをするべき。捺印しないという脅威を与えるのは 良い関係とは言えないと思います。

トピ内ID:2650459948

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遺産分割協議書

むむむのむ
これにつきるのでは無いでしょうか? 後に他にも遺産があった事をトピ主&弟さんが知らなかった場合は異議を唱える 事は出来ます。そうならない為に「遺産分割協議書」を作成しましょうと提案し てはどうですか? 遺産分割協議書には遺産の内容(土地・貯金・株など)を記載した上で、誰が何 を相続するかを記載し、それに相続人全員が記名・押印するのです。印鑑証明も 付けます。ネットなどで書式も出てますので自分達で作成も出来るようですが、 作成は弁護士か司法書士などプロに依頼するのが一番です。作成費用は沢山相続 する母&長男持ちで良いと思います(笑)相手が望んで一筆求めているのですし。 遺言書があっても絶対の拘束力はありません。(本人同士納得すれば自由に取り 決めする事が出来ます)だから揉めるのが心配なんでしょうね。 時価6,000万円の遺産であればトピ主さんには500万円の遺留分がありま すので数百万円の相続は遺留分でしょうね。

トピ内ID:4286003971

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遺産分割協議書?

🐶
アミコ
こんにちは。 ウチも先日、父を若くして亡くしました。 財産は土地建物株預金全て、母に相続となりましたが、 その際に遺産分割協議書というものが必要でした。 財産を箇条書きにして誰が相続する、と明確に記載し、 最後に母と兄弟全員に署名捺印が必要でした。 この書面がないと、財産を動かす事が出来ませんでした。 (銀行口座凍結の解除等) お母様のおっしゃっていることは、コレではないのですか? 今貴方が書面にしてくれないと、名義の変更が出来ませんよ。 相続人全員の同意がなければ、いつまでたっても父親名義のままです。 遺言書があってもやっぱり遺産分割協議書があったほうが、 話が進みやすいのではないですか? 遺言は裁判になったときに効力が発揮されるという認識なのですが、 どうでしょう。

トピ内ID:9871484446

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誰かに半端な知恵をつけられたんでは?

🐧
minmin
一旦、遺産を分けても後から不服と訴えて訴訟になった話でも聞いてしまったんじゃないでしょうか? 「そういう時のために念書を取っておくといいのよ」とか。 トピ主さんも弟さんも今は遺言なら、そのとおりでよしと納得されているようではありますが、お金に困って切羽詰ったらなりふり構わずになるのが人間ですから。 まあ、家はともかく(お母さんが住んでいるのでしょうし)預貯金・株は3人に平等に分けるのを主張するのが一般的ですから、後でもめて兄弟が対立する例なんか聞かされたら用心するのかもしれません。 お母さんが納得するなら書いてあげればいいんじゃないでしょうか? 今、旦那さんをなくしてナーバスになっているんです。

トピ内ID:2727134733

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金額によります

🐷
塾頭
「遺産全額をAさんに」 という遺言状が有っても、遺産相続には遺留分(いりゅうぶん)というものがありまして、 法定相続人が異議を申し立てれば50%しかAさんに渡りません。 遺産の配分を自由に決められるのは50%までです。 民法の規定によれば、遺留分の50%の半額(25%)を配偶者(お母様)が、 残りの半額を3等分(約16.6%)した金額を3人(兄、あなた、弟)がそれぞれ相続する権利を有します。 つまり、お兄様とお母様に計6千万、あなたと弟さんに数百万、ということは合計7千万としますと… 遺留分以外:3500万円(遺言書通りの分配) 遺留分:3500万円(民法通りの分配) となりますから、 3500万円の16.6%(約580万円)がトピ主様が相続する権利です。 トピ主さんと弟さんに(たとえば)200万円ずつ、 というような内容であれば今後の付き合い方も考慮して(もう縁を切るのならば)裁判で争うのもありです。 (詳しくは法律の専門家にお尋ねください)

トピ内ID:7472419263

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お母様の意見はもっともです

🙂
ミナコ大将
お父様の事お悔やみ申し上げます。 私も昨年夏に父を亡くしております、私とはケースが違いますが(私と母と弟vs叔父=父の弟)お母様の意見はもっともです。 あなたと弟さんが遺言内容に納得されているならば、書面で交わす必要があるかと思います。 納得されていない場合は別ですが。 相続で揉めると辛いですよ、またいいではないですか、お父様が遺言をきちんと遺してくださっているのです。 内も、急逝してしまい遺言もなく、調停を申し立てしていますがこのままだと不調に終わり裁判になりそうです。 ほんと、嫌ですよ、いくら家族でもお金が絡むと変わりかねません・・。

トピ内ID:2996163126

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怖い

😑
シルウァーヌ
お金がからむと人は変わります。 金額の多寡にはあまり関係ないようです。 私の親類の話ですが、50年以上仲の良かった5人きょうだいが、 たかだか一千万円の分配ですっかり冷え切ってしまいました。 さて、トピックを読んだ感想ですが、 もしかしてお母さんは、トピ主さんの分と決まっている数百万円分も 自分もしくは長男の分にしたいのかな?と思いました。 主張する ↓ 捺印させておいた紙をたてに出す という流れがパッと浮かびましたが、何の根拠もないものです。 あなたと同じ立場の弟さんと、一度話し合われたほうがいいんじゃないでしょうか。 「お母さんおかしいんだよ、何であんなこと言い出すんだろう、  びっくりしちゃったよ、遺言書があるのにね…」という感じで。 お兄さんが腹を割って話せるタイプなら、 何か事情を知らないか聞いてみてもいいと思います。 何にしても、お母さんの意図がわからないうちは 軽々しく捺印はしないほうがいいんじゃないかなあ。 お金は怖いです。

トピ内ID:5521636783

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遺留分??

041
ポメちゃん
それは、遺留分減殺を心配してるのかもね? 遺留分を放棄させたいってことかな? 子には、遺留分というのがあって、法廷相続分の半分は最低、保障されてるので、遺留分減殺請求すれば、その分まではもらえるのです。 例えば、6000万の遺産なら、3000万が母、3000万が子で、 法廷相続では、子が複数いれば3000万は等分、3人なら1人1000万ですから、遺留分はその半分、500万なのです。 遺言で、相続分が300万なら、遺留分侵害されてるので、意義を申し立て、遺留分減殺というのが可能なのです。 ちなみに通常、遺留分減殺の時効は1年です。 ですから、その間にあなたが遺留分減殺しないか心配されてるのでしょう?

トピ内ID:6333947594

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揉めないための書類

🙂
りらっくす
親から、求められている念書ですが、お互い揉めないためにも必要だと思います。 きっとご長男に遺産を半分ということは、残された母親の面倒は長男にっていう、お父さんのお気持ちもあるんでしょうね。 でしたら、念書には「遺産について異議を申し立てない。」ということと、「母親の老後は、長男が一切を行う。労力・金銭的な援助を他の兄弟に一切求めない」という文面も付け加えて、4通作成し、お母さん・お兄さん・トピ主さん・弟さんの4人がそれぞれに捺印し、保管をしておきましょう。 口約束だと、将来の介護だけ押し付けられるなんてことになりますよ。 相手を信用していないということではなく、揉めないための布石ですよ。

トピ内ID:7277268005

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遺産分割協議書

041
あや
これがないと相続の話が進まないんですが・・・。 お母さまも突然のことで混乱されていて、弁護士さんや司法書士さんから言われたとおりにやらされてるだけで、理解されていないのではないでしょうか? 釈然とされない気持ちもわかりますが、名義の書換えや銀行口座の凍結解除など相続人全員の捺印がある遺産分割協議書がないと法的に相続の開始はできないはずです。 特にお母さまの生活資金(税金や公共料金など)がお父さま名義の銀行預金から支払われていたりするとすべて手続きするのに手間も時間もかかりますし、何かと急を要しておられるのはありませんか? 事情を説明できないお母さまを責めるような考えは改められた方がいいと思いますよ。

トピ内ID:1297710517

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お母様の表現がまずかったかも知れませんが

041
あらら
 遺言書があっても、預金口座の凍結解除や証券類、不動産の名義書換のためには、 あなたの戸籍謄本と印鑑証明が必要ですから、送ってあげてください。  一筆というのは、「父○○の遺言書どおりで良いです」と言うことを書いて、 日付、書名、捺印すれば良いだけです。  口座の凍結解除ができなければ、全員が困るでしょ。 遺産分割協議書に全員が署名捺印すれば一番手続きが簡単になるのですが。 お母様も精神的に大変な状況なのですから、優しくしてあげてください。  

トピ内ID:8855404406

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相続問題で家族全体のことに思いを寄せる

😀
夕凪
「あらら」「あや」さんの言われるのが正しいと思います。 冷静な判断ですね。 お母さんは混乱状態であるのではないでしょうか? 混乱状態にある母の言葉尻だけに反応して反発するのは止めて現状を正確に見るべきです。 遺書を尊重しても、遺留分の件もあるので、残された家族全体のことを考えるいい機会だと思います。 問題は母の行く末です。 長男家族と同居しているのでしょうか? うまくやっているのでしょうか? 通常老いた母に財産が多く行く様にするべきだと思います。 財産のある母は大事にされます。 なので、言われるままにするのではなく、家族の今後を考え家族会議を開き(遺産分割協議)の中で、あなたと弟は、母により多く(現金)残されるように主張すべきと思います。 あなたと弟が父の意志を尊重すればもめないと思います。 基礎知識の収集は市役所、区役所などの法律相談の利用を。

トピ内ID:7203343825

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はんこ代ってことは?

041
りよ
Lailaさんこんにちは。 >>預貯金、土地、株等の父親の財産(時価6千万円)は全て長男の兄にと母に相続されます。弟と私には、現金数百万円ずつです。 ちょっと解らなかったのですが、弟さんとLailaさんへの現金はどこから来るのですか?相続分から?それともお兄さんかお母さんのポケットマネー? もし後者だとしたら、いわゆる「はんこ代」じゃないでしょうか。 私の周りには結構そういう人がいましたので、参考までに。 (特に片方の配偶者が存命の場合は、子供たちもすんなり押すケースが多い気がしました)

トピ内ID:1617300213

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お母様と事を構えるつもりはないんでしょ?

🐱
さと姫
トピ主さんは、遺言書の内容に異議はなく、ことさらにお母様と事を構えるつもりはないんですよね? ならば、いわゆる「遺産争い」ではないので、トピのタイトル「遺産がらみでゴタゴタ」は、ちょっと実態に合っていないような気がします。 お父様を亡くされて、残された頼みの綱の子どもも素直に言うことを聞いてくれない・・・ お母様の頭の中で、不安が渦巻いているものと思われます。 「遺言書の内容に異議はない」ことを伝えて、早くお母様を安心させてあげてください! ただ、トピ主さんの意図と異なって解釈される余地を残さないように、念書の文言には注意が必要です。専門家に相談されることをお勧めします。 あと、補足ですが、りらっくすさんのレス中の 「母親の老後は、長男が一切を行う。労力・金銭的な援助を他の兄弟に一切求めない」 というのは、個人的にはお勧めできないです。 将来、長男に何があるかわからず、このような文面があっても、長男以外の子の扶養義務が全面的になくなるわけではありません。 後々のトラブル回避のためには、相続と残された親の扶養とはリンクさせないほうが良いです。

トピ内ID:9810955164

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弟はなんと?

😀
karon
 弟が自分の取り分で抗議したから、そういう書類を書かせようという話になったのでは?  と推測しました。

トピ内ID:4850249705

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